遺失物横領罪の初犯は軽い?占有離脱物横領の逮捕・不起訴を解説

遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)とは、落とし物の財布を持ち帰る、放置された自転車に乗って自分のものにするなど、他人の占有を離れた物を横領する犯罪です(刑法第254条)。横領罪の中では最も軽い類型で、初犯であれば微罪処分・不起訴・罰金など、比較的軽い処分で終わる傾向があります。

とはいえ、「初犯でも逮捕されてしまうのか」「前科はついてしまうのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、横領事件の解決実績が豊富な弁護士が、令和6年の最新の統計をもとに、遺失物横領罪の初犯の処分の傾向と、前科を避けるために取るべき対応を解説します。

  • 遺失物横領罪の初犯は逮捕されるのか
  • 初犯なら不起訴・罰金で済むのか
  • 初犯でも逮捕・実刑になるケース
  • 前科を避けるためにできること

なお、遺失物横領罪の初犯で不安を抱えている方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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遺失物横領罪とは

遺失物横領罪とは、落とし物など、持ち主の手を離れた他人の物を勝手に自分のものにする犯罪です(刑法第254条)。正式名称は「遺失物等横領罪」で、「占有離脱物横領罪」とも呼ばれます。

第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(刑法|e-Gov法令検索)

道端に落ちていた財布や、持ち主が分からなくなった落とし物などを自分のものにする行為が典型例です。

遺失物横領罪の成立要件

遺失物横領罪が問われるには、次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 対象が「占有を離れた他人の物」であること…持ち主の管理から離れ、まだ誰の占有にも属していない物(落とし物・忘れ物・放置された物など)を指します。
  • 不法領得の意思があること…不法領得の意思とは、その物を自分の物として利用・処分しようとする意思のことです。あとで交番に届けるつもりで拾っただけなら、不法領得の意思は認められず、罪に問われることはありません。

遺失物横領罪にあたる行為の具体例

遺失物横領罪は、日常の何気ない場面でも成立します。

  • 道に落ちていた財布や現金を拾って自分のものにした
  • 受け取った後でお釣りが多いと気づいたが、店に返さず使った
  • 長期間放置された自転車を持ち去って乗り回した
  • 落とし物として拾った他人のスマートフォンを、警察に届けず使い続けた

なお、遺失物横領罪と窃盗罪・単純横領罪・業務上横領罪の違いや、時効については占有離脱物横領罪とは?遺失物横領・窃盗との違いや時効を解説で詳しく解説しています。

遺失物横領罪と窃盗罪の違い

遺失物横領罪と混同されやすいのが窃盗罪です。両者は「対象の物が誰かの占有下にあるかどうか」で区別されます。

罪名 成立する場面 法定刑
遺失物横領罪 持ち主の占有を離れた物(落とし物・放置された物)を自分のものにする 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金・科料
窃盗罪 持ち主の占有下にある物を奪う 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

たとえば、路上に置かれた無施錠の自転車を持ち去れば占有離脱物横領罪ですが、コンビニの傘立てに置かれた傘や、置き引きでも持ち主がすぐ近くにいる場合は、占有が及んでいるとみなされ窃盗罪が成立することがあります。同じような行為でも占有の有無で罪名と刑の重さが大きく変わるため、自分の行為がどちらにあたるかは慎重な判断が必要です。実際に窃盗罪と占有離脱物横領罪のどちらが成立するかが争われた事例は、占有離脱物横領と窃盗のどちらが成立するのかが争われた判例で紹介しています。

遺失物横領罪の初犯の処分の傾向

「初犯なら軽い処分で終わる」といわれるのは本当なのか。ここでは、実際の統計で初犯の処分の実情を確認します。

もっとも、「軽い犯罪だから警察は動かない」わけではありません。令和6年の犯罪統計(警察庁)では、遺失物横領(占有離脱物横領)の認知件数14,345件に対して検挙件数は9,936件(検挙率約69%)にのぼり、防犯カメラの普及などもあって警察はしっかり捜査しています。そのうえで、初犯の処分がどのように軽くなりやすいのかを、統計をもとに具体的にみていきます。

逮捕されず在宅で手続きが進むことが多い

遺失物横領罪は、逮捕されずに在宅事件として手続きが進む(=身柄を拘束されないまま捜査・処分が進む)ことが多い犯罪です。

令和5年の警察庁統計では、遺失物横領で検挙された人員のうち逮捕されたのは約4%にとどまり、9割以上が身柄を拘束されずに手続きを受けています。刑法犯全体と比べても、遺失物横領は逮捕される割合が大幅に低い犯罪です。

初犯であることは、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいと判断される方向に働くため、初犯の場合は、なおさら逮捕されにくくなると考えられます。

微罪処分で終わるケースも少なくない

「微罪処分」とは、警察が捜査した軽微な事件のうち、検察官への送致を要しないと判断されたものについて、警察が厳重注意や訓戒などを行って手続きを終える扱いをいいます。微罪処分となれば、検察官に送致されず、前科もつきません。

遺失物横領のように被害が軽微な事件では、初犯で被害品を返還し反省を示していれば、微罪処分で手続きが終わることも少なくありません。初犯であることは微罪処分の判断において有利に働く事情の一つであるため、初犯の方が微罪処分になる可能性は高まるといえます。

ただし、微罪処分となるには被害が軽微であることなどが目安とされ、被害額が大きい場合や被害者との示談が成立していない場合などは、初犯であっても微罪処分にならないことがあります。

不起訴となる割合が高い

事件が検察官に送致された場合でも、遺失物横領罪の初犯は不起訴になりやすい傾向があります。

令和6年(2024年)の検察統計によると、遺失物横領罪の起訴・不起訴の内訳は、起訴662人に対し不起訴3,911人で、起訴率は約14.5%にとどまります。刑法犯全体の起訴率と比べても低く、裏を返せば8割以上が不起訴で終わっているということです。しかも不起訴のうち約93%(3,643人)は、犯情や被害弁償などを考慮して起訴を見送る「起訴猶予」です。

初犯であることは、検察官が起訴・不起訴を決めるうえで加害者側に有利にはたらく事情のため、初犯の遺失物横領なら、不起訴で終わる公算が大きいといえます。

起訴されても多くは罰金・科料にとどまる

仮に起訴された場合でも、遺失物横領罪の初犯は、公開の法廷を開かず書面審理で罰金・科料を科す「略式命令請求(略式起訴)」となることが多くみられます。略式命令請求は、罰金・科料に当たる比較的軽い事件について、被疑者に異議がない場合に、検察官が簡易裁判所に書面審理を求める起訴です。略式命令請求になれば拘禁刑は科されず、罰金または科料で手続きが終わります。

令和6年の検察統計では、起訴された662人の内訳を見ると、略式命令請求が341人で、起訴された事件の約半数(約51.5%)が略式命令請求となっています。罰金の相場は5万円~10万円程度です(法定刑の上限が10万円以下の罰金であるため)。

一方、同種の事案を繰り返しているなど悪質と判断された場合は、正式起訴(公判請求)されて公開の法廷で審理を受けることもあります。有罪と認定されれば、罰金ではなく1年以下の拘禁刑が科される可能性もあります。

初犯でも処分が重くなりやすいケース

これまでみたように初犯の処分は軽くなりやすい傾向がありますが、あくまで「傾向」であり、事案によっては初犯でも身柄を拘束され、起訴に至ることもあります。次のようなケースでは、処分が重くなりやすいため注意が必要です。

被害額が高額なケース

拾った財布に多額の現金が入っていた場合や、高価なブランド品・バイクなどを横領した場合は、悪質と評価されやすく、逮捕・起訴される可能性が高まります。被害額が大きいほど量刑も重くなり、逃亡や証拠隠滅を疑われて逮捕の要件を満たしやすくなります。

余罪がある・同種の犯行を繰り返しているケース

初犯(前科がない)であっても、遺失物横領以外の余罪が複数あったり、窃盗などの類似の犯行を繰り返していたりする場合には、悪質と評価されて逮捕・起訴されることがあります。

逮捕されるケースとその後の流れ

遺失物横領は、被害者が後から気づくことも多く、その場での現行犯逮捕よりも、防犯カメラの映像などから後日特定されて逮捕されるケースが目立ちます。逮捕されると、最大72時間は弁護士以外と自由に連絡を取れなくなります。その後、検察官が裁判官に勾留を請求して認められると、原則10日間、延長を含めて最大20日間身柄を拘束されます。逮捕から起訴・不起訴が決まるまでは、最長で23日間に及ぶこともあります。

遺失物横領で実名報道される可能性は高くないものの、これだけ長期間拘束されれば、学校や勤務先に事実を隠し通すことは難しくなります。また、有罪となって前科がつけば、就職・資格取得・海外渡航に影響が出るほか、大学の退学や会社の懲戒処分につながるおそれもあります。だからこそ、たとえ初犯でも早めの対応が重要です。

遺失物横領罪の初犯で前科を回避するためにできること

初犯で前科を避けるためには、微罪処分・不起訴(起訴猶予)を目指すことが現実的です。そのために有効な対応が、被害者との示談と弁護士への相談です。

被害者と示談する

示談とは、当事者が話し合いで解決することをいい、刑事事件では加害者が被害者に謝罪し、横領した物の返還・弁償や示談金の支払いによって許しを得ることを指します。

事件が発覚する前に示談が成立すれば刑事事件化そのものを回避できる可能性があり、発覚後であっても微罪処分・早期釈放・不起訴など有利な結果につながりやすくなります。特に、横領した物を手元に持っている場合は、処分せず返せるように保管しておくことが大切です。

なお、事件が発覚する前にすべきことについては遺失物横領はバレない?バレる前にすべきことを解説もあわせてご確認ください。

弁護士に相談する

示談交渉を当事者だけで進めようとすると、被害感情が強い場合にかえってこじれることがあります。また、財布やバッグを拾ったケースでは被害者の連絡先を知らないことがほとんどですが、捜査機関が加害者本人に被害者の個人情報を教えることはまずありません。

弁護士に依頼すれば、捜査機関を通じて被害者の連絡先を確認したうえで、加害者に代わって示談交渉を進めることができます。示談は、起訴されてしまう前に成立させることが重要であるため、できるだけ早い段階での相談が望まれます。

遺失物横領罪の初犯でお悩みの方は弁護士にご相談ください

遺失物横領罪の初犯は、微罪処分・不起訴・罰金など比較的軽い処分で終わる傾向があります。もっとも、被害額が大きい場合や余罪がある場合などは、初犯であっても逮捕・起訴されることがあり、有罪となれば前科がついてしまいます。

前科を避けるためには、被害者との示談を早期に成立させ、不起訴(起訴猶予)を目指すことが重要です。示談交渉は当事者だけでは難航しやすく、被害者の連絡先を確認するためにも、弁護士が間に入る意義は大きいでしょう。

すでに警察から出頭を求められている方や、防犯カメラの映像などから発覚するのではないかと不安を抱えている方にとっては、精神的な負担も大きいものです。早い段階で動くほど、示談の成立や不起訴の可能性は高まります。

当事務所は、遺失物横領罪をはじめとする刑事事件の逮捕回避・不起訴獲得に力を入れており、実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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