
この記事では、刑事事件に強い弁護士がこの悩みを解消していきます。
日本では起訴されてしまうと99%以上の率で有罪判決となります。実刑となれば長期間刑務所に入れられますし、執行猶予でも前科がついてしまいます。お仕事や学校などへの影響も大きいでしょう。強制わいせつで逮捕されてしまったご家族が不起訴処分を得るにはなにをすべきかお悩みの方は最後まで読んでみて下さい。
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目次
不起訴とは?どんなメリットがある?
まず、不起訴の意味や不起訴のメリットから解説します。
起訴・不起訴とは?
不起訴とは検察官が下す刑事処分の一種です。同じ刑事処分である起訴は刑事裁判にかけられることを意味しますが、不起訴はその反対で刑事裁判にかけられないことを意味します。刑事裁判にかけられないだけで罪を許された、免除されたという意味ではありません。
不起訴には不起訴となるだけの理由があります。不起訴理由は様々ありますが、実務上、最も多い不起訴理由が起訴猶予と嫌疑不十分です。
不起訴とは|起訴・無罪・罰金との違いは?前歴はつく?弁護士がわかりやすく解説
不起訴になるメリットは?
不起訴のメリットは、前述のとおり、刑事裁判にかけられることはないという点です。刑事裁判にかけられないということは、裁判に出頭する手間や負担が軽減します。
また、懲役をはじめとする刑罰は必ず刑事裁判を経ないと科されませんから、刑事裁判にかけられないということは刑罰を科されないということを意味しています。すなわち、不起訴となれば、実刑になって刑務所に服役しなければならないのか、懲役の期間はどのくらいかといった心配をせずに済みます。
さらに、刑罰を科されなければ前科はつきませんから、不起訴となれば前科はつきません。なお、前歴はつきます。
強制わいせつに該当する行為と刑罰
強制わいせつ罪は被害者が13歳以上だった場合と13歳未満だった場合とで罪が成立するための行為が異なります。そこで、以下では、13歳以上の者に対する行為と13歳未満の者に対する行為とにわけて解説した上で、最後に強制わいせつ罪の刑罰について解説したいと思います。
13歳以上の者に対する行為
まず、被害者が13歳以上の場合は「暴行又は脅迫」と「わいせつな行為」が必要な行為とされています。
暴行は殴る、蹴るなどが典型例です。脅迫は「抵抗すれば殺すぞ。」などと人の生命をはじめ、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加えることを言うことです。
わいせつな行為は陰部に手を触れる、陰部の中に指を挿入する、着衣の上から、あるいは直接、腿、尻、胸を触る、揉むなどが典型例です。
13歳未満の者に対する行為
被害者が13歳未満の場合は暴行又は脅迫は不要で、わいせつな行為を行っただけで強制わいせつ罪に問われてしまう可能性があります。
刑罰
強制わいせつ罪の刑罰は6月以上10年以下の懲役です。被害者が13歳以上の場合も13歳未満の場合も同様です。
なお、強制わいせつ罪は2017年の法改正により、親告罪から非親告罪となりました。非親告罪とは、被害者の告訴がなくても検察官が起訴できる犯罪のことです。したがって、仮に被害者が刑事告訴をしなかったとしても、第三者の通報などにより警察が事件を認知すれば、逮捕・起訴されて刑事裁判にかけられる可能性もあるのです。
強制わいせつで逮捕されるとどうなる?
ここからは強制わいせつ罪で逮捕されてから起訴されるまでの流れをみていきます。
逮捕から警察官の弁解録取
強制わいせつの容疑で逮捕されると警察の留置場に収容されます。また、前後して警察官の弁解録取を受けます。
弁解録取とは逮捕事実について被疑者から言い分を聴く手続きですが、実質は取調べです。弁解録取を経た上で、警察官が被疑者と事件を検察庁へ送致するかどうかを判断します。
弁解録取から送致
警察官が身柄拘束を継続する必要はないと判断した場合は釈放されます。一方、身柄拘束を継続する必要があると判断した場合は逮捕から48時間以内に被疑者と事件を検察庁へ送致する手続きをとります。
送致から勾留請求
検察庁へ送致されると、今度は、検察官の弁解録取を受けます。弁解録取を経た上で、検察官が身柄拘束を継続する必要はないと判断した場合は釈放されます。一方、身柄拘束を継続する必要があると判断した場合は、送致を受けてから24時間以内に裁判官に対して勾留請求します。
勾留請求から勾留質問
検察官に勾留請求されると、今度は、裁判官の勾留質問を受けます。勾留質問とは、検察官が特定した事実(勾留事実)について被疑者から言い分を聴く手続きです。
勾留質問を経た上で、裁判官が身柄拘束を継続する必要がないと判断した場合は、検察官の勾留請求を却下します。この却下決定に対して検察官が不服申立てしないか、した場合でも不服申し立てが認められなかった場合は釈放されます。
勾留質問から勾留
一方、裁判官が身柄拘束を継続する必要があると判断した場合は、検察官の勾留請求を許可します。許可決定は検察官の勾留請求の日から10日間の身柄拘束を認める決定で、許可決定後に被疑者(正確には、被疑者に選任されている弁護人)が不服申立てをしないか、した場合でも不服申立てが認められなかった場合は10日間身柄を拘束されてしまいます。
勾留から刑事処分
勾留期間中は取調べや実況見分、自宅のガサなどの捜査機関の捜査を受けます。警察は捜査によって得た証拠を検察官に送り、検察官は警察が集めた証拠や自ら集めた証拠をもとに起訴か不起訴かの刑事処分を判断します。
なお、検察官が勾留期間の延長が必要と判断された場合は裁判官に対して勾留延長請求され、裁判官が請求を許可した場合は裁判官が許可した期間分だけ勾留期間が延長されることがあります(この延長決定に対して不服を申し立てることもできます)。一方、検察官が身柄拘束を継続する必要がないと判断した場合は、勾留期間中でも釈放されることがあります。
強制わいせつで不起訴を獲得するには何をすべき?
最後に、強制わいせつ罪で不起訴を獲得するためにやるべきことを解説します。
①示談交渉
まずは、強制わいせつ事件の被害者との示談交渉です。
被害者と示談を成立させることができれば、示談金の支払いと条件に被害者に被害届を取り下げてもらうことができます。加えて被害者の処罰感情が大幅に緩和されていれば、不起訴となる可能性は飛躍的に高まります。先ほど、強制わいせつ罪が法改正により非親告罪となったことをお伝えしましたが、示談の成立や被害者の加害者に対する処罰感情の低下は、起訴・不起訴の判断でも重視されます。
もっとも、被害者が示談交渉に応じるか否か、被疑者側が提示した示談条件に応じるか否かは被害者の意思しだいです。被害者が示談に応じるタイミングも大切です。不起訴を獲得するためには起訴される前に示談を成立させなければいけませんが、必ずしも起訴前に示談に応じていただけるとは限りません。
また、強制わいせつ罪を始めとした性犯罪においては、被害者は加害者に強い恐怖心を抱いており、加害者との直接の示談交渉に応じる被害者はまずいません。そこで、後述するように、示談交渉するには弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。被害者の連絡先等の個人情報を知らない場合は、捜査機関から被害者の個人情報を取得する必要がありますが、捜査機関が加害者に被害者の個人情報を教えることはありませんから、その意味でも弁護士の力が必要です。
②専門機関に通院する
性依存の傾向が強い場合は、継続的に専門機関に通院して治療を受けましょう。
性犯罪は再犯率の高い犯罪ですから、刑事処分を決める検察官からも仮に社会復帰したとしても再び犯行を繰り返すのではないかと疑いの目で見られています。そこで、更生の意欲があり、再犯のおそれがないことを主張する意味でも、継続的に専門機関に通院して治療を受ける必要があります。
また、更生の道を歩むには本人の意思だけでは限界があり、周囲のサポートも不可欠です。加害者の中には自分自身が性依存者であることの自覚がなく、一度、通院したとしても途中で諦めてしまうこともあります。本人が最後まで治療を受けるには、本人の味方となり最後まで寄り添ってくれる周囲の方々の力も必要です。
③弁護士に相談、依頼する
最後に弁護士に相談、依頼することです。
前述のとおり、強制わいせつの被害者との示談交渉は弁護士しかできないといっても過言ではありません(身柄拘束されている場合は必然的に弁護士に任せることになります)。また、弁護士であれば、本人の更生のため、不起訴獲得のために今何をやるべきなのか、個別の事情に応じて具体的にアドバイスしてくれます。
弊所では、強制わいせつ事件での示談交渉、不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、ご本人やご家族が強制わいせつ事件を起こしてしまいお困りの場合はお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決へと繋がります。
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