このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、離婚調停を自分で申し立てた場合の費用は合計2500円程度、弁護士に依頼した場合の費用はトータルで40万円~70万円程度かかります。
この記事では、離婚調停に強い弁護士が、
- 離婚調停にかかる費用の相場と内訳
- 離婚調停の費用は誰が払うのか
- 離婚調停の弁護士費用が払えない場合はどうすべきか
- 離婚調停を弁護士に依頼するメリット・デメリット
についてわかりやすく解説していきます。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
目次
自分で離婚調停を申し立てる場合の費用の内訳
収入印紙1200円分
離婚調停の申立手数料として、収入印紙1200円分が必要です。収入印紙は郵便局などのほか、お近くの大手コンビニエンスストアーでも購入可能です。
なお、離婚の合意についてのみ争うのではなく、婚姻費用分担請求・慰謝料請求・財産分与請求・養育費請求についても同時に申し立てる場合には、手数料としてそれぞれ1200円ずつかかります。※養育費請求については子供の人数×1200円の収入印紙が必要です。
郵便切手
家庭裁判所が申立人、相手方に書類を郵送するために必要なものとして郵便切手を納付する必要があります。
郵便切手の金額と内訳に関しては、家庭裁判所ごとに異なりますので、手続きを行う裁判所に事前に確認してください。
郵便切手の総額としては、800円前後であることが一般的です。
戸籍謄本取得費用(全部事項証明書)
戸籍謄本は、本籍地がある市区町村役場で取得できます。
遠方で役場の窓口に出向くのが難しい場合でも、郵送のほか、市区町村によってはコンビニでの発行も可能です。
費用は全国一律、1通450円となっています。
住民票取得費用
離婚調停の申し立てには住民票も必要です。
戸籍謄本と同様に、郵送やコンビニでの発行(市区町村による)もできます。
費用は市区町村によって異なり、200円~400円の幅に収まることがほとんどです。
弁護士に離婚調停を依頼した場合の費用の内訳
①相談料
弁護士に法律問題を相談した場合に発生する具体的な相談料の額に関しては、事務所によってまちまちです。
しかし、大まかに考えた場合、30分で5千円くらいが相場と言われています。
しかし、最近では相談料を無料とする弁護士事務所も徐々に増えてきました。
また、離婚調停に限らず各種の法律に関する問題は、つぎのような場所において定期的に無料相談会を開いている場合があります。
- ①市区町村の開催する困りごと相談
- ②弁護士会などの開催する無料法律相談
- ③法テラスによる民事法律扶助
必要に応じて、利用を検討されるとよいでしょう。
②着手金
弁護士に仕事を依頼する場合には、契約の際に着手金の支払いが必要となることが一般的です。
離婚調停の依頼では、20万円から30万円くらいが着手金の相場です。
③成功報酬
調停で離婚問題が解決した場合、基本報酬や成功報酬などが発生します。
標準的な弁護士事務所では調停が成立した場合、基本報酬として30万円から50万円の支払いが必要になります。
調停の結果、財産分与や慰謝料または養育費などを相手方からもらうことになった場合には、相手方から受ける金銭の10%~15%などの成功報酬が加算されることになります。
また、親権争いがある事案では、親権を取得できた場合に成功報酬が加算されるケースもあります(相場は10万円~20万円が一般的)。
離婚調停で弁護士に依頼するメリット・デメリット
上記の通り、離婚調停を自分で行えば数千円の費用で済むところ、弁護士に依頼すると数十万円もの費用がかかります。
「であれば、自分で離婚調停をした方が遥かにお得じゃないの?」と思われた方も多いでしょう。
しかし、裁判所が公表している「家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事訴訟事件の概況等」によると、平成30年度に双方が弁護士をつけずに離婚調停を行った割合は全体の43.3%となっており、半数以上のケースにおいて、双方または一方が離婚調停で弁護士を代理人としてたてていることがわかります。
これは、決して安くない費用を支払ってまで、弁護士に離婚調停を依頼するメリットがあるためです。
以下では、離婚調停を弁護士に依頼するメリット・デメリットにつき解説します。
弁護士に依頼するメリット
書面作成や必要書類の収集の手間が省ける
離婚調停をするには申立書を作成する必要がありますが、書き方がわからなかったり、書き間違えの心配もあります。
また、申立書以外にも多くの必要書類を準備する必要がありますが、どんな書類が必要なのかわからなかったり、仕事が忙しくて書類の収集に時間が取れない方もいることでしょう。
この点、弁護士に依頼すれば書類作成から必要書類の収集まで一任することができ、無駄な時間をカットすることができます。
離婚調停を有利に運ぶことができる
費用を払ってまで弁護士を同席させているわけですので、調停委員に「離婚したい」という本気度が伝わりやすくなります。
また、自分の意見をうまく言葉で表現できない方もいるとは思いますが、弁護士は依頼者の主張を論理的に調停委員に伝えるサポートもできるため、調停を有利に運ぶことができます。
慰謝料請求に必要な証拠や親権獲得のポイントなどをアドバイスしてもらえる
不倫されたりDV・モラハラの被害を受けた場合に慰謝料請求するには証拠が重要となってきます。
どのような証拠を集めれば調停委員に被害を認めてもらいやすいのか、弁護士に依頼すれば教えてくれます。
また、親権獲得のために調停においてどのような主張をすれば有利に進むのかのポイントをアドバイスしてもらえます。
離婚調停が不成立に終わった後の審判・裁判で有利な状況を作れる
離婚調停が不調となれば、審判離婚か離婚裁判をすることになります。
どちらの場合においても、離婚調停で提出された資料や話し合われた内容、経緯などを裁判官は考慮することになります。
調停段階において弁護士が準備した資料や依頼者へのサポートした内容は、調停が不調になった後でも依頼者に最大限の利益をもたらすよう配慮されたものです。
離婚調停に弁護士をつけることで後々の審判や裁判でも有利な状況を生むことができます。
弁護士に依頼するデメリット
弁護士への依頼費用がかかる
上でお伝えしたように、弁護士に依頼した場合は着手金で25~40万円、調停成立の報酬金が30~50万円かかります。
しかし、調停が不成立となった場合でも支払った着手金は返ってきません。
離婚調停とはあくまでも話し合いにより離婚に関する様々な問題について合意を目指すものですので、いくら弁護士を同行させようが相手が合意しなければ調停は不成立となります。
弁護士選びに失敗すると時間とお金を無駄にする
弁護士にも得意分野と不得意分野がありますし、親身に寄り添ってくれる弁護士もいれば義務的に対応する弁護士もいます。
人柄は相談段階である程度判断できるにしても、本当に離婚問題に熟知しているのかどうかまでは実際に依頼して時間が経過しないとわからないことが多いでしょう。
依頼してから弁護士選びに失敗したことに気づいて別の弁護士に切り替えるにしても、着手金や費やした時間は取り戻せません。
思っていたような費用対効果が得られないこともある
財産分与や慰謝料、養育費などお金に関することはあくまでも相手配偶者の資力に左右されます。
結婚していても配偶者の経済状況を全て把握できるものではありませんので、調停段階になって蓋を開けてみたら、相手配偶者から得られる金銭があまりないケースもあります。
せっかく弁護士費用を支払って依頼したのにそれに見合う費用対効果を得られないこともあります。
離婚調停の費用はどちらが払う?
基本的には申し立てた側が払う
相手方が有責配偶者など離婚原因を作出した当事者である場合には、手続にかかった費用は相手に負担してもらいたいと考えるのはもっともな希望です。
しかし、離婚調停の費用負担については、基本的には申し立てた側が負担することになっています。
なぜなら家事事件手続法には、家事審判に関する手続の費用や家事調停に関する手続の費用について、「各自の負担とする」と規定されているからです(家事事件手続法第28条1項参照)。申立人が自分の希望にのっとり始める調停手続きについては、その手続きを行おうとする当事者が負担すべきであると考えられていますので、原則として相手方に請求することはできません。
したがって離婚調停や審判手続を行うために必要となった、以下のような費用については申立者が自分で負担する必要があります。
- 収入印紙代
- 裁判所に納める郵券代
- 申立書に添付する書類取得手数料 など
さらに離婚調停を代理人弁護士に依頼した場合にも、原則として依頼した本人が弁護士費用を負担することになります。
家事調停手続きについては、必ずしも代理人として弁護士を付ける必要はありません。したがって、各当事者が自由な判断で弁護士に依頼すべきか否かを判断することになりますので、依頼した場合の費用についても各自が負担することになるのが原則です。
相手が合意すれば費用を負担してもらえることも
離婚調停手続きでは、離婚するか否かや離婚する場合の条件などを交渉する他に、離婚調停手続に要した費用の負担についても交渉することができます。
したがって、相手方が離婚調停の手続費用を負担することに同意した場合には、例外的に離婚調停費用の支払いを相手方に請求することができます。
具体的に相手方が負担に同意した場合には、財産分与の金額に手続き費用分を上乗せしてもらったり、解決金として相手方に支払ってもらう金額に含めてもらったりすることも可能です。
離婚裁判に発展した場合の費用負担は?
それでは、離婚調停や審判によっても解決できず、離婚訴訟に発展した場合には費用負担はどうなるのでしょうか。
訴訟費用の負担については、民事訴訟法に規定があります。
民事訴訟法第61条には、「訴訟費用は、敗訴当事者の負担とする」と規定されていますので、離婚裁判に負けた方が負担することになります。
しかし、判決まではどちらが敗訴するかは分かりませんので、訴訟提起時の費用や訴訟継続中の費用について原告が一時的に負担する必要があることは留意しておく必要があります。
なお、離婚裁判に全面勝訴した場合には判決後に訴訟費用を一括で敗訴当事者に請求することも可能です。
ただし、離婚訴訟の場合には、原告が全面勝訴となるケースは多くはありません。一部の請求は認められても他の一部について認められないという場合もあるからです。
このような「一部勝訴」の場合には、通常、請求額に対してどれだけの請求が認容されたかに応じて、原告・被告に負担を配分することになります。
離婚調停の弁護士費用が払えない場合は?
分割払いが可能な法律事務所に依頼する
弁護士事務所によっては費用の分割払いができる事務所もあります。分割回数の上限は12回が目安です。
一括で弁護士費用を負担することが厳しいという場合は、分割払いが可能な法律事務所に依頼すると良いでしょう。
分割払いが可能かどうかは法律事務所により異なりますので、弁護士事務所のホームページや電話で確認するようにしましょう。また、分割回数の上限も事務所により異なりますので合わせて確認するようにしてください。
法テラスの代理援助を利用する
「離婚調停を弁護士に依頼したいけど弁護士費用が捻出できない」とお困りの場合は、法テラスの代理援助により支援してもらうことを検討しましょう。
「法テラス(日本司法支援センター)」とは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。
そして法テラスの活動内容として、「民事法律扶助業務」というものがあります。
民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がない依頼者が法的なトラブルに直面した場合に、無料出法律相談を行い(法律相談援助)、弁護士や司法書士の費用を立て替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)業務のことを指します。
2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられたことで、代理援助・書類作成援助の申込・契約締結についても18歳から本人が行えるようになっています。
ただし、代理援助を利用するには、資力が一定以下であることなどの条件をクリアする必要があります。詳しくは、離婚したいけど弁護士費用がない・払えない時の支援制度を解説を参考にしてください。
まとめ
今回は、離婚調停にかかる各種の費用、そして費用を抑えるポイントについてご紹介させていただきました。
離婚調停をする場合、裁判所や弁護士に費用がかかることになります。
自分だけで手続きを行えば、弁護士への費用は抑えることができますが、その分離婚条件が悪くなるなどデメリットを受ける恐れがあります。
離婚調停は家庭裁判所で行う当事者間の話し合いであるため、交渉の進め方によって有利にも不利にもなります。
弁護士に相談・依頼することによって、調停を有利に進め、最終的には離婚に関する各種の条件を有利にまとめてもらうことを期待できます。
もし離婚調停に関してお悩みがある場合には、お気軽に当事務所へご相談ください。
当事務所では、全国どちらからでも24時間、ご相談を承っております。
誰でも気軽に弁護士に相談できます