強制わいせつで逮捕される行為とは?逮捕後の流れを解説
  • 強制わいせつとは?どんな行為をしたら逮捕されるの?
  • 強制わいせつで逮捕されたらどうなってしまうの?その後の流れが知りたい…

この記事では、性犯罪に強い弁護士がこれらの疑問を解消していきます。

強制わいせつにあたる行為をしてしまった方、逮捕されてしまった方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合はお気軽に弁護士までご相談ください。

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強制わいせつとは?

強制わいせつとは、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて同意なくわいせつな行為をすること」、または「13歳未満の者に対しわいせつな行為をすること」で成立する犯罪です(刑法第176条)。

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法 | e-Gov法令検索

強制わいせつの成立要件(構成要件)

13歳以上の者に対しては、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすることで強制わいせつ罪が成立します。暴行又は脅迫の程度は、被害者の反抗を抑圧した場合はもちろん、抑圧しない程度(被害者の反抗を困難ならしめる程度)でもよいとされています。

他方で、13歳未満の者に対しては、暴行または脅迫を用いなくても強制わいせつ罪が成立します。13歳未満の場合は性的な知識が乏しく、性行為についての適切な判断をなしえないという観点から、たとえ同意がある場合でも本罪が成立するとされています。

「わいせつな行為」とは、陰部に触れる行為、股間に手を挿入する行為、乳房をもてあそぶ行為、着衣の上から臀部を手のひらでなで回す行為、無理やりキスをする行為が典型です。

被害者の性別は問われませんので、被害者が男性の場合でも成立します。

また、強制わいせつ罪が成立するには故意が必要です。13歳以上の者に対しては「犯行を困難ならしめる程度の暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をする認識」が、13歳未満の者に対しては「13歳未満であることの認識とわいせつな行為をすることの認識」が必要です。

なお、過去の判例では強制わいせつの成立に性的意図が必要とされていましたが、平成29年に「性的意図は必要としない」とする判例変更が行われました。つまり、性的意図がなく、嫌がらせや復讐目的でわいせつな行為を行った場合も同罪が成立します

強制わいせつの刑罰

強制わいせつ罪の刑罰は、6月以上10年以下の懲役です。罰金刑はありませんので、刑事裁判で有罪の認定を受けると、必ず懲役の判決を受けることになります。

なお、暴行または脅迫をしてわいせつな行為に及ぼうとしたが、相手が抵抗するなどして未遂に終わった場合でも、上記の刑罰の範囲内で処罰されます。ただし、裁判官の裁量により、3月以上5年以下の範囲まで減軽されることもあります(刑法68条3号)。

強制わいせつ罪の非親告罪化について

強制わいせつ罪は、もともとは親告罪(被害者等の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪)でしたが、法改正により、平成28年7月から非親告罪(告訴がなくても検察官が起訴できる犯罪)になっています。

性犯罪によって肉体的・精神的に傷を負った被害者に告訴するかどうかを選択させることはさらに被害者の精神的負担を増すことになってしまうという観点からこのような法改正が行われました。

強制わいせつ罪と関連した犯罪

痴漢(迷惑防止条例違反)

各都道府県の迷惑防止条例では、痴漢行為を規制しています。例えば、東京都迷惑防止条例(5条1項1号)では以下のように規定されています。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行
為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

【迷惑防止条例全条文】

違反すると、6月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑罰が科せられます(同条例8条1項2号)。常習犯の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となります(同条例8条8項)。

ただし、痴漢行為が悪質である場合、具体的には、下着の中に手を入れて陰部を触ったり胸を揉むなどの行為をすれば、迷惑防止条例違反ではなく、強制わいせつ罪が成立します

準強制わいせつ罪

被害者が熟睡している、泥酔しているなど、被害者の心神喪失や抗拒不能な状態に乗じて、または、そのような状態にさせ、わいせつな行為をすれば、準強制わいせつ罪(刑法178条1項)が成立します。刑罰は、6月以上10年以下の懲役です。

準強制わいせつ罪とは?

監護者わいせつ罪

18歳未満の者に対して、親や親戚等、被害者の生活全般に関して継続的に監護する者が、その影響力に乗じてわいせつな行為をすれば、監護者わいせつ罪(刑法179条1項)が成立します。刑罰は、6月以上10年以下の懲役です。

「影響力に乗じて」とは、被監護者が、経済的・精神的に監護者に依存している状況を利用するという意味合いですので、暴力や脅迫が伴わないわいせつ行為でも成立します。なお、同罪は、平成29年6月の法改正により新設された犯罪です。

監護者わいせつ罪とは|構成要件や罰則は?同意があっても成立する?

強制わいせつ致死傷罪

強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、監護者わいせつ罪のいずれかの犯罪を犯し、被害者に傷を負わせたり、死亡させた場合には、強制わいせつ致死傷罪(刑法181条1項)が成立します。刑罰は、無期または3年以上の懲役です。なお、強制わいせつ致傷・致死、どちらも、裁判員裁判対象事件です。

強制わいせつ致傷罪・致死罪の構成要件・罰則と量刑を解説

強制わいせつで逮捕された後の流れは?

警察官により逮捕される

「逮捕」とは、被疑者の逃亡・罪証隠滅を防止することを目的に、勾留に先立ち比較的短時間の間、被疑者の身体を拘束する強制処分のことをいいます。

強制わいせつについて被害者から被害届・告訴が提出された場合など、あなたが犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由がある場合には警察官に「逮捕」される可能性があります。

逮捕には、

  • 通常逮捕
  • 緊急逮捕
  • 現行犯逮捕

の3種類があります。

「通常逮捕」は逮捕に先立ち捜査機関が裁判所から逮捕令状の発付をうけて行う逮捕です。「緊急逮捕」とは、重大な犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、緊急の必要がある場合に、逮捕後に令状を取得して行う逮捕の類型です。「現行犯逮捕」とは現行犯の場合に令状無しで逮捕する類型です。

警察官に逮捕された場合、「犯罪事実の要旨」「弁護人を選任できる旨」を伝えられ、弁解の機会が与えられます(このときに「弁解録取書」が作成されます)。

検察官への送致と勾留請求

警察官に逮捕された場合には、「48時間」以内に検察官に送致されます。

検察官送致がされた後、被疑者は弁解の機会が与えられ、これ以上の留置の必要があるか否かが判断されます。

検察官は被疑者の身柄を受け取ってから「24時間」以内、かつ身体拘束時から「72時間」以内に「勾留」請求するか否かを決定します。制限時間を過ぎた場合や、勾留の必要がないと検察官が判断した場合には身体拘束を解かれ在宅で捜査が進められることになります。

「勾留」とは、逮捕に引き続き、被疑者のさらなる身体拘束を継続する強制処分です。

この「勾留」は検察官の請求に基づき、裁判官が勾留状を発して行います。

裁判官により勾留が決定された場合には、原則として「10日間」の身体拘束が継続することになります。さらに捜査のため必要がある場合には「10日間」を上限として勾留が延長される可能性も高いです。

したがって勾留延長された場合には、警察官に逮捕された時点から「最大23日間」の身体拘束を受けることになり、自由に外部と連絡をとることもできなくなってしまいます。

検察官による公訴提起(起訴)

被疑者を身体拘束している期間に検察官は強制わいせつについて捜査を実施して、被疑者に対して刑事罰が必要であるかを判断することになります。

検察官が刑罰をもって被疑者を処罰することが適切だと判断した場合には、裁判所に対して裁判請求・刑罰権の発動を求めて公訴提起(起訴)することになります。

検察官により起訴された場合、「被疑者」は「被告人」へと身分が変わります。

また公訴提起まで勾留されていた被疑者は、原則として被告人として勾留が継続することになります。

起訴後は保釈申請ができます

強制わいせつで起訴された後、裁判が終了するまでは数か月間、身体拘束を受けることになります。

しかし裁判所に保釈を請求することで身体拘束から解放される場合があります。保釈とは、起訴後に勾留されている被告人に、保釈保証金の納付を条件として被告人を一時的に釈放する制度です

保釈されるには、被告人の逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを裁判所に理解してもらう必要があります。保釈保証金は約束を守り裁判が終結した場合には取り戻すことができます。

刑事裁判手続き

起訴により被告人が刑事裁判手続にかけられると、犯罪行為成立の有無、量刑について裁判所が判断することになります。公訴提起されてから1〜2カ月以内に第1回公判期日が指定されます

被告人が犯罪について自白している場合には、第1回期日で結審となり通常2〜3週間後に判決言い渡し日が指定されます。これに対して被告人が事実を争い、証人尋問などの必要がある場合には隔月ペースで裁判手続きが進行していくことになります。

判決

証拠の取り調べや被告人質問などがすべて終わると、検察官は論告・求刑により意見を述べ、被告人も弁論・最終陳述を行います。そのうえで裁判所は弁論を終結して判決を宣告することになります。有罪判決の場合は、実刑判決のほか刑の執行を猶予する執行猶予付きの判決が言い渡される場合もあります。

強制わいせつで逮捕・勾留される率はどれくらい?

2019年度版の検察統計調査によると、強制わいせつ事件の既済(捜査段階の事件処理が終了)となった事件の総数4166件のうち、2347名が逮捕されており(うち32名は警察で身柄釈放)、逮捕率は約56%となります。

また、逮捕された2347名のうち、検察官に勾留請求され、裁判所が勾留を許可したのが2082名ですので、勾留率は約89%となります。

逮捕期間は最長で3日ですが、勾留されると、起訴・不起訴が決まるまでの間、最長で20日間も身柄拘束されてしまいます。たとえ不起訴処分になったとしても、勾留されれば、家族や職場に隠し通せる状況ではなくなるでしょう。ただし、被害者と示談が成立することで早期釈放を実現できる可能性が高まりますので、早急に弁護士を選任して、示談交渉を任せた方が良いでしょう。

強制わいせつの弁護活動

強制わいせつ罪の弁護活動は、罪を認める(自白事件の)場合、罪を認めない(否認事件の)場合に分けて解説します。

罪を認める場合(自白事件)

自白事件の場合は、被害者との示談交渉逮捕回避・早期釈放のための意見・不服申し立て再犯防止のための環境作りのサポートが主な弁護活動となります。

被害者との示談交渉

自白事件の場合は、速やかに被害者とコンタクトを取った上で示談交渉に入ります。

示談を成立させることができれば、早期釈放、起訴猶予による不起訴獲得の可能性が大きく高まります

もっとも、被害者とコンタクトを取るには、被害者の住所、氏名、連絡等を把握してる捜査機関(警察、検察)に連絡をとって、捜査機関から被害者の個人情報を取得する必要があります。弁護士から連絡を受けた捜査機関は、被害者に、弁護士に個人情報を教えていいかどうか確認し、被害者が教えてもよいということであれば弁護士に被害者の個人情報を教えます。

なお、中には弁護士であっても個人情報を教えたくないという被害者もおられます。特に、被害直後の場合、被害者の年齢が低い場合、犯行が悪質だった場合などは、被害による精神的ショックから傷が癒えていない被害者も多く、弁護士はもちろん、警察官や検察官ですら接触を断られることもあります。

もっとも、一度、被害者の個人情報を教えることを断られたとしても、警察官や検察官の協力を得ながら、説得を試みていきます。その際は、今後、加害者が被害者と接触を図ることができないようにすること、被害者の個人情報が加害者に漏れないよう個人情報は厳重に管理することなどを丁寧に説明していきます。

強制わいせつ罪の示談金(慰謝料)の相場は、50万円~100万円程度です。

例えば、無理やりキスした場合の示談金相場は50万円程度ですが、キスの回数が多いなど悪質なケースでは100万円程度になることもあります。また、体に触れる罪である痴漢行為の場合には30万円~50万円程度ですが、暴行または脅迫を用いて体に触れた場合には強制わいせつに該当し、上記の通り50万円~100万円程度の示談金(慰謝料)になることが多いでしょう。

もっとも、相手方に相場の範囲内の額を提示しても、犯行が悪質で、被害者の年齢が低く、犯行による精神的ショックが大きい場合などは、なかなか相手方の理解を得られず交渉が難航することもあります。最終的な示談金の額は、被害者の意向などによって大きく増減しますので、上記の相場はあくまで目安と考えておいた方が無難です。

早期釈放のため意見、不服申立て

万が一身柄拘束された(逮捕・勾留された)場合は、早期釈放に向けた活動を行います。

具体的な内容は、弁護士が依頼を受けたタイミングにもよりますが、逮捕直後に依頼を受けた場合は、まず、警察や検察に対して早期釈放を求める意見書、裁判所に対しては検察官の勾留請求を許可すべきでない旨の意見書などを提出します。

もっとも、その前提として、あなたと接見し、罪を認め被害者に謝罪する意向があること、示談意向があること、釈放後は監督者の下で生活し、捜査機関・裁判所からの出頭要請には必ず応じることなどを確認する必要がありますし、監督者(ご家族など)に対してもあなたを監督する意向があるか、具体的にどのような方法で監督していくかなどを確認する必要があります。

また、前述した被害者との示談交渉も早期釈放に向けた弁護活動の一つといえます

警察や検察、裁判所への意見がとおらず、検察官の勾留請求が許可され勾留されてしまった場合は、裁判所の勾留許可の判断に対して不服を申立てます。不服を申し立てる前提として行うことは、意見書を提出する場合と基本的には同じです。

勾留が許可されると、自動的に10日間の身柄拘束が決定してしまいますが、裁判所が弁護士の不服申し立てを認めれば、その10日間を待たずして釈放されます

勾留が続き、起訴された場合は保釈請求をして釈放を目指します。保釈請求する場合の弁護活動も上記と基本的には同じですが、保釈請求が許可されても保釈保証金を納付しなければ釈放されませんので、保釈保証金はご家族等で準備していただく必要があります

保釈が許可されれば、被告人の精神的・肉体的負担の軽減につながることはもとより、身柄拘束が継続している場合よりも社会復帰を円滑に進めることが可能になります。

再犯防止のための環境作りのサポート

強制わいせつ罪をはじめとする性犯罪は再犯率の高い犯罪と言われています。

したがって、再犯防止のための環境作りをサポートすることも弁護士の役目の一つと言えます。

弁護士が再犯防止に関わることにより、被疑者・被告人の更生に対する意欲や実際の活動内容を直接確認することができ、それを検察官や裁判官に訴えることで不起訴や執行猶予の獲得につなげることができます

また、更生のためには家族や専門家などの第三者のサポートも必要不可なところ、弁護士は家族などとも緊密に連携しながら再犯防止のための環境を整えていきます。

罪を認めない場合(否認事件)

否認事件の場合は、犯罪の成否を争う取調べに対する異議を出すことが主な弁護活動となります。

犯罪の成否を争う

被疑者・被告人が嫌疑をかけられている事実に不服、不満がある場合は、じっくり話をお聴きした上で、どの点に不服、不満があるかを明確にします。

強制わいせつ罪で多いのが、(被害者は同意していないのに)被害者の同意があると思っていた、という強制わいせつ罪の故意を争う主張です。また、犯行後間が空いて容疑をかけられた場合は、自分は犯人ではない、という犯人と被疑者・被告人の同一性(犯人性)を争う主張も多いです。

いずれの場合も、まずはじっくり話をお聴きし、他の客観的証拠を精査するなどして、あなたの主張が自然で合理的であること、被害者の主張は不自然で不合理であることなどを検察官や裁判官に訴えかけていきます

取調べに対する異議を出す

否認事件の取調べは、自白事件の取調べに比べて厳しくなることが想定されます。自白は証拠価値の高い証拠の一つですし、強制わいせつでは被害者の供述以外に犯罪を直接証明する証拠がないことも多いからです。

したがって、犯罪の成立を証明する責任のある捜査機関からすれば、自白は是が非でも得たい証拠の一つといえ、それゆえ、取調べが厳しくなることが想定されるのです。

弁護士としては、あなたへの聴き取りや取調べ後に作成してもらった取調べメモなどを基に、取調べで違法、不当なことが行われていなかったかどうかを吟味します。そして、違法・不当な取調べが疑われる場合は捜査官に対して事実を確認したり、警察の担当所管や検察官に対して意見書を提出するなどして異議を述べます。

弊所では、強制わいせつ事件の逮捕回避、早期釈放、不起訴処分の獲得を得意としており豊富な実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守ります。身に覚えのある方で逮捕されるか不安な方、逮捕されてしまった方のご家族の方は、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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