「離婚調停を弁護士なしで対応することはできるのだろうか?やはり弁護士は必要か?」
このようにお考えになる方も多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、離婚調停は弁護士なしで対応可能です。また、離婚調停は話し合いによって妥協点を探る場であるため、相手方が出した条件を受け入れなければ調停が成立することはありません。そのため、弁護士に依頼していないからといって直接不利になるということはありません。ただし、弁護士なしの場合には、法律の専門知識がないことから間違った判断をしてしまったり、結果的に不利な条件に応じてしまうリスクがあります。
この記事では、離婚問題に強い弁護士が、
- 離婚調停は弁護士なしでも対応できるのか
- 離婚調停で弁護士なしの人の割合
- 離婚調停で弁護士なしの場合の費用
- 離婚調停を弁護士なしで行うメリット・デメリット
- 離婚調停で弁護士をつける必要性が高いケース
などについてわかりやすく解説していきます。
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目次
離婚調停は弁護士なしでもできる?
離婚調停とは、離婚について当事者の話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合に、家庭裁判所に間に入ってもらって話し合いを進めていく手続きのことを指します。
離婚調停の申立人になれるのは、夫または妻で、相手方の住所地の家庭裁判所や夫婦が合意で決めた裁判所に申し立てる必要があります。
ここで、離婚調停は、裁判所を利用して離婚の話し合いを進めていく手続きですが、訴訟のように裁判所が判決によって最終的な判断を下す手続きではありません。家庭裁判所という第三者を介在させながらも、離婚調停は飽くまで申立人と相手方の話し合いによって離婚に関する取り決めをしていくものになります。
そのため、弁護士に依頼せずとも離婚調停の申立人になることは可能です。そして、離婚調停を申し立てられた側も、弁護士に依頼せずともご自身だけで調停手続きに対応することができます。
離婚調停で弁護士なしの人の割合は?
家庭裁判所が公表している資料(手続代理人弁護士関与率及び平均審理期間の推移)によると、離婚調停などの婚姻関係事件での弁護士あり・なしの割合は以下の表の通りとなります。
双方弁護士なし | 双方弁護士あり | 申立人のみ弁護士あり | 相手方のみ弁護士あり |
39.2% | 29.2% | 26.5% | 5.1% |
そして、申立人が弁護士なしの割合は「双方弁護士なし(39.2%)+相手方のみ弁護士あり(5.1%)」で算出できますので、39.2%+5.1%=44.3%となります。一方、相手方が弁護士なしの割合は「双方弁護士なし(39.2%)+申立人のみ弁護士あり(26.5%)」で算出できますので、39.2%+26.5%=65.7%となります。まとめると以下の表のようになります。
離婚調停で弁護士なしの人の割合 | |
申立人が弁護士なしの割合 | 44.3% |
相手方が弁護士なしの割合 | 65.7% |
弁護士なしの離婚調停でかかる費用は?
まず、弁護士なしで離婚調停自体を申し立てるためには、以下のような費用が必要となります。おおよそ2500円程度です。
- 収入印紙(手数料):申し立て一件につき1,200円分
- 連絡用の切手:1000円前後(裁判所により異なる)
その他、裁判所までの交通費や夫婦の戸籍謄本(450円)が実費としてかかります。また、ケースによっては不動産登記簿などの取得費用がかかることもあります。
離婚調停を弁護士なしで行うメリット・デメリット
離婚調停を弁護士なしで進めることは、メリットとデメリットがそれぞれありますので、ここで詳しく解説していきます。
メリット
弁護士に依頼せずにご自身だけで調停手続きの対応をする最大のメリットは、「費用が安く済む」という点です。
前述の通り、離婚調停を自分一人で申し立てる場合には、収入印紙や連絡用の郵券などの費用の負担だけで済みます。
しかし、弁護士に事件を依頼した場合には、着手金や報酬金などの弁護士費用がかかってくることになります。
弁護士事務所によって費用体系は異なりますが、離婚調停にかかる弁護士費用の相場は40万円~70万円程度です。また、離婚の成否だけでなく、慰謝料や財産分与、養育費なども争点となっている場合には別途成功報酬が発生することがありますので、100万円以上の報酬を支払わなければならないケースもあります。
したがって、弁護士なしで離婚調停を進めた場合には、そのような弁護士費用がまったくかからないため、数十万円〜数百万円のコストを削減できるというメリットがあります。
離婚調停にかかる費用については、離婚調停の費用相場は?弁護士に依頼するメリットを解説で詳しく書かれていますので参考にしてください。
デメリット
離婚調停を弁護士なしで対応することのデメリットとしては、すべてご自身で対応しなければならないため、それに伴い以下のような不利益を被る可能性があります。
- 必要書類の準備をして調停期日に出席するのが大変
- 相手方の主張を理解して適切に反論することができない
- 調停委員を説得して味方に付けることができない
- 取り決めた内容が自分に不利なのかどうか判断できない
まず、離婚調停を申し立てるためには申立書などの必要書類を揃える必要があります。そして家庭裁判所に適切に主張を理解してもらうためには、さまざまな書類を取得・作成して提出する必要が出てくるでしょう。そして、1か月に1回程度、裁判所が指定する調停期日に本人自らが出席して手続きを進めていく必要が出てきます。
また、相手方配偶者から主張される内容に適切に反論していかなければ、相手のペースで手続きが進行してしまうリスクがあります。同様に調停委員に対して有利な事情を説得的に説明することも重要になりますが、ご自身で対応する場合には、何が重要でどのように主張・立証すると有効なのかという点が分からない可能性が高いです。
そして、離婚調停で話し合われる事項は、基本的には当事者同士で議論している事項に限定されています。調停委員や裁判官が漏れを指摘してくれる場合もありますが、当事者同士で進めている場合には、重要な取り決め事項が見逃されてしまい、調停事項に漏れが生じてしまう可能性があります。
以上のように、弁護士なしで離婚調停を進めると全ての手続きをご自身で対応しなければならないため、上記のような不利益を受けてしまう可能性が高まります。
離婚調停で相手が弁護士をつけて自分が弁護士なしだと不利になる?
まず、離婚調停で相手方配偶者が弁護士に依頼しているかどうかを知る方法はあるのでしょうか。
これについては、相手方から離婚調停を申し立てられた場合には、裁判所から届く調停期日通知書(呼び出し状)に、相手方弁護士の氏名が記載されているか否かで知ることができます。
また、弁護士が代理人となる場合には、裁判所に委任状を提出するため、裁判所に問い合わせることで弁護士を付けたかどうかを確認することができます。
それでは、相手方が弁護士に依頼しているのにこちらが弁護士をつけていないと、調停離婚で不利となることがあるのでしょうか。
離婚調停は話し合いによって妥協点を探る場であるため、相手方が出した条件を受け入れなければ調停が成立することはありません。したがって、弁護士に依頼していないからといって直接不利になるということはありません。
ただし、適切な内容で離婚調停をまとめたいと思っている場合には弁護士への依頼を検討すべきでしょう。弁護士に依頼しておけば、常に法律の専門家があなたの味方としてついてくれているため、非常に安心感が強いでしょう。さらに、相手方配偶者や調停委員から打診された離婚条件が適切なものか・こちらに不利なものでないかという点を、弁護士と相談しながら進めることができます。
この点、弁護士なしでご自身のみで離婚調停の対応をした場合には、法律の専門知識がないことから間違った判断をしてしまったり、結果的に不利な条件に応じてしまったりしてしまうリスクが存在しています。
離婚調停で弁護士は必要か?必要性が高いケースとは
前述の通り、離婚調停は当事者だけでもできる手続きですので、必ずしも弁護士が必要というわけではありません。もっとも、「離婚調停で弁護士なしの場合のデメリット」で述べた通り、一人で対応することで結果的に不利益を被る可能性があります。
そこで以下では、離婚調停を弁護士に依頼する必要性が高いケースについて解説していきたいと思います。
有利な条件で離婚を成立させたいケース
有利な条件で離婚を成立させたいという場合には、離婚調停を弁護士に依頼するのが良いでしょう。
弁護士と一緒に離婚調停に準備・対応することで、できるだけ各離婚条件について依頼者が希望する内容で取り決められる可能性が高まります。
相手方配偶者が事実を認めない場合や、積極的に争ってくる場合には、客観的な証拠などによってこちらの主張を立証していく必要があります。
離婚調停は、訴訟のように事実認定を厳格に主張・立証していく場ではありませんが、動かぬ証拠がある場合や相手方の言い分が明らかに不当・不自然な場合には、調停委員がこちら側の味方についてくれる可能性が高まります。
調停委員に納得してもらい、離婚調停で有利な結論を得たいという場合には、弁護士に依頼することがポイントです。
離婚調停成立後にトラブルが発生するのを回避したいケース
離婚調停が成立したあとから当事者間でトラブルが発生するのを回避したいという場合にも、弁護士に依頼するようにしてください。
仮に、弁護士なしで離婚条件に合意した場合、その取り決め内で漏れていた事項について事後的に双方の意見が食い違った場合には、再度紛争が起こる可能性があります。
それでは関係を清算したくて離婚調停を申し立てた意味がなくなります。
一方弁護士は、離婚が成立した場合の離婚条件を想定して、調停手続きで必要な事項・本人にとって重要な事項を取り決められるように対応しています。
そのため、当事者同士で調停手続きを進めたときのように、うっかり離婚条件の中に入れ忘れていたという事態は回避できます。
そのため、離婚調停後のトラブルの発生リスクをできる限り抑えたいという場合には、必ず弁護士に依頼するようにしてください。
相手方配偶者が離婚自体を争ってきているケース
相手方配偶者が離婚自体を争っているようなケースについては、離婚調停は不成立(不調)となり、離婚を希望する当事者は離婚訴訟を提起する必要性があります。
離婚訴訟は、証拠に基づいて両当事者が主張・立証を行い、それに基づき裁判官が離婚の可否を判断することになりますので、離婚調停よりも厳格な手続きです。
離婚調停で当事者が行っていた主張内容は離婚訴訟での審理内容にも影響してきますので、相手方配偶者が離婚自体を争っている場合には、離婚訴訟を見据えて対応することが重要となります。そのため当初から代理人弁護士に依頼して離婚調停を申し立てておくと、その後の手続きもスムーズに行える可能性が高まります。
陳述書や答弁書などを自分で上手く書く自信がないケース
本人が対応する場合には申立書や答弁書などは、書面のフォーマットを利用することが多いと思います。そのような場合でも、ご自身の主張や言い分をしっかりと調停委員に伝えたい場合には、「陳述書」を作成することが効果的なケースもあります。
また、離婚調停を申し立てられた側は、申立書の申立て理由に対してどのような認識であるのかを「答弁書」に記載しなければなりません。
当然、法的に意味のある事実・重要な事実が存在しています。それ以外の些末な事情について激しく争っても何ら実益はありません。
したがって、離婚調停を弁護士に依頼することで、本人にかわって陳述書や答弁書について要点を抑えた意味のある書面として作成してもらうことができます。
依頼者は、弁護士に作成してもらった書面の内容確認や修正に関わればよいため、作成にかかる手続き的な負担が相当程度軽減されることは間違い無いでしょう。
仕事が忙しくて準備や出頭が難しいケース
前述のように、離婚調停の期日は、1か月に1回のペースで裁判所によって指定され、弁護士なしで対応する場合には、当然ご自身が家庭裁判所に出頭して対応しなければなりません。
しかし、離婚調停を弁護士に依頼しておくと、弁護士が同席のうえで調停委員に対して説明してくれたり、相手方配偶者の主張に適切に反論してくれたりします。またあなたの代わりに単独で弁護士が出席してくれる場合もありますので、どうしても仕事で忙しく休むことが難しいという方などは弁護士に依頼するようにしてください。
離婚調停で弁護士が必要かどうか迷ったらまずは相談
離婚調停を弁護士なしで進めると、弁護士費用は節約できますが、不利な内容で調停が成立したり、後々トラブルが再発したりする可能性があります。
紛争がこじれてしまった結果、最終的な解決のためには当初の想定よりも高額な弁護士費用をかけなければならなくなったというケースもあります。
これに対して、弁護士に依頼しておけば、依頼者の手続的な負担や精神的なストレスは大きく軽減されることになるでしょう。
当事務所では、離婚調停を得意とする経験豊富な弁護士が在籍しており実績があります。親身誠実に依頼者が有利に離婚調停を進められるよう弁護士が全力を尽くしますので、離婚調停を弁護士に依頼するかどうか迷われている方、依頼を検討されている方は、離婚トラブルに精通している当事務所の弁護士にご相談ください。お力になれると思います。
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