- 仮釈放ってどういう意味?釈放や保釈とはどう違うの?
- どんな条件で仮釈放してもらえるの?
- 仮釈放を許可してもらうために身元引受人は何ができる?
この記事では、こういった疑問を解消すべく、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。
仮釈放についての基本的な知識を身につけたい方、家族などの大切な人のために身元引受人として何が出来るか知りたい方は最後まで読んでみて下さい。
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目次
仮釈放とは
仮釈放とは、刑務所などに収容された懲役・禁錮の受刑者を、刑期満了前に社会復帰させる措置のことです。
仮釈放されるには、後述する仮釈放の条件を満たすことが必要です。
仮釈放の一番の目的は受刑者の更生です。
受刑者といえども、無期刑で仮釈放されない方以外は、遅かれ早かれ社会復帰します。
しかし、刑期満了まで刑務所で生活させ、刑期が終わったとたん社会復帰させても、うまく社会に順応できず、再び、犯行を犯してしまう可能性があります。
また、刑務所内での矯正には設備や人材の面などから限界があるのは事実で、刑務所内で更生を図るよりも社会内で更生させる方が受刑者にとってプラスに働くことがあります。
そこで、刑期満了前に社会復帰させ、社会内での更生を図りながら社会生活に徐々に順応させた方が受刑者の更生につながる、との考えから仮釈放という制度が認められているのです。
受刑者が更生すれば再犯防止や治安の向上にもつながります。
もっとも、社会復帰できるとはいえ、「仮」の釈放であることに変わりありません。
つまり、仮釈放されたとしても身分は受刑者のままです。
そして、後述するとおり、受刑者である以上、仮釈放が取り消されると再び刑務所生活に逆戻りとなってしまいます。
仮釈放と釈放・保釈・執行猶予との違い
仮釈放とよく混合して理解されるワードとして釈放・保釈・執行猶予があります。
仮釈放、釈放、保釈はいずれも身柄拘束を解かれるという点では共通していますが、刑事手続きで使われる場面が異なります。
また、執行猶予は本人の更生を目的とするいう点では仮釈放と共通していますが、これも使われる場面が異なります。
また、勾留中に執行猶予付き判決を受けると釈放されますが、これはあくまで執行猶予による間接的な効果で、執行猶予が釈放の制度と直接関係しているわけではありません。
以下で詳しく解説します。
釈放との違い
仮釈放は、刑事裁判で懲役、禁錮の懲役の判決を受け、その後、刑務所に収容された後に使われる言葉です。
これに対して、釈放は判決を受ける前に使われる言葉です。
逮捕直後、勾留後起訴前、起訴後判決前に身柄拘束を解かれることを釈放といいます。
後述するとおり、起訴後判決前の釈放のことを保釈といいます。
そのため、保釈は釈放の一部です。
保釈との違い
仮釈放は刑務所に収容された後、保釈は起訴後判決前の釈放のことです。
保釈は起訴後の釈放という点が特徴です。
起訴前は警察官や検察官の判断で釈放されることもあります。
しかし、起訴後は、裁判所に保釈請求して裁判所の許可を得て、かつ、保釈保証金を裁判所に納付しなければ保釈されません。
執行猶予との違い
仮釈放は刑務所に収容された後の釈放のことです。
これに対して、執行猶予は、判決時に裁判官から言い渡される量刑のことです。
たとえば、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡される場合は「主文 被告人を懲役1年に処する。この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する」と言われます。
執行猶予付きの判決を言い渡されると刑務所に収容されることはありません。
また、勾留中に執行猶予付きの判決を受けた場合は、その時点で釈放されます。
仮釈放の条件
仮釈放の条件については刑法28条に規定されています。
それによると、仮釈放の条件は次の3つです。
- 懲役又は禁錮に処せられたこと
- 改悛の状が認められること
- 有期刑についてはその刑期の1/3を、無期刑については10年を経過したこと
以下、詳しく解説します。
懲役又は禁錮に処せられたこと
仮釈放は一定期間、刑務所などに収容されることを前提としています。
懲役、禁錮と同じ刑罰である罰金、科料については未納が続かない限り刑務所に収容されることはありません。
拘留は刑務所に収容される刑罰ですが、期間が1日以上30日未満と、懲役、禁錮と比べると短いです。
なお、懲役、禁錮とも有期刑(1月以上20年以下)・無期刑がありますが、無期刑でも仮釈放の対象です。
改悛の状が認められること
改悛の状が認められるか否かは次の事情を総合的に勘案して判断されます。
- 本人の資質、本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活設計、帰住後の環境等
- 受刑者に悔悟の情が認められること
- 受刑者に更生の意欲が認められること
- 受刑者に再犯のおそれがないと認められること
- 社会の感情が仮釈放を是認すると認められること
有期刑についてはその刑期の1/3を、無期刑については10年を経過したこと
たとえば、懲役3年の実刑判決を受けた場合、収容から1年を経過した時点で仮釈放が可能となるということです。
もっとも、条件どおりに仮釈放されていないのが実情のようです。
令和2年度版犯罪白書(以下、犯罪白書といいます)によると、令和元年に仮釈放された受刑者が刑務所に収容されていた期間の率(刑の執行率)は以下のとおりとなっています。
- 期間が90%以上 → 9%
- 期間が80%以上90%未満 → 3%
- 期間が70%以上80%未満 → 9%
- 期間が70%未満 → 9%
これからすると、ほとんどの受刑者が刑期の7割以上を刑務所内で過ごしているということがわかります。
つまり、懲役3年の実刑判決の場合、収容から最低2年程度(=3×0.7)は刑務所で過ごさなければ、仮釈放されることは難しいということです。
また、無期刑についても10年で仮釈放されることはまずありません。
犯罪白書によれば、平成27年から令和元年までの間に無期懲役者で仮釈放された人の数と受刑期間の関係は以下のとおりとなっています。
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
総数 | 11 | 6 | 9 | 10 | 15 |
20年以内 | |||||
25年以内 | |||||
30年以内 | |||||
35年以内 | 11 | 5 | 7 | 10 | 9 |
35年超え | 1 | 2 | 6 |
これからすると、無期刑の場合は最低でも30年~35年は刑務所で過ごさなければならないことになります。
仮釈放率
ここでは、年間、どのくらいの割合の受刑者が仮釈放されているのか、仮釈放率をみていきます。
犯罪白書によると令和元年度の仮釈放率は58.3%でした。
58.3%=令和元年度中に仮釈放された受刑者(11,640人)÷令和元年度中に出所した受刑者(19,953人)
なお、令和元年度中に出所した受刑者の内訳は次のとおりです。
- 一部執行猶予者(実刑部分の刑期修了者):295人
- 満期釈放者(全部実刑者の刑期修了者):8,018人
- 仮釈放者(一部執行猶予者):1,198人
- 仮釈放者(全部実刑者):10,442人
このように同じ「釈放」でも満期で釈放される受刑者も仮釈放者と同じくらいいることに注意が必要です。
仮釈放までの流れ
仮釈放までの流れは以下のとおりです。
- 刑務所の長から地方更生保護委員会へ申出
- 地方委員会による審理開始
- 委員との面接、生活環境調整
- 地方委員会による仮釈放の許可処分
①刑務所長から地方更生保護委員会へ申出
仮釈放の許可・不許可の決定は地方更生保護委員会(以下、地方委員会といいます)という組織が行います。
刑務所長は、受刑者が前述した「仮釈放の条件」を満たすと判断した場合は、地方委員会に対して、仮釈放を許可すべき旨の申出を行います。
②地方委員会による審理の開始
刑務所長から前述の申出を受けた地方委員会は、仮釈放を許可するか不許可にするかの審理を開始します。
③委員との面接、生活環境調整
受刑者は仮釈放が予定される半年ほど前からに地方更生委員による仮面接、仮面接から3か月後くらいに本面接を受けます。
また、その間、地方委員会が必要と認めたときは、受刑者の円滑な社会復帰を目的として、保護観察官による生活環境調整が行われます。
受刑者から指定された身元引受人は、保護観察官から受刑者の社会復帰のための協力を求められます。
④地方委員会による仮釈放の許可処分
以上の面談、調査、生活環境調整の結果をもとに、地方委員会が仮釈放を許可するか、不許可にするかを判断します。
許可された場合は仮釈放の手続きが取られますが、釈放されるまでの間に問題行動を起こす、身元引受人が監督を断るなど事情の変化が生じた場合は、許可決定の効力が失われますので注意が必要です。
仮釈放の期間
仮釈放の期間は残刑期間です。
すなわち、懲役3年の実刑判決で刑務所に収容され、収容から2年で仮釈放された場合は残りの1年が仮釈放期間ということです。
そして、仮釈放期間中、仮釈放を取り消されることなく期間を無事に経過した場合は、刑期を終えたことになり、「仮」ではなく正式に社会復帰できます。
他方で、無期刑の場合は刑期という概念がないことから、仮釈放後は死亡するまで仮釈放期間(受刑期間)が継続します。
仮釈放期間中に設けられるルール
仮釈放されると、必ず保護観察に付されます。
保護観察とは保護観察官や保護司から指導・援助を受ける措置のことです。
仮釈放の目的と同じく、受刑者の再犯防止、円滑な社会復帰、更生を目的としています。
更生保護法では、保護観察に付されると守らなければならないルール(遵守事項)が設けられます。
遵守事項は、以下の通り、一般遵守事項(更生保護法50条1項)と特別遵守事項(更生保護法51条2項)にわかれます。
(一般遵守事項)
第五十条 保護観察対象者は、次に掲げる事項(以下「一般遵守事項」という。)を遵守しなければならない。
一 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。
二 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。
イ 保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。
ロ 保護観察官又は保護司から、労働又は通学の状況、収入又は支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。
三 保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること(第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第七十八条の二第一項の規定により住居を特定された場合及び次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。
四 前号の届出に係る住居(第三十九条第三項又は第七十八条の二第一項の規定により住居を特定された場合には当該住居、次号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)に居住すること(次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。
五 転居又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること。
(特別遵守事項)
一 犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。
二 労働に従事すること、通学することその他の再び犯罪をすることがなく又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること。
三 七日未満の旅行、離職、身分関係の異動その他の指導監督を行うため事前に把握しておくことが特に重要と認められる生活上又は身分上の特定の事項について、緊急の場合を除き、あらかじめ、保護観察官又は保護司に申告すること。
四 医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。
五 法務大臣が指定する施設、保護観察対象者を監護すべき者の居宅その他の改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること。
六 善良な社会の一員としての意識の涵かん養及び規範意識の向上に資する地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと。
七 その他指導監督を行うため特に必要な事項
一般遵守事項はすべての対象者が守るべき遵守事項、特別遵守事項は個々の対象者ごと定められる遵守事項です。
仮釈放は取り消されることがある
仮釈放の許可処分を受けて釈放されても、許可処分を取り消されることがあります。
いかなる場合に取り消される可能性があるのかは、刑法29条1項に規定されています。
(仮釈放の取消し)
第29条
次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
1.仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
2.仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
3.仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
4.仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
仮釈放が取り消されるケースで多いのが1号と4号にあたる場合です。
盗撮、痴漢、暴行罪、傷害罪、窃盗罪などにも罰金刑が設けられていますから注意が必要です。
また、4号の遵守すべき事項とは、前述した一般遵守事項と特別遵守事項のことです。
仮に、許可処分が取り消された場合は、刑務所に収容される手続きを取られます。
また、許可処分が取り消された場合、仮釈放で経過した期間は刑期に算入されません。
すなわち、懲役3年の実刑判決を受けた受刑者が収容から2年を経過した時点で仮釈放され、それから6か月が経過していたとしても、取り消されて収容された場合は残りの6か月を受刑すればよいということではなく、1年を受刑しなければならないということになります。
仮釈放のために身元引受人(家族など)ができること
地方委員会が受刑者の仮釈放を許可するかしないかの判断をするにあたっては、釈放後、受刑者の生活を任せることができる身元引受人がいるかどうかも大切な判断要素となります。
そこで、最後に、受刑者の仮釈放が許可されるために、身元引受人ができることをご紹介したいと思います。
受刑者を受け入れる意思があることを明確に伝える
面接では、本当に受刑者を受け入れる意思があるかどうかを問われますが、その際は、受け入れる意思があることを明確に伝えましょう。
曖昧な回答をすると、本当に受刑者を任せてよいのか不安に思われるからです。
もっとも、回答をする前に、受刑者と面会してコミュニケーションを取り、周囲ともよく相談して意思決定しておくことが必要です。
生活環境を整える
受刑者を受け入れる意思があること以外にも、受け入れる環境が整っているかもチェックされます。
場合によっては、前述した生活環境調整の一環として、保護観察官から必要なアドバイスを受けることもあります。
また、受刑者のために何をすべきかわからない場合は、直接観察官に尋ねてもよいでしょう。
一人の力では受刑者の生活を支えることは困難です。
観察官や周囲の方とうまく連携しながら、生活を支えていくことが必要です。
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