脅された時の対処法は?恐喝・脅迫被害の相談先も弁護士が解説

脅された時の対処法は?恐喝・脅迫被害の相談先も弁護士が解説

恐喝や脅迫の被害に遭うと、強い恐怖や焦りから、どう対応すればいいのか分からなくなってしまう方が少なくありません。

「相手の要求に、応じるべきか突っぱねるべきか…」
「警察と弁護士、どちらに相談すればいいのか…」
「後ろめたい事情があり、警察には相談しづらい…」
「家族や職場に知られず、穏便に解決したい…」

こうした迷いを抱えている方もいるのではないでしょうか。これらの被害は時間が経つほど要求がエスカレートするため、早期の正しい対応が解決の鍵を握ります。相手の処罰を望むなら警察、内密・穏便な解決や慰謝料請求を望むなら弁護士という相談先の使い分けを知っておくことが、被害を最小限に抑える第一歩です。

この記事では、恐喝・脅迫被害の解決実績が豊富な弁護士が、

  • 脅されたときにまず取るべき5つの対処法
  • 警察と弁護士はどちらに相談すべきか
  • 被害を悪化させるNG対応4つ
  • 警察に相談しづらい事情がある場合の解決方法
  • 弁護士費用の相場と相談から解決までの流れ

について解説します。

なお、恐喝・脅迫の被害でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

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恐喝・脅迫・強要の違いと罰則

脅された状況がどの犯罪に該当するのかを理解しておくと、警察や弁護士への相談がスムーズになり、適切な対処法の選択にもつながります。恐喝・脅迫・強要の3つは、いずれも相手を脅す点では共通しますが、「何を目的とした行為か」によって成立する罪と法定刑が異なります。まずは全体像を確認しましょう。

罪名 成立する行為 法定刑
脅迫罪
(刑法第222条)
相手や親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を加えると告げて脅す 2年以下の拘禁刑、
または30万円以下の罰金
恐喝罪
(刑法第249条)
脅迫や暴行を手段に金品を交付させる、または利益を得る 10年以下の拘禁刑
(罰金刑なし)
強要罪
(刑法第223条)
脅迫や暴行を手段に義務のないことを行わせる、権利行使を妨害する 3年以下の拘禁刑

3つの罪の分かれ目はシンプルです。「殺すぞ」「ネットに晒す」といった害悪の告知だけなら脅迫罪、それを使って金品や財産上の利益を得ようとすれば恐喝罪(いわゆるカツアゲはその典型です)、土下座や退職届の提出など義務のない行為を強いれば強要罪にあたります。恐喝罪は財産犯であるため法定刑が最も重く、罰金刑がない点も特徴です。恐喝・強要は、要求に応じなかった場合でも未遂罪として処罰の対象になります(刑法第250条、第223条第3項)。なお、大声で相手を威圧する「恫喝」は法律上の罪名ではなく、その内容に応じて上記のいずれの罪にあたるかが判断されます。

なお、これらの犯罪には刑事処罰を求められる期間(公訴時効)が定められており、脅迫罪と強要罪は3年、恐喝罪は7年です(刑事訴訟法第250条)。時効が完成すると加害者を刑事責任に問えなくなるため、被害届や告訴をお考えの場合は早めの対応が重要です。

これらの行為は刑事罰の対象になるだけでなく、加害者に対して民法第709条に基づく損害賠償を請求できる根拠にもなります。そのため被害者は、警察への被害届提出による刑事事件化と並行して、弁護士を通じて加害者に慰謝料などの損害賠償を請求する民事的な解決を進めることもできます。

どのような言葉が脅迫罪にあたるのか、恐喝罪・強要罪との具体的な線引きについては「脅迫罪になる言葉・ならない言葉は?成立要件と刑罰を解説」で詳しく解説しています。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、これまでの「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事では現行の法定刑を拘禁刑と表記しています。

脅された時の対処法5ステップ

脅された直後は、強い恐怖や焦りで冷静な判断を保つことが難しくなります。焦って誤った対応をとると被害が拡大することもあるため、落ち着いて以下の5つの対処法を順番に実行しましょう。

  1. 証拠を確保する
  2. 相手の要求に応じる義務があるか見極める
  3. 相手の要求に屈しない
  4. 警察に相談・被害届を提出する
  5. 弁護士に相談する

①証拠を確保する

脅された証拠があるかどうかは、警察が捜査に動いてくれるか、弁護士からの警告が加害者に効くかを大きく左右します。LINEやメールのスクリーンショット、通話の録音、脅迫状などの手紙やメモの原本を含め、脅迫を受けた記録はすべて手元に残しておきましょう。証拠は時間が経つと消失するおそれがあるため、気づいた時点ですぐに保存しておくべきです。

口頭での脅迫や対面での脅しなど証拠が残りにくい場合でも、日時・場所・相手の発言内容を直後にメモに記録しておけば、後の対応に役立ちます。

特に警察に相談する場合は、証拠の有無で対応が大きく変わります。警察署に行く際は、加害者のこれまでの言動を時系列で整理したメモに加え、メールのやり取りや通話録音データなど、集められる限りの証拠を持参してください。どのようなものが証拠になるのかは「脅迫罪の証拠となる5つのもの!証拠がない場合はどうすればいい?」で整理しています。

現時点で証拠が十分でなくても、弁護士への相談自体はできます。弁護士が状況を聞き取った上で、今後どのような証拠を確保すべきかを助言してくれますし、証拠の有無にかかわらず弁護士が加害者に警告を行うことで脅迫行為が止まることも少なくありません。「証拠が揃ってから」と待つ必要はありません。

②相手の要求に応じる義務があるか見極める

脅されたときにまず冷静に確認すべきなのが、相手の要求に法的根拠があるかどうかです。法的根拠の有無によって、その後とるべき対処法が大きく変わります。

例えば、感情的になった相手から「土下座する様子を撮影させろ」「謝罪文をSNSで公開しろ」などと要求されたとしても、これらに応じる義務を定める法的根拠はないため、そもそも相手の要求に従う必要はありません。

判断が難しいのは、相手の請求に一定の法的根拠があるケースです。たとえば、あなたの不注意で相手の所有物を壊してしまい、その弁償を求められている場合、実際の修理費相当額の請求自体には法的根拠があります。問題は、その金額が実損を大きく超えて膨らんでいくパターンです。修理費が数万円程度であるにもかかわらず、精神的苦痛への慰謝料、対応に要した手間賃、迷惑料といった名目を次々と上乗せし、数十万円から数百万円を求めてくる、というのが典型例です。

このようなケースでは、本来支払うべき適正額と、上乗せされた過剰分を切り分けて対応することが重要です。具体的には「修理費の実費分についてはお支払いします。ただし、それを超える請求は法的根拠がないため応じられません」と、線引きを明確にした返答を、書面やメッセージなど形に残る方法で行いましょう。

もっとも、要求に法的根拠があるかどうかの判断を自分だけで行うと、誤ることがあります。また、法的根拠のある請求であっても、社会通念上許される程度を超えた脅迫や暴行を手段にすれば恐喝罪が成立する可能性があるため、判断に迷うときは弁護士に確認するのが確実です。

③相手の要求に屈しない

法的根拠がない場合はもちろん、法的根拠がある場合でも、脅迫や恐喝に屈してお金を払うと「脅せばもっと取れる」と判断され、要求がエスカレートします

「穏便に済ませたい」という気持ちにつけ込まれる人は後を絶たず、一度払ったお金を取り戻すのも困難です。毅然とした姿勢を崩さず、相手との直接のやり取りや交渉は弁護士に任せるのが安全です。

自分自身に後ろめたい事情があった場合でも、恐喝・脅迫の被害者として法的保護を受けることができます。例えば、不倫・援助交際・パパ活・美人局など、交際相手や配偶者、元交際相手といった関係者から「金を払わなければバラす」などと口止め料を要求する行為は恐喝罪に、金銭要求を伴わず「バラすぞ」と脅す行為は脅迫罪にあたる可能性があります。

「自分にも非があるから」と泣き寝入りする必要はありません。むしろ相手の言動が恐喝罪・脅迫罪・強要罪といった犯罪に該当することを指摘すれば、有利な立場に立った上で、警察沙汰にせず内密な解決を図ることも十分可能です。弁護士が介入すれば、こうした交渉もすべて弁護士が代行します。

状況によって有効な対処は変わります。自分のケースに近い状況別の対処法は、以下の記事で詳しく解説しています。

④警察に相談・被害届を提出する

ここからは、脅された後に「誰に相談すべきか」の話です。相手の逮捕・処罰を望むなら警察、内密・穏便な解決や慰謝料請求を望むなら弁護士、というのが基本的な使い分けになります。まずは警察から見ていきましょう。

身の危険が迫っている場合(「殺す」「家に行く」「家に火をつける」など具体的な危害の予告がある場合や、相手が自宅・勤務先にまで押しかけてきた場合)は、迷わず110番通報してください。

加害者に刑事罰を受けさせるきっかけとして、警察や検察といった捜査機関に被害届か告訴状を提出する方法があります。脅迫罪や恐喝罪は親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない罪)ではないため告訴は必須ではありませんが、被害者の届け出や協力が捜査開始のきっかけになります。被害届を出すメリットや具体的な出し方は「恐喝・脅迫の被害届を出す3つのメリットと出し方をわかりやすく解説をわかりやすく解説」にまとめています。緊急性が高くない場合は、最寄りの警察署に相談してください。電話でまず事前相談をしたい方向けに、警察相談専用電話(#9110)という窓口もあります。なお、被害届の提出や本格的な相談を考えているなら、電話ではなく警察署に直接出向く方が対応してもらえる可能性が高まります。電話では概要を伝えて終わるケースが多く、集めた証拠をその場で提示できないためです。

ただし、恐喝や脅迫行為の悪質性が軽微な場合や証拠が不十分な場合には、警察は被害届や告訴状の受理を渋る傾向があります。金銭トラブルが背景にあるケースでは、民事紛争と判断されて民事不介入の原則(警察は私人間の民事的な争いには介入しないという原則)を理由に警察が動かないこともあります。警察に相談したものの対応してもらえなかった場合は、次の章で解説するとおり、弁護士に相談することで別の方法で解決できます。

⑤弁護士に相談する

警察沙汰にしたくない、家族や職場に知られずに解決したい、逆恨みされるのが怖い、後ろめたい事情をネタに脅されているので警察に相談しづらい。こうした事情がある方は、弁護士に相談することで周囲に知られず内密に解決できる可能性があります

民事不介入の原則は警察(行政機関)の活動を対象とする原則であり、弁護士の民事交渉には適用されません。そのため、警察が民事紛争と判断して動かないケースでも、弁護士は加害者への警告・交渉に着手できます。具体的には、加害者への警告と接触の遮断、刑事告訴のサポート、慰謝料・損害賠償の請求といった対応を弁護士に任せられ、連絡窓口も弁護士に一本化されるため、加害者と直接やり取りするストレスから解放されます。

「弁護士が入って本当に脅しは止まるのか」「かえって相手が逆上して報復してこないか」と不安に思う方も多いでしょう。相手の目的が金銭である恐喝事案では、弁護士が介入し、これ以上の加害行為があれば刑事事件・民事訴訟を視野に法的対応をとると警告すれば、ほとんどのケースで加害者は脅しから手を引きます。金銭目的の相手は、訴訟や刑事事件のリスクを負ってまで一人の相手に固執する動機が乏しいためです。

一方、金銭の要求を伴わない脅迫のケースでは、恋愛感情のもつれや怨恨、逆恨みなど動機が多岐にわたるため、単に警告を与えるだけでは、かえって行動がエスカレートしかねません。こうした事案では、加害者の心情をくみ取り、感情を逆なでしないよう、粘り強い交渉で穏便・内密な解決へ導く必要があります。それでも収まらない悪質なケースでは、接近禁止の仮処分(裁判所を通じて接近を禁じてもらう手続き)といった法的手段に踏み込むこともあります。つきまといを伴う場合には、ストーカー規制法に基づく警告・禁止命令の申出を警察に行う方法もあります。

加害者が暴力団員や半グレ、闇金業者であっても、弁護士は法的根拠に基づいて対応できます。弁護士の介入によって反社会的勢力との関係そのものを断ち切れたケースもあり、具体的な経緯は「ヤクザから借金後に数百万円請求されるも支払わず関係を清算した事例」で紹介しています。

弁護士に依頼した場合の費用の相場や、相談から解決までの流れは、後述の「恐喝・脅迫被害の弁護士費用と相談から解決までの流れ」で解説しています。

恐喝・脅迫されても絶対にやってはいけない対応

恐喝・脅迫されると、恐怖や焦りから「早く楽になりたい」という気持ちで咄嗟に誤った対応を取ってしまいがちです。以下の4つは、状況を悪化させたり被害者自身が加害者側の責任を問われたりするリスクのある対応ですので、絶対に避けてください。

  • ①相手とのやり取りをだらだら続ける
  • ②安易に相手を無視する
  • ③相手を脅し返す・報復する
  • ④要求されたお金を自己判断で支払ってしまう

①相手とのやり取りをだらだら続ける

脅されている最中の方が陥りがちなのが、相手の言動への恐怖から、つい相手と長々とやり取りを続けてしまう対応です。「冷静に説得すれば分かってくれるかもしれない」「穏便に終わらせたい」という気持ちから、相手の言葉に一つずつ反論したり、長文で事情を説明したりしてしまう方が少なくありません。

しかし、やり取りが続けば続くほど、脅迫する側は「脅せば反応が返ってくる」と味を占め、脅迫はエスカレートしていきます。そもそも穏便に解決する意思がある相手であれば、最初から恐喝や脅迫などしません。やり取りで事態が改善することはまずないと考えてください。

②安易に相手を無視する

脅された時に「完全に無視すれば相手も諦める」と考える方は少なくありません。ところが、この判断は相手との関係性によって正解が変わります。

あなた自身に全く非がなく、相手が金銭目的で手当たり次第に脅してきているようなケースでは、反応しないことで相手が諦め、自然に沈静化することもあります。

一方で、相手があなたに対して怒りや恨みを抱えているケース、例えば不倫や恋愛のもつれから脅してきているような男女トラブル絡みのケースでは、完全無視は逆効果になりやすい対応です。相手は「反省していない」「馬鹿にされている」「軽く見られている」と逆恨みを募らせ、SNSでの暴露や自宅への押しかけなど、より過激な実力行使に出るリスクが高まります。

相手が何らかの感情的な理由で脅してきていると考えられる場合、完全無視ではなく、感情的にならず冷静に最小限の応答をしつつ、そのやり取りを着実に証拠として残しておくのが安全な対応です。蓄積した証拠は、後に警察や弁護士へ相談する際の重要な材料になります。

同じ理由で、相手に対して「これ以上続けるなら正式に被害届を提出します」と警告として伝える対応も、相手との関係性を見極めてから選ぶべきです。相手が冷静に損得を計算して脅してきているなら、刑事責任を匂わせることで手を引くこともあるでしょう。しかし、感情的になって脅してきている相手の場合、「警察に行くなら行けばいい」と逆上し、かえって実力行使や嫌がらせを加速させるリスクがあります。相手の性格や脅してきている背景を冷静に見極めた上で、どのような対応をとるべきかを判断しましょう。

③相手を脅し返す・報復する

売り言葉に買い言葉で「痛い目に遭わせてやる」「ただでは済まさない」などと言い返すと、被害者の立場であっても自分自身が脅迫罪に問われるおそれがあります。実際に「訴えるぞ」という発言が脅迫罪にあたると判断された裁判例もあるように(「「訴えるぞ」が脅迫罪にあたるとした判例」で詳しく解説しています)、挑発に乗って過激な言葉を返せば加害者に転じる可能性があります。挑発に乗らず、冷静な対応を心がけてください。

さらに、脅された腹いせにSNSや掲示板で相手の名前や顔写真、連絡先といった個人情報を晒す行為も絶対にやめてください。プライバシー権侵害として損害賠償を請求されるほか、晒しと同時に相手を誹謗中傷する内容が含まれれば名誉毀損罪や侮辱罪に該当するおそれがあり、被害者だったはずの自分が逆に加害者として訴えられる事態になりかねません。

④要求されたお金を自己判断で支払ってしまう

恐喝・脅迫された状況から一刻も早く逃れたい一心で、相手の金銭要求に応じてしまう方は少なくありませんが、これは危険な対応です。

支払う必要がない金銭であっても、一度でも任意に支払ってしまえば、後からそれを取り戻すのは容易ではありません。民法上、強迫(おどし)によってさせられた意思表示は取り消せますが(民法第96条第1項)、強迫があったことの立証責任(その事実を証明する義務)は被害者側にあり、立証のハードルは決して低くありません。

加えて、「今後一切の請求をしない」という清算条項(これ以上の支払義務がないことを確認する取り決め)を含む合意書を交わさないまま金銭を渡してしまうと、相手から追加の請求を受けるリスクが残ります。一度支払いに応じた相手は「脅せばまた払う」と見なして、要求をさらにエスカレートさせるおそれもあります。

要求されたお金を支払うかどうかは、支払う前に必ず弁護士に相談してください。すでに支払ってしまった場合でも、時間が経つほど回収は難しくなるため、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。

警察に相談しづらい事情があっても弁護士なら解決できる

ここまで見てきた対処法を実行するうえで壁になりやすいのが、「脅されていることを警察に話せない」という悩みです。しかし、こうしたケースこそ弁護士が力になれます。相手の言動が犯罪にあたることを弁護士から指摘し、警察沙汰を避けたまま解決へ導ける場合が多くあります。ここでは、相談をためらいがちな典型的な事情別に、解決の道筋を紹介します。

不倫・パパ活・援助交際・美人局など弱みにつけ込まれているケース

不倫相手やその配偶者、パパ活・援助交際の相手、美人局のグループなどから「関係をバラされたくなければ金を払え」と脅されるケースです。金銭を要求すれば恐喝罪、支払いを求めず「バラすぞ」と告げるだけでも脅迫罪が成立し得ます。相手につけ込まれている状況でも、弁護士が間に入れば、こちらの事情を表沙汰にせずに相手の要求を止められる可能性があります。

元交際相手・不倫相手から性的な画像・動画の拡散をネタに脅されているケース

交際中に撮られた性的な画像や動画を持つ相手から、復縁や関係の継続を断ったことをきっかけに「応じなければネットに流す」と脅されるケースです。相手を追い詰めたくない、逆上して報復されるのが怖い、警察沙汰になって配偶者に知られるのが怖い、といった事情で踏み切れない方でも、弁護士が介入すれば、相手に拡散を止めるよう警告し、応じなければ法的措置に進むことを通知できます

「未成年だった」「同意していない」と後から言われ金銭を請求されているケース

出会い系アプリ・マッチングアプリやSNSで知り合った相手と関係を持った後、「実は未成年だった」「同意していない」と後から主張され、それを理由に高額な金銭を請求されるトラブルもあります。事実を歪めて金銭を引き出そうとする言いがかり型の恐喝にあたる可能性がある一方、相手が本当に18歳未満であった場合などには、ご自身が法的責任を問われる可能性も残ります。いずれにしても、要求に応じてしまう前に弁護士へご相談ください。警察に相談しづらい背景は「援助交際トラブルで脅迫されたのに警察相談できない明確な理由」で、実際の解決例は「未成年との淫行で300万円を恐喝されるも0円で解決した事例」で紹介しています。

「家族や職場にバラす」と脅され、内密に解決したいケース

過去の言動や秘密を握られ、「家族にバラす」「職場に連絡する」と繰り返し脅されている方もいます。一度要求に応じれば「払う相手」と見なされ、要求はエスカレートします。弁護士が窓口になれば、加害者との接触を遮断したうえで、家族や勤務先に影響が及ばないよう配慮しながら交渉を進められます。

反社会的勢力が相手で、報復が怖いケース

相手が暴力団員や半グレ、闇金業者の場合、警察に通報したことが相手に知れれば報復されるのではという恐怖から、動けずにいる方も多くいます。しかし、弁護士は法的根拠に基づいて対応しますので、反社会的勢力が相手だからと泣き寝入りする必要はありません。やり取りはすべて弁護士が引き受けるため、依頼者が直接相手と接触するリスクもなくなります。具体的な対処は「ヤクザとトラブルになって脅された場合の対処法と頼れる相談先」で解説しています。

慰謝料請求や刑事告訴を希望する場合も弁護士に任せられる

弁護士ができるのは、脅迫を止めることだけではありません。ご希望があれば、脅し取られた金銭や慰謝料の回収、加害者の刑事処罰に向けた対応から、その後に生じる示談や不起訴の場面まで引き受けられます。

恐喝で脅し取られた金銭の返還や、精神的苦痛に対する慰謝料は、損害賠償として請求できます。加害者との示談交渉も弁護士が代行し、適正な金額での回収を目指します。SNSや匿名掲示板などネット上で脅されている場合も、発信者情報開示請求(投稿者を特定する手続き)で相手を特定できる場合があります。慰謝料の相場や実際に認められた金額の事例は「脅迫の慰謝料相場はいくら?示談交渉による慰謝料額の事例も紹介」で詳しく解説しています。

加害者の処罰を望む場合は、警察・検察に被害届や告訴状を提出します。悪質性が軽微だと警察が受理を渋ることもありますが、弁護士が証拠を整理し告訴状を作成することで、受理される可能性が高まります

被害届や告訴状の提出後、刑事処分を軽くしたい加害者側から示談を申し入れられることがありますが、応じる義務はなく、納得できない条件の示談を受け入れる必要はありません。示談書に署名する前の金額の妥当性や、清算条項・宥恕(ゆうじょ)文言の確認も含め、示談に応じるかどうかの判断から交渉まで弁護士に任せられます。また、検察官が加害者を不起訴とした場合でも、検察審査会への審査申立てや、民事手続きでの慰謝料請求という手段が残されています。

恐喝・脅迫被害の弁護士費用と相談から解決までの流れ

恐喝・脅迫された被害の解決を弁護士に依頼する場合、費用は大きく相談料・着手金・報酬金に分かれます。加害者側の刑事弁護とは費用体系が異なり、被害者側の依頼では「不当な請求をいくら止められたか、いくら回収できたか」が報酬の基準になるのが一般的です。当事務所の恐喝・脅迫被害(交渉)の弁護士費用は次のとおりです。

費用の種類 金額
法律相談料 初回無料
着手金 22万円〜
報酬金 22万円〜、または経済的利益(請求額からの減額分)の22%〜

着手金は依頼時に発生し、結果にかかわらずお支払いいただく費用です。報酬金は事件終了時に、成果に応じて頂戴します。このほか、出張を伴う場合の日当や、裁判の印紙代・郵券代などの実費がかかる場合があります。具体的な金額は事案の難易度に応じてお見積りのうえご提示し、分割払いのご相談にも応じています。初回相談は無料で、ご相談がそのままご依頼になるわけではありませんので、費用の見通しを確認するだけのご相談も歓迎しています。

当事務所の場合、お問い合わせから受任までは次の流れで進みます。

  1. 電話・メールでお問い合わせ(24時間受付)
  2. 弁護士による聞き取りと、見通し・費用のご説明
  3. ご納得いただいたうえで受任、加害者への対応開始

相談の際は、脅迫を受けたやり取りの記録や、相手の言動を時系列でまとめたメモなど、「①証拠を確保する」で挙げた資料を可能な範囲でお持ちいただくとスムーズです。証拠が手元に十分そろっていなくても相談は可能です。

恐喝・脅迫被害を内密かつ早期に解決したい方は当事務所にご相談ください

恐喝や脅迫の被害は、時間が経つほど相手の要求がエスカレートし、精神的な消耗も深刻化していきます。一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で法律の専門家にご相談ください。

弁護士が介入すれば、加害者との直接のやり取りから解放されるだけでなく、加害者への警告・接触遮断から刑事告訴のサポート、慰謝料請求まで、状況に応じた最適な解決策を提示できます。当事務所では24時間無料の相談を受け付けていますので、依頼前に見通しと費用を確認いただけます。

すでに金銭を支払ってしまった、相手から「家族にバラす」「職場に連絡する」と繰り返し脅されている、不倫・援助交際・パパ活・美人局など後ろめたい事情をネタにされている、暴力団・半グレ・闇金といった反社会的勢力が相手である、といった複雑な状況にある方こそ、できるだけ早く弁護士にご相談ください。状況が複雑であるほど、自己判断での対応は事態の悪化を招きやすくなります

弁護士法人若井綜合法律事務所は、恐喝・脅迫に関する年間1,100件以上のご相談をお受けしており(2025年度実績)、家族や職場に知られることのないよう配慮した上で、依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くしてお守りします。反社会的勢力が相手であっても、直接のやり取りを弁護士がすべて引き受けるため、依頼者が相手と接触するリスクはありません。

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