逮捕の種類は3つ|通常・現行犯(準現行犯)・緊急の要件と違い

「家族が突然逮捕された」「自分が痴漢を疑われて現行犯逮捕されたらどうなるのか」。ニュースで耳にする「逮捕」も、いざ身近な人が当事者になると、それぞれの違いや手続きが分かりにくいものです。

刑事ドラマでよく目にするのは、事前に逮捕状を示してから連行される通常逮捕ですが、それ以外にも現行犯逮捕や緊急逮捕、現行犯逮捕の一種である準現行犯逮捕があり、要件も手続きも大きく異なります。

その逮捕が要件を満たした適法なものかどうかを見極めるには、それぞれの違いを正しく理解しておくことが欠かせません。

この記事では、刑事弁護に強い弁護士が、逮捕の3つの種類と準現行犯逮捕について、要件・違い・逮捕後の流れまでわかりやすく解説します。

  • 逮捕の種類は3つ|通常・現行犯・緊急の違い
  • 各類型で必要な要件と逮捕状の要否
  • 準現行犯逮捕とは何か・認められる条件
  • 一般人でも逮捕できる場面・できない場面

なお、ご自身やご家族の逮捕についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

まずは、3つの逮捕と、現行犯逮捕の一種である準現行犯逮捕について、逮捕状が要るか・誰が逮捕できるか・どの場面で使われるかを一覧で確認しておきましょう。

逮捕の種類 逮捕状 逮捕できる人 使われる主な場面
通常逮捕 事前に必要 警察・検察 捜査を経て、原則どおり令状をとって逮捕するとき
現行犯逮捕 不要 警察・検察・一般人 犯行の最中、または犯行が終わった直後
準現行犯逮捕
(現行犯逮捕の一種)
不要 警察・検察・一般人 犯行直後で、追跡・凶器の所持などの4要件のいずれかに当たるとき
緊急逮捕 逮捕後すぐに請求 警察・検察 重大犯罪で、令状を待つ余裕がないとき

逮捕状の要否や逮捕できる人の範囲が、種類によって大きく変わることがわかります。それぞれの要件と流れを、ここから順に詳しく見ていきます。

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逮捕の種類①:通常逮捕の要件と流れ

通常逮捕とは、事前に裁判所から発せられた逮捕状にもとづいて、警察や検察官が被疑者を逮捕する手続きです。"通常"という名のとおり、原則的な逮捕手続きです。

通常逮捕の流れとしては、事件が発覚→捜査の開始→逮捕状を裁判所に請求→逮捕となります。

しかし、逮捕というのは、国家権力によって国民の"自由"という重要な権利を侵害する以上、一定の要件を満たしていないと裁判所に逮捕状の請求をしても発行してくれません。

そこでまずは通常逮捕の要件についてみていきましょう。

通常逮捕の要件

通常逮捕の要件は、

  • ①逮捕の理由があること
  • ②逮捕の必要性があること

の2つです。

①逮捕の理由があること

通常逮捕の要件につき、刑事訴訟法で次のように規定されています。

刑事訴訟法第199条(1部抜粋)

1項:検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

2項:裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

このように、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があれば、裁判官は逮捕状を発付することができますし、警察や検察も逮捕に踏み切ることができます。

判例(大阪高判昭和50年12月2日)では、「相当な理由とは捜査機関の単なる主観的嫌疑では足りず、証拠資料に裏づけられた客観的・合理的な嫌疑でなければならない」とされていますが、最高裁判所「令和6年司法統計年報(刑事編)」第15表によると、令和5年の逮捕状請求の却下率は約0.07%(請求8万8,495件中、却下58件)であり、警察と検察が証拠収集をしっかりとしてから裁判所に逮捕状の請求をしていることがわかります。

②逮捕の必要性があること

逮捕の目的は、逃亡や証拠隠滅を防止することであると判例で述べられています。つまり、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合は逮捕の必要性があることになります。

しかし逆にいえば、その可能性がない場合にまで身柄拘束する必要はないということになります。

先に紹介した刑事訴訟法199条2項でも、「但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない(つまり逮捕状を発付できない)」と書かれています。

さらに、刑罰の軽い罪では、微罪の特則と呼ばれる例外があり、逮捕できる場面そのものがいっそう限定されています。30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪(軽犯罪法違反など)については、被疑者に定まった住居がない場合か、正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限って逮捕が認められます(刑事訴訟法199条1項ただし書)。軽い罪では、いきなり身柄を拘束するのではなく、まずは在宅のまま捜査が進められるのが原則というわけです。
被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されると、逮捕されて身柄拘束されることなく在宅のまま捜査が行われる「在宅捜査」になります。テレビのニュースで「容疑者の身柄拘束をせずに、在宅のまま検察に書類送検にしました」と聞いたことがある方も多いでしょう。こうした事件は在宅事件として、身柄を拘束せずに捜査が進められていきます。

書類送検とは、身柄ではなく書類だけを検察庁に送り、逮捕を行わずに(あるいは逮捕してから身柄を釈放し)、事件処理をすることです。詳しくは書類送検とは?前科はつく?逮捕との違いを弁護士が解説で解説しています。

そして、令和6年版犯罪白書によると、令和5年の身柄率(全被疑者に占める、被疑者が警察に逮捕されて身柄拘束されたまま検察官に送致された事件および検察庁で被疑者が逮捕された事件の被疑者の人数の比率)は約34.8%にとどまっています。

捜査は続くとはいえ、これまで通りの社会生活を営めるのは大きなメリットですので、在宅捜査にもちこめるよう刑事事件に強い弁護士をつけて、逃走や証拠隠滅のおそれがないことを主張してもらうことが重要です。

逮捕状について

逮捕状とは、警察や検察などの捜査機関が被疑者の身柄を拘束することを許可する旨を記載した裁判所が発する令状のことです。

逮捕状を請求できる人

逮捕状の請求は、検察官または警察官が行えることになっています。ただし警察官については、警察官であれば誰でも良いわけではなく、警部以上の階級である必要があります(刑事訴訟法199条2項)。

逮捕状に書いてあること

逮捕状には、被疑者の氏名や住所、犯したと疑われている犯罪の名称(罪名)、逮捕するに至った犯罪事実の要点(被疑事実の要旨)、連行される警察署、有効期間等が書かれており、裁判官の記名押印がされています(刑事訴訟法200条1項)。なお、逮捕状の有効期間は、令状発付の日から原則7日間です(刑事訴訟規則300条)。

逮捕状の却下や取り下げの可否、自分宛に逮捕状が出ているかを確認する方法など、逮捕状そのものについてさらに踏み込んで知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

逮捕状とは?出ているか分かる?請求や取り下げ・有効期限を解説

通常逮捕の流れ

逮捕状が裁判所から発付されると、警察官や検察官などの捜査員がその逮捕状をもって被疑者が居る所に向かいます。

多くのケースでは被疑者の自宅が逮捕場所に選ばれ、早朝に行われる傾向があります(そのため「おはよう逮捕」とも呼ばれています)。

逮捕が早朝に行われる理由としては、一般的な会社員であれば、朝の9時~から勤務スタートとなることが多いため、早朝であれば自宅に滞在している可能性が高いからです。

もちろん被疑者が夜勤の仕事や変則的な時間の勤務である場合もありますので、捜査機関は事前に被疑者の行動パターンを内偵調査により入手していると言われています。

そして、一般的には私服警察官が数名訪れてきて、警察手帳を提示したのち逮捕状の内容を読み上げ、「○時○分逮捕!」と告げて被疑者を署に連行します。

この際、テレビドラマで手錠をかけられる場面がよく目に入りますが、必ずしも手錠をかけることが義務になっているわけではないので、複数の警察官に取り囲まれて絶対に逃げられない状況で捜査車両に乗せられて連行されることもあります。

なお、被疑者を逮捕するにあたり、逮捕時刻を告知しなくてはならない義務が課せられています

刑事訴訟法では、①警察は逮捕から48時間以内に被疑者を検察に送致しなくてはならず(203条)、②検察は警察から被疑者を送致された場合は、24時間以内に裁判所に勾留請求(こうりゅうせいきゅう:身柄拘束をさらに続けるよう求める手続き)を行わなくてはなりません(205条)。

時間以内にこれらが行われないと被疑者を釈放しなくてはならないとも合わせて規定されています。

つまり、逮捕から72時間以内に検察は被疑者について勾留請求をするか釈放するかを判断しなくてはなりません。この72時間のタイムリミットのスタート時刻が逮捕した瞬間であるため、逮捕の際に時刻を告げなければならないとされています。

通常逮捕の後、勾留や起訴・裁判へと続く刑事手続きの全体像をひととおり把握しておきたい方は、次の記事で図を交えて流れを確認できます。

刑事事件・刑事裁判の流れ【図に沿ってわかりやすく解説】

逮捕の種類②:現行犯逮捕と準現行犯逮捕

準現行犯逮捕は、刑事訴訟法上「現行犯人とみなされる」者を対象とする現行犯逮捕の一種です。両者は法律上ひとつの枠組みで扱われるため、本セクションでまとめて解説します。
現行犯逮捕とは、目の前で犯罪が行われている、又は行われた直後の犯人を逮捕することです。逮捕状なしに、捜査機関だけでなく一般人も逮捕できるのが特徴で、刑事訴訟法212条と213条にそのことが規定されています。

刑事訴訟法212条

1項 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
2項 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物ぞうぶつ又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

ここで注目していただきたいのは、212条1項では、「現行犯人とする」と規定されているのにたいし、2項では、「現行犯人とみなす」と規定されています。つまり、現行犯逮捕は厳密には2つの種類に分かれているということです。

具体的には、1項は現行犯逮捕、2項は準現行犯逮捕と呼ばれています。

現行犯逮捕と準現行犯逮捕の違い

両者の違いを大まかに言えば、犯行(または犯行直後)を目撃したか否かという点にあります。例えば、ナイフで人を刺しているまさにその瞬間や、刺し終わった直後を目撃すれば、それは傷害罪や殺人未遂罪などの現行犯逮捕が可能です。

それに対し、犯行の瞬間や直後の状況は目撃していないが、犯行から間がないと明らかに認められる場合には準現行犯逮捕が可能です。

では、犯行から間がないと明らかに認められる状況とはどのようなものでしょうか。この後の、現行犯逮捕と準現行犯逮捕が認められるための要件の中で詳しくみていきましょう。

現行犯逮捕と準現行犯逮捕の要件

通常逮捕と違い、逮捕状は不要であり、また、警察官や検察官だけではなく一般人でも行うことが出来ます(私人逮捕と言います)。

しかし、逮捕状もなしに一般人でも可能になると、いたずらに他人の自由を奪うことになりかねません。そこで、現行犯逮捕と準現行犯逮捕には以下の要件がつけられています。

現行犯逮捕

先と重複しますが、現行犯逮捕の要件は、犯行の最中や犯行直後であることが確認された場合です。

準現行犯逮捕

準現行犯逮捕をするには、犯行が終わってから間がないと認められる必要がありますが、具体的には以下の4つのいずれかの要件を満たしていることをいいます。

要件 具体例
①犯人として追われ、呼びかけられている 犯行後から継続して追われていて、追呼(呼びかけること)されている場合
②盗んだものや、凶器を所持している 盗んだもの(贓物(ぞうぶつ))を持っていたり、血のついたナイフなどを持っている場合
③身体や服に犯罪の証拠が認められる 衣服に返り血がべっとり付いている場合
④呼び止められて逃げ出した時 警察官や私人に誰何(声かけして誰かを問いただすこと)され、逃げ出したような場合

では、犯行からどのくらいの時間・距離までが「間がない」と認められるのでしょうか。法律に明確な数値の基準はなく、追跡が続いているか、犯人だと分かる事情がどれだけはっきりしているかなどから、ケースごとに判断されます。参考になるのが、最高裁が準現行犯逮捕を適法と認めた和光大学事件(最高裁決定 平成8年1月29日)です。このケースでは、犯行現場から約4km離れた地点で、犯行のおよそ1時間40分後に行われた逮捕でも、「罪を行い終わってから間がない」と認められました。泥で汚れた服装や凶器の所持といった事情があわさってのことです。多少の時間や距離が空いていても、犯人であることが客観的にはっきりしている状況なら、準現行犯逮捕が成立する余地があるということです。
現行犯逮捕に逮捕状が不要で、一般人でも可能とされているのは、目の前で犯行が行われた(あるいは終わった直後の)状況では、犯人が逃亡・証拠隠滅にうつる前に身柄を確保する必要性が高い一方で、犯人を取り違える誤認逮捕のおそれが類型的に低いと考えられているためです。誰でも逮捕できる仕組みを通じて、社会の側で速やかに犯人を取り押さえることが認められています。

一般人による逮捕(私人逮捕)が許される具体的な要件や、近年話題となった事例については、私人逮捕に特化した次の記事で詳しく解説しています。

私人逮捕とは?逮捕できる要件と事例、取り押さえはどこまで許されるか解説

現行犯逮捕後の流れ

逮捕後は留置施設内で身柄を拘束され、警察・検察合わせて最長72時間の取り調べを受けます。その後、検察が勾留請求を行い裁判官が認めた場合は、最長で20日間の勾留を受けることになります。勾留期間中に起訴されれば、裁判所で裁判を受けることになります。

なお、私人が現行犯逮捕した場合には、直ちに検察官または司法警察職員(警察官)に犯人の身柄を引き渡さなくてはならない(刑事訴訟法214条)とされています。手続きの細かい流れや、逮捕直後の対応方法については、現行犯逮捕に特化した次の記事でくわしく解説しています。

現行犯逮捕とは?逮捕できる要件と身柄拘束された時の対応方法

身に覚えのない現行犯逮捕に巻き込まれたら

現行犯逮捕は一般人でも行えるため、痴漢冤罪のように身に覚えのない場面で巻き込まれる可能性もゼロではありません。万一そうした事態に遭遇しても、逃げたり、嘘で取り繕ったりすれば、かえって罪を認めたと受け取られかねません。まずは氏名や住所をはっきり伝え、その場の状況を覚えている第三者がいれば連絡先を確保したうえで、できるだけ早く弁護士を呼ぶことが基本となります。

身に覚えのない現行犯逮捕の代表例である痴漢冤罪については、より具体的な対処法を別の記事にまとめています。

痴漢冤罪の4つの対処法と5つのNG行動|逃げるのが厳禁な理由

逮捕の種類③:緊急逮捕の要件と流れ

緊急逮捕は逮捕状が無い状態での逮捕です。逮捕状を請求する余裕がなく、かつ重大な犯罪を犯した人を逮捕する為の、例外的な逮捕と言えます。

現行犯逮捕と違い、私人が行うことは出来ません。警察や検察しか行うことができず、逮捕状も逮捕後に請求する形になります。

逮捕状が後回しでも逮捕が可能であり、現行犯逮捕のように、時間的場所的に近接している必要もありません。そのため、緊急逮捕には厳しい要件があります。

緊急逮捕の要件

緊急逮捕の要件は刑事訴訟法にこう書かれています。

刑事訴訟法210条(前段)

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

つまり、緊急逮捕の要件は以下の3つであると言えます。この3点をすべて満たしていなければ、緊急逮捕することはできません。

①重い罪を犯したと疑う充分な理由があること

「死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑にあたる罪」を犯したと疑うに足りる充分な理由がある必要があります。通常逮捕では「疑うに相当な理由」が要件でしたが、緊急逮捕はさらにそれよりも十分な根拠が必要となります。

該当する罪名は、殺人罪・強盗罪・不同意性交等罪・不同意わいせつ罪・窃盗罪・詐欺罪・恐喝罪などです。一方、暴行罪・脅迫罪・公然わいせつ罪のように法定刑が軽い罪は緊急逮捕の対象になりません。

②緊急である必要性がある

逮捕状を待っていると、犯人が逃亡や証拠隠滅をする可能性が高い場合に限ります。

③早急な逮捕状の請求

緊急逮捕する理由を告げ、逮捕後にはすぐに逮捕状を請求しなくてはなりません。また、逮捕状が発付されなかった場合は、直ちに釈放する必要があります。

緊急逮捕に逮捕状は不要

緊急逮捕時に逮捕状は不要です。

しかし、現行犯逮捕ではないのに、逮捕状もなしで人の自由を奪う行為が許されることに不自然と感じる人もいるでしょう。実際に憲法33条でも、"現行犯逮捕以外では、令状(逮捕状)がなければ逮捕されない"と書かれています。

憲法第33条(逮捕の要件)

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない

では、なぜ、一見すると憲法違反とも思える緊急逮捕(刑事訴訟法210条)が認められているのか。

これについては、刑事訴訟法210条が憲法33条に違反しているのではないかと争われた有名な最高裁判例があります。

厳格な制約の下に、罪状の重い一定の犯罪のみについて、緊急已むを得ない場合に限り、逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とし、被疑者の逮捕を認めることは、憲法33条規定の趣旨に反するものではない

最高裁判所大法廷 昭和30年12月14日判決

裁判所は、現行犯逮捕が憲法33条で認められているのは、逮捕状が発付されるのを待っていては犯人が逃げたり証拠隠滅を図る恐れがあるためであって、それであれば緊急逮捕も状況的には同じであると判決の理由を述べています。

緊急逮捕後の流れ

緊急逮捕は、なぜ逮捕されるのか(被疑事実)、緊急を要する事情(証拠隠滅、逃亡のおそれ)を告げてから被疑者を拘束しなければなりません。

そして、緊急逮捕後は、直ちに逮捕状が請求されます。裁判所はその請求が正しければ、逮捕状を発付します。もし、裁判所が緊急逮捕はふさわしくないと判断したのなら、被疑者は直ちに釈放されなければいけません。

緊急逮捕の罪名や、他の逮捕との詳しい違いについて踏み込んで知りたい方は、緊急逮捕に特化した次の記事をご覧ください。

緊急逮捕とは?逮捕できる要件・罪名と他の逮捕との違いを解説

逮捕に関するお悩みは弁護士にご相談ください

ここまで、逮捕の種類として通常逮捕・現行犯逮捕(準現行犯逮捕を含む)・緊急逮捕の3類型を、要件・違い・逮捕後の流れに沿って解説してきました。逮捕の種類によって、逮捕状の要否・一般人による逮捕の可否・告げられる事情は大きく異なります。

ご自身やご家族が逮捕されてしまった場合、逮捕から72時間以内の対応がその後の処分を大きく左右します。逮捕直後から接見できるのは弁護士だけであり、捜査機関への意見書の提出や被害者との示談交渉など、早期釈放や不起訴獲得に向けて打てる手はいくつもあります。

逮捕直後は、本人もご家族も冷静な判断が難しく、精神的な負担も大きい時期です。すでに警察から連絡が入っている方、ご家族が留置されたまま会社や学校への対応に困っている方も、早い段階で弁護士に状況を伝えることで、選べる手段が広がっていきます。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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