元カレや元カノから脅迫されているけど、どう対処すればいいのかわからない。そう悩んでいませんか?
「危害を加えてやる」「実家に押しかけてやる」「裸の写真や性行為の動画をネットでばら撒いてやる」「不倫していたことを奥さんに伝えて家庭を壊してやる」こういった言葉で脅され、復縁を迫られたり金銭の要求を受けていませんか?
このような脅迫は時間が長引くほどエスカレートし、最悪のケースでは、命を落とすなど、取り返しのつかない問題を引き起こすことすらあります。
アナタの身の安全や生活の平穏を守るために、どう対処すべきなのか、なにをしてはいけないのか、弁護士がわかりやすく解説していきます。
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目次
1. 元カレや元カノの脅迫に対してやってはいけない5つの行動
アナタの身に危険が及ぶことを回避するために、元カレや元カノから脅されても絶対にしてはいけない5つのNG行動をここではお伝えします。
1-1. 無視をする
元カレや元カノが脅迫するのは、構って欲しい、復縁したい、交際時に使ったお金を取り戻したいといった理由の場合もありますが、多くの場合、未練があるのに別れを切り出された(或いは、別れる原因を相手が作った)ことによる恨みの感情が原因です。
自分を否定された。自分を苦しめた相手が全て悪い。そういった身勝手な感情から相手を脅して復讐心を満たしているのです。
このような感情を抱いている者に対し、携帯番号やメルアドの変更、着信・受信の拒否、SNSアカウントの削除・ブロック、LINEの未読無視という行動にでるのはリスクが高すぎます。
もちろん、連絡がつかなくなることで相手が冷静さを取り戻すこともあるでしょう。しかし、「また自分を否定(拒否)された」そう捉えて、余計に感情を激化させる怖れもあります。
単に無視するだけでは根本的な解決にならないばかりか、以下の実例のように、無視したことで最悪の事態を招いてしまうリスクがあることも考慮にいれなくてはなりません。
約1年間交際していたが、Bが2012年秋に外国留学するようになった頃からAへの別れ話が出た。2013年春にBが留学を終えて帰国したが、Aは執拗に復縁を求めた。BはAからの連絡をしぶしぶ取っていたが、2013年6月からは携帯電話を着信拒否し、連絡を完全に絶つようになった。
復縁できないと思ったAは、2013年夏からBの殺害計画を練りはじめ
犯人は被害者母娘の娘の元交際相手で以前に勤めていた会社の同僚だった。事件前には娘の顔面を殴打する事件を起こすなど、娘に執拗に付きまとっていた。娘はそのことが原因で仕事を辞めている。知人にストーカーの存在を明らかにしていた。また、娘の携帯電話には男から大量の嫌がらせメールが送りつけられていた。事件当時には被害者宅の固定電話は元交際相手の男からの着信を拒否する設定がなされていた。事件前日の6月23日には男が娘に接触を図ろうとしたが避けられていた。
2011年6月24日、母娘が住むマンションに男が押し入り、執拗に刃物でめった刺しにすると
1-2. 当事者同士で話し合いの場を持つ
元交際相手をなだめようと、説得を試みるために二人で話し合いの場を持つのはやめましょう。
「脅せば二人で会う事ができる」と学習してしまいます。
また、「ちょっと話をするだけだから」と言われたとしても、家に招き入れたり相手の車に乗り込まないようにしましょう。
密室の人目につかない環境は脅迫するのに適しています。しかも当事者である二人だけだと、揉め事になったときに、暴力の被害にあうことすらあります。
1-3. 共通の友人・知人を介入させる
元カノを脅迫する男性(元カレ)はプライドが高い傾向にあります。
「別れを告げられた→自分を否定された→プライドが傷ついた→許せない。報復してやる」こういった思考に陥りがちです。
共通の友人知人に、自分が元カノを脅迫していることが知れたらプライドの高い人間は、”恥をかかされた”と受け取ります。
相談するのは良いにせよ、共通の友人・知人から元カレに注意してもらうなど、怒りに火をつけるような行動は控えましょう。
1-4. 今カレに助けに入ってもらう
一人で抱え込まずに、今カレに悩みを相談に乗ってもらう分にはいいのですが、元カレとの揉め事に今カレを登場させるのは危険です。
元カレに未練があるのであれば、今カレはいわば恋敵です。今カレもターゲットにされて嫌がらせ等の被害に巻き込まれる可能性もあります。
また、彼女を他の男に奪われたという敗北感や、元カノと今カレの二人で自分をあざ笑っているのではという被害妄想も生じます。
中には、「俺と別れる前からこの男と関係があったのでは」とあらぬ疑いを掛けて余計に激高してくることすらあります。
感情を逆撫でして暴力的な行為に打って出てこないとも限りませんので、今カレの存在自体を知られないように注意しましょう。
1-5. 相手の脅しに従う
一度脅しに従うと、相手の復讐心や支配欲が堰を切ったかのようにあなたに注がれます。
脅せば従うと判断されると止め処なく理不尽な要求が続きますので絶対に従わないようにしましょう。
また、「復縁できないのならせめて体の関係でも」と元カレが要求してくることもありますが絶対に応じてはいけません。
女性からしたら単に恐怖心から性行為の強要に従っているだけだとしても、「自分にまだ気持ちが残っているから要求を受け入れてくれるのではないか」と間違った期待感を元カレに与えかねません。
2. 元カレ・元カノからの脅迫をやめさせる6つの対処法
2-1. まずは身の安全を守る
とくに元カレによる脅迫のケースでは、生命に危険を及ぼすほどの行為にまでエスカレートしてしまうことがあります。
自宅付近で待ち伏せされて危害を加えられるケースが多いことから、解決するまでの間、できれば実家から職場(または学校)に通うようにしましょう。それが無理な場合は、ウィークリーマンション等に一時的に避難することをお勧めします。
とはいえ職場や学校を知られていれば、その周辺で元カレが待ち伏せしていることもあります。
人通りの少ない道を歩かない、親兄弟に事情を説明して一緒に行動してもらうなど、一人になる状況を作らないように配慮が必要です。
しかし、こういった対策はいつまでも継続できるものではありませんので、以下で紹介する対処法で早急な解決を図るべきでしょう。
2-2. 証拠を揃える
脅迫された証拠がないと、警察や裁判所に動いてもらえないことがあります。また、弁護士が元交際相手と交渉する際も、証拠があるほうが交渉が捗ります。
元カレや元カノから脅迫されたときのメールやLINEのトーク履歴、SNSでのメッセージのやり取り、送られてきた裸の画像や動画などは一つ残らず消去せずに残しておきましょう。
また、電話での通話はスマホの録音アプリ、会っている時であればボイスレコーダで脅迫してきている音声を記録しておきましょう。
2-3. 裁判所に保護命令を出してもらう
元交際相手から生命や身体に対する重大な危険を及ぼす脅迫被害を受けている場合は、裁判所に保護命令を出してもらうことも一つの手段です。
保護命令とは、保護命令申立書を裁判所に提出することで、被害者や親族へのつきまといや周囲の徘徊、メール・電話等の連絡を禁止する接近禁止命令を裁判所に出してもらうことができる制度です。
保護命令に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となりますので、脅迫してきている元カレや元カノへの抑止効果が期待できます。
ただし、保護命令を出してもらえるのは、交際解消前に同棲(生活の本拠を供にすること)していて、且つ、交際解消前から脅迫言動を受けていてそれが今現在も継続している場合に限定されます。
2-4. 逮捕してもらう
脅迫罪になる言葉とは?でも解説していますが、元カレや元カノがアナタの生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加えることを告知してくれば、脅迫罪が成立します。
脅迫したうえで交際時のデートやプレゼントにかけたお金の返金を要求してきたり、慰謝料等の金銭請求をしてくれば恐喝罪となります。
そのほかにも、「殴るぞ」「殺すぞ」「性行為の動画をネットに流出させるぞ」などと脅して復縁を迫れば強要罪が成立します。
もし身の危険を感じた場合には躊躇せずに警察に被害届または告訴状を提出しに行きましょう。元交際相手が逮捕されればアナタの身の安全を守ることができます。
2-5. 警告または禁止命令を出してもらう
恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情から元交際相手を反復して脅迫すれば、ストーカー規制法違反となります。1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。
例えば、「よりを戻してくれないなら裸の写真を知り合いに一斉に送り付ける」「私を捨てたわね。不倫してたことを奥さんに洗いざらいバラす」などと何度もメールや電話等で脅してくるようなケースです。
この場合、被害届を出して逮捕してもらうことも可能ですが、ストーカー規制法に基づき、警察からの警告や、公安委員会からの禁止命令を出してもらうことも可能です。
「これ以上、反復してこのような行為をしてはならない」と前もって告げることことが”警告”で、告げるだけでなく「命令」するのが”禁止命令”です。
警告違反には罰則規定はありませんが、禁止命令違反については2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑があります。
被害者の申し出により、警告を与えずにいきなり禁止命令を出してもらうこともできますので、その時の状況に応じて選択しましょう。
2-6. 弁護士に解決してもらう
今は関係が悪化しているとはいえ、元々は互いに好意をもって接していた仲です。元彼や元彼女も本当は脅迫などしたくはなかったはずです。
しかし、そういった間柄であったからこそ、一度相手を脅してしまうとひっこっみがつかなくなって、後戻りが出来ない心理状態にあります。
弁護士は警察と違い、相手の身柄を拘束する権限はありません。だからこそ、相手の感情を刺激することなく、”自分が今やっていることの重大性”を認識させ、”これ以上自分の置かれた立場を悪くしないよう”考え直す機会を与えることができます。
もちろん弁護士の説得や警告に従わない場合には、弁護士が代理して刑事告訴・民事訴訟を起こすよう警告は与えます。
しかし、最初から警察に突き出すのではなく、弁護士を一旦間に挟むことで、元彼や元彼女に後戻りできるチャンスを与えることが穏便に解決するためには必要です。
アナタが元交際相手にその機会を与え、穏便な解決を望むのであれば、当法律事務所までお気軽にご相談下さい。親身誠実に全力でアナタを守ります。相談する勇気が解決への第一歩です。
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