離婚を決意した人からすれば、「一刻も早く離婚して、心機一転、新しい人生をスタートしたい」と思われることでしょう。
しかし、準備も整えずにいざ離婚に踏み切ると、離婚する前には想像もつかなかった苦労や困難にぶつかってしまうこともあります。とはいえ、
という方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、離婚問題に強い弁護士が、
- 準備せずに離婚を切り出すリスク
- 離婚する前に準備することリスト
- 子供あり・なしで離婚準備することに違いはあるのか
- 離婚を切り出すタイミングはいつがいいのか
- 密かに離婚準備をする場合の注意点
などについてわかりやすく解説していきます。
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目次
準備せずに離婚を切り出すリスク
離婚準備をしないまま相手に離婚を切り出すことには次のリスクがあります。
まず、離婚したことに後悔してしまう可能性があります。離婚する前は、どうしても離婚後の生活をイメージしにくいと思います。しかし、実際に離婚してみると離婚する前には想像もできなかった苦労や困難にぶつかってしまい、「離婚しない方がよかった」と後悔してしまう可能性があります。
次に、経済的に困ってしまう可能性があります。今現在、離婚後の生活費をカバーできるほど自力で収入を得ている場合は別ですが、そうでない場合は離婚した途端にお金に困ってしまう可能性があります。離婚後に受け取れる養育費や諸手当だけ生活することは難しいのが現実です。
次に、相手と揉めてしまうことです。相手と揉める原因としては、お互いに離婚するにあたって何を話し合えばよいのか、何について取り決めればよいのか、どうしたら相手と揉めずに済むのかなど、離婚に関する知識が不足していることが考えられます。
離婚する前に準備することリスト
相手に離婚を切り出す前には次の準備をしておくことが推奨されます。
【離婚準備リスト】
- □ 離婚後の生活(お金)の準備をする
- □ 離婚後の住まいを確保する
- □ 離婚理由を明確にする
- □ 離婚条件に関する考えをまとめる
- □ 子どもに関する準備を整える
- □ 離婚後の手続きをある程度把握する
以下、それぞれの項目について詳しく解説していきます。
離婚後の生活(お金)の準備をする
まず、離婚後の生活の準備をしましょう。
離婚後の生活の準備で最も大切なことは「お金」の準備です。先ほども述べたとおり、今現在、無職の方、あるいはあなたより相手の収入が多く、相手の収入に頼って生活している方は、お金の準備をおろそかにしたまま離婚してしまうと、離婚した途端に生活に困ってしまう可能性があります。離婚後の生活に困らないためには、就職・転職して自力で稼いでいける力を身につけておく必要があります。希望する職種によってはスキルアップや資格・免許取得を求められることがあり、就職・転職までに時間がかかる可能性があります。離婚した後や相手に離婚を切り出した後は、就職・転職活動したり、スキルアップや資格・免許取得のために勉強する余裕がないかもしれません。あなたの収入アップに向けた活動は、できる限り、相手に離婚を切り出す前、離婚する前に終えておくことが理想です。
また、収入面の準備と並行して離婚後の生活をできる限り想像し、お金の収支を計算してみる必要があります。計算するにあたっては、あらかじめ離婚した後に受け取ることができるお金や公的支援(※)を把握しておき、すべて収入に含めて計算しましょう。計算した結果、今のままでお金が足りるのか、足りたい場合はいくらプラスする必要があるかで離婚後の就職先や転職先、離婚にあたって相手に請求したいお金(養育費など)の金額が変わってきます。なお、離婚後は養育費のほか、児童手当や児童扶養手当などの公的なお金を受け取ることができますが、これらのみで離婚後の生活費をすべてカバーすることはできません。養育費は未払いのリスクがあるため、貯蓄に回すくらいの余裕がある計画を立てた方がいいでしょう。
※児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭住宅助成など。
離婚後の住まいについて考えておく
さらに、お金のことと並行して考えておかなければいけないことが離婚後の住まいのことです。
離婚後の住まいとしては「今の家」、「実家」、「民間の賃貸住宅」、「公営住宅」、「社宅」などがありますが、どこに住むかで月々の固定費(住宅ローン、家賃)がかかるのか、かからないのか、かかるとしていくらかかるかが変わってきます。離婚後の住まいの固定費が離婚後の支出に占める割合は大きいですので、収入のこととあわせて慎重に考えておく必要があります。
また、離婚後どこに住むかであなたの仕事や子どもの生活のことなどが変わってきます。子どもが園や学校の生活に慣れている場合、地域とのコミュニティーに溶け込んでいるような場合は、できれば今の家に住み続けたいところですが、相手の希望、さらには家の名義や住宅ローンの支払いの関係でどうしても諦めなければいけない場合も出てきます。どうしても諦めきれない場合は、家の名義はどうするのか、住宅ローンをどう処理するのか考えておく必要があります。
離婚理由を明確にする
次に、なぜ離婚したいと思っているのか、離婚理由を明確にしましょう。
法律上、協議離婚や調停離婚ではこのような離婚理由でなければ離婚できないという決まりはありません。離婚理由がなんであれ、相手と離婚に合意できれば離婚できます。ただし、相手の合意が必要となる以上、相手に説明できるだけの離婚理由は考えておく必要があります。具体的には、あなたがこれまでどんな苦労をしてきたのか、迷惑を被ってきたのか、なぜ離婚という選択肢しかないのか、離婚することでお互いにどんなよいことがあるのかといったことを考えておく必要があります。
加えて、もし、相手から不貞やDVなどの有責行為を受けている場合は相手の有責行為を証明する証拠を集めておく必要があります。仮に、相手が離婚に合意せずに裁判で離婚を請求することになった場合は証拠が役に立ちます。また、裁判のみならず、慰謝料などの話し合いをスムーズに、有利に進めるためにも証拠を集めておいた方がよいでしょう。
離婚条件に関する考えをまとめる
次に、離婚条件に関する考えをまとめておきましょう。
離婚で話し合う項目としては、
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 未払いの婚姻費用
- 慰謝料
- 年金分割
- 通知義務
- 清算条項
- 公正証書の作成
などがあります。
どんな項目について話し合うかは夫婦それぞれで異なりますが、子どもがいる場合は最低限、親権については話し合い、取り決めておかなければいけません。また、その他の条件についても離婚する前に話し合い取り決めておいた方がよいです。
まずは、どんな項目について話し合い、どんな内容を希望するのか、あなたの考えをまとめておきましょう。また、前提として、弁護士に相談するなどして各項目について最低限の知識を得ておく必要があります。
何にも知識を得ないまま、何も考えないまま離婚に踏み切ってしまうと、相手と何について話し合い、何を決めればよいのかわからなくなり、話し合いをスムーズに進めることができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
以下、各項目について解説していきます。
親権
親権については、親権をもちたいか、相手に譲ってもよいのか考えを固めておく必要があります。もし、親権で相手ともめそうなときは、調停から裁判へと進んでいく場合があります。そのときに考慮されるのが、
- 監護状況、監護実績
- 母性優勢の原則
- 離婚後の生活環境
- 周囲のサポート体制
- 心身の健康状態
- 経済力
- 子どもの意向
- 面会交流への寛容性
- 兄弟姉妹の不分離の原則
です。これらの諸事情を考慮して、どちらが親権者としてふさわしいかが判断されますので、調停から裁判へと手続きが進むことが予想される場合はこれらの諸事情があることを説得力をもって説明できるよう、裏付けとなる資料を集めるなどしておく必要があります。以下、各項目について解説していきます。
養育費
養育費については金額だけに目が行きがちですが、一括で請求するのか分割で請求するのか、支払期限をいつに設定するのか考えておく必要があります。
分割で請求する場合は、
- いつかからいつまで請求するのか
- 毎月請求する金額はいくらいにするか
- 毎月の支払期限はいつにするのか
を考えておく必要があります。子どもが複数いる場合は子どもごとに考えておく必要があります。
面会交流
面会交流については、そもそも面会交流を実施するのか、実施するとしてどのようなルールで実施するのか考えておく必要があります。面会交流は親子が直接会って交流を図る「面会」とメールや手紙、写真などの交換のように直接会わない方法で交流を図る「間接交流」があります。それぞれについて決めておいた方がいいルールがあります。面会交流を実施するにしても、面会のみ、あるいは間接交流のみ実施するのか、あるいは両方実施するのか考えておく必要があります。
面会交流とは?取り決め方法や話がまとまらない場合にすべきこと
財産分与
財産分与は婚姻時から離婚(別居)までに夫婦で協力して築いたと認められる財産を分け合うことです。財産分与するにあたっては、まずはどんな財産があるのか把握することから始めなければいけません。財産分与の対象となる財産を把握しつつ、相手に離婚を切り出す前に、財産の裏付けとなる資料(相手名義の預金通帳の写しなど)を集めておく必要があります。なお、財産分与の対象となる財産は預貯金などのプラスのみならず、ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
未払いの婚姻費用
離婚の前に別居していて、婚姻費用を請求していたものの受け取っていない場合は、離婚のときに未払いの婚姻費用を清算できます。財産分与で算定した取得分額に未払い分の額を上乗せして清算することもできます。なお、未払い分の婚姻費用を清算できるのは過去に婚姻費用の支払請求の意思表示をしていたときに限るのが基本です。これまで一度も婚姻費用を請求してこなかった場合は、基本的に過去の分の婚姻費用を遡って清算することはできない点に注意が必要です。
慰謝料
離婚のときに慰謝料を請求したい場合は、不貞、悪意の遺棄、DVなどの相手の有責行為を証明できる証拠を集めておくことが先決です。離婚するからといって必ずしも慰謝料を請求できるわけではありません。相手の有責行為によって離婚に至り、その結果、精神的苦痛を被ったといえることが必要です。証拠は相手が請求を拒否した場合のお守りとして重要です。
年金分割
年金分割は厚生年金保険料の納付実績を、相手と合意した割合(上限0.5)によって分割するものです。厚生年金保険料の納付実績が分割の対象となりますので、相手が過去一度も厚生年金の保険料を納付したことがない場合(自営業者の場合)は年金分割できません。年金分割には合意分割と3号分割があり、相手との話し合いが必要なのは合意分割です。それぞれ離婚成立日から2年以内という請求期限があります。
通知義務
通知義務は、勤務先、住所、電話番号などの個人情報が変わったときに相手に通知する義務のことです。離婚後、相手に養育費を分割で請求するとき、あるいは面会交流を定期的に実施するときに、離婚後も相手と連絡を取り合う必要がある場合、相手の個人情報を把握しておく必要がある場合は話し合っておく必要があります。
清算条項
清算条項は、離婚後、お互いに金銭の請求をしない旨の離婚条項のことです。離婚を機に、慰謝料、財産分与などの金銭的な問題を解決したいという場合は清算条項について話し合っておく必要があります。もっとも、清算条項について合意したとしても、養育費や年金分割は請求することが可能です。また、不倫していたのにしていないと嘘をつかれて合意したなど、合意の前提事実に誤解があった場合も慰謝料を請求できることがあります。
公正証書の作成
公正証書の作成を希望する場合は、相手の同意を得る必要があります。また、原則として、二人で公正証書にサインする手続きを踏む必要があります。公正証書は公証役場で作成します。どの公正役場なら手続きをとれるか確認しておきましょう。また、公正証書を作成するには費用(2万円~6万円が相場)がかかります。二人で折半するのか、片方が負担する場合はどちらが負担するのか決めておく必要があります。
子どもに関する準備を整える
子どもに関する準備としては、先ほどあげた「親権」、「養育費」、「面会交流」以外にも準備することがあります。詳しくはのちほど解説します
離婚後の手続きをある程度把握する
最後に、離婚後の手続きについてもある程度把握しておきましょう。
まずは、離婚届の書き方のほか、提出者、提出のタイミングについて把握しておく必要があります。親権に関する書き換えを防ぐため、子どもがいる場合は親権者になる人が提出した方がよいでしょう。子どもがいない場合は離婚成立によって、慰謝料等の金銭的な給付を得る人が提出した方がよいでしょう。調停離婚など協議離婚以外の方法で離婚する場合は、離婚が成立した日(※)から10日に以内に役所に離婚届を提出する必要があります。期限内に届出を怠ると、5万円以下の過料を科されることが稀にありますので注意が必要です。なお、万が一期限が過ぎても必ず提出してください。
離婚届のほか、運転免許証の氏名変更など離婚後に手続きしなければいけないことはたくさんあります。離婚した後は何かと慌ただしくなりますので、離婚する前の余裕のある段階で、どんな手続きが必要となるのか把握しておくとよいでしょう。
※調停離婚は調停成立日、審判離婚は審判確定日、和解離婚は和解成立日、判決離婚は判決確定日が離婚成立日です。
子供あり・なしで離婚準備することに違いはある?
子どもがいる場合は、子どもに関する準備も同時に進めていく必要があります。子どもに関する準備としては、「親権」、「養育費」、「面会交流」のほか、次の準備が考えられます。
- ①子供の預け先を考えておく
- ②子供の入転園・転校について考えておく
- ③子供の苗字、戸籍をどうするか決めておく
- ④支援制度、補助金・助成金を把握しておく
離婚後も今の仕事を続けていく、あるいは離婚を機に就職・転職する場合は、子どもの預け先を考えておく必要があります(①)。預け先は様々ありますが、実家も候補の一つになると思いますので、離婚後の住まいとあわせて考えておく必要があります。
これから保育園に入園させる予定がある、あるいはすでに子供を保育園・幼稚園、学校に通わせているという場合は入転園、転校が必要かどうか、必要な場合はどのような準備、手続きが必要か確認しておく必要があります(②)。まずは、離婚後にお住いになる自治体のHPなどで保育園や学校の情報を集めておきましょう。なお、転園・転校する場合は離婚のタイミングに注意する必要があります。子どもにとって今の友達や生活環境と別れなければならないことは大人以上に辛いことです。夏休みなどの長期休暇前に離婚を成立させ、休暇を利用して新しい生活環境に慣れさせていくのも一つの方法です。
次に、子どもの苗字・戸籍をどうするかも考えておく必要があります(③)。子どもの苗字・戸籍は離婚したから、あなたが子どもの親権をもったからといって変わるわけではありません。何も手続きをとらない限り、子どもの苗字と戸籍は今のままです。離婚後、あなたが旧姓に戻る場合、子どもの戸籍を相手の戸籍から外すには、まずは子どもの苗字を変更する(あなたの旧姓に合わせる)必要があります。子どもの苗字を変更するには、家庭裁判所に対して氏の変更許可の申立てを行い、家庭裁判所から苗字の変更に関する許可を得る必要があります。
その他、ひとり親のための各種支援、諸手当が設けられていますので、どんな支援、手当を受けることができるのか、受けるためにはどんな手続きが必要かあらかじめ確認しておくとよいでしょう(④)。児童手当や児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成などは全国一律で受けることができますが、お住いの自治体が独自に行っているものもあります。離婚後の住まいを決めたら、自治体のHPなどでどんな支援、手当を受けることができるのか確認しておきましょう。
離婚を切り出すタイミングはいつがいい?
相手に離婚を切り出すのは、離婚の準備を終え、離婚後の生活の不安を取り除くことができ、これなら離婚しても後悔はないと決心がついた段階です(ただし、DVを受けているなど、ただちに非難が必要な場合は身の安全を確保することが優先です)。
離婚準備が不十分なまま、離婚後の生活の不安を払拭できないまま離婚を切り出してしまうと、相手と離婚で話し合わなければならないことについて曖昧にしたまま離婚してしまい、「あのとききちんと話し合って決めておけばよかった」と離婚後に後悔してしまう可能性があります。
離婚後は、基本的に自分一人の力で生活していかなければいけません。離婚しても本当に後悔しないのか、相手に離婚を切り出す前に念には念を入れて確認しておく必要があります。
離婚準備についてよくある質問
最後に、離婚準備についてよくある質問にお答えします。
密かに離婚準備を進めるための注意点は?
離婚準備をしていることが相手にバレると、離婚を思い止まらせるための妨害をしてきたり、財産隠しや不貞行為などの証拠隠滅に動くおそれがあります。そのため、離婚準備は相手にバレないように進めていかなければいけません。
相手にバレないように離婚準備を進めるには、相手に離婚を切り出す前に離婚を口に出したり、離婚を匂わせる言動は控えるべきです。離婚の噂が広がるのを避けるため相談する相手は極力必要最低限の人に絞り、相手に離婚準備を進めていることが気づかれないよう離婚の証拠集めにも細心の注意を払う必要があります。
離婚前にやってはいけないことはある?
離婚前にやってはいけないこととしては、
- 離婚準備を終える前に相手に離婚を切り出す(離婚をほのめかす、離婚を口にする)
- 不倫する
- 証拠を集めきる前に相手を問い詰める
- 共有財産を隠す、処分する
- 子どもを置いて別居する
ことなどをあげることができます。
男性が離婚準備をする場合のポイントは?
男性が離婚準備をするにあたり、子どもがいる場合は親権、養育費、面会交流について考えておく必要があります。乳幼児の親権については母親が有利ですので、親権については潔く諦め、養育費をきちんと払っていくことに合意し、相手と面会交流を実施する方向で話を進めていくことが得策な場合もあります。どうしても親権を諦めることができない場合は、子どもたちが離婚後も安心して生活していけるだけの養育環境を整え、今の監護状況や監護実績を証明できる証拠を集めておく必要があります。
また、女性は離婚後の経済的な不安や子どもとの生活の不安を抱えていることが多いです。そのため、先ほどの養育費のほか、財産をどのように分けるかや慰謝料をいくら、どのように払っていくのかも男性側できちんと考えておく必要があります。
子供がいる専業主婦が離婚準備をする場合のポイントは?
専業主婦はこれまで夫の収入で生計を立てていたわけですから、これまでも繰り返し述べているとおり、お金の準備をすることが先決です。まずは離婚するまでにどのようなお金がいくらかかるのか試算し、手持ちのお金で足りないのであればお金を貯めることからはじめなければいけません。
また、離婚後の収支をすべて洗い出し、両者を比較して生活していくにはいくら稼がなければいけないのか把握しておく必要があります。少なくとも足りない分は就職して収入でカバーする必要があります。
ただし、活動を始めたからといってすぐに就職できるわけではありません。資格や免許を必要とする仕事に就職したい場合はさらに時間がかかることも考えられます。離婚した後、子どもを抱えながらの就職活動は大変ですので、できれば離婚前に就職しておいた方がよいでしょう。また、未就学児の子どもがいる場合には、お仕事中の預かり先(保育園・幼稚園・実家など)を離婚前に探しておく必要があるでしょう。
熟年離婚をする場合のポイントは?
熟年離婚の場合も離婚後の生活資金をいかに確保するかが重要です。これから就職・転職しようと思っても高齢になるほど仕事の選択肢は狭まり、就業の機会も減っていきます。相手の退職が迫っている、あるいは相手が退職して間もないという場合は、退職金を分け合うことができないかも確認しておきたいところです。
また、年金も貴重な収入源になりますので、年金分割ができるかどうか、できる場合はどのような手続きで進めていけばよいのか確認しておきましょう。
まとめ
相手に離婚を切り出す前に離婚の準備を整えることが大切です。準備不足のまま切り出すと、離婚後の生活に困ったり、相手とトラブルになってしまう可能性があります。離婚準備にはある程度の時間が必要ですので、離婚を決心したらはやめに計画的に進めていきましょう。
ただし、離婚条件についてお一人で相手と交渉する自信がない、丸め込まれて不利な条件で離婚手続きが進んでしまう可能性のある方や、自分ではどのようにして離婚準備を進めていいのかわからない方は、弁護士に一任することも検討しましょう。弁護士に依頼すれば、離婚準備についての適切なアドバイスをしてくれますし、相手との交渉も全て任せることができますので、精神的な負担も軽くなります。
当事務所では、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士が在籍しております。親身誠実に依頼者が納得できる離婚に向けて全力でサポートしますので、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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