強制性交等罪(強姦罪)とは?構成要件と法改正での変更点を解説

強制性交等罪とは、13歳以上の者に対して暴行・脅迫を用いて性交等を行った場合、13歳未満の者に対しては暴行・脅迫の有無に関わらず性交等を行った場合に成立する犯罪です(刑法第177条)。罰則は、5年以上の有期懲役です。

従来の「強姦罪」が、平成29年の刑法改正に伴い「強制性交等罪」へと罪名などが変更されています。

この記事では、性犯罪に強い弁護士が、以下の項目につきわかりやすく解説していきます。

  • 強制性交等罪の構成要件(成立要件)
  • 法改正による強姦罪から強制性交等罪への変更点

罪を犯したことに心当たりのある方、逮捕された方のご家族の方で、この記事を読んでも問題解決しない場合は弁護士までご相談ください。

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強制性交等罪の構成要件

 

(強制性交等)

第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法第177条 - Wikibooks

強制性交等罪の構成要件(成立要件)は、相手が13歳以上の場合と13歳未満の場合とで異なります。

相手が13歳以上の場合は、

  • ①暴行又は脅迫
  • ②性交等
  • ③故意

相手が13歳未満の場合は、

  • ②性交等
  • ③故意

が構成要件となります。以下でそれぞれの要件につき解説していきます。

①暴行又は脅迫

相手が13歳以上の場合は、性交等の手段として暴行又は脅迫が必要です。

暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、殴る、蹴る、叩く、押し倒す、羽交い絞めにする、肩・腕をつかむなどが典型です。

次に、脅迫とは人の生命、身体、名誉、自由又は財産に対して害を加えることを告げること(害悪の告知)をいい、相手にナイフを突きつけながら「殺されたくなかったらやらせろ(性交させろ)。」と告げるのが生命に対する脅迫、「やらせないなら、裸などの写真をネットに公開するぞ。」と告げるのが名誉に対する脅迫の典型です。

強制性交等罪における暴行・脅迫の程度は、相手が完全に抵抗できない程度までは不要で、「相手の抵抗を著しく困難ならしめる程度であればよい」とされています(最高裁昭和24年5月10日判決)。

相手の抵抗を著しく困難ならしめる程度の暴行・脅迫になるかどうかは、

  • 相手の年齢・性別・体格差
  • 犯行が行われた時間
  • 犯行場所や周囲の状況
  • 凶器の有無

などの具体的事情を総合的に考慮して客観的に判断されます。

②性交等

性交等とは性交、肛門性交、口腔性交のことです

性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。

強姦罪では姦淫、つまり、性交のみが処罰対象とされていましたが、強制性交等罪では処罰対象となる行為が拡充されました。

③故意

故意とは罪を犯す意思のことですが、相手が13歳以上の場合と相手が13歳未満の場合で故意の内容が異なります。

相手が13歳以上の場合の故意の内容

相手が性交等に対して同意・承諾していた場合、すなわち、個人の性的自己決定権を保護する必要がない場合は強制性交等罪の成立を認める必要はないといえます。

そのため、相手の同意・承諾がないことの認識(故意)も強制性交等罪の成立要件の一つといえ、相手の同意・承諾がないのにあると誤信していたという場合には強制性交等罪の故意を欠き、同罪は成立しないこととなるのです。

もっとも、相手の同意・承諾がないのに「誤信していた」、「同意・承諾があるものと思っていた」という主張は、現実的にはなかなか簡単には受け入れてもらえません

行為者が上記の主張をする場合は、「同意・承諾があるものと思っていた」という行為者の主張と「同意・承諾はしていない」という相手の主張とが真っ向から対立するわけですから、どちらの主張が合理的で信用できるかが慎重に吟味、判断されます。

そして、その判断にあたっては、行為者と相手との関係性、行為に至るまでの経緯や取り交わしたやり取り、行為時の状況、行為の内容、行為後の経緯などの客観的な諸事情が考慮されます。

こうした客観的な諸事情に照らして行為者の主張が不合理で信用できないと判断された場合は、反対に「自己の都合のいい主張に終始して、反省の態度がみられない」と解釈され、量刑が重たくなる可能性もありますので注意が必要です。

相手が13歳未満の場合の故意の内容

相手が13歳未満の場合は、やはり年齢に関する知情、すなわち、相手が13歳未満であることが故意の内容となります。

どの程度認識していればよいかですが、確定的に認識している場合はもちろん、13歳未満かもしれないという未必的な認識でも故意があるとされてしまいます。

13歳未満であることの認識の有無は、行為者と相手が交わした会話やメールの内容など客観的な諸事情から判断されます。

強制性交等罪の関連犯罪

以下では、強制性交等罪に関連する犯罪について解説します。

準強制性交等罪

準強制性交等罪とは、人の心身喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または人の心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて性交等をした場合に成立する犯罪です(刑法第178条第2項)。強制性交等罪と異なり年齢による成立要件の区別はありません。

心神喪失とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。熟睡、泥酔状態が典型例です。

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖、驚愕、錯誤などによって行動の自由を失っている状態が典型例です。

罰則は強制性交等罪と同じ5年以上の有期懲役です。

準強制性交等罪(準強姦罪)とは?強制性交等罪の違いを解説

強制性交等致死傷罪

強制性交等致死傷罪とは、強制性交等罪、準強制性交等罪、監護者性交等罪の既遂または未遂の罪を犯した結果、人を死亡させたり、怪我をさせた場合に成立する罪です(刑法第181条第2項)。

罰則は無期または6年以上の懲役です。

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監護者性交等罪

監護者性交等罪とは、18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした場合に成立する罪です(刑法第179条第2項)。

犯罪の主体者は「18歳未満の者の監護者」です。実親が典型ですが、養親や内縁のパートナーでも監護者にあたる場合があります。

「影響力があることに乗じて」とは、監護者が18歳未満の者を経済的・精神的な面から支え、その者の生活全般を指導・監督する立場であることを利用して、という意味です。

罰則は強制性交等罪、準強制性交等罪と同じ5年以上の有期懲役です。

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強姦罪から強制性交等罪へどう改正された?

平成29年刑法改正(平成29年7月13日施行)により強姦罪は強制性交等罪へと改正されました。改正点は次のとおりです。

男子も保護の対象とされた

強姦罪では「女子」のみが保護の対象とされていましたが、強制性交等罪では女子のみならず「男子」も保護の対象とされました。したがって、強姦罪では男子による女子に対する、あるいは女子による女子に対する加害行為(女子が男子と共謀して、男子が別の女子を姦淫する共同正犯のケース)が処罰されていましたが、強制性交等罪では男子による女子に対する、あるいは女子による男子に対する加害行為も処罰対象とされます。

処罰対象とされる行為が拡大した

強姦罪では「姦淫」、すなわち、膣内に陰茎を挿入する行為のみが処罰対象とされていました。一方、強制性交等罪では性交(姦淫と同じ意味)のほか、肛門性交、口腔性交も処罰対象とされました。これらは性交と同程度に、被害者の性的自由を侵害する行為だと考えられたためです。

親告罪から非親告罪となった

強姦罪は、被害者の告訴がなければ検察官が起訴することができない親告罪でした。強姦罪のみならず、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、準強姦罪(改正後は準強制性交等罪)も同様に親告罪でした。

そもそも、これらの犯罪が親告罪だったのは、仮に検察官が起訴した場合、裁判で被害者の氏名などの個人情報が明らかにされるなどして被害者の名誉・プライバシーが害されるおそれがあったため、検察官が起訴するにあたって被害者の意思を尊重すべきとの考えに基づくものでした。

しかし、このことが被害者に告訴するか否かの選択を迫り、却って被害者に精神的な負担を感じさせる状況も少なくなかったことから、非親告罪とされたのです。なお、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪のほか、改正により新設された監護者わいせつ罪、監護者性交等罪、強制性交等致死傷罪も非親告罪です。

刑が重くなった

強姦罪の法定刑は3年以上の有期懲役で、死傷の結果を生じさせても無期又は5年以上の懲役、集団で強姦した場合は4年以上の有期懲役でした。しかし、同じ暴行又は脅迫を手段とする強盗罪(法定刑は5年以上の有期懲役)と比べて刑が低すぎるのではないかとの批判がありました。

そこで、強制性交等罪の法定刑を強盗罪と同じく5年以上の有期懲役(上限20年)に、死傷の結果を生じさせた場合は下限を6年以上の懲役にまで引き上げたのです。また、単独での犯行による罪の刑を重くしたことから、集団強姦罪は削除されました。

強制性交等罪の弁護活動

強制性交等罪の弁護活動は、罪を認める場合と認めない場合とに分けて解説します。

罪を認める場合

罪を認める場合は被害者への謝罪と被害者との示談交渉が弁護活動の中心となります。

もっとも、被害者に対していきなり示談を持ちかけると、却って被害者の気持ちを害することにもなりかねませんから、まずは被害者に対して謝罪することが示談交渉の大前提となります。

被害者が対面での謝罪を望むことはまずありませんから、通常は、謝罪文を通じて謝罪します。

被害者に渡した謝罪文の写しは、後々、検察官や裁判所に提出することもありますし、謝罪文に不適切な内容が含まれていると被害者の気持ちを害し、示談交渉に進めなくなるおそれがあります。

したがって、被害者に渡す前に、弁護士が適切な内容かどうかをチェックし、弁護士が修正した方がよいと考える箇所は修正を依頼します。

こうして、最終的にできあがった謝罪文を、弁護士を通じて被害者に渡します。

その後、被害者が示談交渉に応じてくれるようでしたら、示談交渉を始めます。

示談交渉で最も関心事の高い示談金ですが、強制性交等罪が性犯罪の中でも重い罪の部類に属する罪であることを考えると、100万円は優に超えることは覚悟しておかなければなりません。

示談は速やかに成立させなければなりません。

警察に被害届、告訴状を提出される前に示談を成立させることができれば、逮捕回避、不起訴、刑罰回避の結果につなげることができます。

また、仮に逮捕された場合でも、起訴される前に示談を成立させることができれば早期釈放、不起訴につなげることができます。

起訴された後でも示談を成立させることができれば、執行猶予を獲得できる可能性が残されています。

また、裁判で執行猶予を獲得できるかどうかについては、示談成立に加え、示談条項に被害者の加害者を積極的に許すという意思表示である「宥恕条項」を入れることができたかどうかかがポイントとなります。

罪を認めない場合

「故意」の箇所でも解説したように、罪を認めない場合に最も多い主張は「(相手の同意・承諾がないにもかかわらず)同意・承諾があると思っていた」というものです。

この主張を行う場合は、まずはあなたから相手と知り合った経緯、相手との関係性、性交等に至るまでの経緯、性交等の状況(性交等の態様、性交等の前後に相手と交わした会話の内容、性交等の場所など)、性交等をした後の状況(相手と会話、メールの内容など)などを詳細に聴き取り、あなたが被害者の同意・承諾があると思うことがやむを得ない状況だったことを検察官や裁判官に主張していきます。

共通(罪を認める場合、認めない場合)

罪を認める場合、認めない場合も、強制性交等罪で身柄を拘束される可能性は他の性犯罪に比べて高いといえます。

身柄拘束された場合は、釈放に向けた弁護活動を行います。

逮捕直後の場合は、捜査機関(警察、検察)に対して被疑者が逃亡、罪証隠滅行為を行うおそれがなく在宅事件として捜査を進めるべきことを主張します。

また、裁判官に対しては、勾留の理由や必要性がないことを主張して検察官の勾留請求を許可すべきでないことを主張します。

裁判官が検察官の勾留請求を許可して勾留された場合は、裁判官の勾留許可決定に対して不服(準抗告)を申し立てます。

不服が認められると10日の勾留満了日を待たずに釈放されます。

また、勾留期間が延長された場合は、その延長の判断に対して不服を申し立てます。

勾留期間中に起訴された場合は保釈請求します。

強制性交等罪は重大犯罪ですから起訴前に釈放されるケースは少ないですが、起訴後は必要な対策を取っていれば釈放される可能性はあります。

裁判所が最も懸念するのは「被告人が裁判にきちんと出頭してくれるかどうか」ですから、被告人が裁判に出頭できる体制を整えた上で保釈請求します。

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