使用窃盗とは?どこからが窃盗罪でどこまでが使用窃盗?

使用窃盗とは、他人の物を一時的に無断で使用し、あとで返すつもりだった場合の行為を指します。原則として窃盗罪は成立せず、不可罰として扱われます。ただし、使用した時間の長さや物の価値などによっては窃盗罪が成立するケースもあり、その境界線は決して明確ではありません

「返すつもりだったのに窃盗罪で捜査されている」「どこまでが使用窃盗でどこからが窃盗罪になるのか知りたい」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、使用窃盗の意味と窃盗罪との境界線について、実際の判例を交えながらわかりやすく解説します。

なお、使用窃盗に関して早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください。

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使用窃盗とは?

使用窃盗とは、他人の物を自分のものにするつもりはなく、一時的に使用するつもりで、あるいは使用した後に返還するつもりで勝手に他人の物を使用することです

具体的には、駐輪場に停めてあった無施錠の他人の自転車(放置自転車ではない)を、後で返還しようと思い勝手に使用し、その約1時間後に元の場所に戻す行為が使用窃盗の例です。なお、放置自転車を持ち去った場合は使用窃盗ではなく占有離脱物横領罪に問われる可能性があります。詳しくは占有離脱物横領罪とは?遺失物横領・窃盗との違いや時効を解説をご参照ください。

どこからが窃盗罪でどこまでが使用窃盗?

このように、使用窃盗は、実質的には被害者の物に対する権利を侵害していないことから窃盗罪(刑法235条)は成立しないようにも思えます。

一方、一時的であるにせよ、他人の物を窃取した(被害者の意思に反して被害者の物を自己の占有下においた)といえることから窃盗罪は成立するという考え方もできます。窃盗罪の構成要件や刑罰について詳しくは窃盗罪とは?構成要件や刑罰は?窃盗の示談・逮捕に強い弁護士が解説で解説しています。

では、使用窃盗で窃盗罪が成立する場合と成立しない場合の境界線はどこにあるのでしょうか?以下では、区別する基準についてみていきましょう。

不法領得の意思が認められるかどうか

使用窃盗で窃盗罪が成立するか否かは、犯人に不法領得の意思が認められるかどうかがポイントです。

不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従って利用処分する意思のことをいいます。

不法領得の意思は「権利者を〜所有物として」までの①権利者排除意思と、「その経済的用法〜利用処分する意思」までの②利用処分意思の2つの意思から成り立っています。

使用窃盗にとどまるか窃盗罪が成立するかは、犯人に①権利者排除意思が認められるかどうかにかかっています

判例

判例には、一時使用の事案で不法領得の意思を認めて窃盗罪の成立を肯定したものと、否定したものがあります。

判例は、「乗り捨てにする意思ではなく、車を使用した後にこれを元の位置に戻しておく意思があった場合でも、18時間車を乗り回した事案」につき窃盗罪の成立を認めています(東京高等裁判所昭和33年3月4日)。また、「約4時間自動車を乗り回した事案」についても、使用後に元の場所に戻しておくつもりであったとしても窃盗罪にあたると判断しています(最高裁決定昭和55年10月30日)。

一方、「2〜3時間自転車に乗って返還する意思で、自転車を乗り回した事案」につき窃盗罪の成立を否定しています(京都地裁判決昭和51年12月17日)。

ケースバイケースで判断

結局のところ、犯人に①権利者排除意思が認められるかどうかは、以下のような諸要素を総合的に考慮して判断するほかありません。

財物の種類 高価な物ほど不法領得の意思ありと判断されやすい
使用時間 時間が長くなればなるほど不法領得の意思ありと判断されやすい
被害者と犯人との関係性 面識がある場合は不法領得の意思なし、面識がない場合はありと判断されやすい

使用窃盗で窃盗罪の疑いをかけられた方は弁護士にご相談ください

使用窃盗は原則として不可罰ですが、窃盗罪が成立するかどうかは、財物の種類や使用時間、返還意思の有無などを総合的に考慮してケースバイケースで判断されます。「返すつもりだった」という主張だけでは窃盗罪の成立を免れないこともあり、その境界線は非常に曖昧です。

このような事案では、弁護士が客観的な事実関係を整理し、不法領得の意思がなかったことを法的根拠に基づいて主張することが重要になります。早い段階で弁護士が介入することで、不起訴処分の獲得や、捜査段階での適切な対応が可能になります。

「ちょっと借りただけなのに窃盗罪で取調べを受けている」「警察から連絡が来て不安を感じている」という方は、おひとりで悩まず専門家に相談されることをおすすめします。当事務所は刑事事件に注力しており、窃盗事件に関するご相談も数多くお受けしてきました。全国対応・無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
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