このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、ネカマをすること自体は罪に問われません。もっとも、ネカマが相手男性の恋愛感情などを利用して財産を詐取すれば詐欺罪が成立します。そして実際に、女性を装った男が詐欺容疑で逮捕される事例も存在しています。
この記事では、詐欺事件に強い弁護士が、
- ネカマが詐欺罪になるケース
- ネカマ詐欺で逮捕されるのか。逮捕事例
などについて解説していきます。
なお、心当たりのある行為をしてしまい逮捕のおそれがある方や、既に逮捕された方のご家族の方で、この記事を読んでも問題解決しない場合には全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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ネカマは詐欺罪になる?
そもそも詐欺罪とは?
詐欺罪とは、人を欺いて財物や財産上不法の利益を得る行為を対象とする犯罪のことです。刑法第246条に規定されており、罰則は10年以下の懲役です。
詐欺罪が成立するには、詐欺の犯人の欺罔行為(①)によって錯誤(②)に陥った人の財産的処分行為(③)に基づいて財物の占有が犯人に移転する(④)ことによって成立する犯罪です。すなわち、詐欺罪が成立するためには、
- ①欺罔行為:人を騙す行為があったこと
- ②錯誤:欺罔行為によりにより相手が錯誤(勘違い)に陥ったこと
- ③錯誤に基づく処分行為:錯誤に陥った被害者が財物の交付行為をしたこと
- ④財物の移転:財物が加害者に移転したこと
というように、詐欺罪の成立要件が一連の流れでつながっていることが必要となります。
詐欺罪とは?成立要件・欺罔行為の意味・罰則・詐欺の種類を解説
ネカマが詐欺になるケース
では、ネカマは詐欺罪になるのでしょうか。
ネカマとは、インターネット上の情報発信ややり取りにおいて、男性が女性を装って活動することを指す俗称です。
相手が女性だと思ってやり取りをしていたのに実際は男性だったという場合、「騙された」と感じる方が多いと思います。しかし、インターネット上で男性が女性を装うネカマ行為自体は何ら犯罪行為に該当するものではありません。
上記の通り、詐欺罪は、欺罔行為によって相手方を錯誤に陥らせて財産を交付させる財産犯です。そのため、相手から財物を騙し取る意図(犯罪の故意)や、財産の交付行為が無ければ詐欺罪の問題は生じないからです。
それではネカマによって詐欺罪に問われるのはどのようなケースなのでしょうか。
ネカマが詐欺に問われる典型的な事案がロマンス詐欺という手口です。
これは、SNSやマッチングアプリにおいて、男性が女性を装って被害者に接触し恋愛感情を抱かせ、お金を支払わせるというものです。
女性を装い被害者と実際に会う約束をしたり、ヌードなどの性的な動画・画像を送る約束をしたりして、前金として現金・電子マネーなどを支払わせる行為は詐欺罪に問われます。
実際には、約束通りに会わない・画像を送らないにも関わらず、お金だけを騙し取られることになるため刑事事件として捜査対象になるおそれがあります。
ネカマ詐欺で逮捕されることはある?
ネカマをして実際に逮捕される可能性はあるのでしょうか。
被害者が刑事告発・被害届を出した場合には、警察のマンパワーの問題で捜査の手が及ばないことはありえますが、詐欺罪に該当するおそれがある以上逮捕される可能性があります。
以下のようにインターネット上で女性を装った事案で逮捕されたケースをご紹介しましょう。
まず、静岡市の男子大学生(当時21歳)が、女性になりすまして交際を持ちかけ電子マネーを騙し取ったとして逮捕された事例があります。
この男子学生は、SNS上の交際相手を探すグループチャット上で女性になりすまして「同棲1週間10万円、別途交通費」などと虚偽の内容を投稿しました。交際を希望した京都府の男性(48歳)に交通費3万円と前払金5万円を要求し、電子マネーで8万円相当を送金させて騙し取った疑いで警察に逮捕されています。
さらに、マッチングアプリで女性になりすました兵庫県の会社員の男性(45歳)が逮捕された事案もあります。
この男性は、マッチングアプリで架空の女性になりすまして、男性から現金11万8000円を騙し取った詐欺の疑いで逮捕されています。
このようにインターネット上で女性になりすまし相手から財産を騙し取った場合には詐欺罪として逮捕されることになります。
ネカマ詐欺の逮捕で困ったら弁護士に相談
ネカマ詐欺で逮捕されると、刑事処分(起訴または不起訴)が決定されるまで最大23日間身柄拘束され、起訴されて有罪となれば、執行猶予がついたとしても前科がつくことになります。さらに、会社勤めされている方や学生の方は、懲戒解雇、退学処分となる可能性も高いです。
そのため、ネカマ詐欺をはたらいてしまったら、できるだけ早急に、逮捕回避や不起訴獲得に向けた弁護活動が必要となります。
弁護士が被害者と示談交渉を開始し、示談を成立させることができれば、被害届を出さないことに合意していただけるため事件が警察に発覚することはありません。つまり、逮捕される心配がなくなります。逮捕後に示談が成立した場合でも、示談の成立は検察官が刑事処分を決めるにあたり重要視されますので、不起訴処分となる可能性が高まります。
また、被害者と連絡が取れないような場合には、自首することで逮捕を回避できる可能性があります。自首そのものの効果ではありませんが、自首することで、逮捕の要件である「逃亡・証拠隠滅のおそれ」が低下したと判断され、逮捕を免れる可能性もあります。もっとも、自首したからといって逮捕されない保証はありませんので、事前に弁護士に相談する必要があります。弁護士に依頼すれば、逮捕回避に向けた準備をしたうえで自首に同行してもらうことができます。
当事務所では、詐欺事件の被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、ネカマ詐欺の逮捕でお困りの方は当事務所の弁護士までまずはご相談ください。お力になれると思います。
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