恐喝罪の示談金の相場は?示談の流れを解説

「恐喝罪の示談金はいくらが相場なのか」「脅迫罪の場合はいくらなのか」「示談をすれば処分は軽くなるのか」と不安を抱えていませんか。

結論からいえば、示談金の目安は、恐喝罪なら被害額の返還に慰謝料(数万〜数十万円程度)を加えた金額、脅迫罪なら10万〜30万円程度です。もっとも、実際の金額は被害の大きさや被害者の気持ちによって変わり、示談が成立しても必ず不起訴になるとは限りません。

この記事では、恐喝・脅迫事件の示談交渉に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 恐喝罪・脅迫罪の示談金の相場はいくらか
  • 示談が成立すると処分はどう変わるのか
  • 恐喝・脅迫事件の示談はどのように進めるのか
  • 被害者が示談に応じないときの対処法

お読みいただくことで、用意すべき金額の見通しを立て、今から何をすべきかを整理できます。

なお、恐喝・脅迫の示談についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております。
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

恐喝・脅迫の示談金の相場と示談するメリット

恐喝事件・脅迫事件で示談を考えるとき、まず気になるのが示談金の額と、示談によって何が変わるのかという点です。恐喝罪と脅迫罪のそれぞれの相場と、示談が成立した場合のメリットを順に見ていきます。

恐喝罪の示談金の相場

恐喝罪の示談金は、脅し取った金額(被害額)を全額返したうえで、慰謝料として数万〜数十万円程度を上乗せした額が一つの目安です。

恐喝罪は、人を恐喝して(脅迫や暴行によって怖がらせて)お金や物を渡させる犯罪です(刑法249条1項)。お金や物ではなく、財産上の利益を不法に得た場合も同じく処罰されます(同条2項)。「払わなければ秘密を周りに広める」と言ってお金を受け取る行為や、いわゆるゆすりやカツアゲが典型です。

示談金は、奪ったお金や物を返す被害弁償と、怖い思いをさせたことに対する慰謝料の2つから成ります。奪った物を返せない場合は、その物の時価が被害弁償の基準になります。

示談金の額は、被害額の大きさのほか、脅しの内容や回数、被害者の処罰感情の強さ、加害者の支払能力などによって上下します。被害額が大きいほど示談金も高くなり、脅し方が執拗で被害者の恐怖が大きい場合には、慰謝料が高めになることがあります。また、被害者の怒りが強いと、相場どおりの金額を示しても応じてもらえないこともあります。

脅迫罪の示談金の相場

脅迫罪の示談金は、10万〜30万円程度が一般的な目安とされています。

脅迫罪は、恐喝罪と違ってお金や物を奪う犯罪ではないため、示談金の中心は、怖い思いをさせたことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。脅しの内容が比較的軽く一度きりであれば低め、何度も繰り返したり、告げた危害の内容が重大だったりすれば高めになる場合があります。

ただし、相場の範囲内の金額であっても、被害者が納得しなければ示談は成立しません。弁護士に依頼すれば、過去の同じような事件の相場をもとに、事件の内容に見合った金額を示して話し合うことができます。

示談が成立した場合のメリット

恐喝事件・脅迫事件で示談が成立すると、主に次の3つの点で有利になる可能性があります。

1つ目は、逮捕や勾留(逮捕に続いて身柄を拘束すること)を避けられたり、早く釈放されたりする可能性があることです。勾留が延長されると、逮捕から起訴か不起訴かが決まるまでに最長23日間、拘束が続く場合があります。勾留するかどうかは、証拠隠滅のおそれなども踏まえて判断されます。恐喝や脅迫は被害者を怖がらせる犯罪のため、加害者が再び脅したり口止めをしたりするのではないかと疑われやすくなります。示談金を支払って被害者の許しを得られれば、そうしたおそれは小さいとみられ、身柄拘束を続ける必要はないと判断される余地があります。

2つ目は、不起訴になる可能性が高まることです。検察官は、犯罪後の情況なども考慮して起訴しないことができ(刑事訴訟法248条。起訴猶予)、示談金の支払いで被害弁償が済み、被害者が許していることは、この判断で考慮される事情になります。不起訴になれば、前科は付きません。もっとも、示談をすれば必ず不起訴になるわけではなく、脅しの悪質さや被害額によっては起訴されることもあります。

3つ目は、起訴された場合でも刑が軽くなるケースがあることです。恐喝罪の刑罰は10年以下の拘禁刑で、罰金刑がありません(刑法249条1項)。そのため、恐喝罪で有罪になれば、執行猶予(一定の期間、罪を犯さずに過ごせば刑の執行を受けずに済む制度)が付かない限り、刑務所に入ることになります。示談成立は、執行猶予付きの判決を目指すうえで重要な事情になります。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。

恐喝・脅迫の示談の流れ

恐喝罪や脅迫罪で示談をする場合は、被害者への連絡から示談金の支払いまで、おおむね次の流れで進みます。

恐喝・脅迫事件の示談の流れ(弁護士を通じて謝罪と示談を申し入れる→示談書を取り交わす→示談金を支払う)

被害者に謝罪と示談を申し入れる

恐喝罪・脅迫罪の示談は、被害者に謝罪し、示談をお願いしたいという意思を伝えるところから始まります。示談金の話をする前に、まず謝罪の気持ちを伝えることが大切です。

被害者の連絡先を知らない場合や、被害者が接触を拒んでいる場合は、弁護士に代理人として連絡してもらうことになります。被害者が知り合いで連絡先が分かる場合でも、加害者本人が直接連絡したり、突然自宅に出向いたりすると、被害者が再び脅されたと受け取り、かえって話がこじれるおそれがあります。このため、申し入れは弁護士を通じて行うのが基本です。

弁護士が連絡の窓口になれば、被害者は加害者と直接やり取りせずに済むため、話し合いに応じてもらいやすくなります。加害者が逮捕されている場合でも、弁護士であれば立会人なしで本人と面会(接見)できるため(刑事訴訟法39条1項)、本人の意向を確かめて、すぐに弁護活動を始められます。示談の準備は早く始めるほど選択肢が広がるため、弁護士への依頼はできるだけ早い段階で検討してください。弁護士に頼まずに加害者本人だけで進めると、ほかにどのような問題が起こりうるのかについては「弁護士なしで示談をする6つのリスクを知っていますか?」で詳しく解説しています。

示談書を取り交わす

謝罪を受け入れてもらい、示談金の額や支払方法などの条件がまとまったら、示談書を作成して取り交わします。示談書には、主に次の事項を記載します。

  • 事件の日時・場所と内容
  • 加害者と被害者の氏名
  • 示談金の額と支払方法・支払期限
  • 宥恕(ゆうじょ)条項
  • 清算条項

宥恕条項とは、被害者が加害者を許すことを示す条項です。清算条項とは、示談の対象となった事件について、示談書に書いたもののほかには、当事者の間に互いに請求できる権利や義務がないことを確認する条項です。

このうち宥恕条項は、刑事事件の手続きの中で、加害者に有利な事情として扱われることがあります。

示談金を支払う

示談金は、示談書で決めた金額と方法で支払います(恐喝罪であれば、被害弁償の分と慰謝料を合わせた額です)。一括での支払いが難しいときは、被害者と話し合って分割払いで合意できる場合もあります。

支払いが遅れると、被害者の信頼を損ない、せっかくまとまった示談がこじれるおそれがあります。決めた期限は必ず守ってください。

被害者が示談に応じてくれないときはどうする?

被害者に示談を断られても、弁護士を通じて謝罪の気持ちを伝え続けたり、被害弁償のお金を供託(法務局に預けること)したりする方法があります。

示談を断られる理由は、提示した示談金の額への不満、加害者に対する恐怖、加害者とは関わりたくないという気持ちなど、さまざまです。金額に不満があるときは、事件の内容に照らして金額が適切かを見直し、その根拠を示して話し合います。恐怖心や、加害者と関わりたくないという気持ちが理由のときは、弁護士が窓口となり、加害者本人が被害者に近づかないことを約束するなど、不安を取り除く工夫をします。

恐喝罪では、脅し取ったお金を返すことが被害弁償の中心になります。その受け取りまで拒まれた場合は、返すはずのお金を法務局に供託することが考えられます。また、弁護士会などに寄付をする贖罪寄付(しょくざいきふ)という方法もあります。供託や贖罪寄付をしたことは、反省の表れとして処分の判断で考慮される可能性がありますが、示談が成立した場合と同じように評価されるとは限りません。どのような場合に寄付を検討するのか、実際の手続はどう進むのかについては「贖罪寄付とは?その効果と寄付を検討すべき2つのケース、手続の流れ」で解説しています。

被害者が応じてくれないときこそ、早めに弁護士に相談してください。

恐喝罪の示談金・示談交渉でお悩みの方は弁護士にご相談ください

恐喝罪の示談金は、奪った金額の返還に数万〜数十万円程度の慰謝料を足した額、脅迫罪は10万〜30万円程度が相場とされますが、事件の内容や被害者の処罰感情によって大きく変わります。示談が成立すれば、早期の釈放や不起訴、刑の軽減につながる可能性があります。

恐喝や脅迫の被害者は、加害者に強い恐怖や怒りを抱いていることが多く、本人どうしで話し合うのは簡単ではありません。弁護士が代理人として間に入ることで、被害者も安心して話し合いに応じやすくなり、適切な条件での示談を目指せます。なお、弁護士に示談交渉を依頼する場合は、示談金とは別に、着手金や報酬金などの弁護士費用がかかります。

すでに警察から連絡が来ている方や、ご家族が逮捕された方は、一人で抱え込まずにご相談ください。

当事務所は、恐喝・脅迫の示談交渉を数多く手がけており、示談成立による不起訴の獲得や逮捕回避の実績があります。依頼者の不利益をできる限り小さくするため、弁護士が迅速に動きます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております。
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
刑事事件に強い弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による刑事事件の無料相談を受け付けております。

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメール・お電話・LINEでご連絡ください。