
ヤクザとトラブルを起こしてしまって脅された場合、「山に埋められるのでは…」「ドラム缶にコンクリ詰されて海に捨てられるのでは…」などと想像し、生きた心地がしない方もいることでしょう。
しかしそれは当たり前のことです。
なぜなら彼らは「ゆすり・たかり」を生業とした脅しのプロフェッショナルだからです。
逆に言えば、彼らの言動を"怖い"と思ってもらえないと稼業が成り立ちませんし、彼らはご飯が食べられません。そのため、いかつい風貌もしますし、ドスのきいた声で怒鳴りますし、相手に何を言えば怖がってくれるのかを心得ています。
では、ヤクザとトラブルになって脅された場合、どこに相談し、どのように対処すべきでしょうか。ヤクザに強い弁護士がわかりやすく解説します。
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ヤクザとトラブルになるケース
ヤクザはトラブルに乗じて、あるいは、意図的にトラブルを起こして金銭的利益を得ようとしてきます。
ヤクザとの間で起きるトラブルとしては以下のようなケースがあります。
- 交通トラブルで損害賠償金や示談金を要求される
- ぼったくりの店に入ってしまい高額な飲食代を請求される
- ヤクザの女と関係をもち美人局の被害にあう(詳しくは「美人局とは?6つの手口と特徴・被害にあった時の対処法」をご覧ください)
- みかじめ料や用心棒代を要求される
- フロント企業からおしぼりや造花のリース、機関紙、消耗品の購入を強要される
- 飲食業やホテル業などのサービス業で因縁をつけられる
- 債権回収で激しい取り立てにあう(対処法は「ヤクザの取り立て3類型の違法性の分析と2つの効果的な対処法を紹介」で解説)
- いわゆるエセ右翼、エセ同和に会社の周りで街宣活動をされる
- 近隣トラブルや土地の売買に絡んで金銭を要求される
また、法改正や社会情勢の変化の影響でほとんどなくなりましたが、総会屋、示談屋、占有屋による利益の要求などもかつてはありました。
暴力団対策法について
民事介入暴力を規制する「暴力団対策法」
ヤクザが暴力団の威力を背景に、当事者または代理人として民事紛争に介入して不当な利益を得ようとする行為を「民事介入暴力」と呼びます。
民事介入暴力では、「要求に応じなければ暴力団になにをされるかわからない」といった一般人が抱く恐怖心を利用するのが典型的な手口です。直接的な暴力や明確な脅迫言動が伴わないこともあるため、刑法犯罪の成立要件を満たさないことも多く、民事不介入の原則により警察も介入がしづらいことから対応が難しいとされてきました。
そういった状況を改善するため、平成4年に暴力団対策法が施行され、脅迫罪や恐喝罪などの刑法犯罪が適用できないケースにも対応できるようになりました。
暴力団対策法で禁止されている行為
暴力団対策法では、「暴力的要求行為の禁止」として、指定暴力団の組員による口止め料の要求、地上げ、高金利での債権の取り立てなど、27の行為を禁止しています。詳しくは暴追都民センター運営サイトの「暴力団対策法で禁止されている27の行為」を参考にしてください。
暴力団対策法に違反するとどうなるのか
暴力団対策法にあるこれらの禁止行為をヤクザなどがおこなったときには、公安委員会や警察署長から、中止命令や再発防止命令が発令されます。さらにこの命令にも暴力団等が反した時には、3年以下の拘禁刑、もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科されることになります(暴力団対策法46条)。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
ヤクザトラブルの対処法や相談先
ヤクザとトラブルになって脅された場合、解決するために個人で対応することはとても危険です。対応を誤ると、さらにつけ込まれて金品を要求してくることも考えられるほか、街宣車などで執拗な嫌がらせを受けたり、暴力を受けたりする可能性もあります。
では、ヤクザに脅された時はどこに相談し、どのように対処すれば良いのでしょうか。
できるだけヤクザに脅された証拠を残す
ヤクザに脅された場合、証拠がなければ警察が逮捕に踏み切れないこともあります。また、ヤクザに強い弁護士に解決を依頼するにしても、脅された証拠があれば有利に交渉を進めやすいでしょう。
そのため、ヤクザが所属する組の名前を出してきたり、「殺すぞ」「ここに住めなくするぞ」などと脅迫罪になる言葉を口にしてきた場合は録音しましょう。なお、ヤクザの名前を出す行為が脅迫罪に該当するかについては「ヤクザの名前を出されたら脅迫罪?一般人が名乗る場合は?」で詳しく解説しています。会う前にボイスレコーダーやスマホの録音アプリを作動させた状態にしておくと良いでしょう。
また、カモフラージュカメラで録画しておくことも有効です。とくにネクタイ型カメラは身に着けるだけで正面からヤクザの威圧的な態度を撮影(録音もできます)できるためオススメです。
ただし、ヤクザと会う時は、以下の点には注意しましょう。
- ヤクザの指定する場所で会わない
- 一人で会わずにできるだけ多人数を連れて行く
- どんなに脅されても念書などの書類に署名捺印しない
また、電話で脅迫された場合は、スマホの通話録音アプリや(ガラケー、固定回線用)録音機器でヤクザとの会話は全て録音しましょう。詳しくは「脅迫電話への効果的な6つの対応方法と録音に関する重要ポイントとは」を参考にしてください。
なお、録音・録画以外の証拠について知りたい方は「脅迫罪の証拠となる5つのもの!証拠がない場合はどうすればいい?」も合わせてご覧ください。
暴力追放運動推進センターに相談する
暴力追放運動推進センター(以下、暴追センターと言います)は、暴力団対策法が制定されたことをうけ、ヤクザトラブルの被害者を救済するための相談窓口です。暴追センターは、国家公安委員会が主体となっている全国暴力追放運動推進センターと、各都道府県の公安委員会が指定した都道府県暴力追放運動推進センターがあります。
ヤクザとのトラブルに対して警察や弁護士などと連携して対応しており、暴力団被害に遭った方の相談を秘密厳守で受け付けています。また、被害者に見舞金を支給したり、裁判を起こすときには訴訟の支援なども行なっています。幅広い活動を行なっているうえ、相談料は無料なので、警察や弁護士に相談しにくいときでも暴追センターならば敷居が低いのではないでしょうか。
なお、相談受付は各都道府県に1つずつ設置された都道府県暴追センターとなりますので、「都道府県暴追センター連絡先一覧表」からお住まいの地域の暴追センターに電話しましょう。
警察に相談、被害申告をする
ヤクザに脅された、不当要求を受けたといった場合は警察に相談し、加害者の処罰を望むのであれば脅迫・恐喝の被害届や告訴状を提出することも検討してください。
警察は暴力団撲滅に力を入れているため、上でお伝えした脅迫の証拠を持参することで、暴力団対策法による中止命令や、脅迫罪や恐喝罪で逮捕に動いてくれることが期待できます。また、スムーズに相談を進められるよう事前に被害状況を時系列でまとめたメモを持参すると良いでしょう。
反社会的勢力やヤクザに強い弁護士に相談、依頼をする
自分や家族へ報復される不安を払拭できない。自分も法に反することをしてヤクザに弱みを握られているため警察に駆け込めない。
そのような場合は、反社会的勢力やヤクザに強い弁護士に相談し、必要に応じてヤクザとの交渉を依頼しましょう。法律の専門家である弁護士が間に入ることで、冷静かつ適切な対応が可能になります。
都道府県によっては、弁護士会が民事介入暴力被害者救済センターを運営していることもありますので、そのセンターに相談に行くという方法もあります。
恐喝・脅迫被害全般の対処法や警察と弁護士の使い分けについては、脅された時の対処法は?恐喝・脅迫被害の相談先も弁護士が解説をご覧ください。
ヤクザに脅されてお困りの方は弁護士にご相談ください
ヤクザとのトラブルでは、個人で対応すると相手につけ込まれてさらに被害が拡大するおそれがあります。脅迫の証拠をできる限り残したうえで、暴追センターや警察、弁護士といった専門機関に早めに相談することが重要です。
とくに弁護士に依頼すれば、ヤクザとの交渉はすべて弁護士が窓口となるため、ご自身やご家族が直接やり取りをする必要がなくなります。自分も法に触れる行為をしてしまい警察に相談しづらいという方でも、弁護士であれば秘密厳守で対応することが可能です。
ヤクザからの脅しは、日が経つほど要求がエスカレートする傾向があります。すでに金銭を要求されている方、組の名前を出されて脅されている方、報復が怖くて身動きが取れない方は、一人で抱え込まず早い段階で専門家の力を借りることが大切です。
当事務所はヤクザや反社会的勢力が絡むトラブルの解決実績が豊富にあり、実際にヤクザを名乗る男からの恐喝を0円で解決した事例や、ヤクザからの不当な金銭要求を弁護士の介入で断ち切った事例もございます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しております。反社会的勢力が絡む問題に精通した弁護士が、解決に向けて全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

