
「弁護士なしで示談交渉を自分で行うことはできるのだろうか」「弁護士を通さないことで何か問題が起きないだろうか」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
刑事事件の示談交渉は弁護士なしでも行うこと自体は可能ですが、被害者の連絡先が入手できない、示談を拒否される、法的に不備のある示談書を作成してしまうなど、多くのリスクが伴います。弁護士費用の負担を避けたいというお気持ちは当然ですが、結果として示談が成立せず、逮捕や起訴といった重い刑事処分につながるおそれもあるのです。
この記事では、刑事事件の示談交渉を得意とする弁護士が、以下の点についてわかりやすく解説します。
- 弁護士なしで示談交渉を行う場合の6つのリスクと弁護士に依頼すべき理由
- 弁護士に示談交渉を依頼する場合の費用相場と注意点
なお、刑事事件の示談交渉について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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弁護士なしで示談する6つのリスク
刑事事件の加害者が被害者と示談を成立させることで様々なメリットを享受することが可能です。示談のメリットや示談金の相場については「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で詳しく解説しています。
もっとも、弁護士なしで示談をすることで、逆に不利な状況に立たされてしまう可能性も十分あります。
ここでは、弁護士なしで示談をすることによる6つのリスクについて解説していきます。
①被害者の個人情報を入手できないリスク
刑事事件で、被害者との面識がない場合には、被害者の連絡先を入手する方法がありません。
捜査機関は、二次被害の防止やプライバシー権保護の観点から、被疑者やその関係者に被害者の連絡先などの個人情報を教えることはありません。特に、痴漢や盗撮などの性犯罪・わいせつ事案については、加害者が被害者に接触できないように個人情報の漏えいについては細心の注意が払われています。
しかし、弁護士に依頼した場合には、被害者の連絡先が分かる可能性があります。
弁護人に就任した弁護士が、「被害弁償・示談のため」と示して被害者の連絡先を確認した場合には、被害者の意向を確認したうえで、被疑者やその家族には伝えないという条件で弁護士限りで教えてもらえる可能性が高まります。
このように、弁護士が介入することによってはじめて被害者と連絡する道が開かれるというケースも少なくないため、そもそも弁護士なしでは示談交渉を始めることすらできないというリスクがあります。
②被害者に示談を拒否されるリスク
刑事事件の被害者と面識があり、連絡先を知っていたとしても、弁護士を通さなければ示談交渉を含む一切の連絡を拒絶されてしまうリスクもあります。
犯罪の加害者自身が示談交渉をしたいと希望を出しても、被害者やその家族は加害者に対して怒りや恐怖心などの感情を抱いている可能性が高いでしょう。そのような場合には、直接会ったり、電話やメールでやり取りをとることを拒否されてしまうケースがあります。
また、警察が当事者間の示談交渉を取り持ってくれることもありません。
示談交渉とは、一般私人同士の法的なトラブルについて金銭的に解決するという民事手続きであって、基本的に警察などの捜査機関は民事トラブルに関しては介入してくれません。そのため、示談の話し合いについて警察が斡旋・助言をしてくれることはないのです。
一方、弁護士が代理人として介入した場合には、被害者が加害者と直接やり取りすることがないため、示談に応じてもらえる可能性が高まります。
③被害者に接触することで別のトラブルに発展するリスク
被害者に接触を図ることで新しい別のトラブルに発展するリスクがあります。
例えば、被害者と面識があり、連絡先がわかる場合であっても、不同意わいせつ罪や侵入盗の加害者が被害者にコンタクトをとると、更なる加害行為とみなされてしまう可能性があります。
加害者側にそのような意図が無かったとしても、「加害者から不法な圧力をかけられている」「何度も連絡が来て怖い」などと受け取られた結果、警察に通報されてしまうというケースも想定されます。
このようなケースでは、捜査機関から被害者を脅迫するおそれがある・事件を反省していないなどと誤解され、加害者側に不利な事情として逮捕・勾留、起訴につながるおそれもあります。このように、被害者への直接的な連絡は、心情的・感情的な問題があることから、新たなトラブルとなる危険性を孕んでいるのです。
上記に対して、弁護士は加害者側の味方ですが、法律の専門家として相手方の心情を侵害しない形で交渉を進めることができるため、新たなトラブルへの発展を防ぐことが期待できます。
④適切な内容で示談の交渉ができないリスク
弁護士を介さずに示談交渉をする場合、適切な内容で交渉を進めることが難しくなります。
示談で支払う示談金や解決金と呼ばれるもののメインは、民法上の賠償金としての性質を有しています。
賠償金の費目としては、経済的損害と精神的損害があります。経済的損害については、壊れた物の弁償や医療費、休業損害など計算することで算定できるものも多くあります。
他方で、精神的損害とは、加害行為によって被害者に生じた精神的な負担のことで、精神的損害に対して支払われる金銭は慰謝料と呼ばれます。この慰謝料については、明確な算定基準が決まっているわけではなく、過去の事例や被害の内容などによってケースバイケースで判断されることになります。
したがって、弁護士なしでは適切な示談金がわからず、被害者が要求する示談金額が不相当に過大なのかどうかも判断できません。示談を成立させたい加害者は、立場上被害者に対して強く交渉することが難しいため、示談交渉では被害者の意向が強く反映された結果、著しく被害者に有利な示談内容となってしまうおそれもあるのです。
しかし、刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、過去の同種事例や裁判例などから、示談金の適切な金額の相場を示すことができます。事案に応じた示談金を相手に提示して交渉を進められるほか、相手が提示してくる示談金の妥当性を見極めることも可能です。
⑤法的に有効な示談書を作成できないリスク
弁護士なしで示談を進めた場合、法的に有効な示談書を作成できない点も大きな問題です。
被害者との示談は意思の合致があった場合には口頭でも成立しますが、それでは、示談内容を客観的に証明することができません。示談の成立を検察官や裁判官に提示して有利な事情として考慮してもらうためには、当事者双方が署名・押印した示談書を作成する必要があります。
示談書に記載すべき内容としては、「宥恕(ゆうじょ)条項」と「清算(せいさん)条項」があります。
「宥恕条項」とは、示談成立によって被害者が加害者を許すという内容の条項で、「寛大な処分を希望します」「刑事処分は望みません」などの文言を記載することで、被害感情・処罰感情が減少したことを示すことができます。
そのため、示談書に宥恕条項がない場合には、たとえ示談金を支払ったとしても、被害弁償を受けたという事実にとどまり、被害者の処罰感情が減少したということまでは示せません。つまり、示談書に宥恕条項を盛り込むことができなかった場合には、宥恕条項がある場合と比べて重い刑事処分を受ける可能性が高まるということです。
「清算条項」とは、「被害者と加害者の間には、本示談書に記載した事項以外には、何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった内容の条項です。清算条項を記載することで当事者間の民事紛争は解決済みであり、加害者がこれ以上の民事責任を負わないことが明確になります。
そのため、清算条項がない場合には、せっかく示談を成立させて示談金を支払ったとしても、被害者側から「受け取った示談金は賠償金の一部である」と主張されて紛争が蒸し返されるおそれがあるのです。
一般の方が作成した示談書では、このような重要な条項が抜け落ちていることも少なくありませんし、加害者が直接交渉した場合には「宥恕条項」を示談書に盛り込むことに難色を示す被害者も多いです。
他方で、刑事事件に精通した弁護士に依頼すれば法的に不備のない示談書を作成してくれます。また、刑事事件を得意とする弁護士であれば、被害者の心情に配慮した示談交渉が可能であるため、示談書に宥恕条項を入れてもらえるよう被害者を説得できる可能性も高くなります。
⑥示談が不成立になった場合の対処ができないリスク
弁護士を立てずに示談交渉を行った場合、示談交渉が失敗した後に適切なフォローができない点にも注意が必要です。
例えば、被害者の要求する示談金が著しく過大であることが原因で示談ができなかった場合には、そのような経過や加害者側が示した示談内容などを示して検察官・裁判官に報告する必要があります。加害者側が適正な示談金を提示して交渉した事情や、被害者の不当な要求が示談成立を妨げたという事情は、加害者側に有利な事情として考慮される可能性があります。
また、被害者が頑なに示談金の受け取りを拒否する場合には、贖罪寄付や供託などによって、加害者側の反省の意思を明らかにすることもできます。示談が成立すれば被害届の取り下げにもつながるため、示談の重要性については「被害届を取り下げてもらう方法と期間、メリットと注意点」もあわせてご確認ください。
弁護士に示談交渉を依頼しておけば、上記のような示談不成立の場合においても、適切なフォローを行ってもらうことができます。
弁護士に示談交渉を依頼する場合の注意点
費用がかかる
弁護士に示談交渉を依頼した場合には、弁護士費用が発生します。弁護士費用の費目には次のようなものがあります。
- 相談料:弁護士に事件の相談を行う際に発生する費用です。
- 着手金:弁護士に事件の依頼をする際にかかる費用で、結果に関係なく支払う必要があります。
- 報酬金:成果に対して支払う費用です。
- 実費:交通費や郵券など業務の際に実際にかかった費用です。
- 日当:被疑者との接見や出張・裁判期日への出廷など弁護士が外出業務をした場合に支払う費用です。
ただし、具体的な弁護士費用の相場については、まだ逮捕されていないケースとすでに逮捕されてしまっているケースで異なってくる可能性が高いです。弁護士費用の内訳や相場の詳細は「刑事事件の弁護士費用の相場は60万円~150万円程度」で解説しています。
まだ逮捕されていないケースでは、示談交渉のみで事件を解決できる可能性もあるため、弁護士費用は着手金20万円~50万円、報酬金が30万円~50万円程度が相場と言えるでしょう。刑事事件の示談交渉における報酬金とは、
- 示談が成立したことで刑事事件化を防げた場合
- 示談成立により逮捕を回避できた場合
- 刑事事件化したものの不起訴を獲得できた場合
などに発生します。
なお、当然、弁護士に支払う金銭以外に、被害者に支払う示談金も用意する必要があります。
これに対して、すでに逮捕されてしまったケースでは、被害者との示談交渉に加えて、刑事事件の弁護活動も依頼する必要があります。この場合、着手金・報酬金がそれぞれ30万円~100万円程度となるのが一般的です。さらに、刑事手続きが進み被疑者が起訴された場合には、訴訟対応を依頼する必要があるため、さらに弁護士費用が増えてしまう可能性もあります。
ただし、すでに逮捕されている場合であっても、早期釈放・不起訴を獲得できた場合には、被疑者にとってもメリットが大きくなることは言うまでもありません。なお、弁護士費用の捻出が難しい場合には、国選弁護人制度や刑事被疑者弁護援助制度を利用できる可能性があります。詳しくは「刑事事件の弁護士費用が払えない場合に利用できる3つの制度を解説」をご参照ください。
必ずしも示談が成立するとは限らない
弁護士に示談交渉を依頼したとしても必ずしも示談が成立するとは限りません。
示談が成立しなかった場合であっても、着手金は返金されません。
もっとも、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することで、被害者との示談が成立する可能性は高まります。さらに、示談が不成立になったとしても、逮捕回避、早期釈放、不起訴獲得などに向けた弁護活動を任せられる点は見逃せません。
したがって、刑事事件について豊富な実績と幅広い専門知識を有している弁護士を選んで、事件を依頼することが何よりも重要です。
刑事事件の示談交渉でお悩みの方は弁護士にご相談ください
弁護士なしで示談交渉を行う場合、そもそも被害者の連絡先を入手できなかったり、直接の接触がかえってトラブルを招いたりと、示談成立に至らないリスクが数多く存在します。仮に交渉の場を持てたとしても、適切な示談金の判断や法的に有効な示談書の作成は、専門知識がなければ困難です。
刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することで、被害者との交渉窓口が開かれ、適正な条件での示談成立を目指すことができます。万が一示談が成立しなかった場合でも、贖罪寄付や供託といった代替手段を講じるなど、刑事処分の軽減に向けた弁護活動を継続してもらえる点も大きなメリットです。
「弁護士費用が心配で依頼をためらっている」「すでに被害者との交渉がうまくいかず困っている」という方も、まずは一度ご相談いただくことで、ご自身の状況に応じた最善の対応策が見えてくるはずです。
当事務所は刑事事件の示談交渉について豊富な解決実績を有しており、全国どこからでも無料相談をご利用いただけます。示談成立による逮捕回避や不起訴の獲得をお望みの方は、お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

