
不同意性交等罪は、未遂であっても既遂と同じ「5年以上の有期拘禁刑」で処罰される重大な犯罪です。
「未遂なら罪が軽くなるのでは」と考える方もいますが、法定刑のスタートラインは既遂と変わりません。ただし、裁判で未遂減軽が認められれば刑の下限が引き下げられ、執行猶予付き判決の可能性が出てくるなど、今後の対応次第で結果は大きく変わります。
この記事では、刑事事件に注力する弁護士が、不同意性交等未遂罪について以下の内容を解説します。
- 不同意性交等罪・強制性交等罪の未遂が成立するケース
- 未遂罪の刑罰と減軽の仕組み(中止未遂・障害未遂)
- 未遂罪を犯した場合・家族が逮捕された場合の対処法
なお、不同意性交等未遂罪について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の未遂は処罰される?
不同意性交等罪(旧強制性交等罪)とは
不同意性交等罪|2023年7月13日以降の事件に適用
「不同意性交等罪」とは、一定の原因・事由のもとで、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、「性交等」をした場合に成立する犯罪です(刑法第177条)。
具体的には、以下の8つの要因などによって、同意がない状態で性交等が行われた場合に犯罪が成立します(刑法第176条1項1号〜8号)。
- ①暴行もしくは脅迫
- ②心身の障害
- ③アルコール・薬物の摂取
- ④睡眠・意識不明
- ⑤拒絶する暇がないほどの不意打ち
- ⑥恐怖・驚愕
- ⑦虐待による心理的支配(親子関係など)
- ⑧経済的・社会的地位の利用(上司と部下など)
このように、従来の法律よりも被害の実態に即した処罰ができるようになっています。
そして、2023(令和5)年7月13日から施行された改正刑法は、同日以降に発生した事件に適用されます。
暴行・脅迫の有無にかかわらず、相手の同意がない状態を利用して性交等を行えば「不同意性交等罪」となります。また、法改正により、性的同意年齢も13歳から16歳に引き上げられているため、相手が16歳未満(13歳以上16歳未満は行為者が5歳以上年長の場合)であれば、同意の有無にかかわらず本罪が適用されることになります。
強制性交等罪|2023年7月12日以前の事件に適用
2023(令和5)年7月12日以前に発生した事件については、旧法である強制性交等罪が適用されます。
2023年の改正前、「不同意性交等罪」に該当する行為は「強制性交等罪」と呼ばれており、成立には「暴行または脅迫」が必要とされていました。
そのため、実際の事件では「恐怖で身がすくんで抵抗できなかった」、「地位を悪用され断れなかった」といった、明らかな暴行・脅迫がなくとも同意がないケースを強制性交等罪に問うことができませんでした。
そこで刑法を改正し、「暴行・脅迫」という要件から「同意しない意思を形成、表明、または全うすることが困難な状態」へ変更されました。
強制性交等罪の既遂・未遂の判断については、「被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行または脅迫」があったかどうかが重要なポイントとなります。
なお、旧法のもとでは、暴行・脅迫という構成要件が必要となるのは、被害者が13歳以上である場合です。被害者が13歳未満である場合には、暴行・脅迫がなくとも強制性交等罪に問われることがあります。
事件の発生時期が法律的な評価や処罰に大きな影響を与えますので、事件が発生した日付を正確に把握しておく必要があります。
不同意性交等罪と不同意わいせつ罪の違いは?
「不同意性交等罪」と「不同意わいせつ罪」の最大の違いは、行われた行為の内容と、加害者が意図していた目的(主観)にあります。
不同意わいせつ罪か不同意性交等罪かの区別は、「性交等」を行う意図があったかどうかによって決まります。
- 不同意性交等罪:性交等(性器の挿入、口腔・肛門性交、または指や物を膣・肛門に挿入する行為)を行う意図がある
- 不同意わいせつ罪:キスをする、胸や性器を触る、触らせるなど、上記以外の性的な行為を行う意図がある
もし、加害者が最初から「性交をしよう」として相手を押し倒し、服を脱がせたところで未遂に終わった場合は、実際に挿入が行われていなくても「不同意性交等未遂罪」に問われます。
一方で、最初から「体を触るだけ」が目的であれば、未遂の場合は「不同意わいせつ未遂罪」となります。
いずれの犯罪に問われるかは、本人の供述のみならず、行為の内容、被害の程度など客観的な事情を踏まえて判断されます。どちらの未遂罪が適用されるかによって、法定刑の重さが大きく変わるため、この点は非常に重要なポイントとなります。
不同意わいせつ未遂罪の成立要件や刑罰について詳しくは不同意わいせつ(強制わいせつ)は未遂も処罰?刑罰と対処法を解説で解説しています。
不同意性交等未遂罪が成立するケース
「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合は、未遂犯とされ、不同意性交等の未遂犯は処罰の対象です(刑法第43条、第180条)。
そのため、未遂罪が成立するには、犯罪の「実行に着手」していることが条件となります。
不同意性交等罪における実行行為については、議論があるものの、「性交等に至る客観的な危険が発生した時点」を指します。すなわち、性交等自体を開始する必要はなく、性交等に向けて通常密接に関連して行われる行為を開始した時点で未遂犯が成立することになります。
具体的に、不同意性交等未遂罪が成立する場合として、以下のケースが挙げられます。
- 性交する目的で、酒に酔って意識が朦朧(もうろう)としている女性をホテルに連れ込み、服を脱がせようとしたが、女性が意識を取り戻して激しく抵抗したため、挿入に至らず逃走した
- 帰宅途中の女性を背後から襲い、人目の付かない場所へ引きずり込んで性交を試みたが、通行人の叫び声や警察への通報に気づき、行為を完了せずにその場を離れた
- ドライブ中に車を人気のない場所に停め、ドアをロックして「言うことを聞かないと山に捨てる」と脅して性交を迫ったが、隙を見て被害者が車外へ脱出し、警察へ逃げ込んだ
- 上司としての立場を利用して部下をホテルに誘い、無理やり性交しようと押し倒したが、部下が泣いて懇願する姿を見て罪悪感に駆られ、挿入する前に行為を中止した(中止未遂)
- 共犯者がいたケース:複数人で被害者を拘束し、一人が見張りをしている間に、もう一人が性交を行おうとして衣服を剥ぎ取ったが、被害者が大声で助けを求めたため、目的を達せず全員で逃走した
これらのケースでは、いずれも「挿入」という性交等自体は開始されていませんが、性交等に向けて通常行われる接着した行為が開始されているため、「性交等に至る客観的な危険が発生した」として未遂犯が成立することになります。
強制性交等未遂罪が成立するケース
2023年7月12日以前の旧法下での事件において、「強制性交等未遂罪」が成立するのは、「暴行または脅迫を開始した時点」であると考えられています。
例えば、性交をしようと考えて被害者の口を塞ぎ、無理やり押し倒して服を破いた時点で「実行の着手」があったとみなされ、その後、通行人が来たために挿入できずに逃げた場合には強制性交等未遂罪が成立します。
無理やり性交等をしようと車内に被害者を引きずり込んだ場合、その後、数キロ離れた場所まで移動したとしても、引きずり込んだ時点で性交等の実行に着手したと評価されます。
旧法では、新法よりも「暴行・脅迫」の程度が厳格に判断されますが、一度実行に着手したと認められれば、結果として性交に至っていなくても重い刑事責任を問われる可能性があります。
旧法下での裁判例について詳しくは強制性交等罪(旧強姦罪)の有名判例・近年の判例を弁護士が解説をご参照ください。
不同意性交等未遂罪の刑罰
未遂でも法定刑は既遂と同じ
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」ですが、未遂罪の法定刑も同様に「5年以上の有期拘禁刑」です。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。なお、強制性交等未遂罪の法定刑も同様に「5年以上の有期拘禁刑(上限は20年)」です。
つまり、未遂であっても、裁判のスタートラインとなる刑罰の範囲は「5年以上20年以下」であり、既遂の場合と法律上の差はありません。
以上より、不同意性交等罪は未遂犯であっても、捜査段階でも既遂と同様に厳しく追及され、逮捕・勾留によって長期間身柄を拘束されるリスクが極めて高いといえます。
ただし、以下で解説するように、未遂罪の刑罰は裁判で減軽されることがあります。
未遂だと減軽される可能性がある
法定刑は既遂と同じですが、実際の裁判においては、行為が未遂に終わったという事情を考慮して、刑を軽くする「未遂減軽」が適用されるケースがあります。
未遂には、その理由によって「中止未遂」と「障害未遂」の2種類があり、減軽の扱いが異なります。
中止未遂と障害未遂
まず、「中止未遂」とは、犯罪の実行に着手したものの、自らの意思で犯罪を中止した場合を指します。
中止未遂の場合、法律上「刑を減軽、または免除する」とされており、必ず刑の減免が行われます(刑法第43条但書)。
これに対して、「障害未遂」とは、被害者の抵抗や通行人の目撃など、自分の意思とは関係のない外部的な要因によって行為を遂げられなかった場合を指します。
障害未遂の場合は、「刑を減軽することができる」という任意的減軽にとどまり、減軽するかどうかは裁判官の裁量に委ねられます(同条本文)。
減軽された場合の刑罰
未遂減軽が適用されると、法定刑の長期(上限)と短期(下限)がそれぞれ2分の1になります。
不同意性交等罪に規定されている拘禁刑については、刑法68条第3号に「有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」と規定されています。そして、不同意性交等罪の法定刑は、「5年以上20年以下の拘禁刑」です。
したがって、不同意性交等罪の減軽後の刑罰の範囲は、長期(20年)の2分の1、短期(5年)の2分の1を減じた「2年6月以上10年以下の拘禁刑」となります。
ここで重要なのは、執行猶予の可能性です。
執行猶予は「3年以下の判決」に対して付くものですが、減軽前の下限(5年)では理論上不可能です。しかし、未遂減軽によって下限が2年6月まで下がれば、情状次第で執行猶予付きの判決を獲得し、刑務所行きを回避できる可能性が出てきます。
不同意性交等罪で執行猶予を獲得するための条件や弁護活動については不同意性交等罪(強姦)は懲役実刑確定?執行猶予はつく?もあわせてご確認ください。
不同意性交等未遂罪を犯した場合の対処法
被害者と示談を成立させる
性犯罪事件を起こした場合、まず優先すべき対応は被害者との示談交渉です。
被害者に対して賠償金を支払い、事件について真摯に謝罪することで、被害者の処罰感情が軽減し、被害届の提出を見合わせてもらったり、すでに提出された被害届を下げてもらったりできる可能性があります。
示談が成立し、被害者から「許す(宥恕)」という意思表示が得られれば、検察官が「起訴猶予(不起訴処分)」と判断する可能性が高まり、前科がつくのを回避できるケースも少なくありません。
もっとも、性被害に遭った方が加害者本人と直接会うことはまずあり得ません。無理に接触しようとすれば証拠隠滅や脅迫とみなされ、かえって事態を悪化させるリスクがあります。そのため、交渉は必ず弁護士を介して行う必要があります。
示談金の目安や交渉の進め方については不同意性交(強制性交・強姦)の示談金相場と流れ・メリットを解説で具体的に紹介しています。
自首する
事件がまだ捜査機関に発覚していない、あるいは犯人が特定されていない段階であれば、「自首」を検討すべきです。
自ら進んで自首をすることで、裁判で刑の減軽事由となる可能性があるほか、捜査に協力する姿勢を示すことで逮捕を回避して在宅事件となる可能性もあります。
ただし、無計画に警察署へ行けば、そのまま身柄を拘束されてしまうケースもあるため、弁護士に相談したうえで、サポート体制を整え、その後の刑事手続きに対する事前準備をしておく必要があります。また、自首の際には弁護士に同行してもらい、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを警察に的確に伝えてもらうことが重要です。
弁護士による自首同行の具体的な流れは自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?をご参照ください。
弁護士に相談する
不同意性交等未遂罪の疑いをかけられたら、一刻も早く弁護士に相談してください。
本罪は「合意があった」のか「同意の意思を形成することができない状態だったのか」といった専門的な判断を伴うため、取り調べでの不用意な一言が決定的な不利を招くことがあります。
あらかじめ弁護士に相談していれば、取り調べへの法的アドバイスを受けられるだけでなく、逮捕された場合の早期釈放に向けた弁護活動にもすぐに対応してもらえます。
また、被害者との示談交渉は弁護士にしかできない重要な弁護活動です。刑事事件の実績が豊富な弁護士であれば、被害者の心情に配慮しながら粘り強く交渉を進めてもらえます。
不同意性交等未遂罪で家族が逮捕された場合の対処法
警察に事実確認をする
まずは警察からの連絡時に、冷静に現状を把握することが不可欠です。
警察は逮捕の事実を家族に伝えますが、こちらから質問しない限り詳細を教えてくれないこともあります。ご家族が逮捕された場合には、以下の内容について事実確認をしてください。
- いつ逮捕されたのか:逮捕から48時間以内の送致、その24時間以内の勾留決定というタイムリミットを把握する
- どこの警察署に留置されているのか:差し入れや弁護士に接見を依頼するため
- 容疑は何か:正確な罪名(不同意性交等未遂など)を確認する
- 担当者(係・氏名): 今後の連絡窓口を明確にする
逮捕直後は、会社や学校への連絡をどうすべきか、被害者は誰なのかなど、不安が尽きないはずです。しかし、警察は捜査上の秘密を理由に詳細を話さないことが多いため、まずは最低限の客観的事実について確認することに集中してください。
弁護士に接見を依頼する
家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕された場合、一刻も早く弁護士に「初回接見(本人との面会)」を依頼してください。
逮捕後72時間は、たとえ家族であっても本人と面会することは認められていません。この孤独な期間に唯一、警察官の立ち会いなしで自由に面会できるのが弁護士です。
弁護士を派遣することには、以下の大きなメリットがあります。
- 捜査機関による高圧的な取り調べを回避し、身に覚えのない不利な供述調書を作成されるのを防ぐ
- 外部との接触を断たれた本人の不安を和らげ、家族との連絡を橋渡ししてもらえる
- 勾留(最大20日間の身柄拘束)決定前に、検察官や裁判官に「証拠隠滅や逃亡の恐れがない」ことを訴える意見書を提出し、早期釈放を目指す
何も手を打たずにいると、長期の身柄拘束や前科につながるリスクが高まります。家族が逮捕されたら、まずは弁護士へ連絡するようにしてください。
不同意性交等未遂罪でお困りの方は弁護士にご相談ください
不同意性交等罪は未遂であっても法定刑は既遂と変わらず、「5年以上の有期拘禁刑」という重い刑罰が定められています。ただし、未遂減軽が認められれば下限が2年6月まで引き下げられ、執行猶予付き判決の可能性も生まれます。その結果を左右するのが、早い段階での適切な弁護活動です。
被害者との示談交渉は弁護士を通じてしか行えず、交渉の開始が遅れるほど示談成立の難度は上がります。また、取り調べでの受け答え一つが、起訴・不起訴の判断や量刑に直接影響することも少なくありません。弁護士が早期に介入することで、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けた道筋を具体的に描くことができます。
ご自身が事件を起こしてしまった方も、ご家族が突然逮捕されて動揺されている方も、今後の見通しが分からない不安は計り知れません。「逮捕されるかもしれない」「警察から連絡が来ている」「すでに逮捕された家族をどう助ければいいのか」、そうした状況であれば、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
当事務所は、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱っており、性犯罪事件の弁護実績も豊富です。全国どこからでもご相談いただけますので、まずは無料相談をご利用ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

