盗撮の余罪は捜査・立件される?発覚時のデメリットと対処法

「押収されたスマホに過去の盗撮データが残っている」「初犯だけど余罪があったら、処分はどうなるのだろう」。盗撮で捜査を受けている方にとって、余罪の扱いは大きな不安材料です。

盗撮は常習化しやすい犯罪とされており、警察は本件の捜査と並行して過去の盗撮行為についても積極的に調べる傾向があります。押収されたスマホやパソコンの解析、家宅捜索などによって、被疑者本人が隠していた余罪が明らかになるケースは少なくありません。

一方、盗撮の余罪は場所や被害者の特定が難しいため、立件や再逮捕にまで至るケースは多くありません。もっとも、立件に至らなくても本件の処分が重くなる可能性はあり、示談の有無によって結果は大きく変わります。

この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、以下のポイントを解説します。

  • 盗撮の余罪は立件・再逮捕されるのか
  • 余罪が発覚した場合に生じる4つのデメリット
  • 盗撮の余罪がある場合のNG行動と対処法

盗撮の余罪は、取調べでの受け答えや示談交渉の進め方次第で結果が大きく変わります。早期に方針を固めることが何よりも重要です。全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へ、お早めにご連絡ください。

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盗撮の余罪とは?本罪との違い

余罪とは、本件以外に犯した罪を指します。

本件とは警察に最初に立件された罪のことです。つまり、余罪とは、すでに犯した罪であるものの、まだ立件されていない罪を指します。

たとえば、電車内で女性のスカート内を盗撮したことで警察に逮捕(立件)されたとします。この盗撮事件が本件です。そして、捜査の過程で、これまでにも犯人が本件以外にも盗撮を繰り返してきたことが明らかになったとします。この本件以外の盗撮の件が余罪となります。

盗撮の余罪が発覚する2つの捜査

盗撮の余罪が発覚するケースとしては、押収物の捜査と家宅捜索の2つが代表的です。このほか、本件の取調べの過程で被疑者が自供し、余罪が判明する例もあります。

盗撮で押収される典型例がスマートフォンです。現行犯逮捕される場合には、裁判官の令状なしに証拠品を押収されます。スマートフォンを使った盗撮では、まず間違いなくスマートフォンを押収されるでしょう。そのスマートフォンの中にこれまで撮影してきた盗撮画像や動画を保存していた場合に余罪が発覚してしまうおそれがあります。削除済みのデータであっても、警察のデジタル・フォレンジック技術により復元されることがあります

また、警察が自宅等を家宅捜索し、パソコン、デジカメ、ビデオカメラ、外付けHDD、設置型の隠しカメラなどの電子機器を押収することもあります。これらの中に盗撮画像や動画を保存していた場合にも余罪が明らかになることがあります。

このように押収された電子機器内のデータは、余罪を裏付ける有力な証拠となります。盗撮事件で証拠となるものや、証拠の有無が捜査に及ぼす影響については「盗撮の証拠となるものは?証拠なしでも逮捕される?」で詳しく解説しています。

盗撮の余罪は立件される?

警察の捜査から盗撮の余罪が発覚してしまった場合、余罪も立件されてしまうのでしょうか?なお、立件とは、一般的には、警察に事件の被疑者として認定され、本格的な捜査の対象とされることを指しています。法律上の定義はありません。

盗撮の余罪は立件(再逮捕)されにくい。その理由は?

結論から言うと、盗撮の余罪は立件されにくく、再逮捕に至るケースは限定的です。その理由は次の通りです。

まず、盗撮の余罪が立件されるには、「いつ(日時)、どこで(場所)、どのような方法で」犯罪が行われたのかを証拠によって立証する必要があります。しかし、警察が押収したスマートフォンやパソコンに保存された画像・動画では、日時が特定できても、場所の特定が難しいことが多く、これが立件を困難にする要因の一つとなっています。

次に、被害者の特定が難しいことも、余罪が立件(再逮捕)されにくい理由として挙げられます。画像や動画に被害者の顔や特徴が写っていない場合、特定することが困難になり、結果として捜査が進みにくくなります。

さらに、被害届や告訴がなければ、警察が積極的に捜査を進めることが少なくなる点も影響します。盗撮行為を処罰する撮影罪(令和5年(2023年)7月13日施行以前の盗撮行為については各都道府県の迷惑防止条例違反)は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても立件は可能です。

しかし、被害者が特定されず、被害届や告訴が提出されない場合、警察が捜査に消極的になり、結果として余罪が発覚しても立件や再逮捕に至らないケースが多くなります。

余罪が立件されるのはどんな場合?初犯の場合は?

上記の通り、盗撮の余罪が立件されることは多くありません。ただし、被害者の供述や防犯カメラの映像など、盗撮画像や動画以外の証拠と組み合わせることで、余罪の日時や場所の特定ができれば、余罪も立件され得ます。

また、被害者が特定され、被害届や告訴状が提出されれば、盗撮の余罪が立件される可能性がさらに高まります。駅構内やエスカレーター、電車やバス内など、不特定多数の人が出入りする公共の場や公共交通機関では被害者を特定することが困難ですが、被疑者と同じ職場や学校の更衣室やトイレで盗撮された場合には、余罪捜査により被害者を特定できる可能性が高まります。

もっとも、特定が可能な場合でも、盗撮の初犯の場合、本件被害者との示談が成立していれば、余罪があっても本件盗撮は不起訴処分になる可能性があります。仮に起訴された場合でも、初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いため、警察が余罪まで立件する実益が低いと判断し、立件が見送られることも少なくありません。つまり、逆に言えば、実刑が見込まれる場合は、余罪も含めて立件される可能性が高くなるということです。盗撮の初犯における量刑の目安や処分の見通しについては「盗撮の初犯で逮捕された場合の量刑は?不起訴や執行猶予になる?」をご参照ください。

余罪が立件される具体例

ここからは、余罪が立件されやすい具体例を見ていきましょう。

事例①:自供により店舗が特定されたケース

電車内での盗撮で現行犯逮捕され、押収したスマートフォンの中から、別の盗撮動画が見つかったケースです。動画の映像から店舗内での盗撮であることは判明したものの、どの店舗かまでは特定できませんでした。しかし、取調べで被疑者が盗撮した店舗名を自供したため、警察がその店舗の防犯カメラを確認。動画と防犯カメラの日時が一致し、後日被害者から被害届が提出されたことで余罪が立件されました。

事例②:職場での盗撮で被害者が特定されたケース

塾の女子トイレに設置した小型カメラが生徒に発見され、警察に通報されたケースです。押収されたパソコンには同じトイレでの盗撮動画が複数保存されており、動画に映っていた他の女子生徒も特定されました。生徒の保護者が代理で被害届を提出し、余罪として立件されました。このように、職場や学校では被害者の顔や身元が判明しやすいため、余罪が立件されるリスクが高くなります。

事例③:自供により盗撮場所が判明したケース

ショッピングモールでの盗撮で現行犯逮捕された後、押収したスマートフォンの中から、公衆浴場の脱衣所での盗撮動画が見つかったケースです。取調べで被疑者が盗撮した施設名を自供したため、警察が施設の防犯カメラ映像を確認し、動画の日時に被疑者が脱衣所に入っていたことが裏付けられ、余罪が立件されました。

盗撮の余罪が発覚した場合のデメリット

盗撮の余罪は立件されにくいとはいえ、発覚すれば本件の処分にも捜査の進め方にも影響が出ます。ここでは、余罪が発覚した場合に被疑者が直面する4つのデメリットを解説します。

立件されなくても本件の処分が重くなる

本件の画像や動画のみを所持している場合と、余罪が疑われる画像や動画を多数所持している場合とでは、捜査員や検察官に与える印象が大きく異なります。取調べでも余罪について厳しく追及を受けることは避けられず、余罪について自供すれば、たとえ立件されなくても本件の処分や量刑に影響する可能性があります。具体的にどの程度影響するかは、本件被害者との示談が成立しているかどうかで大きく異なります。

初犯で本件被害者との示談が成立している場合は、余罪が複数あっても本件盗撮は不起訴(起訴猶予)になる可能性が高いといえます。示談により被害者の処罰感情が解消されていることが情状として強く評価され、検察官の判断に大きく影響するためです。

一方、示談が成立していない場合は、略式起訴により罰金刑となる可能性が高まります。余罪の存在が量刑に影響し、罰金額が通常より高く設定されることも考えられます。盗撮事件での不起訴の可能性や獲得のための具体的な方法については「盗撮の不起訴率は?不起訴を獲得するためにすべき5つのこと」で詳しく解説しています。

取調期間が長期化する

余罪の存在が疑われると、警察は本件と並行して過去の盗撮行為についても捜査を進めます。撮影日時や場所、被害者を特定するための裏付け捜査には相応の時間がかかるため、身柄事件では勾留が満期まで延長されやすく、在宅事件でも捜査期間が長期化する傾向があります

身柄事件の場合、逮捕と勾留を合わせると最大23日間の身柄拘束となります。余罪の追及により取調べの回数や時間が増えれば、その間は仕事や家族との連絡も大きく制約されます。在宅事件の場合は明確な時間制限がなく、捜査が数か月から半年以上に及ぶこともあります。

在宅捜査となる条件や在宅事件として進む盗撮事件の流れについては「盗撮で在宅捜査になりやすいケースと在宅起訴までの流れを解説」をご参照ください。

余罪で再逮捕される可能性がある

日時・場所・被害者が特定されると、余罪は本件とは別の事件として再逮捕されることもあります。法律上、再逮捕に回数制限はありません。ただし、実務では再逮捕は多くても4〜5回程度で打ち切られることが一般的です。

特に注意が必要なのは、本件の行為態様と余罪の行為態様が大きく異なる場合や、余罪の悪質性が高いと判断された場合です。たとえば、本件は電車内でのスマートフォン盗撮だったものの、押収されたパソコンから建物に侵入して設置したカメラによる長期的な盗撮が判明したようなケースでは、建造物侵入罪も加わるため、別罪として再逮捕される可能性が高くなります。本件で釈放された後でも、後日余罪が立件されて再逮捕に至る例もあります。

余罪も起訴されると併合罪として処罰される

本件と余罪がまとめて起訴された場合、刑法上の併合罪として一括して処断されます(刑法45条)。

拘禁刑の場合は、もっとも重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものが処断刑の上限となります(刑法47条本文)。たとえば撮影罪(3年以下の拘禁刑)が複数件で併合罪となる場合、上限は4年6月の拘禁刑となります。罰金刑の場合は、各罪の罰金額の上限を合算した範囲で罰金が科されます(刑法48条2項)。

また、令和5年(2023年)7月13日の性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)施行以前の盗撮行為については、行為時の各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されます。多くの都道府県の迷惑防止条例には常習加重規定があり、常習として認定されると罰則が重くなります。たとえば東京都の場合、非常習の盗撮は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金ですが、常習の盗撮は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされています。盗撮の常習性がどのように判断されるかについては「盗撮が常習の場合どうなる?常習性の判断基準は?」で解説しています。

盗撮の余罪がある場合のNG行動

ここでは、もし盗撮の余罪がある場合にやってはいけない行動について解説します。

黙秘権の行使は慎重に判断する

黙秘権は憲法で保障された権利であり、行使したこと自体で不利益を受けることはありません。盗撮の余罪を立件するには日時と場所の特定が必要ですが、日時は画像のExif情報から判明しやすい一方、場所は画像だけでは特定できないケースが多いです。そのため、場所について黙秘することで余罪の立件を回避できる場合があります。

ただし、以下のようなケースでは黙秘しても場所が特定される可能性が高く、かえって逆効果になります。

  • カメラのGPS機能が有効で、画像データに位置情報が記録されている場合
  • 盗撮映像に被害者の顔が映っており、会社の同僚や学校の生徒など加害者の知り合いである場合
  • 盗撮画像の背景に店舗名や特徴的な建物が映り込んでいる場合

こうしたケースで黙秘を続けると、自白を引き出そうとする捜査機関から厳しい追及を受けるだけでなく、身柄拘束期間が長期化するおそれもあります。黙秘すべきかどうかは証拠の状況によって判断が分かれるため、余罪の追及についてどのように対処してよいかわからないときは、早めに弁護士へご相談ください

証拠隠滅を図る

次に、盗撮した画像や動画を消去するなど、証拠隠滅を図る行為も避けなければなりません。

盗撮現場で取り押さえられそうになったり、その場から逃走している最中に、盗撮に用いたスマートフォンやカメラに記録された余罪を含む盗撮データを削除する方がいます。しかし、警察はデジタル・フォレンジックという電磁的記録の解析技術を利用して、消去したデータの復元が可能です。証拠隠滅を図った行為は、捜査機関の心証を悪化させ、処遇に悪影響を及ぼす恐れがあります

さらに、盗撮事件で逮捕されずに在宅捜査となった場合に、余罪の盗撮データを消去すると、証拠隠滅を疑われ、逮捕される可能性もあります。

盗撮事件で余罪がある場合の対処法

盗撮の余罪がある場合に取るべき対処法は、被害者が特定されているかどうかで変わります。職場や学校での盗撮など被害者がわかっている場合は、謝罪と示談交渉が最優先です。一方、駅や商業施設など公共の場での盗撮で被害者が特定されていない場合は、再犯防止措置を中心に進めます。

いずれの場合も、早い段階で弁護士に相談し、方針を決めることが重要です。具体的な対処法は次の通りです。

  • ①謝罪文を書く
  • ②被害者と示談を成立させる
  • ③再犯防止措置を講じる
  • ④弁護士に相談する

①謝罪文を書く

まず、被害者と面識があるなど、盗撮の被害者が誰かわかっている場合は、被害者に謝罪をすることです。

ただ、盗撮の加害者からの謝罪を直接受け入れてくださる被害者はほとんどいないといってよいでしょう。そこで、被害者に謝罪したい場合は弁護士に依頼し、弁護士を通じて謝罪文を届けるのが第一歩です。依頼すれば、謝罪文の書き方についても指導を受けられます。

あわせて読みたい:盗撮の謝罪文の書き方を例文に沿って弁護士が解説【雛形付】

②被害者と示談を成立させる

次に、これも被害者がわかっている場合に限りますが、盗撮の被害者と示談交渉を行い、示談を成立させることが大きなポイントです。

示談交渉がうまく進み、盗撮の余罪で立件される前に示談が成立すれば、立件を免れます。これは、示談金の支払いを条件に被害届を出さないことに合意してもらえるためです。また、立件された後であっても、示談を成立させれば、不起訴を獲得できる場合もあります。示談金の支払いを条件に、被害届を取り下げてもらうことに合意してもらえるからです。

ただし、被害者への謝罪と同様に、盗撮の余罪で示談交渉を行う場合は弁護士に任せるべきです。自ら被害者に示談交渉を申し入れても、断られてしまうことがほとんどです。示談が成立すれば、不起訴や執行猶予付き判決など有利な結果を得やすくなります。したがって、示談交渉を円滑に進めるためにも、弁護士への依頼を検討すべきです。謝罪と示談交渉はセットで行うべきです。

あわせて読みたい:盗撮の示談金相場は?示談しないとどうなる?弁護士が解説

③再犯防止措置を講じる

盗撮の被害者がわからず、謝罪や示談交渉ができない場合には、再犯防止に向けた取り組みが鍵となります。

スマートフォンでの盗撮が常習となっている場合、スマートフォンや携帯電話を持たないことも一つの方法です。現実的ではない場合は、盗撮に関する治療が終わるまでなどと期間を区切ったり、適切な人に監督してもらって使用時間を限定することも考えられます。盗撮などの性犯罪は再犯率が高いとされているため、家族などの監督者の下、性依存症の治療を行う病院に定期的に通院したり、カウンセリングを受けることも有効な手段でしょう。これらの取り組みは余罪に限らず、本件を含めた事件全体の対処法となり、再犯のおそれがないと判断されたときは不起訴や執行猶予付き判決などの有利な結果につながりやすくなります

④弁護士に相談する

盗撮の余罪がある場合は、早い段階で弁護士に相談することも欠かせません。

前述のとおり、被害者に謝罪したり、被害者と示談交渉を行うには、弁護士の力が不可欠です。特に、余罪が多数ある場合には、本件の示談交渉に並行して複数の被害者との示談交渉を進めるために、盗撮事件における交渉スキルや処理経験が豊富な弁護士の支援が必要です。盗撮の被害者への謝罪や示談交渉を考えている際には、早めに弁護士に相談しましょう。一方、被害者への謝罪や示談交渉が難しい場合でも、再犯可能性がないことを検察官や裁判官に効果的にアピールするためには、弁護士のサポートが欠かせません。

弁護士が介入し示談を成立させて不起訴を獲得した実例については「トイレ盗撮で在宅捜査を受けた男性が示談成立で不起訴になった事例」をご参照ください。

盗撮の余罪でお困りの方はすぐにご相談ください

盗撮の余罪は立件されにくい傾向にあるものの、示談の成否や被害者の特定状況によっては、本件の処分が重くなったり、余罪自体が立件される可能性もあります。余罪がある場合は、取調べでの受け答えや示談交渉の進め方次第で結果が大きく変わるため、早い段階で方針を固めておく必要があります。

「押収されたスマホのデータから余罪が見つかるかもしれない」「取調べで過去の盗撮について聞かれている」など、余罪を抱えたまま一人で対応を続けるのは精神的にも大きな負担です。弁護士に相談することで、取調べへの対応方針が明確になり、被害者への謝罪や示談交渉、再犯防止策の準備も並行して進められます。

当事務所では、盗撮事件の弁護経験が豊富な弁護士が、被疑者ご本人の状況に応じた最適な弁護方針をご提案します。被害者との示談交渉、取調べ対応、再犯防止策の整備、職場や家族への影響を最小限に抑えるための対応など、必要な活動を迅速に進めます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお早めにご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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