- 傷害罪で罰金刑になることはあるのだろうか…
- 傷害事件の初犯の場合は罰金刑になりやすいのだろうか…
- 前科があっても罰金刑になることはあるだろうか…
この記事では、このような疑問を、傷害事件に強い弁護士が解決していきます。
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傷害罪で罰金になることはある?
傷害罪の罰則は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。つまり、傷害罪で起訴され、裁判で有罪の認定を受ければ「懲役」か「罰金」を科されることになります。
この起訴か不起訴か、起訴された場合に懲役か罰金かは、
- 犯行態様
- 傷害の程度(加療期間の長さ)
- 後遺症の有無
- 被害者の処罰感情
- 反省の程度
- 前科・前歴の有無
などの諸事情を総合的に勘案して判断されるため、起訴か不起訴か、懲役か罰金かはケースバイケースとしか言えません。
以下では、皆さんがよく疑問に思われることについて回答してまいります。
傷害・傷害致死罪の量刑|傷害致死罪で執行猶予はつく?弁護士が解説
初犯だと不起訴(起訴猶予)?罰金になることは?
初犯だからといって不起訴(起訴猶予)が確約されているわけではありません。犯行態様が悪質(※)な場合、傷害の程度が2週間を超える場合は罰金になる可能性も十分に考えられます。
一方で、犯行態様が軽微の場合、傷害の程度が全治2週間以下の場合は、前科を有している場合に比べて不起訴となる可能性が高いです。もっとも、この場合でも不起訴が確約されたわけではありませんから、少しでも可能性を高めるためには被害者と示談することが必要です。
※武器、凶器を用いた、暴行の回数が複数回に渡った、加害者が格闘家だった、計画的な犯行だった、複数名で暴行を加えた(共犯事件) など
前科をもっていた場合は?
前科を有していた場合は、その前科の内容によって起訴か不起訴か、懲役か罰金かが異なります。すなわち、前科と一言でいっても、
- ① 実刑判決の前科
- ② 執行猶予期間中の前科
- ③ 執行猶予期間が経過した後の前科
などがあります。
①の場合は、今回の傷害罪の犯行日の時点で、服役期間終了から5年を経過しているかどうかが一応の目安となります。すなわち、経過していない場合は起訴され、懲役となる可能性が高い一方で、経過している場合は罰金あるいは不起訴となる可能性も考えられます。
②の場合は、起訴される可能性が高いです。あとは懲役か罰金かですが、両者の分かれ道は冒頭でご紹介した考慮事情を総合的に勘案して判断されます。なお、判決で実刑の懲役を科された場合は必ず執行猶予が取り消され、執行猶予の前科の分も併せて服役しなければいけません。
③の場合は、今回の傷害罪の犯行日の時点で、どのくらい経過したしていたかどうかにもよります。すなわち、経過後まもない犯行の場合は②と同様に起訴される可能性が高いです。一方で、経過から数年程度経過している場合は罰金あるいは不起訴となる可能性も考えられます。
傷害罪の前科を有していた場合は?
傷害罪の前科を有していた場合は粗暴癖があると判断され、不起訴よりも起訴、罰金よりも懲役となる可能性が高くなります。
もっとも、今回の犯行が過去の前科から相当期間経過していた場合、今回の犯行態様、傷害の程度が短い場合などは罰金あるいは不起訴となる可能性も考えられます。
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