このようにお考えではないでしょうか。
まず初めにお伝えしたいのは、「なぜあなたが盗撮の被害者に謝罪文を書くのか」というその目的を明確にすることが重要だということです。たしかに、謝罪文を通じて反省の気持ちが伝わり、被害者があなたを許すことで刑事処分が軽減される可能性もあります。しかし、この効果はあくまで副次的なものであり、もし刑事処分を軽減するためだけに謝罪文を書こうとすると、反省の気持ちが伝わらず、かえって被害者の感情を悪化させ、不利な状況を招くこともあります。そのため、例文をただ真似して「とにかく謝罪文を書けばいい」という考え方は避けるべきです。
この記事では、盗撮事件に詳しい弁護士が、「あなたの真摯な反省と謝罪の気持ちを被害者に伝えるための謝罪文の書き方」を例文を元に解説していきます。
さらに、盗撮の謝罪文の雛形もダウンロードできるようにしておきましたので、参考資料としてご利用ください。
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目次
盗撮の謝罪文を書く意味は?
盗撮は、性的姿態撮影等処罰法に規定されている撮影罪などによって処罰される列記とした犯罪です。そして、そこには盗撮によって被害を被った被害者が存在します。犯罪という悪いことをしたという自覚があるのであれば、被害者に対して謝罪する。これは至極当然のことでしょう。
しかしながら、被害者に直接会って謝罪しようとしても、まず被害者から拒否されることがほとんどです。被害者とすれば、一刻もはやく被害のことを忘れて日常生活を取り戻したいと考えているところ、直接会うことによってまた被害のことを思い出さなければならないからです。また、身柄を拘束されている場合は、直接会って謝罪しようにも物理的に不可能という事情もあります。
そこで、被害者が加害者の謝罪を受け入れてくれる場合であっても、通常、謝罪は謝罪文を書いて被害者側に渡すという方法をとられることがほとんどです。謝罪文を読むかどうかは被害者の判断に委ねられますが、謝罪文を渡すことで、一応は被害者が加害者の謝罪を受け入れた事実、加害者が被害者に対して謝罪した事実は形として残すことができます。
これまで説明したように、謝罪文を書く主な目的は、加害者が心から被害者に謝罪の意を伝えることです。もちろん、謝罪文を通じて反省の気持ちが伝わり、被害者が事件を許すことで、結果的に刑事処分が軽減される場合もあるかもしれません。しかし、この効果はあくまで副次的なものであり、謝罪文の本来の目的ではありません。謝罪文を「刑事処分を軽くしたい」という目的で書くと、反省の気持ちが伝わらず、逆に被害者の感情をさらに悪化させてしまうことも考えられます。
そのため、謝罪文を作成する際には、反省と謝罪の気持ちを真摯に込めることが何より重要です。形式的な謝罪文では、被害者に真の謝罪が伝わることはなく、むしろ加害者の立場をさらに不利にする可能性があることを理解しておくべきです。謝罪文を通じて、加害者が心から反省していることを示さなければ、事態は良い方向には進まないことを強く認識する必要があります。
盗撮の謝罪文の例文と書き方
盗撮の謝罪文の例文
【盗撮の謝罪文の例文】
以下のリンクから、盗撮の謝罪文の雛形をダウンロードできます。
謝罪文の書き方
ここでは、上に掲載した盗撮の謝罪文の例文を参考にしながら、盗撮の謝罪文の書き方について解説していきます。盗撮の謝罪文に書く項目、内容は次のとおりです。
- ①宛名
- ②謝罪
- ③盗撮の動機
- ④再犯防止策
- ⑤今後について
①宛名
誰宛への謝罪文なのか明確にするために、謝罪文の冒頭で宛名(被害者様)を書きます。なお、仮に被害者の氏名を知っていたとしても氏名は書かずに、単に「被害者様」と抽象的な表現にとどめていた方がよいでしょう。加害者に自分の氏名を知られたこと自体に不快感を示す被害者は多く、今後の示談交渉にも影響する可能性があるからです。
②謝罪
まず、冒頭で書くことは被害者への謝罪です。
今現在被害者が置かれている状況を可能な限り想像し、その被害者に対して、あなたが今、「申し訳ない」、「謝罪したい」と思っていることを書きましょう。また、被害者は加害者の謝罪など受けたくない気持ちでいるはずです。そのような状況の中、謝罪を受け入れていただいたことに対するお礼の気持ちも述べておくとよいでしょう。
③盗撮の動機
次に、なぜ盗撮をしてしまったのか、盗撮の動機について自己分析した上で簡潔に記載してください。被害者は、なぜ自分が被害に遭わなければならなかったのか、つまり、なぜあなたが被害者を盗撮したのか疑問・不安に思っているはずです。その被害者の気持ちに応えるという意味もあります。ただし、動機の内容によってはあなた以外に原因があるととらえられ、あなた都合の身勝手な動機だと思われてしまい、その後の示談交渉に影響が出る可能性があります。弁護士などの第三者にチェックしてもらった上で、あまりにも身勝手な動機だと思われる場合は、あえて書かないという選択肢もありだと思います。
④再犯防止策
今後は、二度と盗撮を繰り返さないためにも、次の三つのことを実践していきます。
まず、今回盗撮で使ったスマートフォンを処分し、今後はカメラ機能がついていないスマートフォンに切り替えます。また、ネット等で小型のカメラを購入しないよう、私名義のクレジットカードはすべて解約します。
次に、今後一切●●駅を使いません。これまで通勤手段として●●駅を使っていましたが、今後は自転車か車で通勤します。
次に、これまで疎かにしていた家族とのコミュニケーションを大切にしていきます。私の更生のためには家族の協力が不可欠であることを、今回の事件を通じて痛感しました。
次に、上記の盗撮の動機を踏まえた上で、どうしたら再犯を防止することができるのか、再犯防止策について記載してください。「二度とやらない」と誓っただけでは、被害者は簡単には信じてくれないでしょう。今後、実現可能で、かつ実効性のあることをあなたなりに考えて記載してください。再犯防止策は一人一人異なります。そして、記載した以上は必ず実行に移すようにしてください。
⑤今後について
この度の件で、被害者様が負った心の傷は、私がどんなに謝罪しても癒えぬものだとは思いますが、せめてもの償いとして被害弁償をさせていただきたいと考えています。詳細は弁護士から連絡があると思いますが、こちらもご対応いただければ幸甚でございます。
略儀ではございますが、取り急ぎ書面にてお詫び申し上げます。改めまして、この度は誠に申し訳ございませんでした。
最後に、今後について記載します。
被害弁償の意思がある場合はその旨を記載してもよいでしょう。ただし、金額等の具体的な内容は、今後の示談交渉で決めていきますので謝罪文の中に書く必要はありません。なお、示談交渉は弁護士に任せた方がよいですが(身柄拘束されているときは任せるしかありませんが)、示談書と一緒に謝罪文も作成してもらえます。
また、謝罪文の他に示談書もご自身で作成したいとお考えの場合は、盗撮の示談書の書き方を弁護士が解説【無料テンプレート付】をご覧になってください。
盗撮の謝罪文を書く際の注意点
盗撮の謝罪文を書く際の注意点は次のとおりです。
- ①謝罪文を書くべきか検討する
- ②例文を丸写ししない
- ③反省の伝わる内容にする
- ④手書きで書く
- ⑤弁護士を介して被害者の意思を確認する
①謝罪文を書くべきか検討する
まず、そもそも謝罪文を書くべきかよく検討することです。
いくらあなたに謝罪の意思があったとしても、被害者に受け止める気持ちがなければ謝罪はできません。加害者の都合で一方的に謝罪することはできないのです。謝罪文を受け取ることで被害に遭ったことがフラッシュバックしてしまうので受け取りたくないと考える被害者もいます。いくら謝罪する気持ちがあっても、その場合は、そうした被害者の気持ちを尊重して謝罪はしないという選択をとらざるをえません。
②例文を丸写ししない
次に、前述したとおり、例文を丸写ししないことです。
確かに、盗撮の謝罪文に何を、どう書いたらいいのかわからず、参考になるものが欲しいという気持ちになることはわかります。しかし、謝罪文の内容は一人一人の置かれた状況や環境によって大きくことなります。一つとして同じ内容となる謝罪文はないはずです。例文を丸写しした謝罪文では被害者に違和感を与えます。ネットで検索すれば丸写しした謝罪文かどうかすぐにバレてしまうでしょう。丸写しした謝罪文であることがバレれば、後の示談交渉はかなり厳しいものになってしまいます。絶対にやめましょう。
③反省の伝わる内容にする
次に、反省の伝わる内容にすることです。
間違っても被害者にも非があるようなことを書いてはいけません。盗撮をしてしまった原因はあくまであなたにあることを簡潔に書く必要があります。「盗撮の動機」の箇所は謝罪文のメイン部分ではありません。あまりにダラダラと長く書きすぎてしまうと、言い訳がましくとらえられてしまうため注意しましょう。内容が適切かどうかは自分で判断できにくいものです。必ず弁護士などの第三者に内容をチェックしてもらいましょう。
④手書きで書く
次に、手書きで書くことです。
謝罪文をどのような方法で作るのかには決まりはありません。しかし、パソコンで作ったものだと、「第三者が作ったものではないか?」という疑念をもたれかねません。また、手書きは書いたり、消したりするのに時間がかかる分、事件のことを振り返りながら書くことができます。それに対して、パソコンでは早く作ることができるため、事件のことを振り返る機会を作ることが難しいです。よって、被害者には「本当に事件のことを振り返っているのか、反省してないのではないか?」という疑念をもたれてしまう可能性もあります。字が綺麗かどうかは関係なく、ある程度時間をかけて手書きで書いた点に意義があります。
⑤弁護士を介して被害者の意思を確認する
最後に、弁護士を介して被害者の意思を確認することです。
前述のとおり、謝罪文を書くにあたっては、まず、そもそも被害者が謝罪を受け入れてくれるかどうかを確認しなければいけません。しかし、その意思確認は弁護士を介して行うのが通常です。事件後は加害者、あるいはその関係者と接触したくないと考える被害者がほとんどです。直接謝罪を申し入れても断られることがほとんどです。
また、同じ趣旨で謝罪文の添削や謝罪後の示談交渉も弁護士に任せた方がよいでしょう。なお、弁護士に示談交渉を依頼する場合は、謝罪の対応を含めて対応してくれます。
まとめ
盗撮の被害者に謝罪をする場合は謝罪文を書いて被害者に渡す形で謝罪するのが通常です。ただし、謝罪文を書くにあたっては細心の注意を払う必要があります。内容によっては被害者の気持ちを害し、被害者の処罰感情を悪化させてしまう可能性もあります。そうなると、謝罪後の示談交渉にも大きな影響を及ぼしてしまいます。
ご自分で作る場合は、まずは例文を真似てみるのもよいですが、丸写しすることは厳禁です。お一人お一人の状況や置かれた環境によって書く内容は自然と異なります。必ず自分で考えた内容を自分の言葉で書くよう努めてください。
そして、最後に弁護士に内容が適切かどうか必ず添削してもらいましょう。弁護士に示談交渉を依頼すれば、謝罪を含めた対応も任せることができます。
当事務所では、盗撮の示談交渉、逮捕回避、不起訴獲得を得意としており豊富な実績があります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、盗撮の被害者に真摯に謝罪し、赦しを得た上で示談交渉を進めたいと考えている方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
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