会社内の女子更衣室で盗撮を行った場合、撮影罪に問われる可能性があります。撮影罪は、令和5年(2023年)7月13日に施行された新しい法律によるもので、この施行日以前の盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反となります。また、男性従業員が盗撮目的で女子更衣室に立ち入った場合、建造物侵入罪に問われることもあります。
この記事では、盗撮事件に詳しい弁護士が以下の点について解説します。
- 会社の女子更衣室で盗撮をした場合に問われる罪
- 会社の女子更衣室で盗撮をしたら逮捕されるのか
- 逮捕を回避するにはどうすればいいのか
なお、心当たりのある行為をしてしまい、逮捕を回避するために早急に対応したい方は、この記事をお読みいただき、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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目次
会社の女子更衣室で盗撮した場合に問われる罪は?
会社の女子更衣室で盗撮した場合に問われる罪は次の通りです。
- ①撮影罪
- ②迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反
- ③建造物侵入罪
①撮影罪
会社の女子更衣室を盗撮した場合には、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪に問われる可能性があります。
正当な理由がないのに、ひそかに、他人の「性的姿態等」を撮影する行為は撮影罪に該当することになります。この性的姿態等には、性器や肛門やその周辺部、臀部や胸部などの性的な部位や性的な部位を覆うために人が身に着けている下着が含まれています。そのため、職場の更衣室やロッカールームで下着を身に着けていない女性従業員や、下着姿の女性従業員を盗撮すると、撮影罪が成立することになります。
撮影罪が成立した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることになります。
なお、性的姿態撮影等処罰法は、令和5年(2023年)7月13日に施行されている新しい法律であり、その日以前の盗撮行為には適用されません。
②迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反
令和5年7月12日以前の盗撮事件については、各都道府県が制定している迷惑防止条例により処罰される可能性があります。
東京都の場合、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置する」行為は処罰の対象となっています。盗撮場所として「更衣室」と明確に規定されていますので、会社内の女子更衣室での盗撮も処罰対象となります。
盗撮が、東京都の迷惑防止条例に該当した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。常習的に盗撮を行った場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処罰が引き上げられる場合があります。
なお、迷惑防止条例は各自治体によって規定の内容や処罰範囲が異なる可能性がありますが、仮に迷惑防止条例が適用できない場合であっても、軽犯罪法違反の罪に問われる可能性があります。
軽犯罪法は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」る行為を処罰対象としています。「更衣場」とは通常人が衣服を着替える場所を指しますので、洋服店の試着室や、会社の女子更衣室がこれにあたります。
軽犯罪法違反に該当した場合、拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(1000円以上1万円未満)に処せられます。
③建造物侵入罪
建造物等侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居や人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しない場合に成立する犯罪です(刑法第130条)。
勤務先の施設であれば立ち入り権限があるため、侵入罪は成立しないだろうと考える方もいると思います。
しかし、女子更衣室や女子トイレなどは、たとえその会社の従業員であったとしても正当に立ち入る権限が男性従業員に与えられているとはいえません。
そのため、盗撮する目的で会社の女子更衣室に立ち入った場合には、施設管理者の意思に反する立ち入りであるとして建造物侵入罪に問われる可能性があるのです。
建造物侵入罪が成立した場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
会社の女子更衣室で盗撮したら後日逮捕される?
会社の女子更衣室を盗撮したことが判明した場合、後日警察に逮捕される可能性があります。
逮捕をするためには、被疑者に「逃亡のおそれ」と「証拠隠滅のおそれ」があることが必要です。更衣室での盗撮事件では、加害者と被害者が同じ会社に勤務していれば、顔見知りであることが多く、「加害者が被害者に接触し、不利な証言をさせないように圧力をかける可能性がある」と警察が判断することがあります。
また、盗撮事件では犯人がカメラやスマホなどの電子機器を利用していることが多く、盗撮データが記録・保管されている可能性もあります。電子データについては消去が容易であるため、証拠隠滅の可能性が高いため、逮捕される可能性が高まります。
そして、次のような証拠を残していれば、盗撮の犯人が特定され、後日逮捕される可能性が高くなります。
- 設置したカメラに自分の顔が写っている
カメラの設置時や操作中に加害者自身の顔が映っていた場合、それが直接的な証拠となります。この場合、撮影された映像が犯人特定の決め手として警察に使用されることが多いです。 - 女子更衣室への出入りを目撃されている
他の従業員や目撃者にあなたが女子更衣室に不自然に出入りする姿を見られた場合、その目撃証言が犯行を裏付ける証拠となります。とりわけ、普段その場所に入る必要のない立場の人間が出入りしていた場合、不審な行動として注目されてしまいます。 - 設置したスマートフォンの電話番号が判明した
盗撮に使用されたスマートフォンの電話番号や登録情報が特定されることで、所有者が犯人として浮上します。スマートフォンは個人情報と結びついているため、証拠としてきわめて強い証明力を持ちます。 - 設置したカメラに指紋が残されている
カメラや機材に付着した指紋も重要な物的証拠となります。
押収された機材から加害者の指紋が検出された場合、それが犯行の直接的な証拠として利用されることが一般的です。
以上のような証拠がそろうことで、加害者が特定され、逮捕に至ることがあります。特に計画性が高く、悪質な行為が明らかな場合は、後日逮捕され刑事処分も重くなる傾向があります。
盗撮で後日逮捕される確率は?逮捕の可能性があるケースや証拠を解説
会社の女子更衣室の盗撮で逮捕を回避するには
会社の女子更衣室で盗撮してしまった場合に、逮捕を回避するための方法は次の通りです。
- ①自首する
- ②示談を成立させる
①自首する
自首とは、犯罪を行った本人が、自ら警察や検察といった捜査機関に出頭し、自分の罪を正直に申告することを指します。
会社の女子更衣室での盗撮行為が発覚した際、自首をすることで逮捕を回避できる可能性が高まります。逮捕の条件には「逃亡の恐れ」と「証拠隠滅の恐れ」がありますが、自ら警察に出頭することで、これらの条件を満たさないと見なされやすくなるためです。
ただし、自首が成立するには、犯罪事実が捜査機関に発覚していないか、発覚はしているけども、犯人が特定されていない段階で行われる必要があります。すでに犯人として特定されている場合に出頭しても、自首として認められないことに注意が必要です。特に会社内での更衣室での盗撮の場合、容疑者の特定は比較的容易であり、時間の問題といえるでしょう。そのため、自首を考えるのであれば、できるだけ早く出頭することが重要です。
また、自首をする際には、弁護士に相談してサポートを受けることを強くおすすめします。弁護士に相談することで、自首のタイミングや方法、申告内容について専門的なアドバイスを受けることができます。出頭後には、弁護士が会社に連絡し、自首したことを伝えることもできます。また、被害者の不安を軽減し、逮捕を回避するために、会社の承諾を得た上で一時的に勤務を控えるなどの対応を取ることも効果的です。
②示談を成立させる
盗撮事件では、被害者と示談を成立させることが加害者の処遇にとって非常に重要となります。
被害者が複数いる場合は、全員と示談を成立させるのが理想的です。また、建造物侵入に関しても、被害届を提出した関係者と交渉する必要があります。多くの場合、会社の責任者(社長や支店長)が被害届を提出するため、会社と直接交渉することも求められます。
盗撮の被害者や会社が被害届を提出する前に、「被害届を出さない」という内容の示談を成立させることで、刑事事件化を防ぐことが可能です。刑事事件になることを回避できれば、前科や前歴もつきません。一方、すでに被害届が提出されている場合でも、示談が成立すれば不起訴処分となる可能性が高まり、不起訴となれば同様に前科を回避することができます。
会社の女子更衣室の盗撮で逮捕を回避できた事例
ここでは、当事務所の弁護士が対応し、会社内の女子更衣室での盗撮事件で逮捕を回避できた事例を紹介します。
※プライバシー保護の観点から内容に変更を加えています。
会社内での盗撮未遂事件で逮捕を回避できた事例
この事例は、ある会社に勤務する男性従業員のXさんが、女子更衣室にスマートフォンを隠して盗撮を試みたところ盗撮行為がバレてしまったという事案です。
女子更衣室に出入りしているXさんの不審な行動に別の従業員のAさんが気づき、更衣室内にカメラ機能が起動している状態でおかれているスマートフォンを発見しました。
Aさんは、スマートフォンを回収して上司に報告しました。スマートフォンにはXさんが設置してAさんが回収するまでの映像しか記録されておらず、盗撮自体は未遂に終わりました。しかし、女性従業員2名が不安を訴え、会社が被害届の提出を検討していました。
会社で盗撮事件を起こしたXさんは、当事務所の弁護士に対応を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は、加害者が深く反省していることを伝えるとともに、女性従業員2名との示談交渉を開始しました。
女性従業員の精神的負担を考慮した慰謝料を提示し、加害者が今後再発防止のために専門機関でカウンセリングを受けることを条件に、「被害届を提出しない」という合意を得ました。
また、会社に対しても、加害者が自主退職し、盗撮未遂について謝罪文を提出することで、事件化を防ぐ方向で合意を得ることができました。弁護士による対応により、会社と被害者の不安を軽減し、事件化や逮捕を避けることができました。
弁護士の助言どおりに行動した結果、事件化と逮捕を回避できた事例
Yさんは、脱サラしてオーナーとしてコンビニ店を経営している個人事業主でした。このコンビニ店には、アルバイト従業員として専門学校生であるAさんが勤務していました。
あるとき、YさんはAさんが着替えている姿を盗撮しようと更衣室内に小型カメラを設置しました。しかし、Aさんは女子更衣室内にいつもは置かれていない不審な機器が置かれていることに気づき、小型カメラを持ち去ってしまいました。
Aさんを盗撮しようとしていたことがバレたXは、盗撮容疑で逮捕されるのではないかと、すぐに弁護士に相談することにしました。まだ、Aさんが盗撮被害を警察に相談していない様子であったことから、早急な対応が必要となりました。
しかし、被害者のAさんを過剰に刺激するような対応は適切ではないため、弁護士のアドバイスのもと、Yさん自身がAさんに盗撮の件を謝罪し、適切な損害賠償を行う約束をすることになりました。
Aさんが警察に被害届を提出した場合には、弁護士対応となる可能性もありましたが、AさんはYさんの謝罪と賠償金額に納得してくれました。後日、賠償金の支払いと同時に弁護士が作成した示談書に署名・押印してもらい、小型カメラは返却されました。この示談書には、清算条項が入っており「本件について被害届は提出しない」ということを約束してもらえました。
Aさんが早期に弁護士に相談し、誠意を持って対応したことが、刑事事件化を回避できた要因の一つと考えられます。
まとめ
更衣室を盗撮した場合には、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪に問われる可能性があります。同法が施行される前の盗撮事件の場合には、各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法違反の罪に問われる可能性もあります。
更衣室の盗撮事件では、目撃証言や盗撮現場に留置されたカメラなどから犯人が特定され、後日逮捕される可能性があります。
盗撮事件で、逮捕や起訴を回避するためには、自首をしたり被害者との示談を成立させたりすることが重要となります。勤務先の更衣室で盗撮事件を起こした場合には、会社との調整も必要となります。
そのため、盗撮事件を起こしてしまった方は、できるだけ早く弁護士に相談するようにしてください。刑事事件に強い弁護士に依頼することで、事件化や逮捕を回避するために必要となる対応を速やかに行ってもらうことができます。
当事務所では、盗撮事件での逮捕回避、不起訴獲得を得意としており豊富な実績があります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、会社の女子更衣室で盗撮してしまい、逮捕のおそれがある方は、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。
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