面会交流(面会交流)とは、離婚や別居により子と離れて暮らしている父または母が、子と定期的・継続的に会って話をしたり遊んだり電話や手紙・メールなどで交流することです。
離婚して親権を失い子どもと離れて暮らすことになる場合、離婚時に取り決められる「面会交流」は別居して暮らす親にとって子どもと会うことができる貴重な機会です。
離婚はしても子どもにはできるだけ多く会いたいと願う親も多いでしょう。しかし離婚協議に際して父母間でこの面会交流の取り決めで揉めて折り合いがつかなくなるというケースも少なくありません。
そこでこの記事では、
- 面会交流の意味やその決め方
- 面会交流の取り決めで揉めた場合の解決手段
- 面会交流がみとめられないケース など
の疑問点について解説していきますので是非最後まで読んでみてください。
目次
面会交流とは
面会交流とは、離婚や別居により子と離れて暮らしている父または母が、子と定期的・継続的に会って話をしたり遊んだり電話や手紙・メールなどで交流することです。この交流する権利を「面会交流権」といいます。
民法766条1項には、父母が協議上の離婚をするときは、親権者が誰であるか、養育費の費用分担をどうするかということに並んで「父又は母と子との面会及びその他の交流」を父・母の協議で決定することが規定されています。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条
1.父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
この規定は2011年の民法改正により「養育費」とともに離婚時の子どもの監護に関して取り決める事項として明示されました。このような規定が追加された理由は、子どもが別居している親(以下、子供と離れて暮らしている親を「非監護親」、子供と一緒に暮らしている親を「監護親」と言います)と継続して関係を持つことは子どもの発育にとって重要だと広く信じられているからです。
面会交流は、親自身の権利であるのと同時に子の利益に資するとも考えられています。子どもの育成にとって最も望ましい形で実現できることが重要ですので個別事情を考慮して「子の福祉」にとって非監護親と会わせることが適切ではないと認定された場合には実施が否定される場合もあるでしょう。
面会交流の目的
父母が離婚して、他方の親と離れて暮らすことになったとしても親子関係が解消されるわけではありません。離れて暮らす場合でも非監護親も子どもに対し養育費を支払う義務を有し、また子どもは非監護親に会う権利を有しています。
そのうえで面会交流とは、父母が離婚して以降も父母の両方の関与を受け続けることができる機会として、子どもの健全な成長にとって重要な機会であると考えられています。
具体的には、非監護親が、定期的・継続的に子どもに直接会って一緒の時間を過ごしたり、電話やSNSなどを利用してオンライン上でコミュニケーションをとったりすることで子どもと交流をはかることになります。
面会交流を行うことで、非監護親は子どものことを常に気にかけていること・愛していることを伝え、子どもも相手方から深く愛されていること・支えられていることを実感することで子どもの成長・養育にポジティブな影響を与えることができると考えられています。
面会交流は父母の合意によってその内容・方法を決定することができますが、子どもの利益を最優先に判断しなければならず、子どもに与えられた正当な権利であるということを正確に理解しておくことが重要です。
面会交流は何歳まで?
面会交流は子どもが成年に達するまで実施されることが通常です。
民法によると成年年齢は18歳(以前は成人年齢は20歳でしたが、法改正により2022年4月1日より18歳に変更されています)ですので、それまでは非監護親はいつでも子どもとの面会交流を求めることができるのが基本です。
ただし、面会交流については子どもの利益を最大限に尊重する必要があります。したがって、子どもに事理を弁識する能力が培われ物事を自己決定できる程度に成長した場合には、子ども自身の意思・要望が尊重されることになります。
このような場合に子どもが面会交流を拒否する場合には、親が求めたとしても面会交流の実施が否定される可能性はあります。
おおむね10歳~12歳頃までは、子どもの判断には監護親の意思や意向が色濃く反映されていると考えられいます。そのため自己の判断で物事を決めるには十分な能力がないと判断され、子ども自身の意思がそれほど重要視されないという場合もあり得ます。
ただし13歳頃からは、十分な判断能力・意思決定能力があると判断される可能性が高く、そのような場合には子どもの意向が判断の重要な要素となると考えらえています。
面会交流は別居中でも可能?
面会交流を求めることは、夫婦が離婚した後のみならず、離婚する前段階の「別居期間中」であっても求めることができます。
したがって、別居中の非監護親は、監護親に面会交流を求めることができます。
なお、正式に離婚していない場合には別居して暮らす親もまだ親権者であるため、親権の正当な権利として子どもと会うことを請求することができます。
面会交流で取り決めるべき内容
面会交流の内容・方法として、父母間で取り決めておくべき事項としては以下のようなものです。
面会交流の頻度について | 1か月(3カ月)に1回/隔週〇曜日 など |
面会交流の時間について | 午前10:00~午後16時まで/3時間 など |
面会交流の場所について | 非監護親の自宅/その他面会交流に適した施設 など |
面会交流についての連絡方法・緊急時の連絡先について | メール・LINE・電話・その他マッチングサイト、マッチングアプリの利用 など |
子ども受け渡しについて | 引き渡しの場所、第三者機関の利用の有無 など |
宿泊や旅行の可否について | 宿泊や旅行を認めるか否か、その場合の期間や日時(例:夏休み・ゴールデンウイーク、1泊2日) など |
幼稚園・学校イベントへの参加の有無 | 運動会・文化祭・授業参観・発表会などの参加の可否 など |
間接交流の可否について | 電話・手紙・メール・SNSなど直接会う以外の交流の可否、程度 など |
費用負担 | 交通費や第三者機関を利用する場合の費用を父母のどちらが負担するかの合意 |
お小遣いやプレゼント | 誕生日やクリスマスなどイベントにお小遣いやプレゼントをすることの可否、監護親の了承の要否 など |
祖父母との面会 | 祖父母を面会交流に同席させてよいか、引き渡しの場所や方法 など |
「面会交流」はどのように決まるのか
まずは話合い
面会交流の具体的な実施内容は父・母の協議によって決定します。面会交流を行うのか否か、行う場合その実施は実際に会うのか、テレビ電話・LINE・メールで実施するのか、実施の回数はどれくらいか、実施の日時はいつで場所はどこかなどの細かいルールを父母の協議で決定することが重要です。協議で決定された具体的な内容については別居親にとっても請求できる権利としての側面を有します。
面会交流で親が守るべき17のルール|後でルールの変更は可能?
面会交流で話し合いをする際の注意点
協議離婚においては、面会交流の内容のほか、養育費の額や支払い方法などの条件を並行して話し合うことも多いでしょう。
その際、「面会交流をさせなかったら養育費は払わない」、それとは逆に、「養育費を払わないなら面会交流はさせない」といった約束事を親同士で結ぶこともあります。しかし、こういった取り決めは法的に認められません。また、このような取り決めをしていなかった場合でも、「養育費を払うまでは子供に会わせない」「子供に会わせてくれないから養育費は払わない」といった親の主張についても同様です。
なぜなら、養育費を請求する権利も面会交流を求める権利も子供の権利であり、どちらも、それぞれの親が子供の利益を最優先に考えて実施しなければならないものであるからです。「養育費はいらないから子供と会わせない」は通用する?にも書かれていますが、親の都合で面会交流権や養育費請求権を取引材料にすることは許されません。
協議できない場合には裁判所の手続を利用
父・母同士の協議ではまとまらない場合や相手方が話し合いを拒否する際には裁判所の家事調停手続を利用できます。調停手続は裁判官・調停委員を介して父母の協議で紛争の解決を目指すことになる手続ですので話し合いがまとまらなければ調停は「不調」です。その場合は裁判官によって審判が下されます。そして家事審判に対して不服があれば不服申立をすることができます。
「面会交流」について話がまとまらない場合には?
面会交流を求める調停・審判の申立て
審判調停を申し立てるためには以下のような必要書類を裁判所に申し立てる必要があります。
- 申立書とその写し1通
- 添付書類:未成年者の全部事項証明書(戸籍謄本)
申立書の書式や記載例は裁判所のホームページで確認することができ、書式をダウンロードして使用することができます。
申立てにかかる費用については以下のように決められています。
- 収入印紙:子ども1人につき1200円分
- 郵便切手:連絡用に必要となります。申し立てる家庭裁判所によって実際の取扱いは異なる場合があるため各裁判所のホームページを確認ください。
面会交流調停では子と離れて暮らす非監護権親との面会を実施させてよいか否かまた、何回実施させるのか、いつどこで実施させるのかなど具体的な内容・方法について協議が行われます。
面会交流の頻度はどれくらいが妥当?離婚時にどう決めるべきか解説
それでは調停手続きでは面会交流の回数・方法などはどうやって決定するのでしょうか。
面会交流の実施は子の福祉を最優先に考え、子の健全な成長を阻害しないか、子の福祉にかなっているかどうかに配慮して決定されます。子の年齢や性別、子の性格、修学の有無や生活リズム、生活環境などを考慮して子にとって過度な負担とならないように配慮し、子どもの意思も最大限反映した取り決めができるように進められます。
調査官調査
家庭裁判所には調査官が配置されています。家庭裁判所で取り扱っている家事事件などの多くは人間関係や生活環境が複雑に絡み合った問題が多いです。そこで事件を解決するためには法律や常識的な社会通念だけでは判断できません。そこで当事者の性格や心情・現在の生活環境を十分に配慮する必要性から、心理学・社会学・教育学などの専門的な知識や経験を持つ調査官が設置されているのです。
面会交流についても調査官は必要に応じて実施の可否について調査ができます。相手方が不当な主張をしていると思われる方は調査官調査を要請することが効果的なこともあります。あなたが調査を依頼したとしても必ず調査が行われるとは限りませんが、調査官がおこなった調査の結果相手方を説得できたり、審判手続きに移行した場合にも重要な判断要素として斟酌されたりする可能性は高いです。
調査の方法としては、調査対象者ごとに個別に面接調査を行うことになります。父・母に代理人が就いている場合にはその代理人も同席することがあります。調査の対象となりうるのは父・母、子ども自身、そして未成年者を実際に監護する親族や看護補助者、幼稚園・学校・児童相談所・病院などの客観的でより詳細な情報を有していると思われる関係者が考えられます。
試行的面会交流
面会交流の実施に不安がある場合には「試行的面会交流」を行うこともあります。
「試行的面会交流」とは家庭裁判所調査官が立ち会ったうえで子どもと別居している親と子どもとが面会を行うことをいいます。
このような対応が行われる理由のひとつとしては、長く別々に生活していることでブランクがあるため別居親が子どもに適切に接することができるかをチェックするためです。また、子どもの監護親が面会交流に強固に反対する場合には実際に実施することで本当に子どもに悪影響があるのか、滞りなく交流を行うことができるのかを観察して親権者の理解を得るという理由もありえます。
試験的面会交流の実施方法については、家庭裁判所内に用意された部屋で行われることが一般的です。その部屋はカメラが設置されていたりマジックミラーとなっていたりするので子どもができるだけ違和感なく別居親と面会する様子を第三者が観察できるようになっています。
試行的面会交流について一方の親が実施を希望した場合、まずは調査官が子どもと面会してみて実施するのに問題がないかを判断するのが一般的です。そのうえで調査官が試行的面会交流の方法や面会時間などを取り決め、子と監護親とが安心して会えるようにされています。
面会交流が取り決められるタイミング
面会交流はどのタイミングで取り決められるのでしょうか。民法には面会交流は養育費とともに離婚時に子どもの監護に関して取り決める事項として明示されています。しかし面会交流の取り決めは夫婦の離婚要件ではないのではありません。したがって面会交流について合意していなくとも離婚自体は有効に成立します。協議が調わない場合には裁判所がその処分を命じることができます。(民法766条2項)
離婚以降に子どもとの面会方法について父母間で揉めることは避けたいでしょう。そこで離婚以降に面会交流について話し合いの場を別途設けるのは当事者も負担だといえますので、離婚の際に同時に決めておくことが良いでしょう。
面会交流が認められないケース
子どもの意見や生活環境への悪影響
子どもが15歳以上である場合や心身共に成長して自分自身の意見を第三者に対して主張できるようになった場合には子の意見も裁判所は非常に重視する傾向にあります。そこで子どもが別居親に会うことを拒否する意思表示を行うことも考えられます。
また両親の離婚問題が原因となって子ども自身の生活環境が荒れていたり、家庭内で暴力を振るうことが頻発するおそれがあったりするような場合も子どもの状況を考慮して子を別居親と会わせることは適切ではないと判断されることがあるでしょう。
監護親の意見や監護環境への悪影響
子どもがまだ小さく1人では面会交流ができない場合には抱えて移動したり手を引いて移動したりする必要があるので監護親の協力が欠かせません。ただし離婚の経緯や父・母同士の関係等によっては監護する親の方が面会交流に協力したくないという場合も考えられます。そのような場合、子の福祉や育成を考慮して適切でないと判断されると面会の実施が否定されることがあります。
また、別居親と監護親とが会うと必ず口論・喧嘩になる場合や監護親が別居親に会うことができない精神状態である場合にも子どもの育成にとって不適切であるとして実施が否定されることもあるでしょう。
監護していない側の親の問題点
別居して暮らす方の親に問題がある場合もあります。例えば同居していた当時子供に対して暴力を振るっていたり肉体的・精神的な虐待をしたりしていた場合や別居親が薬物を使用している疑いやアルコールその他依存症の影響で子どもに危害を加える恐れがある場合、そして面会交流させることで子どもを連れ去るリスクが高いと判断された場合には認められない可能性が高いです。
まとめ
以上この記事では面会交流について問題点を含めて解説してきました。
面会交流について相手方の親との間で協議がまとまりそうにない、不当・過剰な要求をしてきていると感じている方は是非離婚問題に精通した弁護士に一度相談することをおすすめします。
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