
何事もお金のことを考えることなしに行動することがままならないのが世の中です。
ふと、「離婚どうしよう」と考えたときにも、一番気になるのはその“費用”についてではないでしょうか。
本稿は、離婚にまつわるお金の事情について解説をしていきます。
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目次
離婚するのに必要な費用はどんな項目があるのか?
離婚をする際には、養育費の問題や話し合いのための弁護士費用など、とにかく費用がかかるものです。
まずは簡単に、離婚する際に必要な費用は大まかに分類すると全部で5個あります。
以下、この離婚にまつわる5個の費用について簡単に説明をします。
- ①婚姻費用
- ②別居費用
- ③慰謝料・財産分与費用
- ④養育費
- ⑤弁護士費用
婚姻費用
婚姻費用とは、民法752条の「夫婦は同居し、互いに扶助しなければならない。」と規定されているとおり、婚姻生活を営む上では夫婦間で婚姻費用を分担する義務があります。
婚姻費用の負担義務は、原則としてたとえ夫婦関係が破たんしていても変わりません。
婚姻費用の内訳は、住居費、生活費、子供がいる場合には養育費、学費等がこれにあたります。
別居費用
別居費用とは、細かくいうと婚姻費用に含まれるものです。
いまだ離婚していない場合は、たとえ別居していたとしても、夫婦には婚姻費用の負担義務があります。
一般には、例えば妻が別居している場合、夫は婚姻費用の分担義務として、妻の別居費用としてアパート代等を負担する義務がある場合が多いです。
慰謝料・財産分与費用
離婚にともなう慰謝料とは、離婚が夫婦の一方の不倫等、違法な行為をおこなったことを原因とする場合に、他方の配偶者が請求できる費用です。
したがって、慰謝料の法的な性質は不法行為責任からくるものなので、なんら違法な行為(たとえば不倫等不貞行為)をしていない場合には請求はできません。
財産分与費用とは、民法768条に規定される「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」という部分を根拠として請求できる費用です。
一般に考えられる財産分与の中身としては、第1に夫婦の財産関係の清算、第2に離婚にともなう損害の賠償、第3に離婚後生活に困窮する配偶者の扶養です。
養育費
養育費とは、婚姻期間中は実際には、その婚姻費用に含まれているものです。
しかし、離婚をした場合に未成熟子がいる場合に、一方は他方に対して、自分の子供の養育のための費用を負担する義務があります。
このことは、離婚をしても親の子供に対する扶養義務が消えるわけではないので、親は子供が親と同程度の生活ができるように費用を負担する義務を負います。
弁護士費用
弁護士費用とは、離婚にともなって弁護士に手続きについて依頼をした場合に発生する費用です。
弁護士費用において、一般に関心の高い部分は、「相手に請求できるか」です。
この点については、一般論として弁護士費用は自己負担であり、例外的に相手に不法行為があった場合に、その費用負担を相手に請求できることになっています。
婚姻費用は請求できる?
婚姻費用の算定については、家庭裁判所では、「婚姻費用標準算定表」を用いています。
また、近年は2016に日本弁護士連合会が算定して「新算定表」と呼ばれる基準表に基づいて計算される場合もあります。
しかし、現在の家庭裁判所での手続きでは、いまだ従来の「婚姻費用標準算定表」を基準として、婚姻費用の算定がされています。
いずれにしても、婚姻費用の算定には、夫婦それぞれの収入の関係、子供がいる場合はその人数等に応じて算定されます。
「婚姻費用標準算定表」とは、婚姻費用の計算方法として、裁判所で採用されている基準であって、この基準が絶対というわけではなく、実際には個別の事案に基づいて決められています。
夫が婚姻費用を支払わない場合はどうすればいいのか?
婚姻費用は、夫婦のそれぞれが収入に応じて協力して負担すべき費用です。
ところが、夫が「生活費を入れない」といった状況や、生活費を入れる場合も「少なすぎて生活ができない」といった場合があります。
こうした場合には、家庭裁判所に口頭で申し出るやり方で、「履行勧告」という手続があります。履行勧告の申立てとは、家事調停や審判があったにもかかわらず、夫等がその取決めで決定された費用を支払わない際にとれる手続きです。
離婚手続中でも妻は夫に婚姻費用を請求できるか
婚姻費用とは、その名前のとおり、あくまで“婚姻している男女”が負担すべき費用です。
そこで、離婚裁判を行っている場合に、婚姻費用を請求できるかについて、関心が高いところでしょう。
結論としては、「離婚裁判中であっても婚姻費用を請求できる」(福岡高等裁判所決定 昭和32年4月30日 高民集10-3-194参照)。
少しわかりやすく説明をすると、婚姻とはある種契約に近い性質があります。そうすると、一般に一度契約が成立すると、“契約当事者は勝手に契約内容に変更を加えること”、“契約に基づく義務を履行しないこと”は許されません。
婚姻に当てはめて説明をすると、契約内容とは、婚姻生活の維持に関することであって、契約内容の変更を加えるとは、勝手に婚姻費用の負担をやめることです。
また、契約に基づく義務を履行しないこととは、上記と重複しますが、負担すべき婚姻費用を負担せず支払わないことです。
すなわち、契約の場合、それぞれの当事者が義務を負担しなくてよくなるのは、契約を“解除”した場合です。
婚姻の場合も、夫婦の双方が752条にともなう「相互扶助義務」や「婚姻費用の負担義務」は離婚しない限り消滅しないということになります。
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別居費用は請求できる?
別居費用の算定とは、実際には婚姻費用に含まれる費用として算定されます。
婚姻費用を請求できるのは、一般に夫婦のうち収入の低い者であって、かつ、収入が少なく十分に生活ができない場合です。
婚姻費用の算定には、婚姻費用標準算定表が使われ、これによって計算された金額をもとに、別居費用についての費用が算定されます。
別居費用とは、婚姻関係にある夫婦にとっては、互いに負担すべき住居費や生活費の一部です。つまり、通常は別居費用を個別に算定するわけではなく、例えば、妻が夫に対して請求する場合は、請求できる全体の婚姻費用を算定しています。
また、婚姻関係が完全に破たんしている場合で、夫婦のそれぞれが自立して生活ができる場合は、婚姻費用の負担義務は軽減されるか、またはなくなるとされています。
別居する妻の住居費を夫に請求できるか?
婚姻関係にある夫婦は相互に扶養する義務があります。
これは、婚姻の効果として、夫婦は互いに「扶助しなければならない」(民法752条)からです。
つまり、一般的には“妻は住居費(マンション・アパート賃料等)を夫に請求できる”わけです。
その理由は、たとえ妻が別居している場合であっても、婚姻関係が継続している限りは、妻は夫に対し、扶養義務を履行するように請求ができます。
“一般的には”とは、そもそも妻が夫に婚姻費用の一部として住居費を請求できる理由は、妻が自立できないことを前提としています。
仮に、妻が夫よりも十分な収入があり自立できる場合には、別居費用として住居費を請求することはできません。
子供が同居する場合の別居費用はどうなるのか?
夫婦に子供がいる場合であって、妻が別居にともなってその子供を連れて行った場合の別居費用は、通常の場合よりも多く婚費用が算定される結果、別居費用が上積みされます。
夫婦関係が悪化し、最早破たん状態であったとしても、例えば夫は自分の子供を扶養する義務は残ります。
妻が別居にともなって、子供を連れて行った場合には、妻が夫に代わって子供の面倒を見て、監護につとめることになることから、その費用の負担をしなければなりません。
子供の養育費の負担義務は、離婚前の別居期間中はもちろんのこと、離婚後も請求することができる費用です。
高額な家賃を別居費用として夫に請求できるか?
妻が別居をしている状態で、どこかに部屋を借りて生活をしている場合には、夫はその賃料を婚姻費用の一部として負担する義務があります。
しかし、“どんなに高額な賃料場”であっても請求ができるというわけではありません。
別居費用とは、婚姻費用の一部として算定されるものです。
また、婚姻費用は夫婦の収入や監護すべき子供の有無によって決定されます。したがいまして、あまりにも分不相応な暮らしについての費用を夫が負担しなければならないというわけではありません。
妻が別居する際にかかった引越費用を請求できるか?
「離婚を決意するのはまだ早い」と意を決して、互いの冷却期間を設けるために、妻が出て行った場合、妻は自分の引越費用を夫に請求できるかは、関心のあるところです。
結論からすると、“法律上は特に規定はなく”かつ、一般的には“引っ越す側が負担する”のが通常です。
ただし、全く話し合いの余地がないわけではなく、夫との話し合いによって、引越費用を夫の負担とすることはできます。
また、例えば夫のDVによってなど、そもそも妻が出ていく原因を夫がつくり、結果として夫婦として同居できなくなった場合等は、夫が引越費用を負担すべきだと考えられます。
離婚裁判費用はいくらかかるのか?
一般にいわれる離婚裁判と一口にいっても、その内容はいくつかにわかれます。
- ①離婚調停
- ②離婚審判
- ③離婚訴訟
※なお、離婚訴訟を提起するには、まず離婚調停を行わなければなりません(家事事件手続法257条参照:調停前置主義)。
離婚調停の費用は、申立費用としておよそ2,000円前後(申立費用1200+連絡用切手費用)。
一方で、離婚裁判の費用については、申立費用として、1万4,000円~1万7,000程度かかります。ただし、慰謝料についてあわせて争う場合には、別途手数料が必要となります。
参考:裁判所HP:裁判の手数料
離婚するときの弁護士費用はどのくらいかかるのか?
弁護士の費用については、明確な基準がないので実際には、弁護士事務所によってまちまちです。
しかし、一応の指針として、旧日本弁護士連合会報酬基準を参考にすると、離婚事件に関する着手金としては30万円~60万円、報酬金としては20万円~50万円とあります。
旧日本弁護士連合会報酬基準は、平成16年4月1日に廃止されましたが、現在も多くの弁護士事務所が報酬基準を作成する際に参考としています。
したがいまして、おおむね現在も、旧日本弁護士連合会報酬基準とした範囲で弁護士費用がかかるといえるでしょう。
まとめ
「離婚をどうしようか」と迷った場合にまず関心を向けるのは、さまざまなお金の問題です。
婚姻関係が破たんして、離婚へと手続を進める場合、婚費用の負担の問題、養育費の問題、生活費の負担の問題、離婚時の財産分与、そして子供の養育をどうするのかといった問題があります。
本稿は、この中でも“費用”の部分に焦点をあて、婚姻費用と別居費用について説明をしてきました。
費用の問題(お金の問題)はもっとも痛いはなしです。
本稿をお読みいただき、少しでも費用に関しての不安が緩和されることを願います。
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