遺失物横領罪の初犯は軽い?占有離脱物横領罪の前科を避ける方法

落とし物の財布や放置された自転車などを持ち帰ってしまい、「遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)の初犯でも逮捕されるのか」「前科がついてしまうのか」と不安を抱えていませんか。

遺失物横領罪は、初犯であれば逮捕されずに在宅で捜査が進み、警察限りの微罪処分や不起訴、罰金で終わることが多い犯罪です。もっとも、被害額が大きい場合や余罪がある場合などは初犯でも逮捕・起訴されることがあり、罰金で終わっても有罪として前科がつきます。

この記事では、横領事件の解決実績が豊富な弁護士が、警察庁や検察の統計をもとに、次の点を解説します。

  • 遺失物横領で逮捕される確率と捜査の流れ
  • 微罪処分や不起訴で終わる可能性
  • 初犯でも逮捕・起訴されるケース
  • 前科を避けるために今できること

お読みいただくことで、ご自身のケースで見込まれる処分と、今から何をすべきかを整理できます。

なお、遺失物横領でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。

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遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)とは?成立要件と具体例

遺失物横領罪とは、落とし物や置き忘れられた物、放置された物など、持ち主の手を離れた他人の物を自分のものにしてしまう犯罪です(刑法254条)。条文上の罪名は「遺失物等横領罪」で、「占有離脱物横領罪」とも呼ばれます。

第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

出典:e-Gov法令検索

遺失物横領罪の成立要件

遺失物横領罪が成立するのは、次の2つの条件を満たす場合です。

  • 対象が「占有を離れた他人の物」であること…持ち主の意思によらずにその管理を離れ、まだ誰の管理下にも入っていない物(落とし物・忘れ物・放置された物など)や、誤って多く渡されたお釣りのように、預かったわけではなく、たまたま自分の手元に来た物を指します。
  • 不法領得の意思があること…持ち主の権利を無視して、他人の物を自分の持ち物のように使ったり売ったりしようとする意思をいいます。交番に届けるつもりで拾って持っていただけなら、不法領得の意思はなく、遺失物横領罪は成立しません。

遺失物横領罪にあたる行為の具体例

遺失物横領罪は、日常の何気ない場面でも成立します。

  • 路上に落ちていた財布や現金を拾い、自分のものにした
  • 受け取った後でお釣りが多いと気づいたが、店に返さずに使った
  • 盗まれて乗り捨てられ、長く放置された自転車を持ち去り、乗り回した
  • 道に落ちていた他人のスマートフォンを拾い、警察に届けずに使った

ただし、お釣りが多いことに受け取る時点で気づいていた場合は、詐欺罪にあたる可能性があります。また、持ち主や店の管理がまだ及んでいる物を持ち去った場合は、窃盗罪になることがあります。持ち主の手を離れた物といえるかどうかの判断について詳しくは、占有離脱物横領罪とは?遺失物横領・窃盗との違いを弁護士が解説をご覧ください。初犯でも罪名で処分の見通しが変わる点は、後述の「窃盗罪・横領罪との違い」で説明します。

遺失物横領罪の初犯は軽い?刑罰と処分の傾向

横領の罪の中で最も軽い遺失物横領罪には、法定刑として「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料」が定められています。拘禁刑は刑務所に収容する刑で、罰金は1万円以上、科料は1,000円以上1万円未満の金銭を納める刑です。

実際の処分には、軽い順に、警察の段階で終わる「微罪処分」、検察官が起訴しない「不起訴」、書面の審理で罰金を科す「略式命令」があり、初犯であればこうした処分で終わるケースが多くみられます。なお、20歳未満の少年の事件は、捜査の後に原則としてすべて家庭裁判所へ送られ(少年法42条1項)、成人とは異なる手続きで処分が決まります。

以下では、微罪処分・不起訴・略式命令のそれぞれを統計で確認します(初犯に限らない全体の数字です)。

微罪処分で終わるケースも少なくない

微罪処分とは、犯罪事実が極めて軽微で、検察官があらかじめ指定した種類の事件について、警察が検察官に送致(事件を引き継ぐこと)せずに手続きを終える扱いです。このとき警察官は、本人に厳重な訓戒を与えるほか、家族などを呼んで今後の監督を求めたり、被害の回復や謝罪を促したりします。裁判にはならないため、前科はつきません。

警察庁「令和6年の犯罪」によると、遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)で検挙された9,301人のうち、約45%にあたる4,151人が微罪処分で手続きを終えています。

初犯で、被害品を返したり弁償したりして反省を示していれば、微罪処分の対象になりやすいと考えられます。一方、被害額が大きい場合や、被害者が処罰を強く望んでいる場合は、初犯でも検察官に送致されることがあります。警察限りで終わる事件の条件や被害額の目安など、詳しくは微罪処分とは?要件・対象事件・デメリットと前歴がつくか解説をご参照ください。

検察に送られても不起訴となる割合が高い

事件が検察官に送られた場合でも、遺失物横領罪では不起訴となる割合が高くなっています。

2025年(令和7年)の検察統計によると、遺失物横領で起訴されたのは661人、不起訴となったのは3,812人で、起訴率は約14.8%にとどまります。

不起訴処分となった3,812人のうち、約93%(3,558人)は「起訴猶予」です。起訴猶予とは、罪を犯したこと自体は認められても、犯人の性格や年齢、犯罪の軽重、犯罪後の状況などを考えて、検察官が起訴を見送る処分をいいます。被害品の返還や弁償も、ここでいう犯罪後の状況として考慮されます。

初犯であることも、起訴を見送る方向にはたらく事情の一つです。初犯で被害の回復ができていれば、不起訴で終わる可能性は高いといえます。

起訴されても半数以上は略式命令による罰金で終わる

遺失物横領罪の起訴には、正式な裁判を求める「公判請求」と、「略式命令請求(略式起訴)」の2種類があります。略式起訴されると、簡易裁判所が法廷での審理を開かずに書面だけを調べて罰金または科料を科す「略式手続」で処理されます(被疑者に異議がない場合に限られます)。

2025年の検察統計では、起訴された661人のうち、半数余りにあたる361人(約54.6%)が略式命令請求で、残りの300人は公判請求でした。

罰金を納めれば手続きは終わりますが、初犯であっても、略式命令による罰金は有罪の判断であり、前科がつきます。

被害額が大きい・余罪があると処分が重くなることも

初犯だからといって、必ず軽い処分で済むとは限りません。次のような事情があると、逮捕されたり、正式な裁判にかけられたりする可能性が高まります。

  • 拾った財布に多額の現金が入っていた、高価なブランド品やバイクを持ち去ったなど、被害額が大きい
  • 窃盗など似た行為を繰り返していたなど、遺失物横領罪のほかにも余罪がある

被害額が大きい事件や余罪がある事件は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると見られやすく、逮捕の要件を満たしやすくなります。公判請求されて有罪となれば、初犯でも罰金ではなく拘禁刑が言い渡されることもあります。拘禁刑でも執行猶予が付けばすぐに刑務所に入ることはありませんが、付かずに実刑となれば刑務所に収容されます。

窃盗罪・横領罪との違い

遺失物横領罪と混同されやすい罪に、窃盗罪・横領罪(単純横領罪)・業務上横領罪があります。どの罪にあたるかで法定刑が大きく変わるため、違いを押さえておきましょう。

罪名 対象となる物 法定刑
遺失物横領罪(刑法254条) 占有を離れた他人の物(落とし物・放置された物など) 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金・科料
窃盗罪(刑法235条) 他人が占有している物 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
横領罪(刑法252条) 預かるなどして自分が占有している他人の物 5年以下の拘禁刑
業務上横領罪(刑法253条) 仕事として預かっている他人の物 10年以下の拘禁刑

窃盗罪との違い

窃盗罪との違いは、持ち去った時点で、その物が持ち主や施設の管理者の「占有」(事実上の支配)のもとにあったかどうかです。占有が及んでいれば窃盗罪、及んでいなければ遺失物横領罪となります。

たとえば、盗まれて道端に乗り捨てられ、長く放置されている自転車を持ち去れば遺失物横領罪にあたりえますが、持ち主が駐輪場や店先に停めている自転車は、鍵がかかっていなくても持ち主の占有が及んでおり、持ち去れば窃盗罪になります。コンビニの傘立てに置かれた傘や、置き忘れた直後で持ち主がすぐ近くにいる荷物なども、持ち主や店の占有が及んでいるとして窃盗罪が成立することがあります。

同じように見える行為でも、どちらの罪になるかは個別の事情で判断されます。窃盗罪とされれば法定刑が重くなるため、初犯であっても処分の見通しは厳しくなります。裁判所の判断は、占有離脱物横領と窃盗のどちらが成立するのかが争われた判例の記事で紹介しています。

単純横領罪・業務上横領罪との違い

横領罪(単純横領罪)は、友人から預かっている本を勝手に売ってしまうなど、自分が預かって占有している他人の物を自分のものにする犯罪です(刑法252条1項)。そのうち、会社のお金を管理する従業員が着服した場合のように、仕事として預かっている物を横領したときは、より重い業務上横領罪(刑法253条)になります。

遺失物横領罪との違いは、持ち主から物を任されていたかどうかです。同じ本でも、道に落ちていた本を拾って売れば、単純横領罪ではなく遺失物横領罪になります。また、単純横領罪と業務上横領罪には罰金刑がなく法定刑は拘禁刑だけのため、起訴されれば、略式命令による罰金で終わることはなく、正式な裁判を受けることになります。

遺失物横領罪で逮捕される?捜査から処分までの流れ

遺失物横領罪で逮捕されることもありますが、多くの場合は逮捕されず、在宅のまま捜査が進みます。

遺失物横領で捕まる(逮捕に限らず検挙される)確率は、警察が把握した事件に限れば約65%です。警察庁の統計で検挙率をみると、2025年(令和7年)に警察が把握した遺失物横領(占有離脱物横領)は14,738件、同じ年の検挙は9,520件でした(人数ではなく事件の数です)。

持ち主が警察に遺失届や被害届を出すと、防犯カメラの映像などから持ち去った人が特定されることがあります。発覚のきっかけや、まだ発覚していない段階でできることは、遺失物横領はバレない?バレる前にすべきことを解説で詳しく説明しています。なお、犯罪行為が終わった時から3年が過ぎると、公訴時効で起訴されなくなります(刑事訴訟法250条2項6号・253条1項)。

一方、逮捕に至る人は多くありません。逮捕者数が分かる最新の統計である警察庁の「令和6年の犯罪」では、検挙された9,301人のうち、逮捕されたのは380人(約4%)にとどまります(初犯に限らない数字です)。

捜査から処分が決まるまでの流れは、次のとおりです。

遺失物横領罪の捜査から処分までの流れ(発覚して捜査が始まる→多くは逮捕されず在宅で取調べ→軽微なら警察の微罪処分で終了、それ以外は検察官へ送致→検察官が不起訴・略式命令による罰金・正式な裁判のいずれかを決める)

多くは逮捕されず在宅で捜査が進む

在宅事件とは、身柄を拘束されずに、普段どおり生活しながら呼び出しに応じて任意で取調べを受ける事件をいいます。

初犯で住所や仕事が定まり、呼び出しにもきちんと応じていれば、逃亡や証拠隠滅のおそれは小さいと判断されやすく、逮捕される可能性は全体の約4%より低いと考えられます。反対に、正当な理由もなく呼び出しを無視し続けると、逮捕に切り替えられるおそれがあります。

遺失物横領罪の在宅事件で微罪処分にならなければ、取調べを経て警察が書類を検察官に送り(書類送検)、検察官が処分を決めます。逮捕された事件と違って期限が決まっていないので、処分が出るまでに数か月かかることもあります。警察に呼び出される回数や捜査期間の目安については、在宅事件の流れと期間|起訴率・不起訴率と身柄事件との違いもあわせてご確認ください。

逮捕・勾留されると起訴前に最長23日間拘束される

遺失物横領罪で逮捕された場合、警察は48時間以内に事件を検察官に送り、検察官は24時間以内に、引き続き身柄を拘束する「勾留」を裁判官に請求するかどうかを決めます。勾留されずに釈放された場合は、在宅事件として捜査が続きます。裁判官が勾留を認めた場合、その期間は10日間で、やむを得ない事由があるときは、さらに最大10日間延長されることがあります。

そのため、初犯であっても、逮捕されてから起訴するかどうかが決まるまで、最長で23日間身柄を拘束されるおそれがあります。身柄拘束が長引けば、学校や勤務先に事情を隠し通すことは難しくなります。

逮捕後、勾留が決まるまでの間は、家族であっても面会できないのが通常で、自由に会えるのは弁護士だけです。

初犯で前科を避ける方法

有罪の裁判(略式命令を含みます)が確定した経歴を「前科」といいます。前科がつくと、就いている仕事や資格の種類によっては影響が出ることがあります。遺失物横領罪の初犯で前科を避けるには、警察の段階での微罪処分か、検察官の不起訴(起訴猶予)を目指すことが現実的です。

捜査機関に発覚する前に自ら罪を申し出る「自首」は、検察官が起訴するかどうかを判断するうえで有利な事情になりえます。また、刑が減軽されることもあります(刑法42条1項)。被害届などで事件が警察に知られていても、犯人が特定される前なら「発覚する前」にあたりますが、特定された後に出頭しても自首にはなりません。

横領した物を持ち主に返す

遺失物横領罪の初犯で前科を避けるためにまず大切なのは、横領した物を処分せず、持ち主に返すことです。拾得した物は、速やかに持ち主に返すか、警察署長に提出しなければならないとされています(遺失物法4条1項)。持ち主が分からないときは、交番や警察署に届け出て、警察から持ち主に返してもらう方法があります。持ち帰った後で届け出ると、事情を聞かれて事件として扱われることもあるため、自首として申し出るかどうかも含めて、届け出る前に弁護士に相談しておくと安心です。

使ってしまったお金はその額を、処分してしまった物はその価値に見合う額を弁償して、被害の回復を図ります。

被害者に謝罪して示談する

示談とは、加害者が被害者に謝罪し、被害品の返還や弁償、示談金の支払いをして、当事者どうしの話し合いで事件を解決することです。示談金の額は、被害額や被害者の意向によって異なります。

初犯で示談が成立すれば、微罪処分や不起訴など、有利な結果につながりやすくなります。持ち主が分かっていて、事件が警察に発覚する前に示談がまとまれば、被害届が出されず、刑事事件にならずに済む可能性もあります。もっとも、遺失物横領罪は被害者の告訴(処罰を求める申告)がなくても処罰できる犯罪であり、示談をしたからといって必ず処分を免れるわけではありません。示談書に、被害者が加害者を許し、処罰を望まないという条項(宥恕条項)を入れてもらえれば、処分を判断するうえでより有利な事情になります。被害者への連絡から示談書の作成までの流れは、刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説をご参照ください。

遺失物横領を弁護士に相談するメリット

遺失物横領罪に問われるおそれがあるときは、処分が決まる前のできるだけ早い段階で、弁護士に相談しておくことが大切です。初犯で不起訴を目指すうえで、弁護士からは主に次のようなサポートを受けられます。

被害者との示談交渉を任せられる

遺失物横領罪の事件では、加害者が落とし物の持ち主の名前や連絡先を知らないことが多くあります。警察や検察が、加害者本人に被害者の連絡先を教えることはまずありません。

弁護士であれば、被害者の了解を得たうえで捜査機関から連絡先を教えてもらい、加害者に代わって謝罪や示談交渉を進められます。当事者どうしの話し合いは被害者の感情を刺激してこじれることもありますが、弁護士が間に入れば落ち着いて話し合いやすく、示談書の作成まで任せられます。被害者が加害者本人とのやり取りを拒んでいる場合でも、弁護士が相手なら話し合いに応じてもらえることがあります。示談がまとまれば、示談書の写しを検察官に提出し、処分を決める際に考慮してもらいます。

取調べへの対応や処分の見通しを助言してもらえる

遺失物横領罪の初犯で警察から事情聴取の呼び出しを受けたとき、何をどう話せばよいのか不安に思う方は少なくありません。弁護士に相談すれば、取調べで注意すべきポイントについて助言を受けられるほか、事件が遺失物横領と窃盗のどちらにあたりそうか、どのような処分が見込まれるかについても、見通しを聞けます。呼び出しを受けた段階で相談しておけば、落ち着いて取調べに臨みやすくなり、被害者への謝罪や返還の段取りも早めに整えられます。

不起訴に向けて検察官に意見を伝えてもらえる

検察官が処分を決める前に、弁護士は示談書や被害品を返したことを示す資料、本人の反省文、家族の監督を約束する書面などを提出し、初犯であることや被害の回復が済んでいることを踏まえて、不起訴とするのが相当であるとの意見を述べることができます。再犯を防ぐための具体的な取り組みを示すことも、検察官の判断材料になります。

遺失物横領罪の初犯でお悩みの方は弁護士にご相談ください

遺失物横領罪の初犯であれば、多くは軽い処分で終わります。しかし、被害額の大きさや余罪の有無によっては身柄を拘束されたり裁判にかけられたりすることもあり、略式命令の罰金であっても前科として残ります。

前科を避けるには、被害品の返還や示談を早めに進め、不起訴を目指すことが重要です。捜査が始まっていれば、被害者の連絡先が分からなくても、弁護士が間に入ることで示談の道が開けます。

警察から呼び出しを受けている方や、防犯カメラの映像などから発覚するのではないかと心配している方にとって、処分が決まるまでの日々は精神的な負担も大きいものです。早い段階で動くほど、示談の成立や不起訴の可能性は高まります。

当事務所は、遺失物横領罪をはじめとする刑事事件の逮捕回避・不起訴獲得に力を入れており、実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、学校や勤務先に知られずに解決できるよう全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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