離婚した場合、あるいは離れ離れに暮らしている場合だと、どうしても親同士の気持ちのすれ違いが生じ、子との面会交流がうまくいかずお悩みの方も多いのではないでしょうか?
この記事では、面会交流をスムーズに運ぶために「監護親(子と生活を共にしている親)と非監護親が心得ておくべきルール」について、
- 面会交流前
- 面会交流当日
- 面会交流後
に分けて解説いたします。
また、最後には、面会交流のルールを取り決め直す方法についても解説しています。
ぜひ最後までお読みいただき、これから行う面会交流にお役立ていただければ幸いです。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
目次
面会交流のルールは法律で規定されている?
面会交流とは、子供と一緒に暮らしていない方の親(以下、非監護親といいます)が、子供と定期的に会って遊んだり、会話を交わしたり、電話やメール・手紙などの方法で交流することです。
この面会交流が認められる法的根拠は民法766条となります。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
条文には、面会交流については「協議で定める」、協議することができないときは「家庭裁判所が定める」と規定されていますので、面会交流をする権利(面会交流権)が非監護親にあることがわかります。
しかしながら、条文には、「面会交流について協議で決める場合には、子の利益を最も優先して考慮しなくてはならない」と書かれているのみで、細かなルールについては一切設けられていません。
なぜなら、離婚後に子供が置かれる立場や環境は異なるため、画一的にルールを定めるのではなく、各子供の生活環境に応じて親の話し合い(協議)で決める方が子供の利益に資すると考えられるからです。
とはいえ、「どのような面会交流ルールを設ければ子供のためになるのか…」と悩まれる親御さんも多いことでしょう。
そこで、以下では、
- 1.面会交流前
- 2.面会交流当日
- 3.面会交流後
に監護親や非監護親がそれぞれ守るべき一般的なルール(心構え)を紹介したいと思います。
面会交流前のルール(心構え)
⑴ 監護親のルール
① やむを得ない場合以外は面会交流を拒否、キャンセルしない
やむを得ない場合とは、子の突発的な病気、怪我で病院に行く必要が生じた、子の体調がすぐれない、子を繰り返し説得しても子がどうしても非監護者と会いたくないと言っている、負担と感じている場合、などです。
それ以外の場合は面会交流を拒否、キャンセルしてはいけません。
間違っても監護親の都合や一方的な感情で面会交流を拒否、キャンセルすることだけはやめましょう。
監護親の都合のみで面会交流を拒否すると、家庭裁判所の履行勧告、間接強制の対象となるほか場合によっては非監護親から慰謝料請求されるおそれもあります。
② 子が「非監護親と会いたくない。」という場合はその理由を丁寧に聞く
子が「非監護親と会いたくない。」と言っても、その理由を丁寧に聞いてあげましょう。
子が「会いたくない。」と言っていることを口実にして、面会交流を一方的に拒否してしまうことは、非監護親から「子に何か吹きかけたに違いない。」と勘繰られ、争いごとの火種ともなりかねません。
単に感情的に、あるいは監護親の気持ちに迎合して「会いたくない。」と言っているにすぎないかもしれず、本心は非監護親と会いたいのかもしれません。
まずは、子のため、できる限り非監護親との面会交流を実現させるという姿勢で、子の本心に耳を傾けることが大切です。
③ 面会交流をキャンセルした場合は代替日を設定する
やむを得ない場合があって面会交流をキャンセルした場合は、代替日を設定しましょう。
非監護者からすれば、せっかく楽しみにしていた面会交流を、子の都合とはいえ、キャンセルされたことで受ける精神的ショックは大きいはずです。
キャンセルしてそのまま放置しておくことは非監護者の傷口を大きくするだけではありません。
子も非監護親との面会交流を楽しみにしていたはずですから、子のためにも代替日を設定しましょう。
④ 非監護親にやって欲しくないことを伝えておく
面会交流の方法を事細かに事前に決めておくことは非現実的ですし、子の利益のためにもなりません。
しかし、子を育てる監護親として、面会交流時に非監護親にやって欲しくないことがあることは当然のことです。
したがって、その際は、事前に非監護親に対し、やって欲しくないことを明確に伝えておくべきでしょう。
場合によっては、再度、面会交流の条件の取り決めを行う必要も出てくる場合があるでしょう。
⑤ 子の体調管理、体調の変化に留意する
子の体調が悪ければ面会交流させることができませんから、子の日頃の体調管理には十分留意します。
面会交流させる日はあらかじめ決まっているでしょうから、非監護親が楽しみにしている面会交流を台無しにしてしまわないよう、面会交流の前日は早めに就寝させるなどして(夜更かしさせることは避け)、体調を整えてあげましょう。
また、子の気分が優れない、食欲不振、病気などの症状が出たら早めに非監護親に情報提供し、面会交流当日は子の体調に応じた対応をしてもらうよう働きかけましょう。
⑥ 子の前で非監護親の悪口を言わない、マイナスのイメージを植え付けるようなことはしない
非監護親に対して不信感や嫌悪感が募っているかもしれませんが、その感情を表に出し、子の前で非監護親に対する悪口を言うことや子に非監護親へのマイナスのイメージを植え付けるようなことはしてはいけません。
子にとって非監護親は「親」であることに変わりはありません。
非監護親にとって子は自分の身代わりと感じるのと同じように、子にとって非監護親は自分と一心同体の存在であると感じていることでしょう。
そのため、子は、非監護親が悪口を言われることは自分が悪口を言われているのと同じように感じることでしょう。
面会交流のみならず、子の成長にも子にも悪影響を及ぼすおそれがありますからやめましょう。
⑵ 非監護親のルール
① 子の予定、体調を尊重する
面会交流は子のためでもありますから、監護親から子の予定や体調で面会交流の拒否、キャンセルの申し出があった場合は、子のためにもそれを潔く受け入れることも大切です。
面会交流の拒否、キャンセルは非監護親にとって辛いことですが、面会交流を楽しみにしていた子にとっても辛いことです。
子の予定や体調で面会交流できないのに、無理やり面会交流を要求することは逆効果ですので、絶対にやめましょう。
面会交流当日のルール(心構え)
⑴ 監護親のルール
① 子を気持ちよく送り出す
面会交流当日は、明るい気持ちをもって子を気落ちよく送り出してあげましょう。
子は監護親の表情や気持ちを敏感に察知します。
親の表情が暗い、晴れない気持ちだと子まで沈んだ気持ちとなってしまいます。
子にとっては楽しみにしていた貴重な面会交流の日です。
また、子に面会交流することはよいことだと思わせるためにも、明るい表情、心で送り出してあげましょう。
② 面会交流の開始時間を守る
非監護親にとっても心待ちにしていた面会交流の日です。
あらかじめ取り決めた面会交流の開始時間は必ず守りましょう。
開始時間に間に合うよう早めに身支度を開始し、余裕をもって引き渡し場所に到着できるよう心がけましょう。
⑵ 非監護親のルール
① 無理な計画を立てない
面会交流がハードスケジュールとならないよう、余裕をもった計画としましょう。
非監護親にとっては待ちに待った面会交流です。
普段、子と生活を共にしていないことから、「せめて面会交流のときだけはいろいろしてあげたい」と思い、無理な計画を組んでしまいがちです。
しかし、面会交流を通じて、子に「疲れた。もう二度とこんな目に遭いたくない。」と思われてしまっては、次回以降の面会交流が実現できなくなるかもしれません。
あくまでも子の意思や体調を尊重して、計画に無理のない面会交流としましょう。
② 面会交流の方法を守る
監護親との間で取り決めた面会交流の条件を守りましょう。
また、面会交流の方法について、監護親からやめて欲しい、と言われた場合(たとえば、誕生日などの特別な日でもないのに子に高価なプレゼントを与える、多額のお小遣いを与えるのは止めて欲しいと言われる、など)は、子を育てているのはあくまで監護親だという自覚を持ち、素直に受け入れ止めましょう。
条件と異なること、監護親の意に沿わなさそうなことをする場合は、事前に監護親に相談しておきましょう。
③ 子に監護親との生活状況を事細かに聞かない
子に監護親との生活状況を事細かに聞けば聞くほど、子の気持ちは重たくなり、監護親との生活を不安に感じるようになります。
非監護親はある意味、監護親に子の監護を委ねたわけですから、監護親の子に対する監護や生活状況を尊重する気持ちを持つことが大切です。
むしろ、積極的に子が関心をもっている学校のこと、遊びのこと、友達のことなどの話題作りに努め、子が生き生きと話せるよう聞き役に徹するようにしましょう。
④ 子の前で監護親の悪口を言わない、マイナスのイメージを植え付けるようなことはしない
監護親と同様、子の前で監護親の悪口を言う、マイナスのイメージを植え付けることも厳禁です。
子は監護親について悪く言われると、子は本当にそうだと思い込んでしまう可能性があります。
そうすると、その後の監護親と子の関係がぎくしゃくしてしまい、監護親の子に対する監護、教育、しつけなどにも大きな影響を及ぼしてしまう可能性があります。
また、監護親どころか、子に対するイメージを悪くしてしまい面会交流を難しくしてしまうことにも繋がりかねません。
⑤ 監護親に無断で約束をしない
条件に沿う約束なら問題ありせんが、条件から大きく逸脱した約束をすることはやめましょう。
また、監護親に無断で約束すると争いごとの火種ともなりかねません。
大切な約束をする場合は、事前に監護親に相談しておきましょう。
⑥ 終了時刻を守る
監護親が開始時刻を守るのと同様、終了時刻を守りましょう。
終了時刻を過ぎても子と一緒にいると、監護親から連れ去りなどの余計な疑念や不信感を抱かれてしまう可能性があります。
面会交流後のルール(心構え)
⑴ 監護親のルール
① 子の気持ちに共感する
子が面会交流について楽しんで話し始めたら聞き役に徹し、共感するようにしてください。
そこで話を中断する、子の話を否定することはやめましょう。
子が楽しんだ面会交流自体を否定してしまい、子が次回以降の面会交流を拒否することにも繋がってしまう可能性があります。
⑵ 非監護親のルール
① 気づいた点は監護親に伝える
面会交流を通じて、子に関して気になることがあったら監護親に伝えるようにしてください。
もっとも、その際、子の監護に関して上から目線で助言・アドバイスする、否定することのないよう十分注意してください。
面会交流のルール(条件)を取り決めなおす方法
面会交流を実施するにあたっては、あらかじめ面会交流のルール(条件)について取り決めていると思います。
しかし、将来、子の成長とともに、一度取り決めた面会交流のルールが実情に合わなくなってくることも十分に考えられます。
その際は、子の成長に合わせて柔軟に面会交流のルールを取り決め直していく必要があります。
面会交流のルールを取り決め直す方法としては、
- 当事者間で話し合う
- 弁護士等の代理人を付けて話し合う
- 家庭裁判所の「再度の面会交流の調停」を利用する(申し立てる)
があります。
もっとも、面会交流のルールを取り決め直すとなると、再び当事者間の意見の対立が激しくなることが予想されます。
また、そもそもすでに意見の対立が激しくなって当事者間での冷静な話し合いが期待できない状態かもしれません。
そこで、面会交流のルールを取り決め直す場合は、上記で挙げた「弁護士等の代理人を付けて話し合う」、「家庭裁判所の「再度の面会交流の調停」を利用する(申し立てる)」のいずれかの方法を利用することが有効かと考えます。
5.まとめ
いかなるときも、面会交流は子のためにある、ということを忘れてはいけません。
監護親、非監護親の一時一時の言動が面会交流を台無しにし、それが子の成長に大きな影響を及ぼしてしまうおそれがあります。
始めのうちは順調にいかないことがあるかもしれませんが、監護親、非監護親とも柔軟な姿勢を見せて臨機応変に対応していくことが大切です。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|