緊急避難とは?成立要件・正当防衛との違い・判例を解説
  • 「緊急避難とはどういう意味だろう…」
  • 「緊急避難の成立要件がわからない…」
  • 「正当防衛とはどう違うのだろう…」

この記事では、このような疑問を、刑事事件に強い弁護士が解消していきます。

合わせて、緊急避難の成立が争われた判例についても紹介していきますので、緊急避難についての理解を深めたい方は最後まで読んでみて下さい。

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緊急避難とは

緊急避難とは、自己又は他人の生命、身体、自由もしくは財産に対する現在の危難を避けるためにやむを得ずにした行為をいいます(刑法第37条)

(緊急避難)

第37条
1. 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2. 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

緊急避難が成立した場合は、その行為は「(本来違法であるものの)違法ではない」と評価され、処罰されません。つまり裁判では無罪が言い渡されます。

たとえば、いきなり路上において刃物で襲われそうになったため、自分の身を守るため他人の敷地内に勝手に立ち入ったとします。この場合、自らの生命や身体を守るためにやむを得なかったのであれば、他人の敷地内に勝手に立ち入ったという避難行為は違法ではなくなり、住居侵入罪で処罰されないという結論になるのです。

緊急避難の成立要件

それでは、緊急避難の成立要件について具体的にみていきましょう。緊急避難の成立要件は、以下の4つです。

  • ①現在の危難があること
  • ②避難の意思があること
  • ③やむを得ずにした行為であること
  • ④法益権衡の原則を満たすこと

一つずつわかりやすく解説していきます。

①現在の危難があること

「現在の危難」とは、生命等の法益が侵害される危難が現実に存在するか、あるいはその危難が目前に差し迫っていることをいいます。将来発生する可能性のある危難や過去に生じた危難は「現在の危難」にあたりません。

また、危難は不正(違法)なものである必要はありません。さらに、人の行為のみならず、動物でも、自然現象(水害、地震、火災、洪水など)による危難でもよいとされています。そのため、犬に襲われそうになったため、他人の花瓶をその犬に向けて投げつけた際、その花瓶を割ってしまった場合(他人の花瓶を損壊したことによる器物損壊罪が成立する場合)でも、緊急避難が成立する可能性があります。

②避難の意思があること

上記の「現在の危難」を避ける意思が必要です

「緊急避難では」で挙げた例でいえば、他人の敷地に勝手に立ち入ったところ、(本人は気付いていない状況で)実は、路上で見知らぬ人物に刃物で襲われそうになっていて、偶然にもその危険を回避できたようなケースでは「避難の意思」がありませんので緊急避難は成立しません。つまりこの場合は住居侵入罪で処罰されることになります。

③やむを得ずにした行為であること

避難行為が現在の危難を避けるために「やむを得ずにした」といえるためには、避難行為が現在の危難を避けるために必要な唯一の行為であって、他に避けるための方法がなかったといえることが必要です。他に方法がなかったときに限って補充的に許される手段という意味で「補充の原則」と呼ばれます。避難行為が現在の危難を避けるためにやむを得なかったどうかは、具体的に事情に照らして、社会通念にしたがって判断されます。

なお、緊急避難の避難行為は、現在の危難に対して向けられたものである必要はありません。「緊急避難とは」の箇所であげた例のように、自分の命を守るために避難行為がまったくの無関係な第三者の法益(生活の平穏)に向けられた場合でも緊急避難が成立する可能性があります。

④法益権衡の原則を満たすこと

緊急避難が成立するには、緊急避難によって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったことが必要です(これを「法益権衡の原則(ほうえきけんこうのげんそく)」といいます)。

例えば、拳銃で撃たれそうになったため、これを回避するためにやむを得ず他人を突き飛ばして逃走した場合のように、価値の大きい法益(命)を救うために価値の小さい法益(人の身体)を犠牲にすることや、自分の飼い犬が他人の飼い犬にかみ殺されそうになったためこれを撲殺した場合のように、同価値の法益(いずれも物・財物)を救うために他方の法益を害することは緊急避難として許されます。

一方、電車に乗っている際、ちょっとした腹痛(我慢できるほどの腹痛)のため電車内の非常停止ボタンを押して電車を急停止させる場合のように、価値の小さい法益を救うために価値の大きい法益を犠牲にすることは緊急避難として許されません。

過剰避難とは?

過剰避難とは程度を超えた避難行為、すなわち、次のいずれかにあたる行為をいいます。

  • 避難行為が現在の危難を避けるために必要な唯一の行為とは認められない行為(補充の原則に反する行為)
  • 価値の小さい法益を救うために価値の大きい法益を犠牲にする行為(法益権衡の原則に反する行為)

過剰避難は緊急避難ではないことから避難行為は違法で、犯罪自体は成立します。ただ、通常の違法行為と比べると違法性の程度は小さく、また緊急事態の状況下で、本人に適法行為に出るよう期待できない点も否定はできないことから、情状によっては刑を減軽又は免除される場合があります。

緊急避難と正当防衛の違いは?

緊急避難に似たものとして正当防衛があります。ただ、緊急避難と正当防衛では以下の点で異なります。

刑法36条の正当防衛の意味は?3つの成立要件と判例を弁護士が解説

緊急避難は「正VS正」、正当防衛は「不正VS正」

緊急避難は自分又は他人の法益(正)を守るために第三者の法益(正)を犠牲にするものです。一方、第三者の不正な侵害(不正=違法)から自分又は他人の法益(正)を守るためのものです。つまり、緊急避難では「正VS正」正当防衛では「不正VS正」の関係となっています。

緊急避難では補充性、法益権衡が必要、正当防衛では不要

緊急避難では第三者の正当な法益の上に成立するものですから、避難行為の補充性と法益の権衡が必要となります。一方、正当防衛では不正な行為を行った者の法益が犠牲にされてもやむを得ないといえますから、防衛行為の補充性と法益の権衡は必要とされません。

緊急避難の成立が争われた判例

ここで、裁判で緊急避難の成立が争われた判例をご紹介します。

東京高裁 平成24年12月18日

被告人が、拳銃をこめかみに突きつけられ、目の前にある覚せい剤を注射するようすすめられたため、覚せい剤を自己の身体に注射して使用し、覚せい剤取締法違反(使用罪)に問われた事案。

裁判所は、深夜、暴力団事務所に被告人と相手の二人しかいないという状況下で、被告人が自分の命を守るためには覚せい剤を使用するほか手段がなかったこと、被告人の法益(命)の方が覚せい剤使用によって害される法益より優越していることは明らかであるなどとして緊急避難の成立を認めています。

大阪高裁 昭和45年5月1日

被告人が貨物自動車を運転していたところ、前方から中央線を車体の半分以上超えた車が対向進行してきたため、とっさに左にハンドルを切って約1メートル左に寄ったところ、左後方から進行してきたバイクに自車を衝突させ、バイク運転者に怪我を負わせたため、業務上過失致傷罪(現、過失運転致傷罪)に問われた事案。

裁判所は、バイク運転者に生じた損害(怪我)の程度は、対向車との衝突により生じうる損害を超えておらず、被告人の避難行為は「現在の危難を避けるためにやむを得ずにした」ものと認められるから緊急避難が成立すると判断しました。

最高裁 昭和35年2月4日

つり橋の腐朽が著しかったため、このままでは落下のおそれがあるとして、被告人がダイナマイトを使ってつり橋を爆破・破壊したため、爆発物取締罰則違反、往来妨害罪に問われた事案。

裁判所は、つり橋がいつ落下するかもしれないような危険な状態にあったとしても、危険防止のためには通航制限の強化その他適当な手段・方法を講じる余地があったため、被告人の行為は「現在の危難を避けるためにやむを得ずにした」ものとは認められず、緊急避難は成立しないと判断しました。

緊急避難の成立を認めてもらうためにすべきこと

最後に緊急避難を主張するためにご自分でできることについて解説します。

はやめに弁護士に相談する

緊急避難を主張する場合は、捜査機関(警察・検察)や裁判所にその根拠となる事実や証拠を的確に示さなければいけません。そのためには、弁護士の力が必要となりますから、はやめに弁護士に相談するようにしましょう。身柄を拘束された場合は、早期に弁護士と接見して取調べのアドバイスを受ける必要があります。

証拠を確保しておく

事実の裏付けるとなる証拠(動画、写真、ボイスレコーダーなど)がある場合は消去せずに残しておくことも必要です。ただ、内容によっては不利となる可能性もありますから、緊急避難の証拠として使えるのかどうか弁護士によく吟味してもらうことが必要です。

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