恐喝罪とは?成立要件・時効・逮捕後の流れを弁護士が解説

恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴行や脅迫を手段として人を畏怖させ、財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る又は他人に得させる犯罪です。刑法249条に規定されています。罰則は10年以下の懲役です。

この記事では、恐喝に強い弁護士が、

  • 恐喝罪の成立要件(構成要件)
  • 恐喝罪の罰則
  • 恐喝罪で逮捕されたらどうなるのか

などについて詳しく解説していきます。

なお、心当たりのある行為をしてしまった方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

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恐喝罪とは

恐喝罪の意味

恐喝罪とは、暴行や脅迫を手段として人を畏怖させ、財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る又は他人に得させる犯罪です(刑法249条)。

恐喝罪の保護法益は、被害者の財産及び被害者の意思決定や行動の自由です。

以下が、恐喝罪の条文です。

(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法 | e-Gov法令検索

財物を交付させるとは、要するに、金品を巻き上げるカツアゲ、ゆすり、タカリをイメージすればいいでしょう。

財産上不法の利益を得るとは、債権者に債権を放棄させて借金をチャラにしたり、無償でサービスなどの役務提供を受けたりすることです。他人にその利益を得させるとは、たとえば、「俺の彼女の借金を帳消しにしろ、さもないと殴る」と彼女の債権者を脅して彼女が本来支払うべきであった借金を免れさせたようなケースです。

恐喝罪の成立要件

恐喝罪の成立要件(構成要件)は、

  • ①恐喝行為をしたこと
  • ②畏怖させたこと
  • ③恐喝行為から財物交付等までの因果関係があること

です。

ここでは、恐喝罪はどこから成立するのか、上記構成要件につきそれぞれ解説していきます。

①恐喝行為をしたこと

恐喝行為とは、人に財物を交付させる、財産上不法の利益を得るまたは他人に得させることの手段として、人を畏怖させるような行為、すなわち、暴行または脅迫をすることをいいます。

暴行とは、人に対する有形力の行使のことで、殴る蹴る、押し倒す、胸倉をつかむ、水をかけるなどの行為がそれに該当します。

脅迫とは、脅迫罪のように、相手やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪の告知をすることに限られません。相手の友人や勤務先の企業に対して害悪を及ぼすことを告げる場合も恐喝行為でいうところの脅迫にあたります

たとえば、「お前を殺す」「お前の家族を殴る」と言った場合はもちろん、「お前の友達を拉致監禁してやる」「お前の働いている企業のPCにコンピュータウイルスをばら撒いてやる」といった発言でも脅迫にあたります。また、直接口頭で伝える場合はもちろん、電話やメールで伝えるなど害悪の告知の方法は問われません。

②畏怖させたこと

畏怖とは、怖がることを意味しますが、暴行や脅迫により畏怖させたかどうかは、被害者が怖がったかどうかではなく、一般人であればその行為により怖がるかどうかで判断されます

たとえば、非常に怖がりの体格が大きい成人男性がいたとして、その男性に対して小柄な小学生が「お金くれないならぶっ殺すぞ」といった場合、仮にその男性が畏怖したとしても、一般人であれば小柄な小学生に殺すと言われても畏怖することは一般的にはありませんので、恐喝罪は成立しません。

恐喝罪が成立するほどの畏怖があったかの判断は、公の場か密室か、昼か夜か、性別、年齢差、対格差、行為者と被害者との関係性、暴行・脅迫に至るまでの経緯等に照らし裁判官が判断することになります。

③恐喝行為から財物交付等までの因果関係があること

次に、恐喝行為によって、相手方から財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る、または、他人に得させることが必要です。

すなわち、行為者の恐喝行為によって相手方が畏怖し、相手方の畏怖によって財物が行為者に交付された(あるいは、財産上不法な利益を得た・他人に得させた)という一連の因果関係が必要といえます。

たとえば、行為者が脅迫したものの被害者は一切畏怖しておらず、ただ単に、絡まれて面倒くさい・行為者が哀れといった感情で財物を相手に渡した場合には、畏怖の感情に基づいて財物を処分したとはいえないため因果関係が否定され、恐喝罪は成立しません。

恐喝罪の法定刑は罰金刑がない懲役刑のみ

恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。恐喝未遂の法定刑も恐喝既遂と同様に10年以下の懲役です。

このように、恐喝罪(恐喝未遂罪)には罰金刑は定められていません。すなわち、起訴され、刑事裁判で有罪となれば上記の範囲内で懲役を科され、あとは実刑か執行猶予かの問題となります。

恐喝罪の証拠となるものは?

被害者が恐喝の事実を立証できる客観的な証拠を揃えることで警察が捜査を開始し、逮捕される可能性があります。そのような証拠としては、以下のようなものがあります。

  • 恐喝行為を録音・録画したボイスレコーダーや動画データ
  • 恐喝してきたLINEやSNS、DMなどの文面のスクリーンショット
  • 恐喝を受けた直後に被害者が被害状況を書き留めたメモ・備忘録
  • 被害者が被害直後に第三者に被害相談していた事実
  • 加害者が反社会的組織に属している事実 など

他方で、恐喝罪の証拠がない場合には、警察に逮捕されることはありません

捜査期間が被疑者を逮捕するには、逮捕の必要性(被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある場合)があることに加え、「罪を犯したことを疑う相当な理由(逮捕の理由)」があることが要件の一つです。相当な理由があるかどうかも、裁判官が捜査機関から提出された事件の証拠をみて判断しますが、恐喝の証拠がなければ相当な理由があるかどうかを判断することはできないからです

もっとも、加害者が暴力団や美人局、半グレなどの犯罪グループに属している場合には、被害者の供述だけでも警察が捜査に乗り出すケースがあります。

恐喝未遂とは

恐喝行為を行ったが被害者が畏怖しなかったという場合や、あるいは、被害者が畏怖したものの、警察に駆け込むなど何らかの事情で財物を交付させることができなかったという場合は、恐喝既遂罪ではなく恐喝未遂罪が成立します(刑法第250条)。

もっとも、刑法第43条では「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。」と規定されており、恐喝未遂のケースでは恐喝既遂よりも刑が軽くなる可能性が高いでしょう

刑法第68条3号では「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる」と規定されていますので、恐喝罪の罰則(10年以下の懲役)の二分の一である5年以下の懲役に減軽される可能性があります。

恐喝罪の時効は?

恐喝罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条)。

公訴時効とは、刑事事件の時効のことで、この時効期間を過ぎると検察官が被疑者を起訴して刑事裁判にかけることができなくなります。

恐喝罪の時効は、犯罪行為の終わった時から進行しますので、継続的に恐喝されていた場合は、最後の恐喝行為があった時から時効がスタートします。

なお、恐喝による損害賠償や慰謝料を請求することができる民事の時効については、被害者が、損害及び加害者を知ってから3年、または不法行為の時から20年となっています。

恐喝罪は親告罪?

親告罪とは、被害者が刑事告訴しなければ、検察官が公訴の提起(起訴のこと)ができない犯罪のことです。

恐喝罪は親告罪ではありません(非親告罪)ので、捜査機関が恐喝行為を発見すれば、被害者の告訴がなくても逮捕し起訴することもできます。

とはいえ、実務上は、被害者から被害届や告訴状が提出されてから捜査が開始されて逮捕に至ることがほとんどです。

恐喝罪と類似犯罪との違い

脅迫罪との違い

脅迫罪とは「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立する犯罪です。

これに対して、恐喝罪は、「人を恐喝して」財物を交付させたり、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。

「恐喝」とは、暴行・脅迫により被害者を畏怖させることをいい、財物や財産上の利益の交付に向けられている必要があります。被害者の意思に基づく財産の交付行為が必要となるため、被害者の反抗を抑圧する程度に至らないものである必要があります。

したがって、脅迫罪が成立するには「脅迫行為」のみで足りますが、恐喝罪が成立するためには「脅迫行為+財産交付の要求」が必要となるのです。

例えば、「お前を殺す」と言った場合には脅迫罪が成立しますが、「100万円を持ってこなければお前を殺す」と言った場合には恐喝罪となります。

なお、恐喝罪の法定刑(10年以下の懲役)の方が、脅迫罪の法定刑(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)よりも重くなっています。

強要罪との違い

強要罪とは、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に成立する犯罪です。

強要罪は人の自由を侵害する犯罪であるのに対し、恐喝罪は人の財産を侵害する犯罪です

そのため、相手からお金を巻き上げたり債務を免除させたりした場合には恐喝罪が成立します。これに対して、財産交付以外の義務のない行為をさせ、権利の行使を妨害した場合には強要罪が成立することになります。

なお、恐喝罪の法定刑(10年以下の懲役)の方が、強要罪の法定刑(3年以下の懲役)よりも重くなっています

強盗罪との違い

強盗罪と恐喝罪の違いは、「暴行・脅迫」の程度です

強盗罪の「暴行・脅迫」は、財物奪取の手段として被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものが必要となります。

これに対して恐喝罪の「暴行・脅迫」は、被害者の反抗を抑圧する程度に至らないものである必要があります。

強盗罪が盗取罪であるのに対し、恐喝罪は交付罪であるという点で両者は異なっているのです。

恐喝と強盗の違いは?わかりやすく解説

詐欺罪との違い

詐欺罪も恐喝罪もいずれも被害者から交付をうけて財産を移転させる犯罪であるという点は共通しています。

しかし、詐欺罪の場合は行為者の欺罔行為によって錯誤に陥った者が財物を交付する・財産上の利益を移転するのに対して、恐喝罪は行為者に暴行・脅迫されて畏怖した者が処分行為を行うという点が違います

詐欺罪は財産交付の手段が騙取(へんしゅ)であるのに対して、恐喝罪は喝取(かっしゅ)であるという点で両者は異なっているのです。

恐喝罪の逮捕率は?

法務省が公表している検察統計によれば、2022年に捜査機関が取り扱った恐喝事件の総数は1701件です。そのうち逮捕されなかったものの件数は450件です。

したがって、約74%の恐喝事件は捜査機関に逮捕されていることが分かります。

以上より、恐喝事件はかなりの割合の事件が逮捕されている犯罪類型であるということができます。

恐喝罪で逮捕されるとどうなる?

逮捕後の流れ

恐喝罪や恐喝未遂罪で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。

  1. 警察官の弁解録取を受ける
  2. 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
  3. 検察官の弁解録取を受ける
  4. ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
  5. 裁判官の勾留質問を受ける
    →勾留請求が却下されたら釈放される
  6. 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
    10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
    →やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される
  7. 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
  8. 正式起訴されると2か月間勾留される
    →その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新
    →保釈が許可されれば釈放される
  9. 勾留期間中に刑事裁判を受ける

恐喝罪で逮捕されてから最大3日間(48時間+24時間)は弁護士以外の者との連絡はとれません。そのため、会社勤めされている方や学校に通われている方は、弁護士を介して家族から会社や学校に休みの連絡を入れるようお願いしましょう。また、勾留が決定すると、刑事処分(起訴・不起訴)が決まるまで最大20日間身柄拘束されます。もし起訴されたら日本では99%以上の確率で有罪判決となってしまいます。そのため、恐喝の容疑で逮捕されてから刑事処分が決まるまでの最大23日間の間に被害者と示談を成立させるなど不起訴に向けた弁護活動が重要となります。以下で説明します。

起訴率・不起訴率は?

検察統計年報によると、2022年に恐喝罪で起訴された件数は324件で、不起訴となった件数は976件です。起訴率は約24.9%、不起訴率は約75%となっています。

また、検察統計調査「罪名別 被疑事件の既遂及び未遂の人員」によると、不起訴の理由は、約50%が嫌疑不十分、約48%が起訴猶予となっています。

嫌疑不十分とは、被疑者が犯罪を犯した疑いは残るものの、犯罪の証拠や被疑者が犯人でることの証拠がない場合や証拠不十分の場合に検察官が不起訴処分にすることです。したがって、恐喝の証拠がないまたは証拠不十分の場合には不起訴処分になる可能性も十分あります

他方で、起訴猶予とは、被疑者が犯罪を犯したことは明白であるが、被疑者が反省しており被害者と示談が済んでいるなどの事情から、検察官が不起訴処分にすることです。したがって、恐喝事件を起こした方が不起訴処分を獲得するには、被害者への真摯な謝罪と示談成立が重要となってくるのです(後述します)。

執行猶予や実刑になる割合は?

令和4年版「犯罪白書」によると、令和3年における通常第一審での恐喝の懲役刑の科刑状況は以下のとおりです。

5年を超え7年以下3年を超え5年以下2年以上3年以下1年以上2年未満6月以上1年未満6月未満
実刑実刑実刑執行猶予実刑執行猶予実刑執行猶予実刑
3人14人48人102人36人101人3人1 人0人

以上からすると、恐喝罪の場合、懲役の長さは1年以上3年以下が刑期の相場といえます。

同じく、令和4年版犯罪白書によると、恐喝罪で執行猶予がつく割合は約66%、実刑になる割合は約33%となります

懲役の期間や実刑か執行猶予かといった量刑は、恐喝行為の内容・回数、被害の程度(被害金額など)、被害弁償・示談成立の有無、初犯か否か(特に恐喝、暴行、傷害、脅迫などの粗暴歴・前科)などを総合的に考慮して判断されます。

恐喝事件の弁護活動

罪を認める場合の弁護活動

被害者への謝罪・示談交渉

恐喝罪の成立を認める場合は、被害者への謝罪から始めます。

まずは、被疑者・被告人自身に謝罪文を書いていただき、謝罪文を弁護士が直接、あるいは郵送で被害者に渡します。謝罪文の書き方や添削も弁護士がサポートします

被害者への謝罪が終わったら、適切なタイミングで被害者に示談をもちかけ、示談交渉を始めます。示談交渉を進めているということは、恐喝罪の成立を認めているということであって、逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断されやすく、逮捕回避につながります

示談金は被害金額がベースとなりますが、被害者は恐喝行為によって精神的苦痛を負っているのが通常ですから、被害金額にいくらか慰謝料を上乗せした額が最終的な示談金となることが多いです

また、示談成立は被疑者にとって有利な事情としてはたらきますので、不起訴獲得(刑罰回避、前科回避)、執行猶予獲得など様々なメリットを受けることも期待できます。そのため、示談交渉は恐喝罪の弁護活動の中でも最も重要な弁護活動といっても過言ではありません

示談交渉を進めているということは、恐喝罪の成立を認めているということであって、逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断されやすく、逮捕回避につながります。

なお、すでに警察に被害届が提出されて刑事事件化している場合は、警察に対して被疑者を逮捕すべきではない旨の意見書を提出することもあります。

環境改善のサポート

恐喝行為に至った原因、背景を探り、その原因、背景を除去するお手伝いをします。たとえば、お金がないことに原因がある場合は定職に就くよう促し、借金に原因がある場合は刑事弁護活動とは別に債務整理を行うこともあります。

また、恐喝罪は1人ではなく、複数人で行われることも多い犯罪です。被疑者・被告人が共犯に加担してしまった場合は、交友関係を断つアドバイス・サポートをします。

どのような方法を取るにせよ、被疑者・被告人の更生のためにはご家族や身近な方の協力が不可欠です。弁護士は、被疑者・被告人とはもちろん、ご家族などともよく話し合って、いずれの方法が被疑者・被告人に最適なのかを一緒に考えていきます。

早期釈放に向けた活動

万が一、逮捕されてしまった場合は、検察官に対して勾留請求せずに被疑者を釈放すべき旨の意見書を、裁判官に対して検察官の勾留請求を許可すべきではない旨の意見書を提出します。

また、同時に被害者との示談交渉(あるいは、示談の申し入れ)、被疑者の身柄引受人に対する聴き取りなどを行って逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないこと、勾留の必要性がないことを主張していきます。

裁判官が検察官の勾留請求を許可した場合は、その判断に対して不服(準抗告)を申し立てます。勾留が許可されると10日間(延長された場合は、最大で20日)の身柄拘束が決定してしまいますが、弁護士の不服申し立てが認容された場合はその期間の満了を待たずして釈放されます

勾留中に起訴された場合は、自動的に2か月間、勾留されてしまいます(2か月経過後は、理由がある場合にのみ、1ヶ月ごとに更新)から、保釈請求によって釈放を目指します。請求が許可され保釈保証金を納付すれば釈放されます。

罪を認めない場合の弁護活動は?

取調べに対するアドバイス・異議の申し入れ

恐喝罪の成立を認めない場合は、取調べに認められている各種権利(黙秘権など)を説明して捜査機関に自白調書を作成されないようにします

いったん自白調書がとられてしまうと、それが裁判に提出され、有力な証拠となってしまう可能性があります。また、いったんした自白を後で覆して無罪主張したとしても、警察官・検察官、裁判官はなかなかその主張を信じてくれません。無罪主張する場合は、はじめから一貫して恐喝罪の成立を認めない主張をすることが大切です

恐喝罪では、被害者の供述のほかに恐喝罪の成立を裏付ける目ぼしい証拠がない場合は、被疑者に自白調書をとらせるため、警察官・検察官からの圧力が厳しくなる傾向にあります。警察官・検察官からの圧力が許容範囲を超えて、違法、不当な取調べが疑われる場合は、捜査機関に対して異議を申し入れ、場合によっては取調官を変更して欲しい旨の意見書を提出して、被疑者・被告人の権利利益を守ります。

証拠の精査・検討

また、警察官・検察官からの圧力が厳しく、被疑者に自白を迫るのは、被害者の供述の裏付けとなる恐喝行為の証拠が乏しく、捜査機関さえも被害者の供述を全面的に信用していないからかもしれません。

弁護士はそうした可能性があることも視野に入れながら、被害者の供述に不自然・不合理な点があることを指摘して、検察官に対して被疑者を起訴しないよう求めていきます。

また、万が一、起訴されてしまった場合は、被害者の供述やその他の客観的証拠を精査して、裁判で、被害者の証言の不自然・不合理な点を追及し、無罪判決の獲得に努めます。

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