このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、会社のお金を横領すると業務上横領罪に問われる可能性があります。罰則は10年以下の懲役で罰金刑がないため、有罪判決となれば、執行猶予がつかない限り刑務所に収監されることになります。また、このような刑事責任とは別に、民事責任である損害賠償責任や、解雇・減給などの懲戒処分の責任を負うことになります。
この記事では、上記内容につき詳しく解説するとともに、会社のお金を横領してしまった場合に、逮捕の回避や不起訴を獲得するためにすべき対応方法につき、刑事事件に強い弁護士が解説していきます。
なお、会社のお金を横領してしまい逮捕のおそれがある方や、既に逮捕された方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には全国無料相談の弁護士までご相談ください。
目次
会社のお金を横領して問われる罪は?
まず、そもそも「横領」とは、他人や会社などから預かっているお金などの財産を勝手に処分する行為をいいます。刑法という法律には、この横領行為について「横領罪(252条)」、「業務上横領罪(253条)」、「遺失物等横領罪(254条)」が設けて、処罰の対象としています。
このうち、会社のお金を横領して問われることが多い罪が「業務上横領罪」です。業務上横領罪の業務とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務をいい、たとえば、会社のお金を扱う経理係の仕事は業務の典型例といえます。したがって、会社の経理係の人が会社に無断で会社のお金を自分の生活費や趣味などのために使ったような場合は、会社のお金を「業務上」「横領」したとして業務上横領罪に問われる可能性があります。
なお、横領罪の罰則は5年以下の懲役、遺失物等横領罪の罰則は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。対して、業務上横領罪の罰則は10年以下の懲役と横領罪、遺失物等横領罪に比べて重たいです。これは、会社などの委託者から業務という社会的に責任がある仕事を信頼して任されているからこそ、横領行為はその委託者の信頼を大きく裏切ることになり、委託者に与える損害が大きいためだと考えられます。
業務上横領について詳しくは、業務上横領罪とは?逮捕されないケースと構成要件・事例・判例をご覧になってください。
会社のお金を横領した人が負う責任は?
会社のお金を横領したことが事実である場合は、大きく次の2つの社会的な責任を負うことになります。
刑事責任
まず、刑事責任です。
刑事責任とは、社会的に許されないとされている行為(横領)を行ったことに対する責任です。刑事責任はいわば社会(国家)に対する責任で、法律では国家が個人に刑罰を科すという形で責任を負わせることとしています。前述のとおり、業務上横領罪の刑罰は懲役で罰金刑がありません。そのため、刑事裁判で有罪と認められれば、基本的には10年以下の範囲内で懲役の長さが決められ、あとは実刑か執行猶予かが判断されます。
民事責任・解雇等の懲戒処分
次に、刑事責任のほか民事責任も負います。
民事責任とは民事上の責任、つまり個人が個人(会社などの法人も含む)に対して違法な行為を行ったことにより被害を負わせてしまったことに対する責任です。民事責任はいわば個人に対する責任で、法律では生じた損害に対してお金を払わせることで責任を負わせることにしています。これを損害賠償責任といいます。
刑事責任、民事責任のほか、個人が個人に対して科す懲罰的な意味合いをもつのが解雇や減給などの懲戒処分です。懲戒処分は会社が内部の秩序維持を目的として、違法な行為を行う者が出てこないよう、あるいは出てきた場合には会社から排除するためになされるものです。
刑事責任、民事責任、懲戒処分それぞれ趣旨、意味合いが異なります。したがって、刑事責任は不起訴となるもの、示談金(損害賠償金)は払わなければならないというように、ある責任が免除されたからといって他の責任が免除されるわけではない点に注意が必要です。
会社のお金を横領した場合のよくある質問
ここからは会社のお金を横領した場合によくある質問に回答していきます。
会社のお金を横領した場合の時効は何年?
長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪の時効は「7年」です。そして、会社のお金を横領したときに問われやすい罪は業務上横領罪であるところ、業務上横領罪の罰則は10年以下の懲役で「長期15年未満の懲役~に当たる罪」といえます。したがって、業務上横領罪の時効は7年です。
少額なら逮捕や解雇はされない?
逮捕は、本人に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあることが条件です。本人に逃亡のおそれがあるかどうか、罪証隠滅のおそれがあるかどうかは様々な事情から判断されますが、金額の多寡もそのうちの一つです。すなわち、横領した金額が多ければ多いほど逮捕されやすくなるのに対し、金額が少なければ少ないほど逮捕を回避できやすくなります。
もっとも、会社の方針として被害届、告訴をしないわけにはいかないという場合であれば、たとえ数千円〜1万円程度の横領であっても、被害者の意向・対応によって刑事事件として立件される可能性はあります。横領した金額が少額であるから逮捕されない、というわけではないという点は留意しておく必要があるでしょう。
また、会社のお金を横領する行為は、懲戒事由として就業規則に定められているのが一般的ですので、たとえ被害額が少額であっても懲戒解雇を免れることは難しいでしょう。業務上横領は少額でも逮捕や会社を解雇をされる?事例も紹介に書かれていますが、判例の中には、被害額が500円程度~1万円程度でも懲戒解雇を有効とした事例が複数存在しています。
損害賠償をすぐに支払えない場合はどうすればいい?
自分の力だけで用意することが難しい場合は、家族など事情を話せる人に支援をお願いするのも一つの方法です。支援をお願いする際は、どうやって返済していくのかもあわせて話しておくとよいでしょう。
会社のお金を横領したけどすぐに払えないという方は、横領で返済できないとどうなる?返済できない場合の対処法を解説をご覧になってください。
身元保証人に損害賠償請求される?
身元保証人とは、本人がどこかに逃げ隠れしないよう、本人を指導・監督する人のことをいいます。連帯保証人と異なり、お金の返済義務までは負いません。ただ、本人が行方不明になり、支払いが滞った場合などは、会社から連絡を受けることはあるでしょう。
会社のお金を横領した場合の対応方法
最後に、会社のお金を横領したときにやるべきことについて解説します。
逮捕を回避するためにやるべきことは?
逮捕を回避するには、あなたのやったことをすべて会社に話した上で謝罪し、示談交渉を進めることです。示談が成立すれば、示談金の支払いと引換えに、捜査機関に被害届や告訴状を提出しないことを会社に合意してもらえます。会社が捜査機関に被害届等を提出しなければ捜査機関が横領の事実を知る由はなく、捜査機関が捜査に着手することはないため逮捕を回避することができます。
もっとも、会社との示談交渉は弁護士に任せるしかありません。加害者との直接の示談交渉に応じる会社はないといっても過言ではなく、第三者に示談交渉を任せるとしたら最も適任なのは弁護士しかいません。
加害者と会社という構図だと、会社には懲戒権や人事権などがあり、力関係としてはどうしても会社の方が強くなってしまいます。そのため、ありもしない事実を認定されたり、高額な金銭の支払いを請求される可能性もないとはいえません。
会社と対等な立場で適切な内容で示談するには弁護士の力がどうしても必要です。
逮捕された場合の対処法は?不起訴を狙うには?
警察に逮捕された場合は警察官に弁護士との接見を要請しましょう。逮捕直後は精神的に不安定な状態です。この段階で唯一接見でき、唯一犯人の味方になってくれる人は弁護士しかいません。弁護士との接見で、まずは気持ちを落ち着け、今後のアドバイスを受けましょう。
また、逮捕された場合も会社との示談交渉を進めることが重要です。示談が成立することで被害者の処罰感情が低下したと検察官に判断され、不起訴になる可能性が高まるからです。不起訴になれば刑事裁判にかけられることもなく、有罪となって前科がつく心配もありません。
もっとも、逮捕されて身柄拘束された状態で会社と示談交渉をすることは物理的に不可能ですし、交渉に不慣れな家族などに任せるわけにもいかないでしょう。そのため、先ほど申し上げた通り、会社との示談交渉は弁護士に任せるしかありません。
当事務所では、横領の被害者である会社との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守ります。会社のお金を横領してしまい逮捕されるおそれのある方や、既に逮捕された方のご家族の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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