違法ダウンロードとは、違法にアップロードされたものであることを知りながら、侵害された動画・画像、音楽などのコンテンツをダウンロードすることを指します。平成24年の著作権法改正により、海賊版であることを知りながらダウンロードすることも刑事罰の対象として拡大されています。
もっとも、
- 「違法ダウンロードで逮捕された報道を目にしたことがないけど、なぜ?逮捕されないの?」
- 「そもそも違法ダウンロードはなぜバレるの?」
- 「もし違法ダウンロードで警察から連絡がきたらどう対応すればいいの?」
といった疑問をお持ちの方もいることでしょう。
そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士が、これらの疑問を解消すべく分かりやすく解説していきます。
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目次
違法ダウンロードとは?
法改正により違法ダウンロードも犯罪に
違法ダウンロードとは、違法にアップロードされたものであることを知りながら、侵害された動画・画像、音楽などのコンテンツをダウンロードすることを指します。
音楽や映画などを作った作者には、著作権が与えられています。
著作権とは、著作権法という法律によって、無断で作品を利用したり、コピーしたりインターネットで送信したりすることができないように規制されています。
著作権法は、もともと違法にコンテンツをアップロードする違法アップロードだけを刑事罰の対象としていました。かつては私的利用の範囲であれば、アップロードされたコンテンツをダウンロードする行為は違法ではなかったのです。
しかし、それだけでは著作権の保護には十分でないということで、平成24年(2012年)10月1日の著作権法改正により、違法なインターネット配信から、販売または有料配信されている音楽や映像を、自らそのことを知りながら(海賊版であることを知りながら)ダウンロードする行為も、刑事罰の対象として拡大されました。
特に、音楽や映画などがCD、DVDとして正規に販売されている場合には、違法ダウンロードとして刑事罰の対象になる可能性があります。
違法ダウンロードになる行為は?
著作権法では、著作権者以外の者が「複製(ここでは便宜上、コピーやダウンロードと理解しておけばいいでしょう)」することを原則禁止としております。もっとも、著作権法には、「著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、~~その使用する者が複製することができる」と規定しています(著作権法第30条1項)
ただし、前述の通り、私的使用目的であっても「有償著作物等」の場合には、違法にアップロードされている事実を知りながら、反復・継続してダウンロードする行為は処罰の対象となります(著作権法第119条3項2号参照)。罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらを併科されます。
「有償著作物等」とは、録音・録画された著作物や実演等であって、有償で公衆に提供・提示されているものをさします。具体的には、正規にCD・DVDで販売されていたり、有料でインターネット配信されているような音楽作品・映像作品が挙げられます。
さらに、2021年の著作権法改正により、これまで処罰対象となっていた「音楽・映像」のみならず、「漫画、コンピューターソフトウェア、雑誌、書籍、新聞、学術論文」なども違法ダウンロードの対象となるコンテンツに含まれました。
個人で楽しむために違法ダウンロードしても違法?
個人で楽しむ目的でも海賊版と知りながらダウンロードする行為は違法となる可能性があります。
著作権法上、「私的使用の目的をもって、著作物であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているものの著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製(「有償著作物特定侵害複製」)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行った」場合には、刑事罰の対象となります(著作権法第119条3項2号)。
したがって、違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードした場合には、たとえ私的使用目的があったとしても処罰の対象となります。
例えば、映画の公式サイトではなく公開されているばかりの映画をインターネット上に無断公開しているサイトがあった場合、映画本編がアップされていれば「違法にアップロードされたもの」だと容易に推測できます。このような動画をダウンロードした場合には、個人で映画を楽しむためだとしても、違法行為となってしまいます。
違法ダウンロードにならないケース
違法にアップロードされたものであることを知らなかった場合
違法ダウンロードが刑事罰の対象となるためには、行為者に「故意」が認められる必要があります。つまり、「有償著作物を侵害する違法なダウンロード」であることを認識・認容していない場合には、刑事責任を追及することはできないのです。
例えば、ダウンロードや複製した著作物が違法にアップロードされたものであると知らなかった場合や、著作者本人によってアップロードされたものだと誤解していた場合や、ダウンロードした著作物がごく一部の範囲にとどまる物だと誤解していたなどの場合には、違法ダウンロードの故意を欠くとして、刑事訴追を受けない可能性があります。
ただし、故意の有無については、当事者の主張のみならず、客観的な事実や資料から間接的に推認することになるため、当事者の「認識していなかった」という主張が信用されるか否かは別問題ですので、注意してください。
軽微である場合
著作権法第119条3項2号は、違法ダウンロード行為から「当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なもの」を除外しています。
例えば、数十ページの漫画の1コマ~数コマ、長文で構成される論文や新聞記事などの1行~数行など分量が少ないものは「軽微なもの」と判断される可能性があります。
逆に漫画、論文の半分程度の分量になると「軽微なもの」とはいえないため違法ダウンロードとなる可能性が高いです。
また画質が粗く、それ自体では鑑賞に堪えないようなものも「軽微」と判断される可能性があります。
常習性がない場合
違法ダウンロードが刑罰の対象となるためには、「継続的に又は反復して行った」と言えなければなりません。そのため、反復・継続性の要件を満たさない場合には刑事責任を追及することはできません。
したがって、音楽・映画、漫画などの有償著作物を1度だけ違法ダウンロードしただけの場合には、逮捕される可能性はほどんどありません。
著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合
違法ダウンロードの厳罰化は著作権を保護するために非常に有効な手段です。しかし、一方で国民の正当な情報収集を委縮させてしまう副作用もあります。
そこで、さまざまな要素に照らして違法とならない場合を柔軟に判断できる安全弁として「著作権者の利益を不当に侵害しないと認められる特別の事情がある場合」という除外規定が設けられています。
このような「特別な事情」が認められるか否かについては、著作物の種類・経済的価値などを踏まえた価値の必要性の程度や、ダウンロードの目的・必要性なども含めた態様という2つの要素を考慮して判断されることになります。
例えば、投資詐欺師が作成した騙しマニュアル(著作物)が、インターネット上に著作者に無断で公表されていた場合、自身や家族を詐欺被害から守る目的でその手口を知るために違法ダウンロードしたとしましょう。この場合、犯罪マニュアルという著作物は保護の必要性が低く、詐欺の予防という目的や必要性は高いと考えられますので、「特別な事情」といえる可能性が高いでしょう。
スクリーンショットの写りこみ
スクリーンショットについても、著作権法上の規制対象となるのは、違法にアップロードされた著作物を違法だと知りながら保存する場合のみです。
したがって、適法にアップロードされた著作物の保存や、違法にアップロードされたことを知らずに行う保存行為は、処罰の対象とはなりません。
例えば、スクリーンショットに適法にアップロードされた情報(公式サイトや公式アプリの画像など)を保存しようと思って、違法にアップロードされた画像が入りこむ場合には違法とはなりません。
また、違法にアップロードされた画像自体をスクリーンショットで保存する場合には違法となる可能性がありますが、別途「軽微なもの」として適法になる可能性もあります。
違法ダウンロードの罰則
違法ダウンロード行為は、著作権者から告訴があった場合、刑事事件として立件されることになります。
違法ダウンロード行為が刑事罰の対象となる場合には、「2年以下の懲役」若しくは「200万円以下の罰金」、またはこれらが併科されます(著作権法第119条3項)。
刑事事件として立件されると、逮捕歴や前科がつくおそれがあり、特定の仕事に就くな場合に資格制限にひっかかる場合があります。
違法ダウンロードの時効
違法ダウンロード行為の時効については、刑事事件と民事事件で考え方が異なります。
まず、刑事事件の場合には、「公訴時効」が問題となります。
違法ダウンロードの公訴時効期間は、違法ダウンロードをしたときから「3年」です(著作権法第119条3項2号、刑事訴訟法第250条2項)。
違法ダウンロードから「3年」が経過すると、起訴されたとしても免訴判決が言い渡されることになるため、基本的に逮捕されることはありません。
これに対して民事事件の場合、違法ダウンロード行為は、不法行為に該当する可能性があります。この場合、著作権者は著作権を侵害した者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます(民法第709条)。
しかし、不法行為による損害賠償請求権は、以下の場合に時効によって消滅します(民事訴訟法第724条)。
- 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から「3年間」行使しないとき
- 不法行為の時から「20年間」行使しないとき
したがって、著作権者が違法ダウンロードの事実やダウンロード者を知った時から「3年」または、違法ダウンロード行為から「20年」が過ぎることで賠償請求できなくなります。
なぜ違法ダウンロードはバレるのか
開示請求されてバレる
違法アップロードされたサイトにアクセスして違法ダウンロードを行うと、コンテンツプロバイダ(サイト運営者)に、アクセスした日時、IPアドレス、行われた操作(特定のデータの送受信等)などのアクセスログが残ります。
また、アクセスプロバイダ(インターネット接続事業者)にもIPアドレスなどのアクセスログが記録されます。
そして、著作権者が以下のような流れで情報開示請求を行うことで、著作権侵害者の個人情報が特定されることがあります。
- IPアドレスの取得
- プロバイダへの発信者情報開示請求
- 違法ダウンロードをした者の個人情報が判明
まずは、違法ダウンロードが行われたとみられるサイトの管理者に対して、IPアドレスの開示請求を行います。IPアドレスがわかれば、違法ダウンロードをした者が利用していたプロバイダが判明します。このプロバイダに対する発信者情報開示を請求することで、発信者の氏名、住所、メールアドレス、電話番号などの情報が開示されることになります。
このように、侵害者個人が特定されてはじめて、著作権者は、相手に対して民事責任を追及(損害賠償請求)することができるのです。
刑事告訴されてバレる
著作権法違反については、親告罪ですので、著作権者から刑事告訴があって検察官ははじめて公訴提起することができます。
著作権者が違法ダウンロードをした者を刑事告訴する場合には、警察署に対して告訴状を提出することになります。
警察が告訴状を受け取ると、警察は捜査権を行使して犯罪事実(違法ダウンロード)の有無を確認・捜査し、犯人の特定のために動き出します。
違法ダウンロードした者が特定された場合には、被疑者として捜査機関からの聴取・取調べを受けることになります。また、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、逮捕され身体拘束を受けながら取調べを受ける可能性もあります。
なお、著作権者が違法アップロードにつき刑事告訴し、その捜査過程で違法ダウンロードの事実が発覚することもあります。
違法ダウンロードの逮捕について
違法ダウンロードの検挙数は?
令和4年版の「犯罪白書」によれば、令和2年(2020年)のその他サイバー犯罪の検挙件数の総数は8703件ですが、違法ダウンロード行為を含む著作権法違反による検挙件数は363件です。しかし、この検挙件数には違法アップロードでの検挙も含まれています。さらに、サイバー犯罪の検挙件数のうち、著作権法違反により逮捕される件数の割合は、4%程度しかありません。
つまり、違法ダウンロード行為によって逮捕されるケースは決して多いとは言えません。
ただし、全体の割合が小さいからといって違法ダウンロード行為が逮捕されない犯罪だというわけではありませんので、その点は誤解しないでください。
特に、著作権法については近年法改正が続いており、情報社会の中で著作権侵害行為の取り締まりが強化・拡大される可能性は十分あります。今後、違法ダウンロード行為を含む著作権侵害行為が厳罰化すると、逮捕される可能性も高くなります。
違法ダウンロードの逮捕者がほぼいないのはなぜ?
告訴がなければ逮捕もできないから
著作権法違反については、著作権者の告訴がなければ起訴することができません。
そのため、そもそも著作権者が告訴しなければ、捜査機関は犯罪捜査を開始する意味がないのです。
著作権者が犯罪行為を特定して告訴するためには、違法ダウンロードをしている人を見つける必要があります。しかし、違法ダウンロードがされているのか、誰が違法ダウンロードをしたのかを権利者側が把握するのは容易なことではありません。
このように、違法ダウンロードで逮捕者が少ない理由としては、告訴権者が告訴をあきらめているというケースがあります。
違法ダウンロードを証明するのが難しいから
違法ダウンロードが犯罪といえるためには、犯罪の構成要件を充足している必要があります。
しかし、そもそもダウンロードをした者が、違法アップロードされたコンテンツを複製・保管していることを証明することが難しいのです。
私人である権利者が、権利を侵害した者が保有するパソコンやスマホの中に著作物を保管している証拠をおさえるのは容易なことではありません。
権利の侵害を立証することができないことから、被害者がなかなか告訴に動けないとうう実情もあります。
違法アップロードの方を取り締まった方が効果的だから
違法アップロードをする人間がいる限り、違法ダウンロードをする人間も増えてしまいます。逆に言えば、違法アップロードする人を取り締まれば、自然と違法ダウンロードする人も減少すると考えられます。
このように違法アップロードする者の取り締まりを強化する方が、著作権を保護するためには効率的だと考えられています。
したがって、違法アップロード者に捜査に力を入れるモチベーションが大きいことから、違法ダウンロードをした者が逮捕される可能性が小さくなるのです。
違法ダウンロードで逮捕される可能性が高くなるケース
ファイル共有ソフトを利用していたケース
前述のように違法ダウンロードだけで逮捕される可能性は低いと言えます。
しかし、Torrent(トレント)やShare(シェア)などのP2P方式のファイル共有ソフトを利用してダウンロードした場合には、逮捕される可能性が上がります。
なぜなら、上記のようなファイル共有ソフトは、違法なコンテンツをダウンロードすると同時にアップロードしてしまう仕組みだからです。
違法アップロードをした場合には、ダウンロードをした場合よりも警察に逮捕されてしまう可能性が高まります。
児童ポルノの違法ダウンロードをしたケース
児童ポルノに該当する動画・画像を違法にダウンロードした場合にも逮捕される可能性が高まります。
児童を相手方とする性交・性交類似行為を記録したデータは児童ポルノに該当します。
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを所持等することは禁止されており、児童ポルノを所持、提供したものには、「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」が科されます。
したがって、児童ポルノ所持罪は、著作権法違反よりも重い刑罰に当たるため、逮捕される可能性が高まるのです。
違法ダウンロードで逮捕されないためにすべきこと
違法ダウンロードしたものを削除する
違法ダウンロードをしたものを削除した場合には、犯罪行為を現認されることはないため、少なくとも現行犯逮捕される可能性は小さくなります。
ただし、犯罪行為自体は違法ダウンロードをした時点で成立しているため、訴追のおそれが完全になくなったとはいえません。
意見照会書が届いたら開示に同意して示談の申し入れをする
違法ダウンロードをした場合には、著作権者から発信者情報開示請求がされて意見照会書が自宅に郵送されることがあります。開示に同意しなくとも裁判所が開示を命じた場合には、個人情報が特定され刑事訴追されるおそれもあります。
実際に違法ダウンロードにより著作権者の権利を侵害したという場合には、素直に開示に応じて弁護士を介して被害者と示談交渉をした方がよいケースもあります。
被害者との示談が成立した場合には、刑事告訴されずに逮捕・起訴されることを回避できる可能性があります。
ファイル共有ソフトを使用していた場合は示談または自首を検討する
前述のとおり、Torrent(トレント)やShare(シェア)などのP2P方式のファイル共有ソフトを利用してダウンロードした場合には、同時にアップロードが行われてしまいます。
著作権者や捜査機関は違法アップロードをした者の調査や検挙に力を入れていることから、違法ダウンロードよりも逮捕される可能性が高まります。
刑事事件として立件されるのを回避するためには、被害者と示談を成立させて刑事告訴をしない宥恕を得ることが重要です。
また、逮捕を回避するためには、自首することも検討すべきでしょう。真摯に反省をし捜査機関に名乗り出ることで「逃亡」「罪証隠滅」のおそれがないと判断される可能性があります。
ただし、自首したからといって逮捕を回避できる保証はありませんので、速やかに弁護士に相談したうえで適切な対処法を検討することが重要です。
今後は正規の方法でコンテンツを入手する
今後は正規の方法でコンテンツを取得するようにしてください。
そもそも違法ダウンロードをしなければ逮捕されるおそれもありません。
いくらかの料金や課金を負担しないということと引き換えに、逮捕され高額な示談金を支払うことになるのは、決して割に合う行動ではあるとはいえません。
公式サイトや公式アプリからコンテンツをダウンロードすれば、違法ダウンロードをする心配はありません。あなたが支払った金銭が著作権者・クリエイターに還元されることで更なるコンテンツを生み出す原動力になっている、ということは覚えておいてください。
違法ダウンロードで警察から連絡がきたらどうする?
違法ダウンロード行為に関して警察から連絡が来た場合、呼出や出頭要請を無視・放置することは避けてください。
任意出頭に応じない場合には、逃亡・罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕・勾留されてしまうおそれがあります。警察から出頭要請があった場合には、すぐに弁護士に相談して取調べの対応や今後の方針についてアドバイスをもらってください。
お一人で警察に出頭するのが不安という場合には、弁護士に依頼して同行をお願いすることもできます。弁護士が同行して出頭し、適切に陳述書や身元保証書などを差し入れた場合には、逮捕されずに在宅事件として手続きが進む可能性もあります。
まとめ
この記事では、著作権法に違反する違法ダウンロードについて解説してきました。
違法ダウンロードだけで逮捕されるケースは決して多くはありませんが、意図せずにファイル共有ソフトを使用したことで違法アップロードに加担している可能性もあります。
弁護士は職務上の守秘義務を負っているため、相談したからといって第三者に違法ダウンロードの事実がバレることはありません。
著作権違反については今後さらなる厳罰化が進む可能性もありますので、違法ダウンロードで逮捕されるか不安な場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、著作権侵害での逮捕の回避、不起訴の獲得、著作権者との示談交渉を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、違法ダウンロードや違法アップロードをしてしまい逮捕されるおそれがある方、損害賠償請求されるおそれがある方は、当事務所の弁護士までまずはご相談ください。お力になれると思います。
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