詐欺未遂罪とは?刑罰・量刑傾向、判例と逮捕後の流れを解説

詐欺未遂罪とは、人を騙すつもりで騙す行為(欺罔行為)を行ったのに、何らかの事情でお金などの財物、あるいは飲食代の支払いを免れるなどの財産上の利益を得ることができなかったときに問われ得る犯罪です(刑法第250条参照)。刑罰は詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」ですが、未遂の規定(刑法第43条)により刑を減軽するときは罰則が「6か月以上5年以下の懲役」まで減軽されます。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • 詐欺未遂罪の成立要件
  • 詐欺未遂罪と詐欺罪の違い
  • 詐欺未遂罪の刑罰・量刑
  • 詐欺未遂で逮捕された場合の対応方法

などについてわかりやすく解説していきます。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

詐欺未遂罪について

詐欺未遂罪とはどんな犯罪なのでしょうか?詐欺未遂罪の定義や詐欺未遂罪が成立するための要件について解説します。

詐欺未遂罪とは?

冒頭で述べた通り、詐欺未遂罪とは、人を騙すつもりで騙す行為(欺罔行為)を行ったのに、何らかの事情でお金などの財物、あるいは飲食代の支払いを免れるなどの財産上の利益を得ることができなかったときに問われ得る犯罪です。

刑法では既遂犯を処罰することを原則としていますが、各犯罪に未遂を処罰する旨の規定が設けられている限り、その罪の未遂も処罰できることとされています。ちなみに詐欺罪は刑法246条に、詐欺の未遂を処罰する旨の規定は刑法250条に設けられています。

詐欺未遂罪では相手に財産上の損害は発生していませんので何も悪いことをしていないように感じるかもしれませんが、相手に実害を発生させる危険が高い行為をしたこと自体は既遂罪と変わりなく、社会的に非難されるに値するという考えのもと、未遂罪も処罰されることになっているのです。

成立要件は?

詐欺未遂罪の成立要件は次のとおりです。

騙す行為を行ったこと

まず、人を騙すつもりで騙す行為を行ったこと、すなわち、詐欺罪の実行に着手することが必要です

社会一般にみて人が騙されるであろうと思われる行為であることが必要で、誰がみても嘘だと見抜ける行為は詐欺罪の騙す行為とはいえません。

また、詐欺未遂罪は実害が発生していないにもかかわらず犯人を処罰する罪であることから、騙す行為はそれによって実害が発生する程度の客観的な危険性を備えたものでなければなりません。

実害が発生しなかったこと

次に、財産上の実害が発生しなかったことです実害が発生した場合は詐欺既遂罪が成立します

実害が発生しなかった原因は問われません。被害者が犯人の嘘を見抜いた、あるいは嘘ではないかと疑問に思って警察に通報した、被害者が第三者に嘘ではないかと指摘され財物を交付しなかったなど、実害が発生しなかった原因は様々考えられます。

詐欺罪と詐欺未遂罪の違い

詐欺(既遂)罪と詐欺未遂罪との違いについて解説します。

詐欺罪の成立要件

詐欺(既遂)罪と詐欺未遂罪の違いを理解するために、まずは以下で示す詐欺既遂罪の成立要件について確認しておきましょう。

  • 騙す行為を行ったこと
    まず、詐欺未遂罪と同じように騙す行為が必要です。
  • 被害者が騙されたこと
    次に、犯人の騙す行為によって被害者が騙されること(錯誤に陥ること)が必要です。
  • 被害者の処分行為をしたこと
    次に、騙された被害者が犯人にお金を渡したり、お金の支払いを免除するなどの処分行為を行うことが必要です。
  • 犯人が財物(財産上の利益)を得たと認められること
    次に、被害者の口座から犯人の口座にお金が振り込まれた、犯人がタダで飲食したというように、被害者の処分行為によって犯人が財物(財産上の利益)を得たと認められることが必要です。
  • 一連の流れに因果関係があること
    次に、「騙す行為→被害者の錯誤→被害者の処分行為→財物(財産上の利益)の移転」という一連の流れの間に因果関係があることが必要です。財物の移転があっても、騙す行為との間に因果関係がなければ詐欺既遂罪は成立しません。

詐欺罪とは?成立要件・欺罔行為の意味・罰則・詐欺の種類を解説

詐欺罪と詐欺未遂罪は何が違うのか?

詐欺罪と詐欺未遂罪との一番の違いは被害者に実害が発生したかどうかです。すなわち、実害が発生した場合に成立するのが詐欺罪、発生しない場合に成立するのが詐欺未遂罪です。

その他、詐欺未遂罪では被害者に実害を生じさせていないため、詐欺罪と比べて量刑が軽くなる傾向があるという違いがあります

詐欺未遂罪の刑罰は?量刑は軽くなる?

詐欺未遂罪に適用される罰則は詐欺罪と同じです。すなわち、詐欺未遂罪の罰則は「10年以下の懲役」となります。

もっとも、刑法43条には未遂の刑の減免について規定されています。

(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

刑法 | e-Gov法令検索

有期の懲役刑を減軽するときは、罰則の上限と下限をそれぞれ2分の1します(刑法683号)。この点、詐欺未遂罪の罰則は「有期」の「懲役刑」で、懲役刑の上限は「10年」、下限は「1年」ですから、詐欺未遂罪で刑を減軽するときは罰則が「6か月以上5年以下の懲役」まで減軽されます

なお、未遂には障害未遂と中止未遂があります。障害未遂は中止未遂以外の未遂で、中止未遂は犯人の意思で犯罪を中止したときの未遂のことです。障害未遂が成立する場合、刑を減軽するかどうかは裁判官の判断に委ねられますが(任意的減軽)、中止未遂が成立する場合は、必ず刑が減軽されます(絶対的減軽)。

このように、詐欺未遂罪で刑の減軽が適用されるときは適用される罰則の重さ自体が軽くなるため、詐欺罪(既遂)罪と比べて量刑(実際の刑の重さ)は軽くなる傾向にありますが、量刑はケースバイケースで判断されるため、詐欺未遂罪だからといって量刑が軽くなるという保証はありません。

詐欺未遂で逮捕された後の流れ

詐欺未遂で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。

  1. 警察官の弁解録取を受ける
  2. 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
  3. 検察官の弁解録取を受ける
  4. ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
  5. 裁判官の勾留質問を受ける
    →勾留請求が却下されたら釈放される
  6. 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
    10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
    →やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される
  7. 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
  8. 正式起訴されると2か月間勾留される
    →その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新
    →保釈が許可されれば釈放される
  9. 勾留期間中に刑事裁判を受ける

詐欺未遂で逮捕されてから最大3日間(48時間+24時間)は弁護士以外の者との連絡はとれません。そのため、会社勤めされている方や学校に通われている方は、弁護士を介して家族から会社や学校に休みの連絡を入れるようお願いしましょう。また、逮捕に引き続き勾留されると、刑事処分(起訴・不起訴)が決まるまで最大20日間身柄拘束されます。

起訴されたら日本では99%以上の確率で有罪判決となってしまうため、詐欺未遂で逮捕されてから刑事処分が決まるまでの最大23日間の間に、不起訴に向けた弁護活動が重要となります。

不起訴処分となれば刑事裁判にかけられることはありませんので、有罪となることも前科がつくこともありません。つまり、不起訴処分になれば実質的に無罪と同様の効果を得ることができます

詐欺未遂罪の判例

被害者が「だまされたふり作戦」を継続していた事案

この事案は、「宝くじであるロト6に必ずあたる特別抽選に選ばれた」と騙したうえで、違約金を支払う必要があると誤信させて市内の空き部屋に現金120万円を配送させて、現金をだまし取ろうとしていた事案です。

被害者は警察に相談して嘘を見破り、空箱を発送したため詐欺は未遂となりましたが、被告人は欺罔行為後の共謀に基づき被害者からの現金受け取り部分のみに関与していたため詐欺罪の成否が問題となりました

第一審では、被告人の共謀加担前に共犯者が欺罔行為によって詐欺の結果発生の危険を生じさせており、加担後は「だまされたふり作戦」が開始されていたため、被告人には実行行為がなく無罪であるとされました。

しかし控訴審では、共犯者と共謀のうえ詐欺を完遂するうえで、欺罔行為と一体のものとして予定されていた受領行為に関与しており、詐欺の被害金を受け取る役割である可能性を認識しつつ荷物を受領しているという認定がなされ、詐欺未遂罪の共同正犯が成立すると判断されました。

最高裁も控訴審の判断を支持したため、被告人は懲役3年、執行猶予5年の刑が確定しています(最高裁判所平成29年12月11日決定)。

警察官のふりをして虚偽を告げただけの事案

この事案は、すでに100万円の詐欺被害に遭っていた被害者に、警察に化けた被告人が連絡し、さらなる被害を防止するため銀行の預金をすべて引き出させ、被害者からさらにだまし取ろうとした事例です。

被告人は、電話をかけたあと警察官になりすましていたものの、被害者宅近辺で警察官に見つかって逮捕されてしまったため、詐欺未遂となりました。

被害者に対し警察官を装って預金を現金化するよう説得する行為は、下ろした現金の交付まで求めるものではないため、実行行為である欺罔行為といえるのかが問題となりました

これに対して裁判所は、「あらかじめ現金を被害者宅に移動させた上で、後に被害者宅を訪問して警察官を装って現金の交付を求める予定であった被告人に対して現金を交付させるための計画の一環として行われたもの」「被害者において、間もなく被害者宅を訪問しようとしていた被告人の求めに応じて即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるもの」であるとして詐欺の欺罔行為に当たると認定しています。

被告人には、懲役2年4か月の実刑判決が言い渡されています(最高裁判所平成30年3月22日判決)。

被害者に錯誤があったとはいえないと認定された事案

この事案は、被告人が第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義でプリペイド式携帯電話機の購入等を申し込み、同電話機の交付を受けたとして詐欺罪に問われた事案です。

この事案について、第一審は被害者が誤信していないため欺罔行為がないとして無罪を言い渡しました。

しかし控訴審では、「第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機の購入等を申し込む行為は、その行為自体が、交付される携帯電話機を自ら利用するように装うものとして、詐欺罪にいう人を欺く行為つまり欺罔行為に当たる」として実行行為性を肯定しています。

そのうえで、店長が「被告人両名の意図に薄々感づき、被告人両名が購入するプリペイド式携帯電話機を第三者に譲渡することなくそれぞれ自ら利用するものと誤信するに至らなかったため、その目的を遂げなかった」として詐欺未遂を認定しています。

被告人らには、懲役1年6か月の実刑判決が言い渡されています(東京高等裁判所平成24年12月13日判決)。

詐欺未遂罪についてよくある質問

ここからは詐欺未遂罪についてよくある質問にお答えします。

初犯だと執行猶予が付きやすい?実刑になることは?

詐欺未遂罪が初犯であれば詐欺既遂罪の初犯に比べて執行猶予がつく可能性は高いといえます。ただし、詐欺未遂罪の初犯だからといって必ず執行猶予になるという保障はありません。

そもそも刑事事件の量刑は、犯行動機、犯行の計画性の有無、犯行の態様、被害の結果、余罪の有無、犯人の反省の程度、役割、再犯の可能性(前科・前歴の有無など)、犯人の更生可能性(犯人の更生の意欲、社会復帰後のサポート体制の有無など)などの諸事情を総合的に勘案して判断されます。

したがって、詐欺未遂罪が初犯でも、たとえば、

  • 犯行が計画的で組織的犯行だった
  • 実刑に処された前科をもっている
  • 余罪が多数ある

など、犯人にとって不利な事情(情状)がある場合には、たとえ詐欺未遂罪が初犯であっても実刑になることは十分考えられます

詐欺未遂罪でも示談金は必要?相場はある?

詐欺既遂罪で不起訴や執行猶予などの有利な結果を得るために、被害者との示談交渉は有効な手段の一つです。詐欺罪の示談金は被害の程度や被害者の意向・処罰感情などによって左右されますので、いくらで示談できるかは一概にいうことはできません。ただし、最低でも被害者に発生させた実害分の示談金は用意する必要があるでしょう。

一方、詐欺未遂罪では被害者に実害は生じていませんが、不起訴や執行猶予などの有利な結果を得るには示談が必要です。詐欺未遂罪では財産上の損害は発生させていませんが、被害者を騙すという行為によって被害者に不安な想いや精神的な苦痛を与えているからです。

被害者に精神的苦痛を与える程度が強い痴漢や盗撮の示談金の相場が30万円~50万円程度であることを踏まえると、詐欺未遂罪での示談金の相場は10万円~20万円程度が目安となります。

しかし、先ほど述べたとおり、示談金は被害者の意向や処罰感情などによって大きく左右されますから、個別のケースでは、上記の金額を上回る示談金を払わなければならなくなることも想定しておかなければいけません。

詐欺未遂罪の時効は?

犯罪の時効期間(公訴時効)は、刑罰の長さによって異なります。この点、「懲役15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」の時効期間は「7年」であるにところ、前述のとおり、詐欺未遂罪の刑罰は「10年以下の懲役」ですから、詐欺未遂罪は「懲役15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」にあたります。したがって、詐欺未遂罪の時効期間は7年です

時効期間は「犯罪行為」が終わったときから進行します。詐欺未遂罪の場合は被害者を騙す行為が終わったときから進行します。

なお、次の場合、時効期間が停止することがあります。停止した時効期間は、一定の事由が生じたときから再び進行します。

時効期間の停止事由時効期間の再進行事由
自分が起訴された管轄違い、公訴棄却の裁判が確定した
共犯者の一人が起訴された共犯者の刑事裁判が確定した
国外にいる帰国した
犯人が逃げ隠れているため起訴状謄本の送達ができない送達ができる状態となった

詐欺未遂罪で逮捕された場合の対処法

最後に、詐欺未遂罪で逮捕されたときの対処法について解説します。

弁護士との接見を依頼する

詐欺未遂で逮捕されたときにまずやるべきことは、捜査官に弁護士との接見を依頼することです。

弁護士との接見では、今抱えている不安や悩みについて弁護士に尋ね、弁護士からアドバイスを受けることができます。特に、取調べでどのような権利を使うことができるのか、どう対応すればよいのかアドバイスを受けておくとよいでしょう。

もっとも、捜査官に弁護士との接見を依頼したからといってすぐに弁護士が接見室に駆け付けてくれるわけではありません。依頼から実際の接見までにはタイムラグがあり、その間、取調べを受けてしまうことがありますから、逮捕されたらすぐに弁護士との接見を依頼することが大切です

なお、逮捕直後は資力に関係なく「当番弁護士制度」を利用することができます。当番弁護士制度とは、1回限り、無料で弁護士と接見できる制度です。逮捕前に弁護士に依頼していない方、特に知った弁護士がいない方は積極的に利用しましょう。一方、弁護士を選ぶことはできないため、特定の弁護士と接見したいときは、逮捕前から相談、依頼しておく必要があります。

取調べの権利を行使する

先ほど述べたように、逮捕から弁護士との接見までにはライムラグがあり、その間に取調べを受けてしまう可能性があります。

その際の対応としては、黙秘権などの取調べの権利を行使することが考えられます。特に、身に覚えがない事実で逮捕されてしまったときに、迂闊に捜査官の追及に対抗してしまうと、自分の意図しない発言をしてしまったり、意図しない供述調書を作成されてしまうなど、のちのち不利となる状況を自ら作り出してしまうことになります。

こうした事態を防止するには、弁護士と接見し、弁護士から適切なアドバイスを受けるまでは捜査官の追及には応じない態度を示すことも一つの方法です

勾留阻止のための弁護活動をしてもらう

詐欺未遂で逮捕に引き続き勾留されると、前述の通り、起訴・不起訴が決定するまで最大で20日間もの身柄拘束が続いてしまいます。

そのため、逮捕後は、早期釈放に向けた勾留阻止の弁護活動を弁護士に依頼しましょう

検察官に対して勾留請求せず在宅で捜査を継続すべき旨の意見書を提出したり、裁判官に対して検察官の勾留請求を許可すべきではない旨の意見書を提出することで勾留を阻止できる可能性があります。

示談交渉をする

逮捕されてしまった後でも、示談するということは被疑者が自分の犯した罪を認めていることになりますので、逃亡・証拠隠滅のおそれがないとして早期釈放につながりやすくなります。また、検察官が刑事処分を判断するにあたり被害者との示談成立を重要視しますので、不起訴処分になる可能性も高くなります。仮に起訴されて刑事裁判にかけられたとしても、示談の成立は裁判官が量刑を判断する際に重要視されますので、執行猶予付き判決を得られる可能性も高まります

もっとも、逮捕されて身柄拘束されている被疑者が示談交渉することは不可能ですし、被疑者が家族被害者と示談交渉を試みたとしても、「詐欺未遂をはたらいた被疑者の家族とは話もしたくない」と取り合ってくれない可能性が高いです。

この点、弁護士であれば示談交渉に応じてもいいという被害者も多く、詐欺事件の弁護経験が豊富な弁護士であれば、円滑に示談交渉を進めてくれます。

当事務所では、詐欺未遂の示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、詐欺未遂で逮捕された方やそのご家族の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。