被相続人(亡くなられた方)に配偶者や子供がいる場合には兄弟には相続権がありませんが、配偶者はいるけれど子供や孫がおらず、両親や祖父母も亡くなっているときには、兄弟が法定相続人になります。
このとき、兄弟に相続権が認められていても、遺言書で「妻と第三者に全財産を相続させる」と明記されていたら、兄弟には財産を相続する権利は認められないのでしょうか?今回は、一見分かりにくい「遺留分」について解説します。
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目次
「遺留分」とは
遺留分とは、一定の法定相続人が最低限確保されている相続財産のことをいいます。
例えば被相続人に妻がいるのに愛人に全財産を相続させたいと考えたとしても、妻は一定割合の相続財産を自分に渡すように要求することができるのです。
これを「遺留分侵害額請求権(旧名称:遺留分減殺請求権)」といいますが、具体的な割合として、遺留分はこのように定められています。
法定相続人 | 全体の遺留分 | 配偶者の遺留分 | 子供の遺留分 | 親の遺留分 | 兄弟・姉妹の遺留分 |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 0 | 0 |
配偶者と親 | 1/2 | 1/3 | 0 | 1/6 | 0 |
配偶者と兄弟 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
子供のみ | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
親のみ | 1/3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 |
兄弟・姉妹のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
例えば、5,000万円の財産を残して亡くなった人がいるとしましょう。法定相続人は2人の子供と配偶者です。故人は遺言書で「第三者であるAに全ての財産を遺贈する」と残していました。
もしそうだとしても、妻は5,000万円の四分の一にあたる1,250万円の相続権を主張することができ、子供はそれぞれ625万円、2人合わせて1,250万円の相続権を主張することができるのです。
兄弟には遺留分がない
しかし、この遺留分は兄弟には認められていません。
仮に先ほどの例で、故人の法定相続人が配偶者と兄弟であるとしましょう。このとき、妻は相続財産5,000万円のうち2,500万円の遺留分を主張することができますが、兄弟は1円も自分たちによこせと主張することはできないのです。
被相続人に配偶者もおらず、唯一の相続人が兄弟だったとしても、その兄弟は遺留分を主張することができません。
兄弟に遺留分が無い理由
一般的には、兄弟は同じ親のもとで育った極近しい存在なわけですから、「なぜ遺留分がないの?」と不思議に思われる方もいることでしょう。以下でその理由を説明します。
①兄弟は相続順位が低い
法定相続人には順位が定められており、配偶者を除けば、第一順位が子供(あるいは孫などの代襲相続人)・第二順位が親(あるいは祖父母などの直系尊属)となっています。
兄弟は第三順位に位置しており、相続順位が低いのです。相続順位が低いということはすなわち、遺留分で最低限の財産を確保する必要性も低いと考えられます。
これが遺留分が認められない理由のひとつと考えられています。
②遺留分で生活保障をする必要性が低い
そもそも、相続制度の趣旨としては、被相続人の財産に関して所有者がいなくなってしまうことを防ぐためという意味合いに加えて、被相続人と生計を共にして生活していた遺族に対する生活保障という意味合いがあると考えられています。
通常兄弟は被相続人と生計を同じくしていることは少なく、生活の保障という必要度は高くありません。そのため、兄弟には遺留分が認められないと考えられています。
③甥や姪が代襲相続できてしまうため
代襲相続とは、本来相続人になる予定だった人(推定相続人)が、死亡、相続欠格、相続廃除により相続権を失った場合に、その相続権を失った人に代わって、子や孫などの直系卑属が相続分を受け継ぐことです。
例えば、Aの息子Bが、Aより先に死亡した場合、Bの子供はBに代わって(代襲して)、Bが生きていれば相続していた分のAの遺産を受け取ることができるのです。
そして、この代襲相続の制度は、兄弟が法定相続人となる場合にも適用されますので、もし遺留分を兄弟にも認めてしまうと、甥や姪が遺留分を代襲相続できる事態が生じます。
しかしながら、被相続人の財産形成につき、甥姪がそれに寄与してきたとは考えにくいですし、連絡もほとんどとらずに縁遠くなっていることもあることでしょう。
被相続人が、残された配偶者やお世話になった人に遺産を残したくて作成した遺言書の内容が、関係が希薄な親戚(甥姪)に遺留分を認めることで一部否定されるのは酷でしょう。
このように、兄弟に代襲相続があることも、遺留分が認められない理由の一つとなっています。
遺留分のない兄弟が財産を貰うためには
遺言の無効を主張する
たとえ兄弟が法定相続人であったとしても、被相続人の遺言書に、相続財産を兄弟以外の者に全て渡すと明記されていれば、兄弟は遺留分が無い以上、遺産相続はできません。
ただし、遺言の無効を主張することが出来るケースであれば、元の原則に立ち返って法定相続人が相続することになりますので、兄弟は相続人というテーブルに舞い戻ることができます。
遺言が無効となるケースとしては以下のようなものがあります。
- 遺言書に日付の記載がない。署名・押印がない。
- 自筆証書遺言がパソコンで作成されていた
- 加筆・修正で訂正印が押されていないなど不備があった
- 遺言作成時に認知症その他精神疾患で、遺言能力が欠けていた
- 偽造・変造された遺言書
寄与分を主張する
生前故人の面倒を兄弟が見てきた場合や、経済的な援助をしてきたといったように、故人を特別に世話してきた兄弟にとっては、遺留分がないというのはなかなか納得がいかないかもしれません。
それでも相続財産の獲得を主張したいとするならば、「寄与分を主張する」という方法が考えられます。
寄与分の類型としては、大きく分けて①家事従事型②金銭等出資型③療養看護型④扶養型の4つの類型があります。
それぞれ言葉のとおり、家事に従事して故人を助けてきたか、経済的に援助を行ってきたか、故人が病気などにかかった際に療養看護を行ってきたか、故人を扶養して面倒を見てきたか、といったことが問われます。
寄与分を主張することはできますが、最終的な判断は家庭裁判所に委ねられます。兄弟側にできることとすれば、寄与分が認められるような証拠をしっかりと集めておくこと、裁判所を納得させられるような理由を用意しておくことです。
まとめ
兄弟には遺留分がありません。
その理由として、①兄弟は相続順位が低い、②遺留分で生活保障する必要性が低い、③甥姪が代襲相続できてしまうため、が挙げられます。
ただし、兄弟に遺留分が無いにしても、遺言の無効を主張したり、寄与分を主張することで財産を取得できる場合もあります。
とはいえ、遺言無効調停や訴訟、寄与分の請求は、相続手続きに慣れていない一般の方がご自身で行うには難易度が高いでしょう。
当法律事務所では、上記の相続手続きはもちろん、遺産相続の実務経験が豊富な弁護士が、依頼者のために最善を尽くし、親身誠実に対応します。お一人での対応が難しいと感じた場合は、いつでもお気軽にご相談ください。
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