遺失物横領罪とは、他人の占有を離れた物を自分のものにした場合に成立する犯罪です(刑法第254条)。別名「占有離脱物横領罪」「拾得物横領罪」とも言います。道端に落ちている財布や、ベンチに置き忘れた他人のバッグなどを自分のものにする行為がその典型です。
罰則は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。
ここで、
とお考えの方もいると思われます。
そこでこの記事では、横領事件に強い弁護士が、遺失物横領罪で初犯の場合の刑事処分などの傾向について解説していきます。
なお、既に遺失物横領にあたる行為をしてしまい逮捕されるか不安な方、警察から出頭を求められている方、逮捕された方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。
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目次
遺失物横領罪で初犯の場合の傾向は?
初犯だと微罪処分になりやすい?
「微罪処分」とは、警察が捜査した事件の中で、一定の範囲内に収まる軽微な犯罪について、検察庁への送致が必要ない場合に、警察官が被疑者に対して厳重な注意や訓戒などを行うことで事件を終結させる手続きのことを指します。
遺失物横領罪は微罪処分となることも多いですが、初犯か、前科・前歴があるのかは微罪処分になるかの判断基準のひとつですので、初犯の方が微罪処分となる可能性は高まるといえます。
もっとも、微罪処分の判断基準として、被害が軽微であることや、(絶対条件ではありませんが)被害弁償して示談が成立していることなどが挙げられます。そのため、遺失物横領の被害額が大きい場合や被害者との示談が成立しなければ、初犯であっても微罪処分にならない場合があります。
初犯だと逮捕されずに在宅事件になりやすい?
遺失物横領罪は窃盗罪などの財産犯の中でも刑が軽い罪です。そのため、身柄拘束(逮捕)されない在宅事件として刑事手続きが進められる、すなわち、警察の検挙から検察への送致、刑事処分(起訴、不起訴)までが身柄不拘束のまま進められることが多いです。
初犯なのか前科があるのかも逮捕するか否かの判断材料の一つとして考慮されますので、遺失物横領の初犯であれば在宅事件になる可能性は高まるといえます。
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初犯だと不起訴になりやすい?
まず、事案にもよりますが、遺失物横領罪が初犯の場合の刑事処分は不起訴となりやすい傾向にあります。そもそも遺失物横領罪は、窃盗罪や詐欺罪などと比べて軽微な犯罪だからです。
もっとも、被害額が多額にのぼる場合や建造物侵入、住居侵入などの他の罪も同時に犯している場合などは不起訴ではなく起訴される可能性もあります。
初犯の場合の刑罰の傾向は?
次に、遺失物横領罪が初犯で起訴された場合の刑罰は罰金刑が多いです。遺失物横領罪の罰金刑の上限額は10万円ですが、罰金10万円か5万円を科されることになるでしょう。また、同じ起訴でも罰金刑を科される場合は、書面審理だけで手続きが終わる略式起訴されることになるでしょう。
一方、同種事案を繰り返しているなど悪質な場合は、略式起訴ではなく正式起訴される可能性もなくはありません。正式起訴されると、一般の人が傍聴できる法廷で審理を受ける必要があります。また、起訴から判決までに数か月かかります。
判決で有罪認定を受けると罰金刑ではなく懲役刑を科されることが多いです。遺失物横領罪の懲役刑は1年以下の懲役ですから、1年以下の範囲で懲役刑を科されることになります。
遺失物横領罪の初犯であってもすべきこと
上記の通り、遺失物横領罪が初犯である場合は、微罪処分や在宅事件、不起訴になりやすい傾向があります。
もっとも、あくまでも「傾向」であって、捜査機関の判断次第では逮捕や起訴される可能性もあります。
逮捕されると最大72時間は弁護士以外とは自由に連絡がとれなくなり、逮捕に引き続き勾留されると最大で20日間身柄を拘束されます。遺失物横領でマスコミに実名報道される可能性は低いにせよ、これだけ長期間身柄を拘束されてしまうと、学校に通われている方や会社にお勤めされている方は隠し通すことが困難となります。
また、起訴されて罰金刑で済んだ場合でも有罪であることに変わりはありませんので前科がついてしまいます。前科が付くと、就職や資格の取得、海外渡航に一定の制限がかけられます。また、有罪となれば、大学を退学させられたり、会社で懲戒解雇の処分がなされるおそれもあります。
そのため、たとえ初犯であっても、遺失物横領罪にあたる行為をしてしまったら以下で挙げる対策をとる必要があるでしょう。
被害者と示談交渉をする
示談とは、争いごとを当事者が互いに譲歩して話し合いで解決することです。刑事事件においては、加害者が被害者に謝罪し、一定額の示談金や解決金を支払うことで許しを得ることを指します。
たとえば、財布を拾った場合、被害者の身元が判明する運転免許証などが入っていることもあります。その場合は被害者に連絡することができるかもしれません。
事件が捜査機関に発覚する前に示談が成立すれば、逮捕を回避することができます。また、事件発覚後でも、微罪処分や早期釈放、不起訴など有利な結果につなげることができます。
弁護士に相談する
示談交渉をするにしても、当事者同士の話し合いにおいて相手方の被害感情が大きい場合には、紛争がより悪化する可能性があります。このような事態を避けるために、示談の交渉には弁護士にすべての手続きを依頼することが適切です。
また、財布やバッグを拾った場合には金目の物だけ抜いてあとは捨てるケースが多いでしょうから、被害者の連絡先等を知らないことがほとんどでしょう。その場合、捜査機関から被害者の連絡先等の個人情報を入手する必要がありますが、捜査機関が依頼を受けた弁護士以外の人に被害者の個人情報を教えることはありません。
そのため、被害者との示談交渉を希望する場合には、はやめに弁護士に相談しましょう。
当事務所では、遺失物横領罪の逮捕回避や不起訴獲得を得意としており実績があります。弁護士が親身になって依頼者を全力で守りますので、もし、他人の物を持ち帰ってしまい、後に防犯カメラ映像などから警察に発覚してしまい、逮捕されることへの不安を感じている方や、すでに警察から出頭を求められ、どのように対応すればよいかわからないという方は、当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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