離婚届には「届出人 署名押印」という欄が設けられています。
そして、離婚届をご覧になった方の中には「妻(あるいは夫)の代わりに署名できないか」という考えが浮かんだ方もおられるのではないでしょうか?
そこで、この記事では、協議離婚する場合、
- 他人が届出人(離婚当事者である夫及び妻)に代わって代筆することができるか?
- 離婚相手(届出人)の同意を得て代筆した場合、同意を得らずに代筆した場合、離婚は有効か否か
などという点について弁護士が詳しく解説します。
ぜひ最後までご一読いただき、離婚届の代筆を検討する際の参考としていただけると幸いです。
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目次
1.離婚相手の同意を得て離婚届に代筆した場合の離婚は有効?
離婚届には届出人が署名・押印する「届出人 署名押印」という欄が設けられています。
協議離婚する場合は、まず、この「届出人 署名押印」欄には届出人自らが署名・押印することが原則です。
では、他人が届出人に代わって離婚届に代筆することは可能なのでしょうか?
この点、離婚届などの書き方などについて規定した戸籍法施行規則62条には次のように規定されています。
戸籍法施行規則62条
1 届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。署名することができないときは、署名を代筆させ、印をおすだけで足りる。署名することができず、且つ、印を有しないときは、氏名を代筆させ、ぼ印するだけで足りる。
2 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
この規定からすれば届出人が「署名することができないとき」は、他人が届出人の氏名を代筆することができるといえそうです。
したがって、必ずしも届出人の同意を得る必要はないようにも思えますが、上記のとおり、離婚届には届出人が署名するのが原則ですから、他人が代筆する場合は届出人の同意が必要と解することができます。
また、のちのちのトラブルを避けるためには届出人が代筆に同意したことを明らかにする書面を残しておいた方が無難です。
なお、署名は代筆が可能な一方で、押印自体は届出人自身が行わなければならないことに注意が必要です。
規定では届出人が署名することができないときは印鑑を押してください、届出人が署名できず、かつ、印鑑を有しないときはぼ印してください、としています。
また、規定では「署名することができないとき」としているのみで、他人が代筆できるケースについては詳細に規定していません。
しかし、離婚届という重要な書類について、単に忙しいから、別居しているからなどいう理由のみで代筆に同意するのは避けた方がよいでしょう。
ご自身で署名できる場合はなるべくご自身で署名するようにしましょう。
以上をまとめると、離婚相手の同意を得て離婚届に代筆することは可能です。
また、離婚相手が代筆に同意する場合は離婚相手に離婚届を提出する時点で離婚意思があるのが通常ですから、離婚届や必要書類に不備がなければ離婚は成立します。
2.離婚相手の同意を得ないで離婚届に代筆した場合の離婚は有効?
この場合は①離婚相手に離婚届提出時に離婚意思がある場合と②離婚意思がない場合とに分けることができます。
①の場合は、たとえば離婚相手が「離婚はしたいがサインは自分でする」などと言っていた場合が考えられます。
この場合は、離婚届の署名は届出人がする、の原則に反しますから、やはり離婚は無効です。
②の場合も、これまでのご説明でお分かりいただけるように離婚は無効です。
もっとも、①の場合も②の場合も離婚届は受理され、形式上は離婚が成立してしまう可能性が高いです。
離婚を無効としたい場合は、まずは調停を申立てる必要があります。
なお、他人が届出人の同意なく署名し、その離婚届を市区町村に提出した場合は有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪に、提出したことで戸籍に不実の記載をさせた場合は公正証書原本不実記載罪に問われる可能性があります。
3.離婚相手が離婚届の代筆に同意してくれない場合、離婚できない?
離婚相手が離婚届の代筆に同意してくれない場合とは、すなわち、相手方に離婚意思がない場合でしょう。
相手方に離婚意思がない以上、協議離婚による離婚はできませんが、裁判上の離婚は可能です。
もっとも、裁判上の離婚を請求するには配偶者に次のいずれかの事由が認められることが必要です。
- 配偶者に不貞な行為がある
- 配偶者から悪意で遺棄された
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
また、裁判上の離婚といっても、まずは話し合いによる離婚を試みる調停の手続を踏むことが必要です(調停前置主義)。
そして、調停でも離婚が成立しない場合にはじめて訴訟を提起することができます。
4.まとめ
他人が届出人に代わって離婚届の署名欄に署名することは可能です。
もっとも、その場合は届出人の同意を得る必要があります。
同意なき場合、離婚は無効ですし、仮に同意があった場合でも離婚届提出時に(代筆された届出人の)離婚意思がない場合、離婚は無効です。相手方に離婚意思がない場合は協議離婚による離婚はできませんから、裁判上の離婚を目指す必要があります。
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