痴漢冤罪で絶対にやってはいけない4つのこととやるべき3つのこと

「痴漢に間違われたら、とにかくその場から逃げ出すのが最も有効な対処法である」といった情報が多くの人に浸透しているようですが、これは間違いです

この記事では、痴漢冤罪に強い弁護士が、

  • 痴漢冤罪に巻き込まれたらやってはいけなこと
  • 痴漢冤罪に巻き込まれたらやるべきこと

をわかりやすく解説していきます。

マスメディアのニュースでご存じのように、痴漢に間違われたために人生を大きく狂わされた人は数知れません。痴漢冤罪に対する正しい対処法を知り、”もしも”に備えておきたいかたは最後まで読んでみて下さい。

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痴漢冤罪に巻き込まれた場合にやってはいけないつのこと

痴漢冤罪に巻き込まれた場合にやってはいけないことは、

  • 現場から逃げる
  • 被害者に謝罪する
  • 警察官の質問にまともに答える
  • 供述調書に署名・押印する

となります。以下、詳しく解説します。

①現場から逃げる

痴漢を疑われるとその場から逃げる人がいます。また、中には逃げるようアドバイスする人もいます。しかし、逃げることはおすすめできません。その理由は以下のとおりです。

結局は検挙、逮捕される

まず、運よく逃げ切ることができたとしても、それで事件が終結するわけではありません。警察は逃走した人物の特定のため捜査を続けます。まずは、目撃者から逃走した人物の特徴などを聴くでしょう。また、主要な駅にはいたるところに高精度な防犯カメラが設置されていますから、痴漢の現場が駅だった場合は防犯ビデオに逃走した人物が映っていないかどうかなども確認します。

さらに、近年は交通系ICカードを使って電車を使っている方も多いでしょう。その場合は、防犯ビデオから逃走した人物が交通系ICカードを使った時間等を特定し、その情報をもとに鉄道会社に照会をかけるなどして氏名、住所などの個人情報を特定します。

要するに、いったんは現場から逃げきれることができたとしても、警察はあらゆる手を尽くしてあなたを追い続けますから、結果的に検挙される可能性が高いということです。

しかも、あなたは警察に検挙されるまでの間、「いつ警察に検挙されるのか、逮捕されるのか」、「出頭した方がいいのか」などの不安と闘いながら生活しなければならず、精神的にも辛い日々を過ごさなければなりません。

そして、あなたが「現場から逃走した人物」と特定された場合、現場から逃げている以上、「今後も逃げる可能性がある」と判断され、後日逮捕される可能性が高くなります

無罪を勝ち取ることが難しくなる

刑事事件では、行為時の言動だけではなく、行為前後の言動も含めて有罪か無罪かが判断されます。現場から逃げる、後述する被害者への謝罪などがまさに行為後の言動の典型例です。

そして、確かに、痴漢冤罪の場合でも、「痴漢に巻き込まれたくない」、「痴漢に巻き込まれたことを家族や職場に知られたくない」などとの思いから現場から逃げる人がいるのは確かです。しかし、通常は、痴漢したから逃げたのだという経験則が働きます。

そのため、逮捕、検挙された後、警察官・検察官、裁判官にいくら痴漢冤罪を主張したとしても、警察官・検察官、裁判官から「じゃあ、なぜ逃げたの?」、「痴漢していないならば、逃げないで現場ではっきりそういえばいいじゃない」などという疑問をもたれます。

そして、そこで合理的な説明ができない場合は、「やっぱり痴漢したから現場から逃げたのだ」と思われます。そうすると、早期釈放や不起訴、無罪を獲得することが難しくなってしまいます

ほかの犯罪を犯してしまう危険がある

現場から逃げる際はとにかく無我夢中で、周囲の声や状況など目に入っていませんから、思わぬ行動に出てしまう可能性があります。追いかけてきた人に暴力を振るった場合は暴行罪、その暴力によって怪我をさせた場合は傷害罪、死亡させた場合は傷害致死罪などに問われる可能性があります。

また、正当な理由なく線路内に立ち入る行為や自動改札機のすり抜けは鉄業営業法違反にあたります。さらに、線路内に立ち入るなどして電車の運行に支障をきたし、鉄道会社に損害を発生させた場合は高額な賠償金の支払いを請求される可能性もあります

このように現場から逃げることでいいことはありませんので、痴漢冤罪に巻き込まれても、絶対に現場からは逃げてはいけません。

②被害者に謝罪する

被害者や目撃者に「痴漢したでしょ!」と問い詰められ、反射的に「すみません」という方がいますが、これも絶対にやってはいけないことです

たとえ、反射的な発言だったにせよ、被害者や目撃者はあなたが「謝罪した」と受け取ります。そして、警察官・検察官、裁判官には「被疑者(被告人)が現場で謝罪しました。」と話すでしょう。そうすると、警察官・検察官、裁判官は「痴漢をした(ことを認めている)から謝罪したのだ」と判断します。

刑事事件では、犯罪直後(捜査機関から捜査を受ける前)の発言が重要視される傾向にあるため、後で、あなたがいくら「あのときは反射的に言っただけで真意ではない。」、「痴漢はしていない。」と言っても、警察官・検察官、裁判官は信じてくれない可能性があります。

痴漢冤罪に巻き込まれて被害者や目撃者と話す機会があっても、後で不利となる発言をしてしまう可能性があります。そのため、謝罪したと取られかねないような発言をしないよう、当事者同士の会話は控えることが大切です

③警察官の質問にまともに答える

警察官の事情聴取では警察官から様々な質問を受けるでしょうが、その質問に対してまともに受け答えしてはいけません

痴漢を疑われると、どこかの段階で警察官から事情を聴かれます。現場から逃げなければ、早くて駅のホームで事情を聴かれることもあるでしょう。そして、警察官はあの手この手を使ってあなたから痴漢の自白(痴漢を認めること)を取ろうとします。「今、認めれば逮捕しない」、「このまま否認、黙秘を続けると逮捕しなければならない」など、半ば脅しとも取れるようなことを言って自白に誘導しようとします。しかし、ここで警察官の質問にまともに受け答えすると、後で揚げ足を取られ、警察官に追及される隙を与えてしまうことになりかねません。

そこで、痴漢冤罪と考える場合は、「痴漢はしてない」ときっぱりと痴漢を否定した上で、「弁護士と接見(相談)するまでは話さない」とのみ言って、後は黙秘しましょう。確かに、黙秘すると、痴漢を認めない逃亡・罪障隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されやすくなるのが現実です。しかし、だからといって痴漢を認めると、後で痴漢冤罪を主張しても警察官・検察官はもちろんのこと、裁判官までもあなたの主張に耳を傾けてくれず、不起訴、無罪を獲得することが難しくなります

痴漢冤罪を主張する以上は、始めから「痴漢はしていない」という一貫した姿勢を貫くことが極めて大切です。

④供述調書に署名・押印する

事情聴取ではなく、本格的な取調べとなると、警察官・検察官は被疑者から聴き取った話の内容を供述調書(逮捕直後は弁解録取書)という書面にまとめます。そして、内容を読み聞かせた上で、被疑者に内容に間違いがないかどうか確認し、被疑者に供述調書に署名・押印するよう求めます。しかし、供述調書に署名・押印するかどうかは被疑者の自由で、当然、拒否することもできます。特に、痴漢冤罪だと考える場合は、署名・押印してはいけません

上記のとおり、警察官・検察官が内容を読み聞かせた上で署名・押印させることになっていますが、そもそも取調べ自体に威圧感・圧迫感があって、内容をよく読んで吟味する精神状態にはなれないことが通常です。また、供述調書にはあなたの意図したことがすべて記載されているとは限りません。供述調書に記載された内容が被疑者・被告人にとって不利な内容の場合は証明力の高い証拠として使われる可能性があり、有罪の危険を高めることにつながってしまいます

前述のとおり、弁護士と接見(相談)するまでは余計なことを話さないことが一番の対策です。ただ、仮に、供述調書への署名・押印を求められた場合は、「弁護士と接見(相談)してから署名・押印するかどうか決める」といって署名・押印を拒否してください。

痴漢冤罪に巻き込まれた場合にやるべきこと

ここまで痴漢冤罪に巻き込まれた場合にやってはいけないことをみてきました。次は、やるべきことについてみていきましょう。

痴漢冤罪に巻き込まれた場合にやるべきことは、

  • 現場から逃げず、「やってない」とはっきり伝える
  • 個人情報を聴かれたら素直に答える
  • 電話する

の3点です。

①現場から逃げず、「やってない」とはっきり伝える

繰り返しになりますが、まずは現場から逃げてはいけません。その上で、現場で、痴漢を疑うすべての人に対して「痴漢はやっていない。」とはっきりと伝えましょう。

はじめのうちは被害者・目撃者、警察官に問い詰められ、心が折れそうになることもあると思いますが、ここで痴漢を認めてはいけません。前述のとおり、一度、痴漢したことを認めると、後で「痴漢はやっていない。」と主張したとしても受け入れられない可能性があります。大切なことは痴漢冤罪に巻き込まれた直後から終始一貫した主張をすることです。

②個人情報を聴かれたら素直に答える

警察官からは痴漢のことを聴かれる前に身分、すなわち、氏名・住所・生年月日・職業などの個人情報を確認されます。あるいは免許証などの身分証明書の提示を求められるでしょう。ここで「何も疑われることはしていないのだから言う必要はない」と考えて、警察官の求めを頑なに拒む方がいますが、却って逆効果です。

警察官がどこの誰ともわからない人を現場から解放してしまえば、その後、警察官は直ちにその人と連絡を取る手段がなく、取調べ等をすることができません。そして、警察官は「その間に逃亡してしまうかもしれない」と考えるわけです。そのため、頑なに個人情報を教えることを拒むと逮捕される可能性が高くなります。

逮捕後は身分証明書などを押収され、結局は個人情報を把握されてしまいますので、個人情報を隠したところでメリットはありません。なお、警察官に職業を言っても、通常、警察から職場に連絡がいくことがありませんので、その点を心配する必要もありません。

③電話する

痴漢を疑われた場合は、可能な限り、次の3箇所に電話しましょう。逮捕される前は行動を制限される理由はありませんから電話することができます。ただ、警察官から事情を聴かれると、事実上、電話することはできなくなります。警察官が現場に駆け付ける前に電話を済ませておきましょう

職場に電話する

仮に、通勤途中などに痴漢を疑われた場合は、職場に電話して「体調不良で休む。」と言っておきましょう。仮に逮捕された場合でも、その後釈放され、普段どおり職場に行ける可能性もあります。事前に一言連絡を入れておけば、勤務先からあれこれ詮索されずに済みます。

家族に電話する

職場に続いて家族にも電話しましょう。

家族には、

  • 痴漢冤罪に巻き込まれたこと
  • (電車内の痴漢の場合は)下車した駅名
  • 弁護士に接見を依頼して欲しいこと

の3点を伝えましょう。

弁護士が接見に行く前提として、あなたがどこの警察署に収容されているのかを特定する必要がありますが、電車内の痴漢の場合は、下車した駅を管轄する警察署に収容されます。そのため、家族には下車した駅名を伝える必要があるのです。

また、逮捕されると当番弁護士を呼ぶことはできますが、当番弁護士は接見しかしてくれません。早期釈放や接見後の弁護活動を希望する場合は、家族に当番弁護士とは別の弁護士に接見を依頼してもらう必要があります。

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