- 強制わいせつの証拠になるものにはどのようなものがあるのだろう…
- 証拠がなくても強制わいせつ罪で逮捕されることはあるのだろうか…
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、性犯罪事件に強い弁護士がこれらの疑問を解消していきます。
もし、「どうせ証拠もないし大丈夫であろう」とお考えの方がいるようでしたら、その考えは捨てた方が良いでしょう。逮捕されないために何をすべきかについても合わせて解説していますので最後まで読んでみて下さい。
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目次
強制わいせつの証拠となるものは?
強制わいせつ罪の証拠になりうる証拠としては以下ものが考えられます。なお、証拠には直接証拠と間接証拠があります。直接証拠とは犯罪事実を直接証明するのに役立つ証拠のことです。一方、間接証拠とは犯罪事実を間接的に推認できる事実を証明するのに役立つ証拠のことで、状況証拠ともいいます。
強制わいせつとは?どんな行為が該当する?逮捕後の流れを弁護士が解説
被害者の供述調書(証言)
警察官や検察官が被害者から被害内容等を録取して作成した供述調書は直接証拠です。なお、刑事裁判で裁判官が被害者の供述調書を証拠として採用しなかった場合は、検察官は被害者を法廷に呼んで、被害内容等を証言させます。この場合は被害者の証言が証拠となります。
目撃者の供述調書(証言)
犯行現場に目撃者がおり、有力な証言が得られそうな場合は警察官や検察官は目撃者からも目撃状況等を録取し供述調書を作成します。目撃者の供述調書は内容によって直接証拠にも間接証拠にもなりえます。刑事裁判で裁判官が目撃者の供述調書を証拠として採用しなかった場合の流れは被害者の場合と同じです。
被疑者・被告人の自白
被疑者・被告人が罪を認めた場合の自白は直接証拠です。起訴される前の捜査段階では警察官や検察官が被疑者の自白を録取し供述調書を作成します。また、起訴され刑事裁判での自白も証拠となります。刑事裁判で自白が証拠として採用されるには、被疑者・被告人が自らの意思に反することなく供述したこと(任意性)が必要です。
動画、写真
犯行現場付近の防犯ビデオ映像、被害者・目撃者がスマホ等で犯行状況等を撮影した動画や写真などです。動画や写真は間接証拠として活用されることが多いですが、内容によっては直接証拠にもなりえます。事実をありのまま記録できる点で供述調書よりも重宝されることがあります。
LINE等のメール
被害者と加害者が事件までにやり取りしたメール、被害者が被害後に親や友人等に送信したメールなどです。強制わいせつでは、被害者の同意があったかどうかが争点となる場合が多いところ、これらのメールが被害者の同意の有無を推認させる間接証拠となることがあります。
証拠がなくても強制わいせつで逮捕される?
ここからは証拠がなくても現行犯逮捕、あるいは後日逮捕(通常逮捕)されるのか、後日逮捕はいつごろなのかみていきましょう。なお、現行犯逮捕とは、逮捕する人の前の前において犯行が行われている際、あるいは犯行が終わった直後に逮捕状なしに逮捕することで、警察官以外の一般の方でも逮捕できます。一方、後日逮捕とは、警察官があらかじめ裁判官から逮捕状を取得し、その逮捕状により逮捕することをいいます。
証拠がなくても後日逮捕されることはある?
まず、証拠がない場合は現行犯逮捕も後日逮捕もされません。
現行犯逮捕されるには「犯人が犯行を行ったことが明白であること」が条件ですが、証拠がなければ犯人が犯行を行ったことが明白であることを証明できないからです。また、後日逮捕されるには「犯人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」が条件ですが、証拠がなければ犯人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることを証明することができないからです。
一方、メインとなる証拠が被害者の供述調書だけでも逮捕されることは十分に考えられます。逮捕段階では、ひとまず罪を犯した「疑い」があればよく、警察としては被疑者をいったん逮捕しておいて、被害者の供述の信用性を裏付ける証拠は逮捕後に集めていく方針を取ることも十分考えられるからです。
後日逮捕されるとしたらいつごろ?
後日逮捕がいつかは警察にしかわかりません。状況によっては突然逮捕されることもありますので、逮捕を予測することもできません。
また、当初、在宅被疑者(身柄拘束を受けない被疑者)として捜査を受けていたものの、突然逮捕されることもありえます。被疑者を逮捕するかどうか、逮捕するとしていつにするのかは警察の裁量に委ねられます。
なお、強制わいせつの時効は犯行時から7年です。つまり、犯行直後逮捕されなかったとしても、単純に、犯行時から約7年は逮捕される可能性があるということになります。
強制わいせつで逮捕されないためにすべきこと
最後に、強制わいせつで逮捕されないためにやっておくべきことを解説します。
被害者と示談交渉する
まず、優先すべきは、被害者と示談交渉し示談を成立させることです。
示談を成立させることができれば、強制わいせつ事件の被害者に警察に被害届を提出しないこと(あるいは、すでに提出済みの場合は被害届を取り下げること)を確約していただけます。被害者が警察に被害届を提出しなければ、事件のことが警察に発覚することはなく、警察に発覚しなければ逮捕もその後の長期にわたる身柄拘束なども回避できます。逮捕される前に被害者が被害届を取り下げた場合も同様です。
なお、逮捕された後であっても、被害者と示談が成立することで処罰する必要性がなくなったと検察官が判断し、不起訴処分を得られる可能性も高まります。不起訴となれば前科もつきません。
弁護士に示談交渉を依頼する
もっとも、示談交渉は弁護士に任せましょう。
そもそも性犯罪の加害者との直接の示談交渉に応じる被害者などいません。被害者が親を代理人に立てた場合は話し合いがこじれる可能性が高いですし、弁護士を立ててきた場合は不利な条件で示談させられてしまう可能性があります。
また、そもそも被害者の氏名や住所、電話番号などの個人情報を知らない場合、示談交渉を始めるには、まずは警察から個人情報を取得する必要があります。しかし、警察が性犯罪の加害者に被害者の個人情報を教えるはずがありません。一方、弁護士であれば、被害者の意向しだいで被害者の個人情報を取得することができ、示談交渉を始めることが可能です。
示談交渉が可能な場合は円滑に示談交渉を進めるためにも、不可能な場合は示談交渉を始めるためにも弁護士の力は必要不可欠です。
弊所では、強制わいせつ事件の被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますのでまずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。
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