時効後に自首するとどうなる?わかりやすく解説
時効が完成した犯罪で自首をするとどうなろうのだろう…

このようにお考えではないでしょうか。

結論を言いますと、公訴時効(刑事事件の時効)の完成後に自首をしても、警察に逮捕されることはありません。不起訴処分となることが目に見えているのに逮捕する意味がないからです。もっとも、時効には刑事事件の時効のほかに民事事件の時効も存在しますので、民事事件の時効が完成していない場合には損害賠償請求されるリスクはまだ残っています

この記事では、上記内容につき、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。

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時効後に自首するとどうなる?

時効後に自首した場合は、警察から話を聴かれます。場合によっては供述調書をとられるかもしれません。

ただし、公訴時効が完成していると検察官は事件を起訴する(刑事裁判に裁判かける)ことができません。そのため、仮に、事件が検察庁に送致されたとしても、事件の処分は不起訴処分(時効完成)となります。

不起訴処分となるということは、前科はつきません。また、不起訴処分となることが目に見えていますから、警察に逮捕されることもありません

民事事件の時効が完成していなければ賠償請求される可能性がある

時効には、刑事事件の時効(公訴時効)のほかに民事事件の時効があります。民事事件の時効は、一定期間を経過すると権利を取得する取得時効と権利が消滅する消滅時効があります。このうち、犯罪を犯した場合に関係する時効は消滅時効です

加害者の不法行為によって損害を被った被害者は、加害者に対して損害の賠償を求めることができる権利を取得します。民法という法律では、この権利の消滅時効の期間を、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年(または不法行為のときから20年)と定めています。

そのため、公訴時効が完成していても民事上の消滅時効が完成していなければ、犯人は損害賠償責任を負うこととなります。

例えば、傷害罪の時効は10年ですが、(暗がりの道で突然後ろから殴られたなどの理由で)被害者が加害者が誰かを知らずに10年が経過したとします。この場合、加害者が自首をしたとしても、公訴時効は完成しているため刑事上の責任を問われることはありません。ただし、被害者が加害者が誰であるかを知るのは加害者が自首した後ですので、その時点から民事上の時効がスタートする、すなわち、自首により警察から連絡を受けるなどして被害者が加害者が誰かを知った時点から10年間は、加害者は損害賠償請求されるリスクを負うということです。

時効後に自首した事例

ここで、時効完成後に自首した事例を紹介します。

足立区女性教師殺人事件

19788月、東京都足立区内の小学校に勤める女性教師が失踪。警察は母親からの捜索願を受け、事件性があるとして捜査を続けていたものの、犯人の特定には至りませんでした。その後、失踪から26年後の20048月、小学校で警備主事をしていた男が警視庁綾瀬警察署に自首し、女性教師の殺害を自供。土地区画整理事業のため、女性教師の遺体を隠していた自宅からの立ち退きを余儀なくされたことから、遺体の発覚は免れないとの思いからの自首でした。当時の殺人罪の時効期間(15年(※))は経過していたことから刑事訴追は免れましたが、民事裁判では遺族に対し約4355万円の賠償金の支払いが命じられています

※現在は殺人罪の時効期間はありません

生坂ダム殺人事件

19805月、長野県のダムの湖底から会社員男性(当時21歳)の水死体が発見されました。警察は、遺体の首の索条痕以外に目立った外傷がないこと、解剖・検視により死因が水死の可能性があると判断されたこと、被害者が生前「死にたい」という趣旨の発言を繰り返していたという証言があることなどから自殺として処理していました。ところが、20年後の20004月、覚せい剤取締法違反の罪で服役中の男が被害男性の殺害を自供します。警察は捜査を再開した後、検察庁へ事件を送致するも、すでに時効が完成していたため不起訴処分(時効完成)として処理されました

まとめ

公訴時効の完成後に自首をしたとしても逮捕されることはありません。ただし、民事上の時効が完成していない限り、加害者は損害賠償請求をされる可能性があります。

罪の呵責、良心の呵責に耐えかねて自首しようと考えたものの既に公訴時効が完成してしまっていた場合には、真摯に謝罪するとともに、慰謝料などの被害弁償を行うために被害者との示談交渉が必要となります。

もっとも、公訴時効が過ぎてから示談の申し入れをしてきた加害者に対して被害者側が良い印象を抱くことはないでしょう。示談交渉のテーブルについてくれない可能性が高いです。

そのため、被害者との示談交渉は弁護士に依頼することをお勧めします。被害者側の心情に最大限配慮したうえで、できるだけ誠意が伝わるよう弁護士が対応してくれます。また、弁護士となら示談交渉に応じても良いという被害者も多いです。

当事務所では、犯罪被害者との示談交渉を得意としており多数の実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者のために全力を尽くして対応しますので、犯罪の公訴時効を過ぎてしまったものの、損害賠償という形で被害者側に謝罪と誠意を示したいとお考えの方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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