このようにお考えではないでしょうか。
2023年の刑法改正により、従来、強制わいせつ罪として処罰されていた行為が、新設された「不同意わいせつ罪」によって処罰されるようになりました。強制わいせつ罪では、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為を強いる場合に成立していました。一方で、不同意わいせつ罪では、暴行・脅迫がなくても、被害者が同意していない状況でわいせつな行為を行った場合に成立します。そのため、自分では軽い気持ちで行った行為が、不同意わいせつ罪として逮捕される可能性もあるのです。
この記事では、不同意わいせつ罪に関する以下の点について詳しく解説します。
- 不同意わいせつ罪で逮捕されるのか
- 不同意わいせつ罪で逮捕されるとどうなるのか
- 逮捕を防ぐには何をすべきなのか
などについて詳しく解説していきます。
なお、心当たりのある行為をしてしまい、警察に逮捕されるのではないかと不安な日々を送っている方や、すでに逮捕されたご家族がいらっしゃる方は、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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目次
不同意わいせつ罪とは?
令和5年(2023年)6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立し、令和5年(2023年)7月13日から施行されたことから、かつて「強制わいせつ罪」として処罰の対象とされた行為は、「不同意わいせつ罪」へと名称が変更されました。
そのため、同日以降の事件については、不同意わいせつ罪が適用されることになります。
成立要件は?
不同意わいせつ罪は、刑法第176条に規定されています。不同意わいせつ罪の成立要件は、以下のとおりです。
一定の原因のもとで、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」場合には、不同意わいせつ罪が成立します(刑法第176条1項)。
一定の原因として次のものが明記されています(同条項1号〜8号)。
- 暴行若しくは脅迫
- 心身の障害
- アルコールまたは薬物の影響
- 睡眠その他の意識不明瞭
- 同意しない意思を形成、表明または全するいとまの不存在
- 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
- 虐待に起因する心理的反応
- 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
また、「行為がわいせつなものではないと誤信をさせ」また、「行為をする者について人違いをさせ」、あるいは「誤信・人違いをしていることに乗じて」わいせつな行為をした場合にも、同様に不同意わいせつ罪が成立します。
さらに、被害者が「13歳未満の子どもである場合」や、「13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合」にも不同意わいせつ罪が成立します(刑法第176条2項、3項)。
不同意わいせつ罪の成立要件について詳しくは、不同意わいせつ罪とは?旧強制わいせつ罪との違いをわかりやすく解説をご覧になってください。
不同意わいせつで逮捕される具体的な行為は?
以下のようにわいせつな行為を行った場合には、不同意わいせつ罪の容疑で逮捕される可能性があります。
- 殴る・蹴るなどの有形力の行使や、「殺すぞ・殴るぞ」などの害悪を告知してわいせつな行為をした場合
- 統合失調症などの精神病に乗じて被害者にわいせつな行為をした場合
- 被害者が、飲酒により酩酊状態や、睡眠薬や覚せい剤などの影響で意思決定が困難な状態でわいせつな行為をした場合
- 被害者が他のことに意識を集中していたり、気をそらしたりしている際に、不意打ち的にわいせつ行為をした場合
- 予想外の出来事にショックを受けてフリーズしている被害者にわいせつ行為をした場合
- 虐待による無力感や恐怖心を利用して被害者にわいせつ行為をした場合
- 祖父母と孫、上司と部下、教師と生徒などの人間関係や地位・影響力、拒絶すると不利益が生じると思って拒絶できない状態を利用してわいせつな行為をした場合 など
わいせつな行為の例としては、以下のような行為が典型例です。
- 被害者の胸や性器などに触れる
- 自己の性器を被害者に触れさせる
- 被害者にキスする・抱きつく・衣服を脱がす など
罰則は?
不同意わいせつ罪に問われて有罪判決が下された場合、6月以上10年以下の拘禁刑が下されます。
なお、拘禁刑とは、これまでの懲役・禁固を一本化した新たな刑罰です。ただし、2025年に予定されている改正刑法が施行されるまでは、不同意わいせつ罪には「懲役刑」が科されます。したがって、現時点では、不同意わいせつ罪を犯した場合の刑罰は、6月以上10年以下の懲役刑となります。
なお、不同意わいせつ罪には罰金刑が規定されていないため、有罪判決が下された場合は確実に懲役に処されることになります。
また、3年以下の懲役刑には執行猶予が付される可能性がありますが、3年を超える判決には執行猶予が付されないため、実刑に処されて刑務所に収監されることを覚悟する必要があります。
不同意わいせつは逮捕される?
逮捕率は?
不同意わいせつ罪については、上述のとおり2023年(令和5年)7月13日から施行されたばかりであるため、現時点では不同意わいせつ罪に関する十分な統計データはありません。
そこで、従来の強制わいせつ罪について、法務省の犯罪白書の統計データをご紹介します。2022年(令和4年)の強制わいせつ事件の総数は、4,127件です。そのうち逮捕された件数は2,250件で、逮捕されなかった件数は、1851件です。そのため、逮捕率は54.5%となります。
逮捕される場合の要件は?
不同意わいせつ事件を起こし、被疑者として逮捕される場合には逮捕の要件を満たす必要があります。逮捕の要件として、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性・相当性」が要求されています。
- 逮捕の理由:「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があること(刑事訴訟法第199条1項)
- 逮捕の必要性・相当性:「明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない」(同条2項)
逮捕の理由が認められるためには、特定の犯罪の存在と犯人性が認められる必要があります。つまり、不同意わいせつ行為が行われたという事実と、被疑者がこの行為を行ったといえる関連性が必要となります。
そのうえで、逮捕の必要性・相当性が認められるためには、逮捕によって得られる利益と権利利益侵害とが均衡を保っているといえる必要があります。つまり、被疑者側が受ける不利益よりも、メリット(逃亡・罪証隠滅の阻止)の方が大きいといえなければなりません。
たとえば、犯行の態様が比較的軽微であり、被害者との示談交渉が順調に進んでいる場合、逮捕されずに捜査が進む可能性が高くなります。一方で、犯行の態様が悪質で、余罪が複数あり、被害弁償や示談交渉が進んでいない場合や、住所不定・無職などで逃亡や証拠隠滅のリスクが高いと判断される場合には、逮捕の必要性が認められ、逮捕される可能性が高くなります。
いつまでに逮捕される?
不同意わいせつ事件を起こし、逮捕されるまでの時間は、事案によって異なります。
従来の強制わいせつ事件については、9割を超える高い検挙率であるため、警察によって捜査が行われ、被疑者が特定された時点で逮捕される可能性があります。
一般私人でもできる現行犯逮捕の場合を除いて、通常逮捕する場合には、裁判官が発布する逮捕状がなければ、強制的に被疑者の身体を拘束することは認められません。そして、逮捕状を発布してもらうためには、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性・相当性」を裁判官に認めてもらう必要があるため、犯罪行為や被疑者が特定できていない期間は、逮捕に乗り出すことができません。
一般的な不同意わいせつ=強制わいせつ事件であれば、事件から約1か月以内に行為者が特定され逮捕されるケースが多い印象です。ただ、捜査に時間がかかった場合には、事件から数か月経過して、「もう大丈夫」と思った矢先、突然警察に逮捕されるというケースも考えられます。
なお、不同意わいせつ罪の公訴時効は事件から12年であるため、最長で12年間は逮捕の可能性が残り続けることになります。さらに、不同意わいせつ事件で被害者にケガを負わせた場合には、「不同意わいせつ致傷罪」が成立することになり、その場合の公訴時効は20年です。
不同意わいせつで逮捕されたらどうなる?
ここでは、不同意わいせつの容疑で逮捕された後の流れや、逮捕された場合に負うリスクについて解説していきます。
逮捕後の流れは?
起訴前の流れ
不同意わいせつ事件で逮捕された場合には、以下のように刑事手続きは進みます。
- 警察官による逮捕
- 検察官送致(送検)
- 勾留
不同意わいせつの疑いで警察に逮捕された場合には、強制的に警察署に連行され、警察官による最初の取調べが行われます。また、弁護士を除いて外部と接触することもできないため、家族や職場の人間に連絡をすることもできません。
警察官の取調べは、逮捕から「48時間」以内に行われ、留置の必要があると判断した場合には、事件が検察官に送られることになります(送検)。
検察官は、被疑者の身柄を受け取った時から「24時間」以内、かつ最初に身体を拘束されたときから「72時間」以内に釈放するか、勾留するかを判断しなければなりません。
検察官が、逮捕に引き続き勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留を請求することになります。裁判所が勾留の決定をした場合には、最長「20日間」の身体拘束が続く可能性があります。
つまり、逮捕に引き続き勾留されてしまうと、最大で23日間(48時間+24時間+20日)身柄を拘束させてしまう可能性があるのです。
起訴後の流れ
検察官が事件を起訴すると、公開の法廷で刑事裁判にかけられます。
公開の刑事裁判が開かれるのは、起訴から約1〜2か月後です。
被告人は、保釈されない限り、裁判まで引き続き勾留が継続します。被告人の勾留期間は、刑事訴訟法で原則として2か月間と定められています。
逮捕された場合のリスクは?
不同意わいせつの疑いで逮捕されると、以下のようなリスクが発生します。
- 長期間の身体拘束が続く
- 実名報道される
- 前科が残る
そもそも、逮捕とは容疑者の身体を拘束する処分であるため、一定期間自由を奪われてしまう可能性があります。不同意わいせつ罪の疑いで逮捕・勾留された場合には、前述の通り、最大で23日間も身体拘束が継続するおそれがあります。これだけ長期間無断欠勤が続くと会社勤めの方は解雇される可能性もあるでしょう。
また、不同意わいせつで逮捕された場合には、ニュースや新聞など各種メディアで報道されるリスクもあります。実名報道されるかどうかについては、少年事件を除いて法律上の制限があるわけではなく、各報道機関の自主的な判断に委ねられています。しかし、被疑者が社会的に高い身分の場合や世間の関心の高い場合には実名報道されるリスクが高まります。
されない、不同意わいせつ罪で逮捕後に起訴されて有罪になった場合、前科がついてしまいます。
最終的な処分が執行猶予付き判決であったとしても、前科は残りますので、今後の人生に様々な悪影響を及ぼします。前科がつくデメリットについては後述します。
不同意わいせつで逮捕を防ぐには?
被害者と示談を成立させる
不同意わいせつ罪で逮捕されることを回避するためには、被害者と示談を成立させることが重要です。
被害者との示談が成立した場合には、被害者が被害届や告訴を取り下げることがあります。また、示談をするということは、加害者が自らの罪を認めてることになりますので、逮捕の要件である「逃亡・証拠隠滅のおそれ」がないと捜査機関に判断され、逮捕を回避できる可能性が上がります。
しかし、加害者本人が被害者と直接示談交渉を進めることは困難です。性犯罪の被害者の場合、加害者本人と連絡をとってくれないことも多いため、第三者である弁護士の存在が非常に重要となります。
ただし、弁護士が代理人として示談交渉をする場合であれば、被害者の承諾を得たうえで、被害者の連絡先を教えてもらえます。そのような場合であっても、「弁護士にのみ被害者の連絡先を教える」という条件がつくことも少なくありません。
公正中立な立場の弁護士が相手であれば被害者の精神的負担が減り、示談に応じてくれる可能性もでてきます。
そのため、不同意わいせつ事件で被害者と示談をしようとする場合には、早急に弁護士に依頼する必要があるでしょう。
自首する
また、弁護士に相談して自首をすることで、不同意わいせつの事件において逮捕が回避できる可能性があります。
自首とは、犯人が司法警察員や検察官に対して自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることを指します。
刑法第42条1項では、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、その刑が減軽されると規定しています。「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く知られていない場合や、犯罪者が特定されていない場合を指します。
自首することで、逃亡や証拠隠滅の意思がないことを示し、不同意わいせつ事件における逮捕の要件を満たさないと判断される可能性があります。逮捕の要件には、逃亡や証拠隠滅のおそれが含まれており、自首によってこれらのリスクがないことを示すことで、逮捕を回避できる可能性が高まります。
ただし、自首したとしても警察に逮捕される可能性は十分にあるため、楽観視は禁物ですが、弁護士に相談したうえで自首に同行してもらうことで、逮捕の可能性を下げることができます。
弁護士に依頼して自首に同行してもらうことで、犯人は真摯に反省し、逃亡や罪証隠滅のおそれもないことなどを捜査機関に上申してもらえ、在宅事件として身体拘束から早期に釈放されるケースもあります。また、自首することで、不起訴処分になったり、起訴されたとしても保釈や執行猶予付きの判決を獲得できる可能性も高まります。
不同意わいせつで逮捕された!前科をつけないためには?
ここでは、不同意わいせつで逮捕・起訴されて前科がついてしまった場合のデメリットや、前科をつけないためには何をすべきかについて解説します。
そもそも「前科」とは、刑事裁判で有罪になり刑事罰が確定した経歴のことをさします。刑事罰の種類は刑法に規定があり、「懲役」や「禁固」、「拘留」などの身体に対する刑のほか、「罰金」や「過料」などの財産刑も含まれます(刑法第9条)。したがって、これらを科された場合には前科になります。前科の「科」は刑罰を指す「科(とが)」ですので刑事罰を科された人が対象となると覚えておいてください。
不同意わいせつ罪の罰則は、前述の通り、6ヵ月以上10年以下の懲役刑ですので、有罪となれば前科が付くことになります。
前科がつくデメリットは?
資格や職業の制限
前科がつくデメリットとして、一定の職業や資格に制限がつく可能性があります。
前科により資格制限がある職業として、以下のようなものがあります。
- 医師、歯科医師、看護師、助産師、薬剤師、歯科衛生士、獣医など
- 国家公務員、地方公務員
- 教師、幼稚園教諭、保育医
- 弁護士、司法書士、社会保険労務士、公認会計士、社会福祉士
- 土地家屋調査士
- 栄養士、調理師
- 警備員 など
このように前科がつくことで、一定の職業に就くことに制限がかかります。
会社を解雇される・学校を退学処分になる可能性がある
前科がついた場合には、会社を懲戒解雇される可能性があります。
多くの企業では、就業規則や服務規程に「犯罪を行い刑に処せられたとき」や「著しい非行により会社の秩序を乱したとき」などには懲戒解雇することができると規定していることが一般的です。
また、不同意わいせつ罪で有罪となった場合には、通っている学校から退学処分を受ける可能性があります。学生に対する処分は学則に基づいて行われることになりますが、不同意わいせつ罪のような性犯罪行為を行った学生は、懲戒事由・懲罰事由に該当する可能性が高いでしょう。
犯罪行為を理由に退学処分に処せられてしまうと、最終学歴に影響しますので、その後の就職面接や履歴書の記載内容にも多大な影響が出てくることになります。
このように前科がつくと会社や学校をやめさせられてしまうため、今後の生活に大きな影響が出てきてしまいます。
海外渡航の制限
前科がつくと海外への渡航が制限される可能性があります。
海外に渡航する場合にはパスポートが必要となりますが、前科があると外務省がパスポートの発行を拒否する可能性があります。旅券法には、「死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者」や、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」については、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができるとされています(旅券法第13条)。
そのため、不同意わいせつ罪で前科があるとパスポートが発行されない可能性があります。
就職活動で不利になる可能性がある
さらに、就職・転職活動に際して前科が就職先会社に明らかになった場合には不利益を受ける可能性もあります。一般企業が前科記録を閲覧できるわけではありませんが、履歴書の賞罰欄には前科記録を記載することになります。
また、前職の退職理由をごまかすと再就職ができなくなるリスクもあります。就職・転職をする際、前職の退職理由を尋ねられたにもかかわらず、懲戒解雇されたことを秘匿して虚偽の事実を告げて採用された場合、後で転職先から経歴詐称を理由として解雇されてしまう可能性もあります。経歴詐称は、就職先との信頼関係、企業秩序維持に重大な影響を与えることになります。
前科をつけないためには不起訴を獲得する
前科をつけないようにするためには、不起訴を獲得することが重要です。
検察官が不起訴処分とした場合には、そもそも刑事裁判を受けることがないため、有罪判決を受けるおそれもなくなります。不同意わいせつ事件で立件された場合に、不起訴の獲得を目指すのであれば、刑事事件に強い弁護士に依頼する必要があります。
不起訴を獲得するためには、被害者との示談のほか、再犯防止プログラムへの参加や、家族に身元引受人として協力してもらうなどの弁護活動が効果的です。
なお、逮捕・勾留されている場合には、検察官は約20日間程度で、起訴・不起訴の判断をする必要があるため、早期に弁護活動に動いてもらう必要があります。
不同意わいせつの逮捕で悩んだら弁護士に相談
不同意わいせつ事件で逮捕されそうな場合には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に事件を依頼すれば、逮捕・勾留を回避し、不起訴や執行猶予付の判決の獲得を目指すことができます。そして、不同意わいせつ事件の弁護活動として重要なものは、被害者との示談を成立させることです。
不同意わいせつ事件を起こしてまだ逮捕されてない方や、逮捕された方のご家族の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所には、不同意わいせつ事件を含む刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が在籍しております。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、いつでもお問い合わせください。
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