DVを理由に面会交流を拒否することはできる?

別居や離婚をしたDV加害者の非監護親(子と離れて暮らす親)と子どもとの面会交流を拒否することはできるのだろうか…

DVの被害にあった監護親(子と一緒に暮らす親)は非監護親に対して恐怖心を抱いていますのでこのように思われるのも当然です。

しかし、結論から言いますと、原則として、非監護親から監護親に対するDVを理由として面会交流を拒否することはできません

ただし例外があります。

この記事では、面会交流問題に強い弁護士が、

  • 原則としてDVを理由に面会交流を拒否できない理由
  • DV加害者との面会交流を拒否できるケース
  • DV加害者との面会交流を拒否するための方法

などについてわかりやすく解説していきます。

記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

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原則として、DVを理由に面会交流を拒否できない理由

まず「面会交流」とは、離婚したあとや別居して以降に子どもと離れて暮らすことになった父母の一方が子どもと定期的・継続的に会ったり、一緒に遊んだり、手紙や電話などの方法で交流することを言います。

このような面会交流については、非監護親の権利であると考える方が多いですが、最も重要視しなければならないのは子どもの健全な成長・健康です

それではDV(ドメスティック・バイオレンス)があった場合、面会交流を拒否することができるのでしょうか。

DVについては、配偶者や恋人など親密な関係にあった者から振るわれる暴力と説明されることが一般的です。殴る蹴るなどの身体的暴力のほか、無視をする、生活費を入れない、人格否定するなどの精神的暴力(モラハラ)、性行為を強要する、避妊に協力をしないなどの性的な暴力もDVの形態に含まれると考えられています。

面会交流は非監護親と子どもとの交流を保障する重要な機会ですので、この可否については子どもの福祉(幸せ・利益)を考え、子どもに健康・成長にとって悪影響を与えるおそれがあるか否かによって判断されることになります。

そして監護親と子どもは別人格であるため、監護親に対してDVがあったからといって直ちに非監護親と子どもとの面会交流を拒否できるわけではありません

なぜなら過去にDVがあった場合でも子どもが恐怖心を抱いていない、精神的なトラウマを負っていない等として、子どもの成長・健康に悪影響があるとはいえない場合もあるからです。

DV加害者との面会交流を拒否できるケースは?

DV加害者が過去に子に虐待をしていた場合

前述したように、DVとは配偶者や恋人など親密な関係にある男女間での暴力を意味して用いられることが多いですが、広い意味では親から子に対する虐待(暴力)など家庭内暴力全般を含む概念です。

虐待とは殴る、蹴るなどの「身体的虐待」、子への性的行為などの「性的虐待」、食事を与えない、風呂に入れないなどの「ネグレクト」、無視や子の前で第三者に暴言・暴力を振るうなどの「心理的虐待」です。これらの虐待の事実があれば、面会交流を実施することで子が再び被害に遭うおそれもあるため、面会交流を拒否することができます。

ただし、過去に子どもに暴力を振るったという事実があったとしても、その程度が重大ではなく、頻繁ではなかったというような場合には、面会交流を実施してもその場で子どもに暴力が振るわれるリスクは小さいと判断されるケースもあり得ます。

なお、面会交流の拒否が認められるには、裁判所に虐待の事実を証明するための証拠を提示する必要があります。具体的には、以下のような証拠の収集と保全をしておきましょう。

  • 怪我した部位の写真
  • 虐待を記録した動画や音声ファイル
  • カルテ、診断書
  • 警察、児童相談所等の公的機関に相談した際の相談記録
  • DV被害にあった日付や具体的内容を記したメモ、日記

面前DVのトラウマで子供が面会交流を拒否している場合

面前DVとは、未成年の子(18歳未満)が見ている前で、配偶者の一方が他方に対して身体的・精神的暴力を振るうことです

監護親のみに対する暴力であっても、その暴力を目の当たりにしていたことで、子どもが非監護親に対して恐怖心を抱いており、子ども自身が監護親との面会交流を拒絶するような言動をしている場合には、面会交流を拒否できる可能性があります。

また、監護親へのDVを目の当たりにしたことで、子どもが精神的トラウマやPTSDを負っているとして、面会交流を実施することで子どもに精神的なダメージを与えると認められる場合には、面会交渉を拒否できると考えられます。

もっとも、子どもが面会交流を嫌がる素振りを見せていたとしても、監護親の顔色を伺って歩調を合わせているだけの可能性もあります。そこで、子どもが監護親の影響を受けずに自分の意思を表明できる年齢(おおよそ10歳程度)に達しており、DV加害者である非監護親との面会交流を拒否する意思をしっかりと伝えられるようであれば、子の意思が優先されて面会交流を拒否できる可能性が高くなるでしょう。

なお、面会交流の拒否を正当化できる理由について詳しく知りたい方は、面会交流を拒否する5つのリスクと拒否できる正当な理由を解説を合わせて読んでみてください。

DV加害者との面会交流を拒否するには

DV加害者である非監護親が子どもとの面会交流をさせないことに納得して合意する場合には面会交流を実施する必要はありません。 そのためには、まずは父と母がしっかりと話し合い、 監護親が抱いている恐怖心や、子どもが面前DVでどれだけ心が傷ついているのか、面会交流を実施することでその心の傷口を広げてしまう可能性があることなどを非監護親に適切に認識させることが重要です。

父母同士の任意での話し合いだけでは面会交流についてまとまらない場合には、家庭裁判所に対して「面会交流調停」を申し立てることもできます。 面会交流調停とは裁判のように勝ち負けを決めるものではなく、家庭裁判所の裁判官と一般市民から選ばれた2名の調停委員が当事者の間に立って、話し合いによりお互いが合意することで紛争を解決する手続きです。

面会交流調停では父母それぞれが別々の控室で待機し、交互に調停委員と話を進めることができるため、DV加害者の顔を見るだけで恐怖を覚える方でも安心して話ができます。また、DV被害により崩れた夫婦のパワーバランスも、調停委員が間に入ることで対等に近づけることができます。

なお、話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合には、自動的に「面会交流審判」に移行し、面会交流を認めるべきか否かを最終的に裁判官が決定します

調停や審判では、家庭裁判所の調査官による、試験的面会交流への立ち合い、子どもの心情や監護状況を調べる調査官調査が実施され、その結果の報告書(意見書)を重視して裁判官が審判(決定)を下すことになります。

面会交流調停の流れと調停を有利に進めるための5つのポイント

DV加害者と面会交流で関わりたくないなら第三者機関を利用

調停や審判を経ても、DV加害者と子どもとの面会交流を制限できない結果になることもあります。

しかし、DV被害者である監護親がDV加害者である非監護親と面会交流の場所や日程につきその都度連絡を取り合うのは相当なストレスとなります。子どもの受け渡し時に顔を合わせるだけで、DVをされた記憶がフラッシュバックしてしまう方もいることでしょう。

とはいえ、面会交流を認める調停が成立したり審判がなされたにもかかわらず、相手と連絡したくない、顔を見たくもないといった理由で面会交流に応じないと、裁判所からの履行勧告や間接強制(非監護親に金銭を支払うよう家庭裁判所が命じ、そのプレッシャーで面会交流を促す手続き)がなされたり、非監護親から慰謝料請求されるリスクがあります。

そこで、このような場合には、信用できる第三者の助けを借りて面会交流の日程・場所の調整、子どもの引き渡しなどを手伝ってもらいましょう

信用できる第三者としては、「両親や兄弟姉妹などの親族」、「第三者機関」などがあります。コストがかからず気軽にお願いできる可能性があるのはやはり「親族」でしょうが、離れて暮らしている場合や毎回お願いするのは相手の負担が大きすぎるという場合には第三者機関を頼りましょう。

第三者機関とは、面会交流の実施について援助してくれる団体のことを指します。この第三者機関の役割としては、当事者の間に入って日程・場所を調整してくれたり、子どもの受け渡しを代行してくれたり、実際の面会交流を見守ってくれたりするものがあります。面会交流をサポートしてくれる第三者機関としてはNPO法人、一般社団法人・公益社団法人などさまざまな団体が存在しています。詳しくは、面会交流の第三者機関とは?種類や支援内容、利用すべきケースを参考にしてみてください。

DV加害者との面会交流で悩んだら弁護士に相談

弁護士①

DV加害者の面会交流を制限してもらうために面会交流調停や審判の申立てをお考えの場合には弁護士に相談・依頼することをお勧めします

弁護士に相談することで、どのような証拠をどの程度集めればいいのかのアドバイスがもらえます。また、弁護士に依頼することで、調停や審判に同席して依頼者に有利な主張・証拠の提出を行ってくれますし、裁判官や家事調停委員とのやり取りもスムーズに行うことができます。調停や審判の進め方についても弁護士が最善の方法を考えてくれますので手続に関する負担もかなり軽減されるでしょう。

弊所では、DV離婚やそれに伴う面会交流の問題についての豊富な解決実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力でサポートしますので、DV加害者の面会交流を制限したい、子どもの幸せのためには妥協したくないとお考えの方は、まずは弁護士までご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

面会交流調停の弁護士費用の相場は?費用を抑える3つの方法

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