暴行・傷害事件で示談しないとどうなる?被害者が示談に応じない時の対処法
  • 「暴行・傷害事件を起こしてしまった場合、示談しないとどうなってしまうのだろう?」
  • 「暴行罪・傷害罪で示談しなくても不起訴になることはあるのだろうか?」
  • 「相手が示談に応じてくれない時、どう対処すればいいのだろう…」

この記事では、このような疑問や悩みを、刑事事件に強い弁護士が解消していきます。

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暴行・傷害事件で示談しないとどうなる?

示談とは、金銭問題などの民事紛争を当事者の話し合いで解決する手続きをいいます。一般的には、損害賠償金や慰謝料を含む示談金を支払う形で示談を締結します。

そして、暴行罪や傷害罪のように被害者がいる犯罪では、示談が成立することで被害回復がなされ、被害者の処罰感情も喪失(または低下)することから、起訴・不起訴や量刑の判断の面で加害者に有利に働きます。この点につきましては、以下の記事で詳しく書かれていますので一度目を通しておくことをお勧めします。

しかしながら、暴行・傷害事件の加害者によっては、

  • 被害者が要求している示談金が高すぎて納得がいかない
  • (泥酔等で)事件当時の記憶が曖昧なのをいいことに、大げさな事実関係を被害者が主張している
  • そもそもお金がなくて示談金が払えない

といった理由から、”示談したくない””示談できない”と考える方もいます。

では、暴行・傷害事件で示談しないとどうなるのでしょうか。以下で、刑事責任と民事責任に分けて解説します。

刑事事件で示談することの重要性と示談金相場を弁護士が徹底解説

暴行罪で示談する4つのメリットと流れ【示談金相場もわかる】

刑事責任

暴行・傷害事件で示談しないと、まずは刑事処分においてマイナスの影響が出る可能性があります。すなわち、示談していれば不起訴(起訴猶予)となっていた刑事処分が起訴されてしまう可能性があるということです。起訴されて有罪判決を受ければ前科もついてしまいます。

次に、起訴された場合の量刑にマイナスの影響が出る可能性があります。量刑とは罪の重さのことです。すなわち、示談していれば執行猶予となっていたところ実刑になってしまったり、示談していれば懲役(または執行猶予期間)の長さが短くなっていたところ相場通り、あるいは反対に長くなってしまうなどの可能性があるということです。

民事責任

刑事責任と民事責任はまったく別個の責任ですから、刑事の面で何らかの刑罰を科され責任をとる形をとったとしても、それによって加害者の損賠賠償責任が免除されるわけではありません。

この点、暴行・傷害事件で生じた怪我の治療費や慰謝料等の被害弁償を済ませ、示談書に「これ以上請求しません」とうい精算条項を盛り込んで示談を成立させれば、示談後に賠償金の請求をされる心配はなくなります。

しかし、暴行・傷害事件の加害者が示談をしないでいると、引き続き損害賠償責任を負うわけですから、被害者に民事調停や民事訴訟を起こされる可能性があります

暴行罪で示談しなくても不起訴になることはある?

暴行罪で示談しなくても不起訴になることはあります

検察官は事件に現れた情状(※)を総合的に勘案して刑事処分(起訴or不起訴)を決めます。確かに、示談は情状の中でも検察官に与えるインパクトが大きい情状の一つですが、だからといって絶対的なものでもありません。

示談以外の情状で、不起訴に働きやすい情状、例えば、「偶発的な犯行で、暴行回数が1回で終わり、被害者に怪我がなく、被害者の処罰感情が厳しくない」などがあれば、示談がなくても不起訴となる可能性はあります。

とはいえ、不起訴をより確実なものとするためには、被害者が示談交渉に応じてくれる場合は示談することに越したことはありません

※情状は事件そのものに関する「情状」である犯情と、犯情以外の「一般情状」に分かれます。犯情は、犯行態様(武器使用の有無、暴行の回数など)、犯行の計画性(計画的か偶発的か)、犯行の結果(怪我の程度など)です。一般情状は、示談のほか、被害者の処罰感情、再犯可能性(前科前歴の有無など)、更生可能性(適切な監督者の有無など)です。

被害者に示談を拒否された場合の対処法

どうして拒否されたのか、被害者が拒否する理由を考える必要があります。

  • 加害者を赦せないので厳罰に処して欲しい
  • 加害者との直接の示談交渉には応じたくない
  • 示談金の吊り上げを狙っている

など、様々な理由が考えられます。

被害に遭って間もないうちは、暴行・傷害の被害に遭った怒りから加害者に厳罰を与えたいと考える被害者もいます。この場合は、冷却期間としてある程度の時間を置いてから示談を持ちかけてみるのも一つの方法です。また、示談をもちかける前に誠心誠意、反省と謝罪の意思を示すことも当然のことです。

とはいえ、あまりにも時間が経過してしまうと、示談不成立として起訴されてしまう可能性もあります。自分一人の力で解決できない場合は、はやめに弁護士に相談することをおすすめします。暴行行為を受けた恐怖心や怒りから加害者との直接的なやり取りを拒否する被害者もいますが、弁護士となら示談交渉に応じてくれるケースも少なくありません。また、そもそも被害者の連絡先がわからないようなケースでも、弁護士だけに教えるという条件のもと、被害者が警察や検察を通じて連絡先を教えてくれることもあります。

また、示談成立による不起訴処分や執行猶予判決等を得たい加害者の足元をみて示談金を吊り上げてくる被害者もいます。このような不当要求をしてくる被害者に対しては、弁護士が事案に応じた適正な額で粘り強く交渉します。仮にその交渉で被害者が示談に応じなかった場合でも、弁護士が被害者とのやり取りを報告書にまとめて検察官や裁判所に提出します。その後、贖罪寄付や供託により刑事処分が軽くなるよう努めます。

当法律事務所では、暴行・傷害事件の示談や弁護経験が豊富な弁護士が、親身誠実に依頼者のために全力を尽くします。まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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