「身内が盗撮したら家族はどんなリスクを負うのだろう…」
「盗撮した身内のために家族としてできることはなんだろう…」
このようにお考えの方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、盗撮事件に強い弁護士が、次の点につき詳しく解説していきます。
- 盗撮した身内が問われる可能性のある罪と刑罰
- 身内が盗撮したらその後どうなるのか
- 盗撮で逮捕された身内やその家族が負うリスク
- 身内が盗撮した場合に家族としてできること
なお、身内が盗撮事件を起こしてしまい、逮捕回避や不起訴獲得に向けて早急に対応したいとお考えのご家族の方は、この記事をお読みになった上で、全国無料相談の弁護士にご相談ください。
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目次
盗撮した身内が問われる可能性のある罪と刑罰
盗撮してしまった身内が問われる可能性のある罪は次の通りです。
- ①撮影罪
- ②迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反
①撮影罪
家族が盗撮事件を起こした場合には、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪に問われる可能性があります。
この撮影罪は、令和5年(2023年)7月13日から新たに施行された「性的姿態撮影等処罰法(正式名称は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」といいます。)」により処罰されることになった犯罪です。そのため、同日以降の盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例などではなく、性的姿態撮影等処罰法が基本的に適用されることになります。
同法が処罰している「撮影罪」とは、正当な理由がないのに、ひそかに、他人の「性的姿態等」を撮影する行為のことです。「性的姿態等」とは、以下のようなものをさします。
- 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
- 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられているもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
- わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
そのため、トイレや更衣室、風呂場など他人の性器や肛門などを盗撮したり、電車内やエスカレーターなどで女性のスカートの中を盗撮したり、デリヘルやメンズエステ店でサービスを受けている様子をひそかに撮影したりする行為は、撮影罪の処罰対象となります。
そして、撮影罪が成立した場合には、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」が科されることになります。これまでの盗撮事件に適用されてきた各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法などと比較して性的姿態撮影等処罰法が新設されたことで、盗撮事件は厳罰化されています。
撮影罪についてより詳しくお知りになりたい方は、撮影罪とは?該当する行為や条例違反との違いをわかりやすく解説をご覧になってください。
②迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反
盗撮事件を起こした場合には、各都道府県が制定している迷惑防止条例や軽犯罪法違反の罪で処罰される可能性があります。特に、性的姿態撮影等処罰法が施行されるよりも前の、令和5年7月12日以前の盗撮事件については、これらの法令で処罰される可能性があります。
迷惑防止条例とは、各都道府県や一部の市町村が定める条例で、公衆に著しく迷惑をかける行為を禁止するものです。例えば東京都の場合、一定の場所において「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」が禁止されています。具体的には、住居やトイレ、浴場、更衣室など、「通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」や、公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーなど「不特定または多数の者が利用したり出入りしたりする場所・乗物」での盗撮行為が処罰の対象となっています。
盗撮行為が東京都の迷惑防止条例に違反する場合には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。常習的に盗撮を行った場合には、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処罰が引き上げられる場合があります。
なお、迷惑防止条例は各自治体によって規定の内容や処罰範囲が異なる可能性があります。しかし、仮に迷惑防止条例が適用できない場合であっても、軽犯罪法違反の罪に問われる可能性があります。
軽犯罪法は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」る行為を処罰対象としています。
軽犯罪法違反に該当した場合、拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(1000円以上1万円未満)に処せられます。
身内が盗撮事件を起こしたらその後どうなる?
盗撮事件を起こした場合、逮捕されることもあれば、逮捕されずに在宅捜査となることもあります。ここでは、逮捕された場合と逮捕されなかった場合、それぞれの流れについて詳しく解説します。
逮捕された場合の流れ
盗撮事件で逮捕された場合、刑事手続きの流れは以下の通りです。
- 逮捕・勾留による身体拘束
- 検察官による起訴・不起訴の判断
- 刑事裁判の実施
①逮捕・勾留による身体拘束
盗撮が発覚すると、警察官や私人によってその場で無令状で逮捕されることがあります(現行犯逮捕)。また、後日、逮捕令状を持った警察官によって逮捕されるケースもあります(通常逮捕)。
逮捕されると、被疑者は警察署に連行され、取り調べを受けることになります。警察は、逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致するかどうかを決定し、その後、検察官は24時間以内(最初の身体拘束から72時間以内)に、勾留が必要かどうかを判断します。
裁判所が勾留を認めると、最長で20日間の身体拘束が続く可能性があります。つまり、逮捕から勾留に至ると、最大で23日間(48時間+24時間+20日間)の間、身柄拘束されることになります。このため、逮捕された場合は早急に弁護士に相談し、適切な弁護活動を依頼することが非常に重要です。
②検察官が起訴・不起訴の判断をする
検察官は捜査結果をもとに、起訴するか不起訴にするかを判断します。盗撮事件の場合、検察官は証拠を精査し、刑罰が必要かどうかを決定します。
不起訴となれば、刑事裁判は行われず、被疑者は釈放されます。検察官が不起訴処分を下すことにより、刑事裁判に進むことがなくなるため、前科がつくこともありません。前科が有るか無いかは、被疑者の今後の生活に大きな影響を与えるため、検察官の判断を待つ間、弁護士の支援が重要となります。
③刑事裁判を受ける
もし起訴されると、被疑者は「被告人」となり、拘置所に移送されます。刑事裁判では、証拠や証言に基づいて裁判官が有罪か無罪かを判断します。日本の刑事裁判における有罪判決率は99%以上と非常に高く、盗撮事件で無罪判決を得ることは稀です。
ただし、有罪判決が下された場合でも、執行猶予が付与されることがあります。これにより刑務所への服役を免れる可能性があります。しかし、執行猶予が付いても有罪判決であることに変わりはなく、前科が残る点には十分な注意が必要です。
逮捕されなかった場合の流れ
盗撮事件が発覚した場合、必ずしも逮捕されるわけではありません。逮捕するためには、逮捕の必要性があることが求められます(刑事訴訟法第199条)。具体的には、被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅したりする危険性がない場合、逮捕は行われません。
したがって、盗撮の被疑者が罪を認めており、住居や職が定まっている、前科・前歴がない、などの諸事情から、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと捜査機関が判断すれば、逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性もあります。
在宅捜査となると、身柄は拘束されないため、日常生活を送りながら捜査に協力することになります。具体的には、警察や検察からの呼び出しを受け、取り調べなどの捜査に応じます。身柄拘束がないため、逮捕される場合に比べて日常生活への影響は少なくなりますが、もし起訴され有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。
また、在宅捜査であっても、最終的に検察官が不起訴処分を下せば、刑事裁判は行われません。不起訴処分を得るためには、被疑者が反省し、再犯防止に努めていることを示す弁護活動が重要となります。
盗撮で逮捕された身内が負う可能性のあるリスク
身内の方が盗撮で逮捕されると、その身内本人は、次のようなリスクを負う可能性があります。
- ①会社を解雇される
- ②学校を退学になる
- ③前科がつく
- ④損害賠償責任
①会社を解雇される
盗撮事件が会社に知られた場合、懲戒解雇や自主退職を余儀なくされる可能性があります。
一般的に、業務外の行為を理由に懲戒処分を行うのは例外的ですが、会社内で盗撮を行った場合や、従業員が起こした盗撮事件により会社の名誉や信用が毀損されたと判断された場合には、会社を懲戒解雇される可能性があります。
会社は、多数の労働者を組織し円滑に企業活動を行っていくためにも就業規則に服務規律を定めることが一般的です。多くの会社では、就業規則や服務規程に「職場の秩序を著しく乱す行為があったとき」や「著しい非行により会社の秩序を乱したとき」などには懲戒解雇することができると規定していることが一般的です。
会社を懲戒解雇された場合には、退職金が不支給となったり、離職票上の退職理由に「重責解雇」と記載され再就職に影響したりするなどのデメリットを受ける可能性があります。
また、逮捕後に勾留期間が長引くことで無断欠勤が続く場合、就業規則違反として処分されることもあります。
さらに、実名報道や社内告発をきっかけに盗撮事件が会社に知られると、懲戒解雇のほか、周囲からの白い目に耐えきれず自主退職に追い込まれるケースも見受けられます。
②学校を停学・退学になる
学生が盗撮事件を起こした場合、停学や退学などの処分を受ける可能性が高くなります。
「退学処分」を受けた場合には、最終学歴が変更され、進学や就職活動に深刻な影響を与えることになります。また、「停学や留年」となった場合には、授業に出席できず、単位不足や進級の遅れが生じることになります。
盗撮がバレて逮捕された場合には、学校に通学することができなくなりますので、無断欠席によって進学に必要な要件を欠いてしまう状態になるおそれがあります。
また、多くの学校では、学則で「性行不良」や「学生の本分に反する行為」を懲戒事由としており、盗撮行為はこれに該当する可能性が高いでしょう。特に未成年が起こした盗撮事件の場合には、家庭裁判所の調査を通じて学校に連絡が入るケースも多く、学校側に事件がバレる可能性が非常に高いでしょう。
実際、停学中に出席日数が不足し、留年を余儀なくされたり、退学後に進学先や就職先を探すのに苦労する事例が挙げられます。
③前科がつく
盗撮で逮捕され、有罪判決を受けた場合、前科が付いてしまいます。
前科が付くことで以下のようなデメリットが生じます。
- 有罪判決を解雇事由としている場合、会社を解雇される
- 資格職など、前科を欠格事由としている場合、就職や再就職が困難になる
- 民法上の離婚理由に該当し、本人の意思にかかわらず離婚される可能性がある
- デジタルタトゥーとして事件の事実がインターネット上に残り続ける
- 一部の国では、前科が理由で海外渡航が制限される
- 社会的信用が低下し、家族や近隣住民との関係が悪化する
このように、前科が付くことで社会生活全般に多大な影響が及びます。
前科がつくデメリットについて詳しくは、前科とは?前歴との違いや前科がつく5つのデメリットをご覧になってください。
④損害賠償責任
盗撮は刑事事件であると同時に、被害者に対する不法行為にも該当します。そのため、被害者から損害賠償請求を受けることが少なくありません。
盗撮事件における主な損害賠償項目としては、以下のものがあります。
- 慰謝料:被害者が受けた精神的苦痛に対する補償
- 治療費や入通院費:精神的ショックや身体的影響により必要となった治療費
- 休業補償:被害者が仕事を休むことによる収入の減少分
これらの損害賠償項目は、一般的に「示談金」という形でまとめて支払われます。盗撮事件における示談金相場は10万円~50万円程度ですが、被害者の精神的苦痛や被害の程度が大きい場合、これ以上の金額を負担する可能性もあります。
盗撮の示談金についてさらに詳しく知りたい方は、盗撮の示談金相場は?示談しないとどうなる?弁護士が解説をご覧になってください。
身内が盗撮で逮捕されると家族が負う可能性のあるリスク
身内が盗撮で逮捕されると、その本人だけでなく家族にも多大な影響が及びます。具体的には、家族も次のようなリスクを負う可能性があります。
- ①実名報道されて家族が好奇の目で見られる
- ②経済的な負担が増える
- ③家族の就職に影響する
- ④家族の結婚に影響する
①実名報道されて家族が好奇の目で見られる
盗撮事件は、被害者のプライバシーを侵害する犯罪であり、社会的な非難が強い犯罪です。そのため近年、盗撮事件についてはテレビやネットニュースなどで実名報道の対象になることが少なくありません。
特に実名報道となった場合、本人の名前だけでなく、勤務先や住所などの詳細情報が公表されることもあり、地域社会や職場での特定が容易になります。
そして、実名報道されると、家族は周囲の人々から厳しい視線に晒される可能性があります。友人や親戚など、周囲の人々から誤解されたり、疎遠になったりするケースも少なくありません。特に、盗撮は性的好奇心を満たすための犯罪というイメージが強く、家族までもが道徳的に非難される可能性があります。
このように、盗撮事件で実名報道がなされると、周囲から冷たい視線を浴び、近隣住民との関係が悪化したり、家族が職場や学校で嫌がらせを受けたりする可能性があります。
盗撮の実名報道につきより詳しく知りたい方は、盗撮の逮捕で実名報道されるケース・タイミングと報道回避方法をご覧になってください。
②経済的な負担が増える
身内が盗撮事件を起こした場合には、家族が経済的な負担を負う可能性があります。事件を起こした本人に資力がない場合には、必要となった費用を家族が代わりに立て替えるというケースも少なくありません。
家族が盗撮事件を起こした場合には、次のような費用が発生することになります。
弁護士費用:刑事事件は複雑な手続きを伴うため、弁護士に依頼することが一般的です。弁護士費用は、事件の性質や弁護士の費用体系によって大きく異なりますが、複雑な事件ほど高額になる可能性があります。
- 示談金:被害者との示談を行う場合、示談金が必要になることがあります。示談金は、被害者の損害賠償請求額や、事件の態様によって異なります。
- 保釈金:起訴された被告人が裁判所から保釈を認めてもらうためには、保釈保証金を納付する必要があります。
- 罰金:裁判の結果、罰金刑が言い渡された場合は、その金額を納付する必要があります。
- 生活費:身内が逮捕されて収入が途絶えてしまうと、家族の生活は苦しくなります。特に、容疑者が一家の収入源であった場合は、家族の生活は大きく変わってしまう可能性があります。
③家族の就職に影響する
身内が盗撮事件で逮捕された場合、その家族の就職活動にも影響を及ぼす可能性があります。前科情報は厳密に管理されており、通常は第三者に知られることはありません。しかし、警察官や自衛官、金融機関など、一部の職業では身辺調査が厳格に行われるため、家族の前科が障害となる場合があります。
身辺調査では、本人だけでなく、3親等までの親族の犯罪歴が調査されることがあります。その結果、家族に前科があることが判明した場合、採用が見送られる可能性が高まります。これは、国家公務員や金融機関などの職業では、高い倫理観と信頼性が求められるため、家族に犯罪歴があることが問題視されるからです。
ただし、一般企業の場合、家族の前科が必ずしも不合格の理由になるわけではありません。企業によっては、個人の能力や経験を重視し、家族の前科を考慮しない場合もあります。
④家族の結婚に影響する
身内が盗撮で逮捕されると、その影響は家族の結婚にも及ぶ可能性があります。身内に逮捕歴があることを理由に、婚約者が結婚を白紙撤回することがあります。また、婚約者本人が理解を示しても、相手の家族や親族が反対することもあります。結婚は当人同士の合意で成立しますが、日本では家族や親族との関係が重要視されるため、親族の反対で結婚が破談になることも少なくありません。
実名報道がされていたり、ネット上に盗撮事件の記録が残ったりしている場合、その情報を隠し通すことは難しく、将来的に発覚するリスクがあります。結婚後に身内の逮捕歴が判明した場合、夫婦関係に亀裂が入る可能性も考えられます。
結婚を考える際には、身内の前科について相手と十分に話し合い、理解を深めることが大切です。
身内が盗撮事件を起こした場合、家族としてできること
最後に、身内が盗撮事件を起こした場合、家族としてどのようにサポートできるかについて解説します。身内が逮捕を免れたり、不起訴処分を獲得するためには、家族の協力が重要です。以下に、家族としてできる具体的な対応方法を示します。
- ①自首を促す
- ②被害者と示談を成立させる
- ③再犯防止をサポートする
- ④上申書を提出する
- ⑤情状証人になる
①自首を促す
身内が盗撮事件を起こし、事件を穏便に済ませたいという場合には、自首を促すことが有効な手段です。
自首とは、自らが起こした犯罪について自発的に申告し、捜査機関に自らの処分を委ねる行為を指します。盗撮事件を起こした身内が、盗撮に使用した機材や盗撮のデータなどを提出して警察に自ら出頭した場合、逃亡や証拠隠滅のおそれがないため、逮捕の必要性がないと判断される可能性があります。さらに、自首をすることで、自ら犯行を認め、反省の意思を示すことができ、この反省が評価されることで、起訴されずに済むことが期待できます。また、自首は法律上、刑罰を軽減する情状として考慮されるため、刑が軽くなる可能性もあります。
とはいえ、自首をしたからといって必ずしも逮捕や起訴が回避できるわけではありません。
盗撮事件を起こした身内に自首を促す場合には、まずは弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に依頼することで、自首に同行してもらえ、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に上申してもらえます。
②被害者と示談を成立させる
盗撮事件の解決において、被害者との示談は非常に重要な役割を果たします。
示談とは、裁判手続きによらず当事者同士で話し合いを行い、損害賠償責任や金銭の支払義務などの有無や金額、支払方法等を合意し、民事上の解決をすることを指します。
盗撮の被害者との示談が成立することで、被害者が被害届や刑事告訴を取り下げてくれる可能性があります。また、加害者が事件について謝罪し、示談金や解決金を支払うことで、被害者の許しを得ることができます。示談が成立すれば、当事者間で事件に関する紛争が解決したこととなり、捜査機関は、示談成立により犯罪の違法性が軽減されたと判断し、逮捕や勾留を行わない可能性が高まります。
さらに、検察官に公訴を提起(起訴)された場合であっても、被害者との示談が成立していることは、被告人にとって有利な情状となります。そのため、仮に有罪判決が言い渡される場合であっても執行猶予が付される可能性が高まります。
ただし、捜査機関は被害者の連絡先を弁護士以外の者に教えることはありません。また、示談交渉を加害者本人や家族が直接行うと、トラブルを引き起こす可能性があるため、必ず弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、捜査機関を通じて被害者の連絡先を取得し、適切な示談条件で交渉を進めることができます。さらに、弁護士は、必要な内容が記載された合意書を作成し、示談交渉を円滑に進めるサポートをしてくれます。弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者にとっても安心感を与え、スムーズな話し合いが期待できます。
③再犯防止をサポートする
盗撮は再犯の可能性が高い犯罪とされているため、再犯防止策を講じることが重要です。特に、家族のサポートは再犯防止において大きな役割を果たします。
再犯防止策を講じることは、捜査機関や裁判所が被疑者・被告人に有利な事情として考慮し、不起訴や刑の軽減、執行猶予を得られる可能性を高めます。家族としても積極的に再犯防止策を支援し、加害者が更生へ向かう手助けをすることが求められます。
再犯防止策として、本人が盗撮行為に駆り立てられる原因から徹底的に遠ざけることが必要です。例えば、わいせつ動画や画像を閲覧できるインターネット環境や、盗撮動画・画像を掲載している書籍、アダルトビデオなどを処分することが効果的です。家族としては、このような環境を整え、本人の生活環境を健全に変える手助けをすることが重要です。
また、再犯リスクを低減させるためには、医療機関でのカウンセリングや更生プログラムを受けさせることが重要です。性犯罪の場合、被害者の感情を理解できず、自分の欲求を抑えられないという問題を矯正する必要があります。たとえば、性的な衝動を抱いた際の自分の行動や瞬間的に浮かぶ思考を記録し、認知の歪みを修正する認知行動療法や、カウンセリング・投薬治療を行うことで再犯リスクを低減させることができます。
具体的に行った再犯防止策については、弁護士に依頼して報告書を作成してもらい、捜査機関や裁判所に提出することができます。
④上申書を提出する
上申書とは、加害者の人柄や日常生活態度を裁判所に伝えるための書面です。適切に作成・提出することで、裁判官に被告人の反省や更生意欲、家族のサポート体制をアピールすることができます。
反省と再犯防止策が認められれば、検察官が早期釈放を判断する可能性があります。また、誠実な生活態度を示すことで情状酌量がなされ、裁判所が執行猶予付き判決を言い渡す可能性も高まります。
弁護士に依頼することで、上申書に盛り込むべき重要なポイントや法的観点を精査した上で、検察官や裁判官に効果的に訴える内容の上申書を作成してもらうことができます。
⑤情状証人になる
情状証人は、裁判で被告人の人格や行動について証言する人物です。家族が情状証人となることで、被告人の人間性や生活態度、そして家族のサポート体制を裁判官に伝えることができます。
家族が証言を通じて、被告人の日頃の生活態度や周囲との関係性を説明することで、裁判官に被告人の人格や性格を客観的に評価してもらうことができます。また、被告人の将来に対する見通しについても言及することで、裁判官に量刑判断の材料を提供できます。これにより、被告人に対して情状酌量がなされ、刑の軽減や執行猶予を得られる可能性が高まります。
家族が情状証人として出廷する際には、弁護人と事前に打ち合わせを行い、証言内容をしっかりと準備することが大切です。適切なアドバイスを受けることで、証言を効果的に行い、被告人にとって有利な結果を引き出すことが期待できます。これにより、被告人が刑罰の軽減や早期の社会復帰を実現できる可能性が高まります。
まとめ
身内が盗撮事件を起こした場合には、新設された性的姿態撮影等処罰法の撮影罪や迷惑防止条例違反の罪に問われる可能性があります。
盗撮事件を起こした身内は、逮捕・起訴されたり、会社や学校をやめさせられるリスクがあります。また、その家族についても、生活環境や経済状況に悪影響を与える可能性があります。
盗撮事件を起こした身内が逮捕・起訴されることを回避するためには、できるだけ早い段階で弁護士に対応を依頼してください。特に、事件の被害者との示談を成立させることは、早期釈放や不起訴を獲得するために非常に重要なポイントとなります。
当事務所では、盗撮事件の逮捕回避、不起訴獲得を得意としており豊富な実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、身内が盗撮事件を起こしてお困りの場合には、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
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