自己破産の6つのデメリットのうち、必ず受けるデメリットは2つだけ

みなさんもご存じのように、自己破産すると借金すべての返済義務が消滅します。言うまでもないことですが、これは非常に大きなメリットです。借金問題を法律的に根本から解決する「債務整理」にはいくつかの方法がありますが、このような大きな効果を持つものは自己破産だけです。

しかし、借金全額の免除という絶大なメリットがある反面、自己破産した場合には一定のデメリットも発生します。大きなメリットを受ける以上、ある程度のデメリットは覚悟しなければなりません。

では、そのようなデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?

今回は、自己破産する際に受ける代表的なデメリットについて解説したいと思います。

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自己破産した場合のデメリット

自己破産した場合には、大まかに言ってつぎのような6つの不利益を受けることになります。

自己破産すると必ず受けるデメリットと、一定の場合のみ受けるデメリットに分けて紹介します。

自己破産すると絶対に受けるデメリット
  • 1.ブラックリストに載る
  • 2.官報に「破産者」として住所・氏名が載る
一定の場合のみ受けるデメリット
  • 3.財産の管理処分権を失う
  • 4.資格制限(職業制限)を受ける
  • 5.各種自由の制限を受ける
  • 6.「破産者名簿」に名前が載る

それでは順次、解説していくことにしましょう。

自己破産した場合には必ず受けることになるデメリット

自己破産した場合、必ず受けなければならないデメリットが2つあります。

上記①と②のデメリットは、自己破産する場合には必ず受けることになります。具体的にはつぎのような不利益を受けることになるのです。

①ブラックリストに名前が載る

自己破産した場合、個人信用情報機関において破産者のデータに「事故情報(異動情報)」が記録されることになります。これが、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態です。このため、自己破産後5年から10年程度は消費者金融などからお金を借り入れたり、クレジットカードを新規に作ることができなくなるなどの不利益を受けることになります。

自己破産する以上、このデメリットは避けることができません。

ブラックリストに載ることから発生するデメリットなど、より詳細な情報については、以下の記事を参考にしてください。

②「官報」に数回、住所氏名などが載る

自己破産すると、法律の規定によって「官報」に住所・氏名などが掲載されます。「官報」とは、基本的に土日・休日以外の毎日発行されている国の広報誌のようなものです。自己破産した場合、かならず官報によって公告がされることになっています。破産処理には細かく分類すると同時廃止など数種類ありますが、どの処理方法の場合でも2回から3回は氏名などが官報公告されることになるのです。このデメリットも、自己破産する以上避けることはできません。

この件に関して、より詳しい情報を知りたい方は、以下の記事を参照してください。

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自己破産した場合、一定の条件のもとに受けることになるデメリット

冒頭に掲げた6つのデメリット中、③から⑥の事項は、自己破産したからといって必ず受けるデメリットではありません。一定の場合にのみ受けるものです。

それでは、それぞれ順を追って見てみることにしましょう。

③財産の管理処分権を失う

自己破産した場合、基本的にそれまで自分のものであった財産に関しての管理・処分権を失うことになります。簡単に言うと、それまで自分のものだった各種の所有物が、破産することによって自分のものでなくなってしまうということです。

破産すると自分の財産が自分のものでなくなってしまう

破産とは、原則として破産者の所有している財産を売却などして金銭に換え、これを債権者に平等に分配するための制度です。そのため破産する場合には、原則として破産をする人の財産を差し押さえるなどして「処分」し、金銭に換える(換価する)必要があります。そして、これによって得られた金銭を債権者に分配するのです。これが破産の原則的なプロセスになります。

破産の処理方法について

裁判所において自己破産が処理される場合、破産者の債務内容や財産状況などによって、その処理方法が異なってきます。この処理方法には大きく分けて「同時廃止(事件)」と「管財事件」があります。

「同時廃止」では財産を処分されない!

破産する場合、破産者の財産は基本的には上記のように換価・処分されることになります。しかし、破産の手続きが「同時廃止」とされた場合には、この制限を受けることはありません。「同時廃止」とは、破産者にめぼしい財産がないため本格的な破産手続き、つまり所有物の換価・債権者への分配が行われない手続きだからです。この場合、破産者の財産はまったく制限を受けないことになります。つまり、破産したとしても「同時廃止」の場合には、自分の財産が「処分」されてしまうことはありません。

財産が処分されるのは「管財事件」の場合だけ

自己破産した場合には、破産した人の所有している財産は処分されることになります。しかしこれは、あくまでも破産の処理方法が「管財事件」となった場合だけです。

では、どのような場合に破産が「管財事件」とされるかというと、「破産する人に一定以上の財産がある場合」など、ということができます。つまりこの場合には、破産する人の持っている財産は裁判所によって処分されることになります。

ただし、所有するすべての財産が処分されるわけではありません。処分の対象となるのは、一定以上の価値を有する財産などとされています。

一定の財産に関しては「処分」されない!

うえで述べたように、破産が「管財事件」となった場合、基本的に破産者の財産は処分されることになります。しかしこの場合でも、一定の範囲の財産に関しては管理・処分権を失うことはありません。これを「自由財産」といいます。これは、破産したからといって破産者の所有物をから何から何まで没収・処分しては、破産者が生活できなくなってしまうからです。そのため、生活に必要な家財道具や一定の金銭などは破産が「管財事件」となった場合でも、手元に残されることになります。

④資格制限(職業制限)を受ける

自己破産することで発生するデメリットのひとつに「資格制限」があります。このため、資格制限を受ける職業などに就いている人が自己破産した場合には、その職業から失業する恐れがあります。また、まだその仕事に就いていない場合には、一定の期間はその職業などに就職できないことになります。

ただし、この資格制限を受けるのは法律などによって定められた一部の職業などに限られます。身近にある一般的な職業の場合、このような制限を受けることはまずありません。

⑤各種自由の制限を受ける

自己破産した場合には、憲法で保障されている各種の自由に関して制限を受けることがあります。

たとえば、住所の移転(引っ越し)や旅行しようとする場合には、事前に裁判所の許可を受けなければならなくなります。また、裁判所が必要と判断した場合には、強制的に裁判所などに連れて行かれる「引致」という処分を受ける可能性もあります。さらに、郵便物に関して憲法で保障されている「通信の秘密」も制限されることになるのです。

各種自由の制限を受けるのは「管財事件」の場合のみ!

ただし、このような各種自由の制限を受けるのは、自己破産の処理方法が「管財事件」とされた場合に限ります。破産が「同時廃止」となった場合、このような制限を受けることはありません。この扱いは、上記「③財産の管理処分権を失う」のところで述べたものと同じです。

「同時廃止」では自由の制限もなし

繰り返しになりますが、破産が「同時廃止」となった場合には、これら自由の制限を受けることもありません。

現在では、自己破産事件の過半数が「同時廃止事件」として処理されています。つまり、自己破産する人の大半は、各種自由の制限を受けることなく自己破産することができている、ということになります。

⑥「破産者名簿」に名前が載る

本籍地を管轄する役所には「破産者名簿」というものが備えられています。これは、一定の場合に破産申し立てをした人物に関し、その旨を記載するためのものです。

ただし、この破産者名簿には破産をしたからといって必ずしも名前が記録されるものではありません。破産手続きの結果、免責を受けることができなかったなど一定の場合にのみ、名前が登録されることになるのです。

大半の人は名前が載らない

破産手続きの最終段階において、裁判所から免責許可決定をもらえた場合、その人の名前は破産者名簿に載ることはありません。現在、自己破産をする人の90%以上の方は免責をもらうことができています。そのため、現在では自己破産した人の大半は、破産者名簿に名前が載るようなことはありません。

なお、「破産者名簿」に関するより詳細な情報に関しては、以下の記事が参考になるでしょう。

まとめ

今回は、自己破産した場合に発生する(可能性のある)各種のデメリットについて解説しました。

自己破産した場合には、残念ながらいくつかのデメリットを受けることになります。このデメリットには、自己破産する以上かならず受けなければならないものと、一定の場合にのみ受けることになるものが存在します。

自己破産する場合に一番大切なことは、自分が破産した時に、どのようなデメリットを受けることになるのかをしっかりと把握することです。

いざ自己破産に踏み切ったあとに、まったく予想もしなかったようなデメリットを受けてしまうようなことになったら大変です。たとえば資格制限のある職業に就いている人が、デメリットのひとつである「資格制限」のことを知らずに自己破産してしまったらどうなるでしょうか?仕事は失業することになり、しかも、そのことから会社や周囲の人に自己破産したことが発覚してしまうかもしれません。そのようなことになってから後悔しても、もう後戻りはできないのです。

自己破産を検討する際には、何よりもまずデメリットを充分に把握する必要があります。

今回は、自己破産した場合に受ける各デメリットについて解説しました。本記事では、わかりやすく解説するために細かい事項に関しては省略し、おおざっぱに解説してあります。より詳しい情報が知りたい場合には、それぞれのデメリットごとに、より詳しく解説してある記事を参照してください。

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