このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、キスやハグ程度では不貞行為にはなりませんが、ペッティング(男性器の挿入を除いた性行為)があった場合に不貞行為を認めた判例があります。また、最後までしていない(挿入していない)場合でも、二人きりで宿泊を伴う旅行をしたなど不貞行為を推認できる事実が多数存在する場合には不貞行為があったと判断される可能性があります。さらに、不貞行為がなかったとしても、相手方の法的保護に値する権利・法律上の利益を侵害している場合には、慰謝料請求が認められることもあります。
この記事では、上記内容につき詳しく解説するとともに、最後までしていないのに不貞行為に慰謝料請求をされた場合の対処法について、慰謝料問題に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。
なお、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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目次
そもそも不貞行為とは?どんな責任を負う?
「不貞行為」とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます(最高裁判所昭和48年11月15日判決)。
これを分解して考えてみると、不貞行為が成立するというためには、客観的には配偶者以外の第三者と「肉体関係」を結ぶことを必要とし、主観的には「自由な意思」が必要となるということです。
そして民法には、夫婦の一方は、「配偶者に不貞な行為があったとき」には、離婚の訴えを提起することができると規定しています(民法第770条1項1号)。
ただし、「肉体関係」や「自由な意思」のいずれかが欠けている場合には、不貞行為は成立しません。
例えば、単に性行為を推測させる言動があるだけの場合や、性行為を試みたが未遂で終わった場合などは不貞行為には該当しないと考えられます。ただし、これらの場合に、不貞行為に基づく裁判離婚を提起することはできないものの、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という理由で離婚請求できる可能性は残っています(民法第770条1項5号)。
そして、夫婦はともに他方の配偶者に対して貞操を守る義務を負っていると考えられているため(大審院大正15年7月20決定)、不貞行為をした配偶者は他方の配偶者に対して慰謝料を支払う義務が発生します。
また、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者についても、故意または過失がある限り、配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、不貞当事者の関係が自然の愛情によって生じたのかどうかに関わらず、他方の配偶者の権利を侵害し、その行為は違法性を帯びるため、精神的苦痛を慰藉すべき義務があるとされています(最高裁判所昭和54年3月30日判決)。
以上より、不貞行為をした当事者はそれぞれ、被害者に対して慰謝料を支払う責任が発生するということです。
不貞行為についてより詳しく知りたい方は、どこからが不貞行為?判断基準や浮気・不倫との違いを弁護士が解説をご覧になってください。
最後までしていない場合は不貞行為にならない?
キスやハグだけの場合は?
キスやハグだけの場合には不貞行為となる可能性は小さいと考えられます。
これに関連して、キスやハグがあった場合には、不貞行為を理由とした慰謝料請求が否定された事例があります。
この事例では、結婚して妻のいる男性Aが出会い系サイトで出会った女性Bと飲食をともにし、その帰り際に路上で抱き合うように2回キスをしたというものです。
AとBとの間には性交渉があったとは認められず、行為の内容に照らせば、Aのキスが「平穏な婚姻関係を害するものとして不貞行為ないし不法行為に該当すると認めることはできない」と判断されています(東京地方裁判所平成28年12月28日判決)。
ペッティングがあった場合は?
ペッティング(挿入を除いた性行為)であった場合には、不貞行為には該当しないのでしょうか。
不貞行為については挿入を伴う性行為が典型例だといえますが、問題の本質は配偶者の法的保護に値する利益が侵害されているか否かという点です。
そのため、必ずしも挿入を伴う性行為を不貞行為の不可欠な要素と考える必要はなく、ペッティングをしたことだけであっても、配偶者の貞操権などの法的に保護された権利・利益を侵害する場合には、不法行為責任が発生することになるでしょう。
これに関連して、キスやペッティングをしたことだけでも不貞行為の成立を認めた裁判例が存在しています(宇都宮地方裁判所真岡支部令和元年9月18日判決)。
最後までしてなくても不貞行為が推認されるケースに注意
それでは、最後までしていない、すなわち性行為に及んでいない場合であっても不貞行為が推認されてしまうケースはあるのでしょうか。
以下のような具体的な状況次第では、最後までしていなくとも肉体関係にあったのではないかと判断されてしまう可能性があるため注意が必要です。
- 公共の場所で手をつないだり、キス・ハグをしたりしていた場合
- LINEやメール・電話で恋愛関係にあるようなやり取りを繰り返している場合
- 2人きりで宿泊を伴う旅行やお出かけをしたことがある
- 相当な期間にわたり、複数回にわたって2人きりで会う機会が多かった
- 肉体関係を連想させるような会話や下ネタを頻繁にしている場合 など
性行為については、第三者がアクセスできない密室で行われることがほとんどであるため、宿泊場所や滞在時間、当事者間のやり取りなどの客観的な状況証拠に基づき間接的に推認されることが多いです。
そのため、実際には肉体関係になかったとしても、当事者間に上記で紹介したような事実が多数存在している場合には、不貞行為があったと判断される可能性が出てくるのです。
不貞行為が認められない場合は慰謝料を払わなくていい?
慰謝料請求が認められることもある
肉体関係があったとまではいえない場合であっても、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。
もちろん、不貞関係にあるという相手の誤解の場合もあるでしょう。
しかし、不貞行為でなくとも相手方の権利・法律上の利益を侵害している場合には、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。
例えば、過去に親密な関係が発覚して二度と同様な行為を繰り返さないことを夫婦間で約束していたのに、そのことを認識したうえで再度同様の交際を繰り返したような場合には、配偶者の権利・利益を侵害する不法行為であると判断される可能性があります。
慰謝料請求が認められた判例
下着姿で抱き合ったことが不法行為にあたるとされた裁判例
この事例は、自宅マンションで被告と異性のAが下着姿で抱き合い身体を触るなどをしたものの、持病の糖尿病により性的不能であったため性行為には至らなかったという事例です。
当時、被告の配偶者は旅行ため不在であったことや、被告はAの自宅の合鍵を事前に受けとりAの自宅を訪ていた事実、当事者のメールのやり取りなどに照らして、「かかる行為は、Aの配偶者である原告の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する」と判断され、慰謝料の金額は150万円であると認定されています(東京地方裁判所平成25年5月14日)。
積極的に別居・離婚を要求したことが不法行為とされた裁判例
この事案は、被告が原告の夫であるAと婚姻を約束して交際し、Aに対し原告との別居及び離婚を要求し、キスをしたという事案です。
これらの事実は、少なくとも、Aの離婚原因となる民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の発生に加担したものということができるため、原告に対する不法行為を構成すると判断されています。
この事例では、性的肉体的交渉自体が存在したとまでは断定できないものの、被告に積極性があることを考慮して、慰謝料としては250万円の支払いが認められています(東京地方裁判所平成20年12月5日判決)。
最後までしていないのに不貞行為の慰謝料請求をされた場合の対処法
最後までしていないのに不貞行為を理由として慰謝料請求された場合には、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
上述のとおり、不貞行為がなくとも慰謝料請求が認められた事例もたくさんあります。そのため、ご自身のケースで慰謝料支払い義務が発生する可能性があるのかどうかは弁護士に相談して確認するべきでしょう。
そのうえで、当事者同士でやり取りをすると感情的になって冷静に話し合いができないおそれもあります。さらに、当事者だけの話し合いの場で迂闊に発言してしまうと、不貞行為を推認させる事情の言質(げんち)をとられてしまうおそれがあります。法的な知識がないと自ら相手方に慰謝料請求の根拠となる材料を与えかねません。
したがって、最後までしていないのに慰謝料請求されてしまった場合には、弁護士に対応を依頼した方がスムーズにトラブルが解決する可能性が高まります。是非一度、男女トラブルの解決実績の豊富な当事務所の弁護士にご相談ください。
当事務所では、不貞行為の慰謝料請求をされた場合の相手との交渉を得意としており多数の解決実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者のために全力を尽くします。最後までしていないのに不貞行為の慰謝料請求をされてお困りの方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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