
「緊急逮捕の要件は何なのか」「この罪でも対象になるのか」。ご家族が逮捕されて調べている方も、罪名ごとの線引きを確かめたい方も、まず知りたいのはこの2点ではないでしょうか。
緊急逮捕とは、死刑・無期または上限が3年以上の拘禁刑にあたる罪について、逮捕状を待たずに逮捕する手続きです(刑事訴訟法210条)。逮捕後すぐに裁判官へ逮捕状を請求し、発付されなければ被疑者は釈放されます。
対象が長期3年以上の罪に絞られている点で、通常逮捕や現行犯逮捕とは異なります。もっとも「長期3年以上」には器物損壊罪や住居侵入罪のような身近な罪も入ります。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、次の内容を条文と法定刑にもとづいて解説します。
- 緊急逮捕が認められる5つの要件
- 緊急逮捕できる罪・できない罪の一覧
- 長期3年ちょうどの罪は対象になるのか
- 逮捕された後はどうなるのか
お読みいただくことで、ご自身やご家族のケースが対象に当たるのかを、罪名と法定刑から判断できます。
なお、ご家族が緊急逮捕されてお困りの方は、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期に動けるかどうかがその後を左右します。
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緊急逮捕とは
緊急逮捕は、令状主義の例外として、条文が定める厳しい要件のもとでのみ認められる手続きです。まずは、なぜこのような例外が置かれているのか、誰が緊急逮捕できるのか、憲法に反しないのかを確認します。
緊急逮捕が認められている理由
通常、被疑者を逮捕するには、裁判官に逮捕状の発付を請求し、発付を受けた逮捕状によって逮捕しなければなりません(憲法33条参照)。
もっとも、発生したばかりの強盗事件の犯人と特徴が一致する人物を、警察官が現場近くで発見したような場面では、その場を離せば逃亡されるおそれが高く、逮捕状の発付を待っていられません。犯行の現場を押さえたわけではないので、犯罪と犯人が明白であることを求める現行犯逮捕(準現行犯逮捕を含む)の要件も満たさない場合があります。そこで、はじめは逮捕状なしの逮捕を認めつつ、事後に裁判官から逮捕状の発付を受けることを適法要件としたのが緊急逮捕です。
緊急逮捕が規定されている条文と逮捕できる人
緊急逮捕については、刑事訴訟法210条に規定されています。
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。出典:e-Gov法令検索
この条文によると、緊急逮捕できる人は、検察官・検察事務官・司法警察職員(警察官のほか、麻薬取締官、皇宮護衛官、海上保安官なども含みます)となります。誰でもできる現行犯逮捕とは異なり、一般人による緊急逮捕は認められていません。一般人による逮捕(私人逮捕)の要件については「私人逮捕とは?逮捕できる要件と事例、取り押さえはどこまで許されるか解説」をご参照ください。
緊急逮捕は違憲にならないのか
憲法33条は、「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」と定めています。逮捕状なしに逮捕する緊急逮捕は、この令状主義に反し違憲ではないかとかつて争われましたが、最高裁は合憲と判断しています。
最高裁大法廷判決(出典:最高裁判所大法廷 昭和30年12月14日判決・刑集9巻13号2760頁)は、刑事訴訟法210条が逮捕後直ちに逮捕状を請求し、発せられないときは直ちに釈放すべきことを定めている点を指摘しました。「かような厳格な制約の下に、罪状の重い一定の犯罪のみについて、緊急已むを得ない場合に限り、逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とし、被疑者の逮捕を認めることは、憲法33条規定の趣旨に反するものではない」と判示しました。
合憲とされているのは「対象となる罪が限られていること」と「逮捕後直ちに裁判官の審査を受けること」がセットになっているからです。要件のどれかを欠いた緊急逮捕は違法になり得ます。
緊急逮捕の要件と対象になる罪の一覧
緊急逮捕の要件は、次の5つです。
- 死刑・無期または長期3年以上の拘禁刑にあたる罪であること
- 罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があること
- 急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
- 緊急逮捕する理由を告知すること
- 逮捕後に、裁判官から逮捕状の発付を受けること
いずれかを欠いた緊急逮捕は違法と評価される可能性があり、その後の勾留請求が却下されることもあります。
※2025年6月1日施行の刑法改正により、従来の「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。この記事では改正後の法律に基づいて解説しています。
死刑・無期または長期3年以上の拘禁刑にあたる罪であること
まず、疑われている罪が死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪であることが要件です。
ここでいう「長期」とは、その罪の法定刑の上限のことです。上限が3年以上であれば要件を満たすため、刑法に定められた罪の大半が含まれ、逆に対象から外れるのは法定刑の軽い一部の罪に限られます。
緊急逮捕できる罪名の一覧
緊急逮捕ができる罪には、以下のようなものがあります。
| 罪名 | 条文 | 法定刑 |
| 殺人罪 | 刑法199条 | 死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑 |
|---|---|---|
| 現住建造物等放火罪 | 刑法108条 | 死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑 |
| 強盗致死罪・強盗殺人罪 | 刑法240条後段 | 死刑又は無期拘禁刑 |
| 強盗致傷罪 | 刑法240条前段 | 無期又は6年以上の拘禁刑 |
| 不同意性交等罪 | 刑法177条 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 強盗罪 | 刑法236条 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 傷害罪 | 刑法204条 | 15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 不同意わいせつ罪 | 刑法176条 | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 窃盗罪 | 刑法235条 | 10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 詐欺罪 | 刑法246条 | 10年以下の拘禁刑 |
| 恐喝罪 | 刑法249条 | 10年以下の拘禁刑 |
| 覚醒剤の使用罪 | 覚醒剤取締法19条・41条の3 | 10年以下の拘禁刑 |
| 公務執行妨害罪 | 刑法95条1項 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 住居侵入罪 | 刑法130条 | 3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 器物損壊罪 | 刑法261条 | 3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料 |
殺人罪や強盗罪のような重大犯罪だけでなく、窃盗罪・詐欺罪・住居侵入罪・器物損壊罪といった身近な罪もこの範囲に入ります。
表にない罪名については、その罪の法定刑を条文で確認し、死刑・無期が定められているか、または上限が3年以上であれば対象になります。
緊急逮捕できない罪名の一覧
他方で、法定刑の上限が3年に届かない以下のような罪は、この要件を満たさず緊急逮捕できません。
| 罪名 | 条文 | 法定刑 |
| 脅迫罪 | 刑法222条1項 | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
|---|---|---|
| 暴行罪 | 刑法208条 | 2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
| 公然わいせつ罪 | 刑法174条 | 6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
| 軽犯罪法違反 | 軽犯罪法1条 | 拘留又は科料 |
ただし、緊急逮捕できないことは「逮捕されない」という意味ではありません。これらの罪でも、裁判官の逮捕状を得れば通常逮捕ができ、犯行の最中や直後であれば現行犯逮捕もできます。
なお、上の4つのうち軽犯罪法違反は法定刑が拘留又は科料のみのため、通常逮捕・現行犯逮捕にも条件が付きます(刑事訴訟法199条1項ただし書・217条)。脅迫罪・暴行罪・公然わいせつ罪は法定刑に拘禁刑が定められているため、この条件は付きません。条件は後掲の注記のとおりです。
長期3年ちょうどの罪は緊急逮捕できるのか
条文は「長期3年以上」と定めているため、法定刑の上限が3年ちょうどの罪も緊急逮捕の対象に含まれます。「3年以上」に3年そのものが入るためです。
そのため、上限が3年ちょうどの器物損壊罪・住居侵入罪・公務執行妨害罪は、いずれも条文上は緊急逮捕ができる罪です。器物損壊で警察が動くかは「器物損壊で警察は動かない?逃げ得?現行犯以外で逮捕されるか解説」をご覧ください。
もっとも、器物損壊罪は告訴がなければ起訴できない親告罪です(刑法264条)。示談で告訴を取り消してもらえるかが、その後の処分を左右します。告訴の有無で処分が左右される罪については、「【一覧表つき】親告罪とは?告訴期間と非親告罪との違いを解説」で一覧を確認できます。
罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があること
次に、罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があることが要件です。通常逮捕は「相当な理由」ですが、緊急逮捕の「十分な理由」は、それよりも高度の嫌疑を意味します。裁判官の事前審査を経ないまま身柄を拘束するため、捜査機関に特に慎重な判断を求めているからです。
もっとも捜査の初期段階ですから、直ちに起訴できる程度の嫌疑までは必要ありません。防犯カメラの映像や目撃証言、本人の供述といった具体的な資料をもとに判断されます。
急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
3つ目の要件は「急速を要し」、つまり逮捕状の発付を待っていては目的を達せられないほど切迫していて、令状を請求する時間的余裕がないことです。たとえば、その場で逮捕しなければ被疑者に逃亡されたり、罪証を隠滅(証拠を隠す・壊す行為)されたりするおそれが高い場面です。なお、逃亡や罪証隠滅のおそれは、緊急逮捕後の逮捕状の請求時に逮捕の必要性としても審査されますが、この要件で問われているのは「令状を請求している時間があるか」という点です。
緊急逮捕する理由を告知すること
通常逮捕の場合は被疑者に令状を示すことで逮捕する理由(被疑事実)を伝えることができますが、緊急逮捕は令状なしで逮捕するため、逮捕する理由(被疑事実と急速を要する事情)を口頭で告知する必要があります。告知の要件を欠いたまま行われた緊急逮捕は、違法と評価される可能性があります。
逮捕後に、裁判官から逮捕状の発付を受けること
最後に、被疑者を逮捕した後、直ちに捜査機関が裁判官へ逮捕状の発付を請求し、発付を受けることが要件です。裁判官が逮捕状を発付しなければ、被疑者は直ちに釈放されます。
条文は「直ちに」と定めるだけで、何時間以内に請求しなければならないという明確な期限は置かれていません。ただし、請求が遅れた場合には緊急逮捕そのものが違法と判断されることがあります。この「直ちに」がどこまで認められるかが争われた裁判例は「緊急逮捕の「直ちに」「十分な理由」に関する判例を弁護士が解説」にまとめています。
緊急逮捕と他の逮捕との違い
緊急逮捕と、通常逮捕・現行犯逮捕との違いを表で整理し、混同されやすい「逮捕状の緊急執行」との違いもあわせて確認します。3つの逮捕の全体像や準現行犯逮捕については「逮捕の種類は3つ|通常・現行犯(準現行犯)・緊急の要件と違い」で詳しく解説しています。
通常逮捕との違い
通常逮捕とは、裁判官が発付した逮捕状を被疑者に示して行う逮捕のことです。緊急逮捕との違いは次の3点です。
| 比較する点 | 緊急逮捕 | 通常逮捕 |
| 嫌疑の程度 | 罪を犯したと疑うに足りる「十分な理由」 | 罪を犯したと疑うに足りる「相当な理由」 |
|---|---|---|
| 逮捕できる罪 | 死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪に限られる | どんな罪でも逮捕できる(一定の軽微な罪には追加の条件が付く※) |
| 逮捕状 | 逮捕の時点では不要。逮捕後に請求して発付を受ける | 逮捕の前に請求して発付を受け、逮捕時に示す |
※30万円(刑法・暴力行為等処罰法・経済関係罰則整備法以外の罪は当分の間2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、通常逮捕は被疑者が定まった住居を有しない場合、又は正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限られ(刑事訴訟法199条1項ただし書)、現行犯逮捕は犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合、又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限られます(刑事訴訟法217条)。
現行犯逮捕との違い
現行犯逮捕とは、犯罪を行っている最中または犯罪を行った直後の犯人を逮捕することです。緊急逮捕との違いは次の4点です。
| 比較する点 | 緊急逮捕 | 現行犯逮捕 |
| 逮捕の条件 | 罪を犯したことの高度な「疑い」があれば足りる | 罪を犯したことが逮捕者にとって明白であることが必要 |
|---|---|---|
| 逮捕できる罪 | 死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪に限られる | どんな罪でも逮捕できる(一定の軽微な罪には追加の条件が付く・前掲の注記) |
| 逮捕状 | 逮捕後に発付を受ける必要がある | 不要 |
| 逮捕できる人 | 捜査機関のみ(検察官・検察事務官と司法警察職員) | 誰でもできる(私人逮捕が可能) |
事後に逮捕状の発付を受ける必要があるのは緊急逮捕だけです。現行犯逮捕の詳しい要件については「現行犯逮捕とは?軽微犯罪でもできる?要件と逮捕された時の対応」で解説しています。
逮捕状の緊急執行との違い
「逮捕状の緊急執行」は、逮捕状がすでに発付されているのに手元になく示せない場合で、かつ急速を要するときに、被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕する手続きです(刑事訴訟法201条2項・73条3項)。この場合、逮捕状はできる限り速やかに示さなければなりません。
違いは「逮捕の時点で逮捕状が存在するか」です。緊急逮捕は逮捕後に請求して発付を受けますが、緊急執行は逮捕状がすでに発付されているため、逮捕できる罪が長期3年以上に限られるという要件もありません。
逮捕状そのものの請求や有効期限については「逮捕状とは?出ているか分かる?請求や取り下げ・有効期限を解説」で確認できます。
緊急逮捕された後の流れ
緊急逮捕された後の流れは、裁判官から逮捕状の発付を受ける手続きを除けば、通常逮捕や現行犯逮捕と変わりません。
裁判官が逮捕状を発付しなければ、被疑者は釈放されます。発付されれば、被疑者は警察の取り調べを受け、警察が身柄を留めておく必要があると判断すれば、逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察官へ送致されます(刑事訴訟法211条・203条1項)。留置の必要がないと判断されれば、この段階で釈放されます。
被疑者の身柄を受け取った検察官は、送致から24時間以内に、被疑者を釈放するか裁判官に勾留を請求するかを決めます。勾留が認められると原則10日間拘束され、やむを得ない事由があると認められた場合に限り、さらに最長10日間まで延長されます(刑事訴訟法208条)。検察官はこの期間内に、起訴するか不起訴にするかを決定します。勾留の要件や期間、逮捕との違いについては「勾留とは?逮捕との違いと要件、勾留期間を解説」をご参照ください。
勾留請求が認められなかった場合は釈放され、自宅から取り調べに通う在宅捜査に切り替わります。会社や学校を長く空けずに済むため、被疑者にとっては大きな違いです。
なお、勾留されるかどうかは、住居が定まっているか、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるかで判断されます(刑事訴訟法60条1項)。罪の重さだけで決まるわけではありません。
緊急逮捕された事例
実際に報道された緊急逮捕の事例を、罪名ごとに3件紹介します。
器物損壊で緊急逮捕されたが逮捕状が発付されず釈放された事例
2023年3月、奈良市内のパチンコ店で窓ガラスにパチンコ玉を投げつけて割ったとして、30代の男性が器物損壊の疑いで緊急逮捕されました。防犯カメラに犯行の様子と男性の車のナンバーが映っていたため、翌日未明に市内のコンビニエンスストアで発見されての逮捕でした(出典:読売新聞オンライン)。
ところが、警察の請求に対して奈良地裁は逮捕状の請求を却下し、男性は同日朝に釈放されています。報道によれば、逃亡するおそれがなく、緊急逮捕の必要がないと判断されたためです。男性は容疑を認めており、釈放後は任意の捜査に切り替えられています。
このように、器物損壊罪は条文上は緊急逮捕の法定刑の要件を満たす罪ですが、逃亡や罪証隠滅のおそれが乏しい事案では、逮捕の必要性が認められず逮捕状が発付されないこともあります。
住宅に侵入して金品を奪った疑いで緊急逮捕された事例
2026年9月、大阪府河内長野市の住宅に男が押し入り、住人の80代女性が殴られてカバンを奪われた事件で、警察は男を強盗傷害と住居侵入の疑いで緊急逮捕しました(出典:MBSニュース 2026年9月11日報道)。
報道された「強盗傷害」には刑法240条前段が適用され、法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑です。住居侵入罪も3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金で、いずれも緊急逮捕の法定刑の要件を満たす罪にあたります。事件発生の当日に逮捕されており、逮捕状の発付を待つ余裕がないと判断されたものとみられます。
ひき逃げの疑いで緊急逮捕された事例
2025年1月、沖縄市内で歩道を走行した軽自動車が20代の女性に接触して軽傷を負わせ、運転者が救護せずに立ち去ったとして、30代の会社員が過失運転致傷と道路交通法違反(救護義務違反)の疑いで緊急逮捕されました(出典:沖縄タイムス 2025年1月23日報道)。
過失運転致傷の法定刑は7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金で、緊急逮捕ができる罪に当たります。事故の場面を直接見られていない場合、犯罪と犯人が明白であることを求める現行犯逮捕の要件は満たしません。この事案では、身元が判明した時点でその場を離せば逃亡されるおそれがあると判断されたものと考えられます。救護義務違反については、人をひいたという認識があったかが争点になりやすく、弁護士は逮捕直後に本人から事故時の認識を聞き取ります。
緊急逮捕でお困りの方はすぐに弁護士へご相談ください
緊急逮捕の対象は死刑・無期または長期3年以上の罪に限られますが、器物損壊罪のような身近な罪も含まれます。緊急逮捕された後は勾留とあわせて原則として最大23日間(逮捕から最大72時間+勾留最大20日間)にわたり身柄を拘束されることがあり、この72時間のうちに送致と勾留請求の判断が進みます。
この局面で弁護士が入る意味は、時間の使い方が変わることにあります。逮捕の直後から本人と接見して事情を確認し、逮捕状の請求が「直ちに」行われていたか、逮捕の時点で嫌疑が十分で、緊急逮捕の要件を満たしていたかを検証できます。そのうえで勾留を回避する意見書を出したり、被害者がいる事件では示談交渉に着手したりと、局面に応じた弁護活動を進められます。動き出しが早いほど、選べる手段は多く残されています。
ご家族としてまずできるのは、本人がどの警察署に留置されているかを確認し、差し入れの可否を尋ねておくことでしょう。ただ、勾留が決まる前の段階では、ご家族が本人と面会できないのが通常です。この期間に確実に本人と会えるのは弁護士だけです。「警察から連絡が来て面会もできない」という場合は、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階でご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門的に取り扱い、早期釈放や不起訴処分の獲得に多くの実績があります。ご依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

