胸ぐらを掴むだけで暴行罪になることも!逮捕されるとどうなる?
  • 胸ぐらを掴んだだけで暴行罪になることがあるのだろうか…
  • 胸ぐらを掴んでも洋服を引っ張るだけなので犯罪にならないのでは…

この記事では、このような疑問を、刑事事件に強い弁護士が解消していきます。

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胸倉を掴むとなぜ暴行罪になるのか

胸倉を掴むと暴行罪が成立しうる理由は、胸倉を掴むという行為が暴行罪の成立要件である「暴行」に当たるからです。

暴行罪は刑法208条に規定されています。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

暴行罪の暴行とは人の身体に対する不法な有形力を行使することです。たとえば、

  • 殴る
  • 蹴る
  • 叩く
  • 押し倒す
  • 羽交い絞めにする
  • 体当たりする
  • 腕をつかむ
  • 腕を引っ張る
  • 頭を揺らす
  • 物を人の身体に命中させる

など、直接人の身体に触れる行為(接触型)が典型ですが、他にも、

  • 着衣を引っ張る
  • 髪の毛を引っ張る
  • 人に向けて物を投げつける

など、直接人の身体に触れない行為(非接触型)も暴行罪の暴行に含まれます。

胸倉を掴む行為はこの非接触型の暴行に当たることから、胸倉を掴むと暴行罪が成立する可能性があるのです。

暴行罪と傷害罪の違いは?どこから成立する?構成要件や罰則を弁護士が徹底解説

胸倉を掴むと傷害罪が成立することもある

前述のとおり、暴行罪の成立要件は「暴行」に加えて、「(人を)傷害するに至らなかったこと」が要件です。「傷害」の意義については諸説ありますが、まずは怪我のことだと認識されておけばよいです。つまり、怪我させなかったことが暴行罪の成立要件の一つです。

一方、暴行の結果、人を傷害させた場合は傷害罪が成立する可能性があります。

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

「胸倉を掴んだだけで怪我を負わせることってあるの?」と思われるかもしれませんが、実際には、胸への切り傷や首の捻挫(頚椎捻挫)などの怪我を負わせてしまうことは十分に考えられます。

なお、傷害罪が成立するには怪我をさせることまでの故意(認識・認容)は必要ではありません。つまり、胸倉を掴むこと(暴行)の故意しかなくても、その暴行によって結果的に怪我を負わせてしまった場合は傷害罪が成立します。

逮捕されるとどうなる?

胸倉を掴んだだけでも逮捕(現行犯逮捕、通常逮捕)されることは十分に考えられます。暴行罪で逮捕された後の流れは以下のとおりです。

  1. 留置場に収容される
  2. 警察官の弁解録取を受ける
  3. 事件と身柄を検察庁に送致される(送検)
  4. 検察官の弁解録取を受ける
  5. 検察官に勾留請求される
  6. 裁判官の勾留質問を受ける
  7. 勾留決定が出る
  8. 警察官から勾留状を呈示される→勾留される
  9. 取調べなどの捜査を受ける→起訴・不起訴が決まる

留置場に収容される

警察に逮捕されると警察署内の留置場に収容されます。釈放されるまでは留置場が生活の場となります。集団生活が基本で、自由やプライベートはありません。

警察官の弁解録取を受ける

収容手続きと並行して弁解録取の手続きを受けます。弁解録取とは、警察官があなたから事件に関する言い分を聴く手続きのことです。実際は取調べと同様で、ここで話したことが証拠として使わることもあります。

弁解録取を経た上で、警察官が被疑者に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと判断した場合は釈放の手続きが取られます。

事件と身柄を検察庁に送致される(送検)

一方、警察官が逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあると判断した場合は、逮捕から48時間以内に、事件と身柄を検察庁に送致する手続きをとります。この手続のことを「送検」といいます。

検察官の弁解録取を受ける

検察庁へ事件と身柄が送致されると、今度は検察官による弁解録取の手続きを受けます。検察官は警察官とは異なる視点から被疑者に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないかどうかを判断します。

そして、検察官が被疑者に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと判断した場合は警察官に釈放を指揮して被疑者を釈放させます。

検察官に勾留請求される

一方、検察官が被疑者に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあると判断した場合は、送致を受けた時点から24時間以内に裁判官に対して勾留請求の手続きを取ります。

裁判官の勾留質問を受ける

検察官に勾留請求されると、検察官の弁解録取を受けた日かその翌日に、今度は裁判所内の勾留質問室で、裁判官による勾留質問を受けます。勾留質問は裁判官が事件に関する言い分を聴く手続きです。

裁判官は勾留質問を経て、被疑者に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと判断した場合は検察官の勾留請求を却下します。

この勾留却下決定に対して検察官は不服(準抗告)を申し立てることができます。そして、検察官が不服申し立てし、かつ、それが認められた場合は勾留されます。一方、検察官が不服を申し立てない、あるいは申し立てたものの認められなかった場合は釈放されます。なお、裁判所が検察官の不服申し立てを認めた判断に対して、弁護士がさらに不服を申し立てることはできません。

勾留決定が出る

勾留質問を経て裁判官が被疑者に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあると判断した場合は検察官の勾留請求を認め、勾留決定を出します。

この勾留決定に対して弁護士は不服を申し立てることができます。そして、弁護士が不服申し立てをし、かつ、それが認められた場合は勾留期間の途中でも釈放されます。一方、弁護士が不服を申し立てない、あるいは申し立てたものの認められなかった場合は勾留が継続します。なお、前述同様、裁判所が弁護士の不服申し立てを認めた判断に対して、検察官がさらに不服を申し立てることはできません。

警察官から勾留状が呈示される→勾留される

最終的に勾留の判断が出ると、「勾留状」という裁判官名義の令状が作成されます。勾留状は検察官宛てに発布され、検察官が勾留状に印鑑(指揮印)を押して留置担当の警察官に交付されます。勾留状を受け取った警察官は被疑者に勾留状を呈示し、その段階から正式な勾留が始まります。

取調べなどの捜査を受ける→起訴・不起訴が決まる

勾留期間ははじめ10日間ですが、検察官が期間の延長が必要と判断して裁判官に勾留期間の延長請求を行い、裁判官がこれを認めた場合は期間(最大10日間)が延長されます。

検察官は1日~10日の範囲内で必要と認めた期間を指定して請求します。裁判官は検察官の指定した期間を参考としつつも、自ら必要と認めた期間を決定することができます。弁護士はこの勾留期間延長決定に対しても不服を申し立てることができます。

そして、基本的にこの勾留期間内に起訴か不起訴かの判断が出されます。勾留のまま起訴された場合は勾留が継続し、刑事裁判を受ける必要があります。起訴後に釈放されるには、保釈請求を行う必要があります。一方、不起訴の場合は釈放され、刑事裁判を受ける必要はありません。

被害者と示談すべき理由

被害者と示談すべき理由は以下のとおりです。

早期釈放の可能性が高くなる

逮捕、勾留された場合に示談すると逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと判断され、早期釈放につながりやすくなります。早期釈放を目指す場合は、示談には至っていなくても、裁判官や検察官に示談交渉中であること(示談交渉の進捗状況)を積極的に訴えていく必要があります。

不起訴を獲得できる

示談は、検察官が起訴、不起訴を判断するにあたって、被疑者に有利に働く考慮事情の一つです。そのため、示談すれば不起訴となる可能性が高くなります。検察官が起訴、不起訴の判断をする前に示談を成立させ、その結果(示談書の写しなど)を検察官に提示する必要があります。

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