日本の刑罰は6種類|死刑・拘禁刑・罰金など内容と違いを解説

「日本の刑罰は全部で何種類あるのだろう」「懲役や禁錮はどうなったのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。ニュースで見聞きする刑罰の名前は多くても、それぞれがどう違い、どれが重いのかまでは意外と整理されていないものです。

日本の刑罰は、2025年6月1日施行の改正刑法により、死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の5つの主刑と、付加刑である没収を加えた6種類となりました。長く用いられてきた懲役刑と禁錮刑は廃止され、新設された拘禁刑に一本化されています。

この記事では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 日本の刑罰6種類とそれぞれの内容
  • 2025年に新設された拘禁刑とは何か
  • 懲役刑・禁錮刑はどうなったのか
  • 罰金や科料を払えないとどうなるのか

なお、刑事事件についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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刑罰の種類は6種類

刑罰は、刑事裁判で有罪となった人に科されるもので、重い順に、主刑である死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料の5種類に、付加刑である没収を加えた6種類です。

主刑とはそれ単体で科すことができる刑で、付加刑とはそれ単体で科すことができず、主刑に付加して科すことができる刑です。

また、刑罰は、奪われるものに着目して生命を奪う「生命刑」、身体の自由を奪う「自由刑」、財産を奪う「財産刑」の3つに大別されます。死刑が生命刑、拘禁刑と拘留が自由刑、罰金・科料・没収が財産刑にあたります。

死刑、拘禁刑、拘留は、公開の法廷で審理を経た判決でしか科されません。これに対し、100万円以下の罰金と科料は、書面審理のみで行われる略式手続によって、略式命令という形で科されることがあります。略式手続の具体的な流れについては「略式起訴とは?前科・罰金相場・手続きの流れをわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

刑罰 区分 内容 根拠条文
死刑 主刑/生命刑 絞首により生命を奪う 刑法第11条
拘禁刑 主刑/自由刑 刑事施設に収容する。無期と有期(原則1月以上20年以下)がある 刑法第12条
罰金 主刑/財産刑 原則1万円以上の金銭を徴収する 刑法第15条
拘留 主刑/自由刑 1日以上30日未満、刑事施設に収容する 刑法第16条
科料 主刑/財産刑 千円以上1万円未満を徴収する 刑法第17条
没収 付加刑/財産刑 犯罪に関係する物の所有権を取り上げ、国のものとする 刑法第19条

死刑

死刑は、罪を犯した人の生命そのものを奪う刑罰であり、生命刑と呼ばれます。

かつて死刑は刑罰の中心を占めており、その執行方法も多種多様でした。江戸時代の公事方御定書は、火罪(火あぶり)・磔(はりつけ)・鋸挽きといった残酷な方法を定めていました。しかし、時代の進展とともに、死刑が適用される範囲は徐々に狭くなり、執行方法も緩和され、現在、日本では絞首刑の方法のみが採用されています(刑法第11条第1項)。

なお、死刑が規定されている主な罪は次のとおりです。

  • 殺人罪(刑法第199条)
  • 強盗致死罪、強盗殺人罪(刑法第240条後段)
  • 強盗・不同意性交等致死罪(刑法第241条第3項)
  • 現住建造物等放火罪(刑法第108条)
  • 内乱罪(刑法第77条第1項第1号)
  • 外患誘致罪(刑法第81条)

拘禁刑

拘禁刑は、受刑者の自由を奪う自由刑です。2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化されて創設されました。

拘禁刑を科されると刑務所などの刑事施設に収容されます(刑法第12条第2項)。受刑者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(刑法第12条第3項)。

拘禁刑には期間の定めのない無期拘禁刑と定めのある有期拘禁刑があります。有期拘禁刑の期間は、1月以上20年以下が原則です(刑法第12条第1項)。ただし、有期拘禁刑を加重するときは30年まで上げることができ、減軽するときは1月未満に下げることができます(刑法第14条第2項)。また、死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合、その長期は30年となります(刑法第14条第1項)。なお、一定の条件を満たす場合には刑の執行が猶予されることがあります。詳しくは「執行猶予とは?実刑との違いや認められる条件をわかりやすく解説」をご参照ください。

罰金

罰金は、一定額の財産を徴収する財産刑の一つです。

罰金は1万円以上ですが、減軽する場合は1万円未満に下げることができます(刑法第15条)。罰金の上限額は、犯罪ごとに法定刑として定められています。たとえば、窃盗罪は「50万円以下の罰金」と定められていますので、窃盗罪で罰金を科される場合は1万円以上50万円以下の範囲で金額が決められます(ただし、実務上の下限は、10万円であることが多いです)。

裁判所から命ぜられた罰金を一定期間納付できない場合は、未納分の額を「〇〇〇〇円(通常、5000円)/1日」で割って出た日数、法務大臣が指定する刑事施設(労役場)に収容する手続きをとられてしまいます。たとえば、裁判所から「被告人○○を罰金30万円に処する。罰金を完納することができないときは、金5000円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する」という命令を受け、全額未納とした場合、60日間(=300000÷5000)、刑事施設に収容される手続きをとられてしまいます。

もっとも、収容中に残額を納付すれば釈放されます。たとえば、上のケースで、刑事施設に10日間収容された場合、5万円(=5000×10)の罰金を納付したことになりますから、残額の25万円を納付すれば、その日に刑事施設から釈放されます。

拘留

拘留は、拘禁刑と同様、受刑者の自由を奪う自由刑です。

拘留の刑期は1日以上30日未満です(刑法第16条第1項)。拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(刑法第16条第2項)。

なお、よく拘留と混同して使われることが多い「勾留」は、被疑者又は被告人を身柄拘束するための裁判のことで刑罰ではありません。両者の違いや前科がつくかについては、次の記事で詳しく解説しています。

拘留とは?勾留との違いと前科・科される罪を解説

科料

科料は、罰金と同様に、一定額の財産を徴収する財産刑です。

金額は千円以上1万円未満です(刑法第17条)。未納が続けば労役場へ収容される手続きをとられることがあります。

科料を規定する罪はそれほど多くありません。混同されやすい「過料」との違いや、前科がつくかについては、次の記事をご参照ください。

科料とは?過料・罰金との違いや前科がつくかをわかりやすく解説

没収

没収は、犯罪に関係する物の所有権を犯人から取り上げ、国のものとする財産刑です。唯一の付加刑でもあります。

没収の対象となる物は「犯罪組成物件」、「犯罪供用物件」、「犯罪生成物件」、「犯罪取得物件」、「犯罪行為の報酬として得た物」などです。

没収できるのは、原則として犯人が所有している物に限られます。もっとも、他人の所有物であっても、その人が犯罪の後に事情を知ったうえで手に入れた物であれば、没収することが可能です(刑法第19条第2項)。

没収とは?刑法における意味と没収される物、押収との違いを解説

拘禁刑と懲役刑・禁錮刑の違い

拘禁刑ができる前、身体の自由を奪う刑罰の中心にあったのは懲役刑と禁錮刑でした。両者はいずれも刑事施設に収容する点では同じで、違いは「刑務作業が義務づけられるかどうか」の一点にありました。

  • 懲役刑:刑事施設に収容したうえ、刑務作業が義務づけられる刑
  • 禁錮刑:刑事施設に収容するが、刑務作業は義務づけられない刑

作業が課される分だけ懲役刑のほうが重い刑と位置づけられ、禁錮刑は過失犯など、限られた罪にしか選択されない刑でした。禁錮刑が言い渡される件数も、懲役刑と比べてごくわずかにとどまっていました。

ところが、実際には禁錮刑を言い渡された受刑者の多くが、自分から希望して刑務作業を行っていたため、両者を分けておく実益は乏しくなっていました。

加えて、一律に作業を義務づける仕組みでは、高齢受刑者や再犯を繰り返す受刑者に対して、作業よりも指導や教育に時間を割いたほうが立ち直りに資する場合でも、柔軟な対応をとりにくいという課題がありました。

そこで、受刑者一人ひとりの特性に応じて作業と指導を組み合わせられるようにするため、2025年6月1日施行の改正刑法で、懲役刑と禁錮刑は拘禁刑に一本化されました。刑の名称が変わっただけでなく、「作業を科す刑」から「改善更生と再犯防止のために処遇を組み立てる刑」へと、刑の目的そのものが組み替えられた改正といえます。

刑事事件でお困りの方へ

日本の刑罰は、生命を奪う死刑から、財産を奪う罰金・科料まで、主刑5つと付加刑1つの計6つで構成されています。2025年6月の刑法改正では懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化され、受刑者の特性に応じた処遇へと軸足が移りました。

ご自身やご家族が刑事事件の当事者となったとき、どの刑罰が科される可能性があるのかを知ることは、これから何をすべきかを判断する土台になります。もっとも、実際にどの刑罰が言い渡されるかは、被害弁償や示談の成否、反省の状況など、事件後の対応によって大きく変わります。同じ罪名でも、不起訴で終わる場合もあれば、実刑に至る場合もあるのです。

刑事事件では、捜査の初期段階でどう動くかが結果を左右します。すでに警察から連絡が来ている場合や、家族が逮捕されてしまった場合はもちろん、まだ事件化していない段階であっても、早い時期に弁護士が関与することで取り得る選択肢は大きく広がります。取り調べにどう対応すべきか、被害者との示談をどう進めるか。判断を誤らないためにも、一人で抱え込まずにご相談ください。

弁護士法人若井綜合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱ってまいりました。ご依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くしてお守りします。全国対応の無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

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刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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