- 累犯や累犯加重ってどういう意味?再犯とは違うの?
- 執行猶予付きの前科があっても累犯にあたる?
- 累犯でも執行猶予はつく?
この記事では、このような疑問を、刑事事件に強い弁護士が解決していきます。
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目次
累犯とは
累犯(るいはん)とは、懲役刑に処せられ刑務所に服役していた人が、懲役の執行が終わった日から5年以内に新たに罪を犯し、有期懲役に処せられることです。
累犯には「再犯」と「三犯以上の累犯」の2種類がありますので以下で説明します。。
再犯とは
再犯(さいはん)とは、懲役実刑に処せられ刑務所に服役していた人が、懲役の執行が終わった日から5年以内に新たに罪を犯し、有期懲役に処せられることです(刑法第56条第1項)。
(再犯)
第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
ここで、「再犯と累犯の定義が同じでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、再犯は累犯のうち、新たに犯した罪が1回目のケースをいいます(初犯→再犯)。
再犯と累犯の違いは、初犯(第1の犯罪)の次に犯した罪(第2の犯罪)が「再犯」、第2の犯罪(再犯)だけでなく第3の犯罪、第4の犯罪…も含むのが「累犯」ということになります。累犯には再犯が含まれると考えておけば良いでしょう。
以下では再犯の要件について説明します。
- ①懲役刑に処せられ、刑務所に服役していたこと
- ②「懲役刑の執行が終わった日」から5年以内に新たに罪を犯したこと
- ③新たに犯した罪の判決で有期懲役に処せられること
①懲役に処せられ、刑務所に服役していたこと
初犯の判決で懲役刑に処せられていても、実刑ではなく執行猶予がついていた場合は再犯にはあたりません。また、刑務所に服役していたとしても禁錮刑で服役していた場合は再犯にはあたりません。
②「懲役刑の執行が終わった日」から5年以内に今回の罪を犯したこと
「懲役刑の執行が終わった日」とは、仮釈放された日ではなく、刑期が終わった日です。
5年の期間は刑期が終わった日の翌日から起算します。たとえば、「懲役2年の実刑判決、平成26年(2014年)8月31日から服役」というケースの場合、懲役刑の執行が終わる日は平成28年(2016年)8月30日です。そして、翌31日から5年の期間がスタートし、令和3年(2021年)8月30日までに新たに罪を犯すと再犯ということになります。
③新たに犯した罪の判決で有期懲役に処せられること
新たに犯した罪で罰金や禁錮に処せられても再犯にはあたりません。
三犯以上の累犯とは
三犯以上の累犯とは、上記で説明した再犯の状態で続けて新たに罪を犯すことです(刑法第59条)。
(三犯以上の累犯)
第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。
三犯以上の累犯は、1犯目(初犯)→2犯目(再犯)→3犯目と3回以上犯罪が続くことになりますが、1犯目と2犯目、2犯目と3犯目、1犯目と3犯目の間でそれぞれ、前述の再犯の要件をすべて満たす必要があります。4犯目以降も同様に、それぞれの犯罪間で再犯の要件を満たさなくては三犯以上の累犯とはなりません。
累犯の効果(累犯加重)
累犯にあたると、累犯にあたる罪の懲役刑の上限が通常よりも2倍となります。
たとえば、詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役(下限1月)」ですが、詐欺罪が累犯にあたると「20年以下の懲役(下限1月)」とされてしまいます。
上限が2倍になるからといって、実際の量刑が2倍となる(通常であれば懲役1年のところ懲役2年になる)という意味ではありません。ただ、累犯にあたらない場合よりかは量刑が重くなることは間違いありません。
執行猶予付きの前科があっても累犯にはあたらない
執行猶予付きの前科をもっていると、次に罪を犯した場合、累犯にあたるのではないかと気になる方も多いでしょう。ただ、結論から申し上げると、執行猶予付きの前科をもっていても累犯にはあたりません。
以下の2つのケースを例にみていきましょう。
執行猶予期間が経過した後に新たな罪を犯した場合
執行猶予期間が経過すると、刑の言い渡しの効力がなくなります。刑の言い渡しの効力がなくなるとは、法的な意味では前科がないのと同じ効果となる、という意味です(前科自体は残ります)。つまり、累犯の条件の「懲役刑の執行が終わった」ことにはあたらないのです。
そのため、新たな罪を犯した日が、執行猶予期間が経過した日から5年以内であっても、その犯罪は累犯にはあたりません。
執行猶予期間中に新たな罪を犯した場合
執行猶予が付いたということは刑務所に服役する必要がない、つまり、刑の執行を受けないことを意味しています。したがって、この場合も累犯の条件の「懲役刑の執行が終わった」ことにはあたりません。
しかし、執行猶予期間中に新たな罪を犯した場合は、執行猶予が取り消される可能性が高いです。執行猶予が取り消されると刑務所に服役する必要があります。
累犯でも執行猶予となる可能性はある
執行猶予付きの判決を受けるには、「禁錮以上の刑の執行が終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと」が条件の一つです。
次の時系列をみてください。
- 2016年8月31日 前刑の刑期が終わる
- 2021年8月1日 新たな罪を犯す ➡ 累犯
- 2021年12月1日 新たな罪の判決(懲役〇年、実刑?執行猶予?)
- 2021年12月15 日 裁判確定
上記のとおり、新しい罪の犯行日は刑期終了から5年以内のため累犯にあたります。
しかし、「禁錮以上の刑に処せられた」とは、禁錮、懲役、死刑の判決が確定したことをいうところ、新たな罪の判決が確定した日は刑期終了から5年以上を経過しています。つまり、法律上は、執行猶予付き判決を受ける条件を満たしていることになります。
もっとも、累犯という点は大きなマイナス要素です。特段のプラス要素(示談成立など)がなければ実刑となる可能性が高いですので、いかにプラス要素を裁判で主張できるかがポイントとなります。
累犯と一部執行猶予
一部執行猶予とは、一部の刑期を実刑とし、残りの刑期を執行猶予とする制度のことです。執行猶予の期間は1年から5年で、裁判官が指定します。
一部執行猶予は「薬物犯罪の一部執行猶予」と「薬物犯罪以外の一部執行猶予」があります。このうち、薬物犯罪以外の一部執行猶予を受けるためには、新たに犯した罪が累犯ではないことが条件です。
一方で、薬物犯罪の一部執行猶予を受けるにはこの条件が不要です。つまり、新たに犯した罪が累犯にあたる場合でも一部執行猶予を受けることができる可能性があります。
刑の一部執行猶予の制度とは?要件は?弁護士がわかりやすく解説
累犯と保釈
保釈は起訴後の釈放のことです。保釈されるには、まず、刑事訴訟法89条1号から6号に規定されている事由にあたらないことが必要です(権利保釈)。そして、累犯にあたる場合、3号の「被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき」にあたり、保釈請求が却下される可能性があります。
ただ、権利保釈で保釈されない場合でも裁判官の裁量による保釈(裁量保釈)による保釈の可能性は残されていますので、諦める必要はありません。
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