刑事事件 その他の犯罪 強制執行行為妨害罪とは?わかりやすく解説 2026年10月2日 強制執行行為妨害等罪とは、偽計・威力を用いて強制執行の行為を妨害した場合や、申立権者等に対して暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。刑法第96条の3に規定されており、罰則は3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金またはこれらの併科です。 「強制執行の現場で執行官と揉めてしまった」「債権者から刑事告訴すると言われ...
刑事事件 その他の犯罪 建造物損壊罪とは?成立要件や罰則、器物損壊罪との違いを解説 2026年10月2日 建造物損壊罪とは、他人の建造物や艦船を損壊した場合に成立する犯罪です。刑法第260条に規定されており、罰則は5年以下の拘禁刑です。罰金刑がないため、起訴されれば必ず正式裁判となり、有罪になれば拘禁刑が科される重罪です。 「他人の建物を壊してしまった」「玄関ドアを蹴って壊した」「落書きをしてしまった」。このような行為で建...
刑事事件 その他の犯罪 私用文書等毀棄罪とは?わかりやすく解説 2026年10月2日 私用文書等毀棄罪(しようぶんしょとうききざい)とは、権利又は義務に関する他人の文書または電磁的記録を毀棄した場合に問われる罪です。刑法の第259条に規定されています。罰則は5年以下の拘禁刑です(※拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法により「懲役」と「禁錮」が一本化された新たな刑罰です)。なお、私用文書等毀棄罪の...
刑事事件 その他の犯罪 公用文書等毀棄罪とは?構成要件や判例をわかりやすく解説 2026年10月2日 公用文書等毀棄罪(こうようぶんしょとうききざい)とは、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した場合に問われる罪です。刑法第258条に規定されています。公用文書等毀棄罪の罰則は3月以上7年以下の拘禁刑です。 ※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰です。 (...
刑事事件 その他の犯罪 秘密漏示罪とは?構成要件と正当な理由、看護師が主体かを解説 2026年10月2日 秘密漏示罪(ひみつろうじざい)とは、医師や弁護士など特定の職業に就く人が、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らした場合に成立する犯罪です(刑法第134条)。罰則は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金で、「秘密漏洩罪」と書かれることもありますが、刑法上の正式な罪名は「秘密漏示罪」です。 「業務で知った秘密をうっ...
刑事事件 器物損壊 故意ではない器物損壊でも罪に問われる?弁償は必要? 2026年10月2日 「誤って(過失で)物を壊してしまった…器物損壊罪はわざと(故意)ではない場合でも罪に問われるのだろうか…」 「故意ではない器物損壊の場合でも弁償をする必要があるのだろうか…」 このようにお考えではないでしょうか。 結論から言いますと、器物損壊罪は過失犯処罰の規定がありません。そのため、故意ではない場合には器物損壊罪は成...
刑事事件 器物損壊 落書きで逮捕される場合の罪は?器物損壊?逮捕後の流れ・対処法を解説 2026年10月2日 「落書きくらいで逮捕されることはないだろう」と思われるかもしれません。しかし、落書きは器物損壊罪や建造物損壊罪などの犯罪に該当し、逮捕・起訴される可能性があります。有罪判決を受ければ前科がつき、日常生活にも大きな影響が及びます。 一方で、早い段階で被害者との示談を成立させることができれば、逮捕の回避や不起訴処分につなが...
刑事事件 業務妨害 業務妨害罪とは?どこから成立?罪の種類別に刑罰や具体例を解説 2026年10月2日 業務妨害罪には、偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪・電子計算機損壊等業務妨害罪の3種類があり、3年以下または5年以下の拘禁刑、50万円以下または100万円以下の罰金が科される可能性があります。 「SNSへの書き込みや電話でのクレームが犯罪になるのか」「どこからが業務妨害罪に該当するのか分からない」と不安を感じている方もいる...
刑事事件 器物損壊 器物損壊の弁護士費用はいくら?相談すべきケースや示談金について解説 2026年10月2日 器物損壊事件で弁護士に依頼した場合、費用の相場は逮捕されていない場合で50万〜80万円、逮捕されている場合で70万〜100万円程度です。また、示談金の相場は数万円〜数十万円程度となっています。 「弁護士費用がいくらかかるのか不安」「自分のケースで弁護士に相談すべきか判断できない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでし...
刑事事件 刑事事件の基礎知識 刑事事件の弁護士費用が払えない場合に利用できる3つの制度を解説 2026年10月2日 「刑事事件で弁護士が必要だけど、費用を払えるだろうか…」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。刑事事件の弁護士費用が払えない場合でも、以下の3つの制度を活用すれば、逮捕直後から判決が出るまで無料で弁護士を付けることが可能です。 逮捕直後に無料で1回接見できる「当番弁護士制度」 勾留後に国の費用負担で弁護人が付...