任意同行とは?警察の職質で求められたら拒否できるのか
  • そもそも、任意同行とはどういう意味?
  • 警察から職務質問や取り調べのために任意同行を求められたら拒否できる?

この記事では、このような疑問を解消すべく、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。

任意同行を求められてお困りの方や、任意同行についての網羅的な知識を身に着けたい方は最後まで読んでみて下さい。

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任意同行とは

任意同行とは、捜査機関(警察・検察)の求めに応じて、自らの意思で、捜査官(警察官・検察官)に同行して、警察署(または検察庁)へ出頭することをいいます

任意同行に似た言葉として任意出頭がありますが、任意に警察署等に行く点で両者は共通しています。しかし、任意同行が、捜査官と一緒に警察署等に行くのに対し、任意出頭は、捜査機関の出頭要請に応じて、捜査官の同行無しで警察署等に行く点で異なります。また、任意同行は、捜査官に口頭で直接求められるのに対し、任意出頭では、電話や手紙で求められます

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任意同行を求める根拠は2種類

「任意同行」と明確に規定した法律はありません。ただ、捜査機関が任意同行を求める根拠は、刑事訴訟法198条1項警察官職務執行法2条2項に規定されています。

そして、テレビなどで「任意同行を求められた」などと聞く場合は、刑事訴訟法198条1項に基づく任意同行を指していることが多いです。

刑事訴訟法198条1項

刑事訴訟法198条1項には次の規定が設けられています。

刑事訴訟法第189条(被疑者の出頭要求・取り調べ)
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

上記条文の、「検察官は~被疑者の出頭を求め」という部分が任意同行の根拠です。

警察官職務執行法2条2項

警察官職務執行法2条2項には次の規定が設けられています。

警察官職務執行法第2条(質問)

1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。

2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる

上記条文2項の「警察署~に同行することを求めることができる。」という部分が任意同行の根拠です。

なお、1項は職務質問の根拠規定です。つまり、2項は、職務質問のための任意同行に関する規定といえます。職務質問は行政警察活動の一部で、その目的は犯罪の予防(防犯)・鎮圧であって、厳密にいうと捜査ではありません。一方で、前述の刑事訴訟法198条1項に基づく任意同行は、被疑者を検挙(場合によっては逮捕)し刑事罰を科すため、つまり、捜査のための任意同行です。

このように同じ任意同行でも性質の異なる2種類の任意同行があるのです。

任意同行を求められる理由

任意同行を求められる理由は、刑事訴訟法198条1項に基づく任意同行(=捜査のための任意同行)なのか、警察官職務執行法2条2項に基づく任意同行(=職務質問のための任意同行)なのかによって異なります。

捜査のための任意同行の場合

捜査のための任意同行の場合は、捜査員から直接「〇〇の罪で話を聴きたいので、〇〇警察署(検察庁)へ同行してください。」などと言われます。

捜査のための任意同行を求められる理由は二つあります。

一つは、取調べのためです。この場合は純粋に取調べを行うことのみを目的としているため、基本的に逮捕されることはありません。

もう一つは、逮捕するためです。この場合は同行すると逮捕される可能性が高いです

ただ、逮捕の前に任意同行を挟むのは、捜査機関が、まずは取調べを行った上で、誤認逮捕の可能性がないことや逮捕の必要性を確認してから逮捕したいと考えているからです。また、自宅などで逮捕すると被疑者や家族に与える心理的な負担が大きいです。そのため、いきなり逮捕することはせず、任意同行から逮捕と手順を踏むのです。

職務質問のための任意同行の場合

職務質問は、歩いている際警察官からいきなり声をかけられたり、車を運転している際パトカーで停止を求められて開始するケースが多いです。

職務質問のための任意同行を求められる理由は、警察官職務執行法2条2項に規定されている通り、①その場で職務質問をすることが本人にとって不利、②交通妨害となる、と警察官が判断したからです。

人通りの多い場所であれば、職務質問を受けている状況を他人に見られたくないでしょうし、往来する人の交通の妨げにもなります。つまり、職務質問のための任意同行は、あくまでも人権や周囲への配慮のために求められるものです。

ただし、職務質問が犯罪発覚の端緒となり、職務質問から捜査に移行することも少なくありません。

任意同行は拒否できる!?

任意同行はあくまでも「任意」ですから、拒否することはできます。刑事訴訟法198条1項但書にも、「逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み〜」と規定されています。

また、前述のとおり、職務質問は捜査ではありませんが、捜査に移行することが多いことから、捜査に適用される任意捜査の原則を及ぼすことが適当と考えられています。そのため、職務質問も拒否することはできます

しかし、一度、拒否したからといって、捜査機関の捜査や職務質問から逃れられるわけではありません。拒否しても再び任意同行を求められるでしょう。すでに逮捕状が発布されている場合は逮捕される可能性が高いです。また、逮捕状が発布されていなくても、正当な理由なく出頭を拒否すれば逮捕状を発布され逮捕される可能性もあります。

職務質問をかけられた場合は、複数人の警察官に取り囲まれるなどして、職務質問に応じるよう説得されることもあるでしょう。必要によっては、職務質問を行うにあたり、一定の実力行使を行うことも認められています。

つまり、任意同行も職務質問も拒否することはできますが、現実に拒否することは難しいというのが結論です。

任意同行を拒否する際の注意点

中には、「任意」であることを理由に、任意同行を拒否し、捜査官の制止を振り切ってその場を立ち去ろうと考える方もいることでしょう。しかし、立ち去るために、捜査官を押しのけたり腕を払う行為が、公務執行妨害にあたることもあります。

そうなれば、現行犯逮捕され、強制的に警察署に連行されることになります。まさに捜査官の思う壺です。

任意同行の際に録音してもいい?

それでは警察官に任意同行を求められた際に、その現場の音声を録音することは許されるのでしょうか。警察官に録音することを求めると拒否・妨害される可能性があります。

しかし、任意同行はあくまで「任意」ですので、あなたの承諾・協力のもとで行う行為です。したがって逮捕とは異なり、あなたは自由に行動することができますので、録音をすることもできます。

また警察官の求めに応じて取り調べを受けている際に、録音することはできるでしょうか。これについて、同行先での取り調べ(職務質問)についても、任意捜査であるため対象者の同意・協力を得て行うのが原則です。したがって、取り調べを録音することも違法とはなりません。

むしろ適切な行政警察活動を促すために警察官にプレッシャーをかけることができます。実際に録音された音声を証拠として、違法捜査や国家賠償請求が認められる可能性もあります。

ただし、録音をめぐって小競り合いになった場合には公務執行妨害であると言われる可能性もありますので、慎重に行動することが求められます。

任意同行の取り調べにかかる時間は?

任意同行後の取り調べ(職務質問)は、数分で終了する場合もあれば数時間かかる場合もあります。

一般的に職務質問・所持品検査で不審事由が解消されれば、解放されることになりますが、この取り調べについて明確な制限時間が定められているわけではありません。

しかし、この取り調べは対象者に任意で行われなければいけませんので、身体拘束や意思に反した連行として強制に至っていると判断される場合には違法となります。

そのため不審事由の有無や、取り調べの必要性・緊急性、取り調べによって侵害される個人の法益などを考慮して相当とは認められない段階に至った場合には、違法な取り調べとなります。

任意同行を求められやすい時間帯は?

任意同行を求められやすい時間帯は、夜間帯でしょう。

歩行中に制服警官から呼び止められるのは、自転車窃盗(自転車に乗っている場合)や、痴漢事件、ひったくり事件、薬物事犯が警戒されている場合が多いでしょう。

そして、特に夜間帯に単身で路上を歩行・走行している際には、警察官から不審事由ありとして呼び止められる傾向が高まります。

任意同行を求められた場合の対処法

任意同行の求めには素直に従う

何らかの犯罪を犯した自覚がある場合はもちろん、全く身に覚えがない場合でも、任意同行の求めには素直に応じることが得策です

被疑者として任意同行を求められている場合には、捜査機関は既に逮捕状をとっている可能性もあります。その場合、同行を拒否すればその場で逮捕されこともあるでしょう。そうでなくとも、引き止め工作で時間稼ぎをされている間に裁判所に逮捕状の請求をされ、逮捕されることもあります。また、身に覚えがない場合でも、任意同行を拒否することで、証拠隠滅や逃亡の恐れを疑われ、やはり逮捕状の請求をされる可能性もあります。

この点、「任意同行=必ず逮捕」と思われがちですが、令和2年度の犯罪白書によると、令和元年の身柄率(全被疑者に占める逮捕された被疑者の割合を示す率)は36.5%ですので、63.5%は逮捕に至っていません。取り調べで嫌疑を晴らすことができたり、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されて在宅事件扱いとなった場合には、逮捕を回避できるのです。

逮捕されると、逮捕・勾留で最大23日間身柄拘束され、さらに、起訴されて刑事裁判にかけられることもあります。そのリスクを考えれば、任意同行の求めには素直に従った方が良いでしょう。

弁護士に相談・依頼する

任意同行の求めに応じた方が良いとはいえ、警察官(または検察官)が作成した供述調書に著名捺印してしまうと、ご自身にとって非常に不利な内容が書かれており、取り返しのつかない事態になることもあります。

そのため、任意同行を求められた時点で弁護士に連絡を入れ、任意同行への同伴などの弁護活動を依頼しましょう。弁護士は取調室には入れませんが、任意同行ではいつでも退室できますので、待機している弁護士に相談にのってもらえます。また、弁護士が現場に急行できない場合でも、電話でアドバイスを受けることもできます。

弁護士に依頼・相談していることを警察官にアピールすれば、警察官が強引な手段を取ることへの一定の抑止にはつながります。

また、弁護士に依頼することで、逮捕回避に向けての弁護活動もしてもらえます。万一逮捕された場合でも、早期の接見、早期釈放、不起訴処分の獲得といった被疑者の利益になる様々な活動をしてくれます

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