
ニュースで著名人が高額な保釈金を支払って釈放される場面を見て、「お金持ちだけが保釈されるのはおかしくないの?」「保釈金を払えば犯罪者でも釈放されるのはなぜ?」と疑問に感じた方もいるのではないでしょうか。しかし、保釈金制度は被告人の逃亡を防止し、裁判への出頭を確保するために設けられた合理的な仕組みです。お金で罪が許されるわけでも、富裕層を優遇する制度でもありません。
この記事では、「保釈金制度はおかしいのでは?」というよくある疑問に対して、弁護士がわかりやすく回答します。
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保釈金制度はおかしい?よくある疑問と回答
お金持ちしか保釈されないのはおかしくないですか?
確かに保釈金は安くはありません。しかし、そもそも保釈金制度があるのは、裁判所にお金を納めさせることで被告人が逃げるのを防ぎ、裁判にきちんと出てくるようにするためです。被告人は起訴され、これから刑事裁判に出頭しなければならないという重責を負わされているわけですから、保釈金の金額は「逃亡してお金が没収されたくないからきちんと裁判に出頭しよう」と被告人に思わせるだけの金額でなければならないのです。このような保釈金制度の趣旨から、裁判所が数万円や数十万円程度の保釈金を指定することは難しいというのが現実です。
もっとも、保釈金の金額は一律にいくらと決まっているわけではありません。具体的には、事件の規模・性質、被告人の罪証隠滅、逃亡のおそれの程度、被告人の資産の内容などの諸事情を鑑みて個別具体的に決められます。したがって、比較的軽微な事件で、逃亡のおそれがなく、資産がないという状況であれば、比較的安い金額を指定される可能性も考えられます。なお、自身の資産で保釈金を納めることが難しい場合は、第三者に援助してもらう、日本保釈金支援協会の立替え払い制度を利用するなどの方法で保釈金を納めることも考えられます。
また、保釈金を納付することは釈放されるための一つの条件にすぎません。いくら保釈金を納めることができるだけのお金をもっていたとしても、裁判所に罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあると判断されたときは釈放を認めてもらえません。このことからも、保釈金制度はお金持ちを優遇するための制度ではないといえます。保釈金の具体的な金額相場や返還・没収の仕組みについては「保釈金とは?相場は150万〜300万円|返還条件や払えない場合も解説」で詳しく解説しています。
罪を犯したのに保釈金を払えば釈放されること自体おかしくないですか?
そもそも、現行制度上、保釈金を払う段階(刑事裁判で有罪と認定され、その裁判が確定する前の段階)では、被告人は無罪であると推定されます。被告人が罪を犯した犯人かどうかは、これからの刑事裁判で結論が出されます。被告人が有罪か無罪かと、身柄拘束されるかどうかはまったく別の話です。
保釈金を支払ったとしても、その後の裁判で実刑判決が言い渡された場合、保釈は失効し、再び身柄を拘束されることになります。保釈金制度自体が「無罪推定」に基づいているため、罪を犯したかどうかが確定する前に保釈されることは、制度上は矛盾しないのです。起訴から保釈までの具体的な手続きの流れについては「起訴後の流れはどうなる?保釈の流れも合わせて弁護士が解説」をご参照ください。
まとめ
保釈金制度は、裁判所に多額のお金を預けさせることで被告人が逃げ出さないようにし、刑事裁判に出頭させるための仕組みです。保釈金の金額は被告人の資産状況や事件の内容に応じて個別に決められるため、一律に「お金持ちが有利」とはいえません。資力が乏しい方には日本保釈支援協会の立替え払い制度なども用意されています。
そして、保釈金を納めたからといって罪が軽くなるわけではなく、保釈はあくまで判決が確定するまでの間、無罪推定の原則に基づいて身柄を一時的に解放する制度です。保釈金制度に対して「おかしい」と感じる背景には、制度の趣旨が十分に知られていないことが大きいといえるでしょう。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

