強盗も暴行も、被害者の意思に反して財物を奪い取る点については共通していますが、財物を奪い取るにあたり暴行または脅迫を手段とするのか否かで違いがあります。
強盗とは暴行または脅迫を手段として他人の財物を奪い取る財産犯の一種です。罰則は「5年以上の有期懲役」で、刑事裁判で有罪判決を言い渡されると執行猶予が付く可能性は低いです。
一方、窃盗は他人の財物を盗む財産犯の一種で、強盗のように暴行または脅迫を手段としません。罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と罰金刑が規定されているほか、執行猶予が付く可能性も十分あります。
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