盗撮目的でトイレに侵入すると建造物侵入罪が成立します

盗撮目的で女子トイレに侵入した場合、実際に撮影していなくても建造物侵入罪が成立します。さらに、カメラを向けた時点で迷惑防止条例違反にも問われる可能性があります。

「トイレで盗撮しようとして見つかってしまった」「建造物侵入で逮捕されたが、どうすれば不起訴になるのか」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、盗撮目的でトイレに侵入して逮捕された事例をもとに、問われる罪や弁護活動の内容を刑事事件に強い弁護士が解説します。

なお、盗撮目的のトイレ侵入について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

盗撮目的でトイレに侵入し建造物侵入罪に問われた事例

事件の内容

この事件は40代・会社員の男性が、盗撮をする目的で近所の大型スーパーに設置されている女子トイレ内に立ち入り、スマホのカメラを使用してトイレの個室内を撮影しようとした事例です。

女子トイレ内に侵入し撮影していたところ、不審な行為をしていると女性客に見つかってしまいました。スーパーの責任者が警察に通報し、男性は駆け付けた警察官により建造物侵入、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。

その後、警察署に連行され取り調べを受けたのちに釈放され在宅捜査に切り替わりましたが、できれば不起訴にしてもらいたい、盗撮行為を反省しているので被害者と示談したいとの希望から弊所に相談に来られました。

※守秘義務との関係上、一部内容を変更しています。

盗撮目的でトイレに侵入すると問われる罪

住居侵入罪・建造物侵入罪

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します(刑法第130条参照)。罰則は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

「住居」とは、人の日常生活に利用される場所のことを指し、「邸宅」とは居住用の建造物で住居以外(空き家や別荘、付属地など)を指します。「建造物」とは住居、邸宅以外の建物を指します。今回のケースでは、侵入した場所が商業施設であるスーパーの女子トイレですので、建造物侵入罪に該当します。

そして、盗撮目的で商業施設のトイレに立ち入ることは「正当な理由」がありませんので、相談者の男性は逮捕されるに至っています。

関連記事:不法侵入はどこから?住居侵入罪になる分かれ目と逮捕後の流れを解説

迷惑防止条例違反

各都道府県では迷惑防止条例を制定して、盗撮行為を処罰の対象にしていることが多いです。

東京都の迷惑防止条例を参考に見てみると、「便所」で「人の通常衣服で隠されている下着または身体」を「撮影したり、撮影目的で機器を差し向けたり、設置すること」は処罰の対象となっています。

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(前略)

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

(後略)

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

東京都の迷惑防止条例に違反して盗撮等をした場合には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることになります(同条例8条2項参照)。

今回のケースでは、「便所」で「撮影」をしたわけですから、男性の行為は迷惑防止条例違反となります。なお、仮に今回のケースで、男性が女子トイレに立ち入った直後に取り押さえられた場合には迷惑防止条例違反とはなりません。迷惑防止条例の盗撮の罪に未遂規定はないからです。

もっとも盗撮が未遂のケースでも、盗撮目的で女子トイレに立ち入った時点で上記の「建造物侵入罪」に問われますし、以下で説明する「軽犯罪法の"のぞき見た"」に該当し、同法違反となります。トイレでの盗撮が発覚した場合の詳しい流れについては「トイレ盗撮がバレたらどうなる?逮捕のリスクと対処法を解説」で解説しています。

軽犯罪法違反

軽犯罪法には、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常着衣をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」場合を処罰の対象としています(同法1条23号参照)。

軽犯罪法に違反した場合には、拘留または科料が科されることになります。

今回のケースでは、正当な理由なく便所(トイレ)に侵入しのぞき見(盗撮も含む)していますので軽犯罪法違反となりますが、建造物侵入罪とは補充関係にあるため、建造物侵入罪が成立している今回のケースでは適用されていません。

弁護活動の内容と結果

弁護人が逮捕後に対応し、取り調べには適切に出頭する旨を確約したところ、男性は2日後に身体拘束から解放されました。さらに弁護人が被害者女性と示談交渉し、示談金を支払うことで示談を取りまとめることができました。盗撮事件の示談金相場や示談の進め方については「盗撮の示談金相場は?示談しないとどうなる?」をご参照ください。

他方、店舗に対しても謝罪文や示談金を準備して示談交渉を試みましたが、店舗側の方針で示談を受け入れてもらうことができませんでした。そこで弁護人は被疑者には作成した謝罪文や示談金を支払う用意があることを検察官に報告することにしました。

弁護士による弁護活動の結果、盗撮については不起訴を勝ち取ることができました。他方、建造物侵入罪については略式起訴されてしまいましたが、結果として罰金の支払いのみで終了することができました。

盗撮目的でのトイレ侵入でお困りの方へ

盗撮目的でトイレに侵入した場合、建造物侵入罪と迷惑防止条例違反の両方で処罰される可能性があります。今回の事例のように、早期に弁護士が介入して被害者との示談を成立させれば、不起訴や罰金刑で済む可能性も十分にあります。

被害者との示談は不起訴獲得において非常に重要ですが、警察は被疑者に被害者の連絡先を教えてくれませんし、性犯罪の被害者が加害者と直接話し合うことはまずありません。弁護士であれば被害者の心情に配慮しながら示談交渉を進められるため、示談成立の可能性が高まります。不起訴を獲得するためのポイントについては「盗撮の不起訴率は?不起訴を獲得するためにすべき5つのこと」もあわせてご確認ください。

「逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」「会社や家族に知られたくない」など、盗撮やトイレ侵入事件でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。当事務所は盗撮事件での示談交渉、早期釈放、不起訴獲得に豊富な実績があります。全国対応・無料相談で、弁護士が親身に対応いたします。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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