無理やりのキスは強制わいせつになる?慰謝料相場は?
  • 「無理やりキスをしてしまった…強制わいせつ罪になるのだろうか…」
  • 「無理やりキスした場合の慰謝料の相場はどのくらいだろう…」

この記事ではこのような疑問を、性犯罪に強い弁護士が解消していきます。

相手の合意なくキスをしてしまった方は、記事を最後まで読むことで、ご自身のケースでは強制わいせつとなるのか、支払うべき慰謝料の相場、また、逮捕や不起訴を回避するための示談の重要性について理解を深めることができます。記事を読んでも問題解決しない場合は弁護士まで気軽に相談してみましょう。

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強制わいせつが成立する要件と量刑は?

強制わいせつは、相手が13歳以上の場合は、相手に対する①暴行又は脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合に成立しうる犯罪です。また、相手の背後から近づき、いきなり臀部等を撫でまわすように暴行そのものがわいせつな行為と認められる場合も強制わいせつが成立する可能性があります。

一方、相手が13歳未満の場合は、相手が13歳未満の者と分かっていながら(あるいは、薄々は気づいていながら)わいせつな行為をしただけで強制わいせつが成立する可能性があります。わいせつな行為するにあたって暴行又は脅迫は不要とされています。

強制わいせつの罰則は6月以上10年以下の懲役です。起訴される(刑事裁判にかけられる)にあたって、相手方の告訴は不要です。

強制わいせつとは?どんな行為が該当する?逮捕後の流れを弁護士が解説

合意のないキスは強制わいせつになる?

わいせつな行為とは、徒らに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいいます。たとえば、尻、腿を揉む・触る、陰部を揉む・触る、胸を揉むなどの行為がわいせつな行為の典型例です。また、合意のない(被害者の感情を無視した)キスもわいせつな行為にあたると判断した判例があります(東京高裁昭和32年1月22日)。

なお、前述のとおり、相手が13歳未満の場合はわいせつな行為の手段としての暴行・脅迫は不要です。そのため、相手が13歳未満の場合はキスをしただけで強制わいせつに問われる可能性があります。

一方、相手が13歳以上の場合はわいせつな行為の手段としての暴行・脅迫が必要とされます。そのため、突然不意に相手にキスをしただけでは暴行・脅迫を手段としていませんから強制わいせつには問われません

この暴行・脅迫の程度は、相手の反抗を著しく困難にする程度のものでなければならないとされています。殴る、蹴る、相手を押し倒す、羽交い絞めにするなどが暴行の典型例です。また、脅迫とは相手の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加える旨を告知することをいいます。

そのため、相手の腕をつかんでキスしたり(暴行を手段とするキス)、相手に脅迫めいたことを言ってキスした場合は強制わいせつに問われる可能性があります

合意のないキスで強制わいせつとなった3つの判例

ここで合意のないキスで強制わいせつ(未遂も含む)となった判例をご紹介します。

裁判所・判決日事案の概要量刑
東京地裁

昭和56年4月30日

早朝、自宅近くの路上で顔見知りの新聞配達員の女性にキスしようとしたものの激しく抵抗されたため未遂に終わった。懲役2年

※過去に刑務所に服役した前科があったため実刑となった

松枝地裁

平成30年2月26日

駐車場に停めた車の中で、被害者に抵抗されている状況下、被害者の唇に2回キスをした懲役1年6月

執行猶予3年

札幌地裁

令和元年10月18日

路上に停車中の車の中で、13歳未満の児童にキスをした。懲役1年6月

執行猶予3年

強制わいせつ事件で示談するメリットと方法

合意のないキスをして強制わいせつに問われ、罪を認める場合は相手と示談することをお勧めします。以下ではその理由(メリット)や方法、示談金の相場についてみていきましょう。

強制わいせつで示談するメリット

強制わいせつで示談するメリットは次の3点です。

不起訴となる可能性が高まる

検察官に起訴される前に示談できれば、刑事処分は起訴ではなく不起訴となる可能性が高くなります。不起訴となれば刑事裁判を受ける必要がなくなります。刑事裁判を受けないということは刑罰(懲役)を受け、刑務所に服役しなければならなくなる可能性も消滅します

また、刑罰を受けないということは前科もつきません

強制わいせつで不起訴処分を得るためになにをすべき?

早期釈放される可能性が高まる

被害者と示談するにあたっては罪を認めていることが前提となります。ただ、罪を認めているということは、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断されます。そもそも、身柄拘束されるのは証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されているからです。そのため、示談すれば早期釈放につながる可能性が高くなります。

起訴前から身柄拘束されている場合、起訴前に示談できれば起訴後の長期の身柄拘束を回避できます。一方、起訴後にしか示談できなかったとしても、保釈請求した際に有利に考慮してもらえます。

量刑が軽くなる可能性が高まる

被害者側に示談をもちかけても、起訴前に示談できない場合もあります。起訴前に示談すれば加害者が不起訴となる可能性があることは、被害者側も十分承知しているからです。もっとも、起訴前に被害者と示談できなくても、諦めずに粘り強く示談交渉を続ける必要があります。

そして、起訴後であっても示談できれば量刑上有利に勘案されます。すなわち、実刑相当事案であっても執行猶予付きの判決を受けるなどの可能性が高くなります

強制わいせつで示談する方法

強制わいせつで示談するには弁護士に示談交渉を任せるほかありません。なぜなら、強制わいせつの被害者は加害行為によって精神的にも肉体的にも大きなダメージを負っており、加害者との直接の示談交渉に応じる被害者はまずいないからです。また、万が一示談交渉に応じていただけたとしても、うまく折り合いがつかずに示談交渉が難航するおそれが極めて高いといえます。

一方、弁護士であれば代理人としての立場から、被害者側の要求と加害者側の要求をうまく折り合いをつけながら話をまとめることができます。これにより不当な条件で示談することを防ぐこともできます。

まだ身柄拘束されていない場合はご自分と相性の合う(私選の)弁護士を探して弁護活動を依頼する必要があります。身柄拘束された場合も弁護士に弁護活動を依頼するほかありませんが、身柄拘束された場合は弁護士を国選にするのか私選にするのかを決める必要があります。

強制わいせつ事件の示談金相場は?示談のメリットと進め方

無理やりキスした場合の慰謝料相場

無理やりキスした場合の慰謝料は50万円~100万円が相場です。

慰謝料の具体的金額は、キスの態様(キスする際に用いられた手段、キスの回数など)、被害者の年齢、加害者と被害者の関係性、行為後に被害者が負った精神的ダメージの度合い、被害者の処罰感情などを勘案して決めます。

もっとも、上記の慰謝料額を提示しても被害者が示談に応じるとは限りません。強制的にキスされた被害者の性的自由の侵害度は高く、相場内の額で被害者が納得しないこともあるからです。

そのため被害者の感情に配慮した慎重な交渉と、場合によっては相場を超える慰謝料の支払いが必要なこともあります。

当法律事務所では、同意のないキスの被害者との示談交渉を粘り強く行い、逮捕・起訴を回避した実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずはお気軽にご相談ください。その一歩が解決へと近づきます。

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