前科で資格制限を受ける対象資格の一覧表

前科がつくと、公務員や士業、医療系資格、建設・不動産関連の資格など、幅広い分野で資格の停止・剥奪や新規取得の制限を受ける可能性があります。「自分が持っている資格はどうなるのだろうか」「どの程度の刑で制限がかかるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

資格によって、制限の対象となる刑の重さや制限期間は大きく異なります。禁錮以上の刑で一律に欠格となる資格もあれば、罰金刑でも免許取消しの対象となる資格もあるため、ご自身のケースに該当するかを正確に把握することが重要です。

この記事では、前科による資格制限の対象となる30以上の資格について、制限の対象となる刑の種類・制限期間・効果・根拠法を一覧表にまとめています。

なお、前科による資格制限を回避するために早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください

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前科と資格制限についての一覧表

※2025年6月1日施行の刑法改正により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本表では各資格法の条文に基づき「禁錮以上の刑」と記載していますが、改正後は「拘禁刑以上の刑」と読み替えられます。

前科がつく条件やそのデメリットについて詳しくは「前科とは?前歴との違いや前科がつく5つのデメリット」で解説しています。

対象資格 ①資格を制限する刑

②資格制限の期間

効果 根拠となる法律
医師 ①罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある

2.免許の取り消し又は3年以内の医業の停止をすることができる

医師法4条3号、7条1項
保健師、助産師、看護師、準看護師 ①罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある

2.免許の取り消し又は3年以内の業務の停止をすることができる

保健師助産師看護師法9条1号、14条1項・2項
歯科医師 ①罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある

2.免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる

歯科医師法4条3号、7条1項
獣医師 ①罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある

2.免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる

獣医師法5条1項3号、8条2項3号
薬剤師 ①罰金以上の刑 1.免許を与えないことがある

2.免許の取り消し又は3年以内の業務の停止をすることができる

薬剤師法5条3号、8条1項2号・3号
学校の校長、教員 ①禁錮以上の刑 なることができない 学校教育法9条1号
一般職の国家公務員 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了まで

1.官職に就く能力を有しない

2.受験することができない

3.失職する

国家公務員法38条1号、76条
地方公務員 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了まで

1.職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない

2.職を失う

地方公務員法16条1号、28条4項
一級建築士 ①禁錮以上の刑、建築士法に違反し又は建築物の建築に関する罪を犯し罰金の刑

②刑執行終了後5年

1.免許を与えない

2.免許の必要的取消し

建築士法7条2号・3号、9条1項
取締役、監査役、執行役 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了まで

なることができない 会社法331条1項4号、335条1項、402条4項
宅地建物取引業者 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後5年

1.免許をしてはならない

2.免許を取り消さなければならない

宅地建物取引業法5条1項5号、66条1項1号
宅地建物取引士 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後5年

1.登録を受けることができない

2.登録を削除しなければならない

宅地建物取引業法18条1項6号、68条の2第1項1号
建設業者 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後5年

1.許可しない

2.許可を取り消す

建設業法8条7号
古物商 ①禁錮以上の刑、又は古物営業法31条に規定する罪若しくは刑法235条等に規定する罪の罰金以上の罪

②刑執行終了後5年

1.許可しない

2.許可を取り消すことができる

古物営業法4条2号、6条
警備業者・警備員 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後5年

1.警備業を営んではならない

2.認定を取り消すことができる

3.警備員となってはならない

警備業法3条2号、14条1項
土地家屋調査士 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後3年

1.資格を有しない

2.登録を取り消さなければならない

土地家屋調査士法5条1号、15条1項4号
不動産鑑定士 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後3年

1.登録を受けることができない

2.登録を削除しなければならない

不動産の鑑定評価に関する法律16条3号、20条2号、19条2号
公認会計士 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後3年

なることができない 公認会計士法4条3号
司法書士 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後3年

なる資格を有しない 司法書士法5条1号
税理士 ①-1 禁錮以上の刑、①-2 罰金以上の刑

②-1 刑執行終了5年若しくは3年

②-2 刑執行終了3年

なる資格を有しない 税理士法4条3~5号
社会保険労務士 ①-1罰金以上の刑(社会保険労務士法等の規定により処罰された場合)

①-2 禁錮以上の刑(上記以外の法令で処罰された場合)

②-1刑執行終了後3年

②-2刑執行終了後3年

なる資格を有しない 社会保険労務士法5条4・5号
行政書士 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後3年

なる資格を有しない 行政書士法2条の2第3号
中小企業診断士 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後3年

1.登録を拒否しなければならない

2.登録を取り消すものとする

中小企業診断士の登録等および試験に関する規則6条1項、5条4号
通関士 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後3年

1.許可してはならない

2.許可を取り消すことができる

通関業法6条3号、11条2号
生命保険募集人、損害保険代理店 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後3年

1.登録を拒否しなければならない 保険業法279条1項2号
管理業務主任者 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後2年

1.登録を受けることができない

2.登録を取り消さなければならない

マンションの管理の適正化の推進に関する法律59条1項2号、65条1項1号
保育士 ①禁錮以上の刑

②刑執行終了後3年

1.保育士となることができない

2.登録を取り消さなければならない

児童福祉法18条の5第2号、18条の19第1項1号

前科による資格制限でお悩みの方は弁護士にご相談ください

前科による資格制限は、対象となる刑の種類や制限期間が資格ごとに大きく異なります。禁錮以上の刑で欠格となるものから、罰金刑でも免許取消しの対象となるものまでさまざまです。

資格制限を回避するためには、刑事事件の早い段階で弁護士に依頼し、不起訴処分の獲得や、起訴された場合でもより軽い刑にとどめるための弁護活動が欠かせません。たとえば、禁錮以上の刑で欠格となる資格を持っている方であれば、罰金刑にとどめることで資格を守れる可能性があります

長年かけて取得した資格やそれに基づくキャリアが失われるかもしれないという不安は、精神的にも大きな負担です。すでに警察から連絡を受けている方や、起訴される可能性がある方は、できるだけ早い段階での対応が結果を左右します。

当事務所は刑事事件を専門的に扱っており、資格制限の回避を見据えた弁護活動の実績がございます。全国どこからでも24時間、無料でご相談いただけますので、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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